若年定年退職者給付金に関する省令
若年定年退職者給付金に関する省令
最終改正:平成一九年一月四日内閣府令第二号
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条の三第一項、第二十七条の五第一項、第二十七条の六第一項(同法第二十七条の九第十項において準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項並びに第二十七条の九第一項第二号及び第二項第二号並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第二十四条の五の規定に基づき、若年定年退職者給付金に関する総理府令を次のように定める。
(若年定年退職者給付金の支給時期)
第一条
防衛省の職員の給与等に関する法律
(以下「法」という。)第二十七条の三第一項
に規定する防衛省令で定める月は、次の各号に掲げる法第二十七条の二
に規定する若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
法第二十七条の三第一項
に規定する第一回目の給付金 若年定年退職者(法第二十七条の二
に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)の退職した日の属する月の区分に応じて次に定める月
イ 一月から三月又は十月から十二月に退職した日の属する若年定年退職者 その者の退職した日の属する月後最初に到来する四月
ロ 四月から九月に退職した日の属する若年定年退職者 その者の退職した日の属する月後最初に到来する十月
イ 一月から三月又は十月から十二月に退職した日の属する若年定年退職者 その者の退職した日の属する月後最初に到来する四月
ロ 四月から九月に退職した日の属する若年定年退職者 その者の退職した日の属する月後最初に到来する十月
二
法第二十七条の三第一項
に規定する第二回目の給付金 八月
(給付金の支給を一時に受ける場合の申出)
第二条
給付金の支給を一時に受ける場合の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を、給付金支給機関(給付金の支給を受けることができる者に対して給付金を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)の長に提出することにより行うものとする。
一
氏名、生年月日及び住所
二
退職年月日
三
支払方式並びに振込みを希望する場合においては振込金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
(所得の届出の期限)
第三条
法第二十七条の六第一項
に規定する防衛省令で定める日は、六月三十日とする。
(所得の届出等)
第四条
法第二十七条の六第一項
の規定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、次に掲げる事項を記載した所得届出書を提出することにより行うものとする。
一
氏名、生年月日及び住所
二
退職年月日
三
退職後の職業、就業先の名称及び所在地並びに就業期間
四
退職した日の属する年の翌年における法第二十七条の四第四項
に規定する事業所得の金額及び給与所得の金額
五
その他必要な事項
2
法第二十七条の六第一項
に規定する防衛省令で定める書類は、所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項
に規定する源泉徴収票又は同法第百二十条第一項
に規定する申告書の控えその他前項第四号の金額を証する書類及び就業期間を証明する書類とし、前項に規定する所得届出書に添付して提出するものとする。
(所得の届出等が行われない場合の措置)
第五条
法第二十七条の六第四項
の通知は、次に掲げる事項を記載した処分理由通知書を同項
に規定する相手方(以下この条において「処分の相手方」という。)に送付することにより行うものとする。
一
処分の内容
二
処分の理由
三
法第二十七条の六第四項
の規定による弁明の機会が与えられること及び弁明の方法
2
法第二十七条の六第四項
の規定による弁明は、前項に規定する処分理由の通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に書面を防衛大臣に提出することにより行うものとする。ただし、処分の相手方が口頭により弁明する旨を申し出たときは、この限りでない。
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防衛大臣は、第一項に規定する処分理由通知書を送付した後六十日を経過した場合又は前項に規定する弁明が終了した場合において、法第二十七条の六第二項
又は第三項
の規定による処分を行うことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した処分決定通知書を処分の相手方に送付するものとする。
一
処分の内容
二
処分の理由
三
その他必要な事項
(給付金の追給の請求等)
第六条
法第二十七条の七第一項
の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第二十七条の二第一号
に規定する自衛官以外の職員の定年(以下この項及び第八条において「自衛官以外の職員の定年」という。)に達する日の翌日の属する年の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した請求書を給付金支給機関の長に提出することにより行うものとする。
一
氏名、生年月日及び住所
二
退職年月日
三
退職した日の属する年の翌々年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの各年における法第二十七条の四第四項
に規定する事業所得の金額及び給与所得の金額
四
その他必要な事項
2
前項の請求書には、同項第三号の金額を証する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
(給付金の追給の決定の通知)
第七条
給付金支給機関の長は、前条の規定による請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を書面で請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなくてはならない。
(給付金の追給の時期)
第八条
法第二十七条の七第一項
の規定により追給する給付金は、当該給付金を受けようとする若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の八月に支給するものとする。
(遺族又は相続人に対する給付金の支給時期)
第九条
法第二十七条の九第一項第二号
及び同条第二項第二号
に規定する防衛省令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月(給付金支給機関の長が、同条第十項
において準用する法第二十七条の六第一項
の規定による所得の届出若しくは防衛省令で定める書類を若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月以降に受理した場合には、当該書類を受理した日の属する月の翌月)とする。
(遺族又は相続人の申出等)
第十条
法第二十七条の九第一項
又は第二項
の規定により給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる事項を記載した遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
一
死亡した若年定年退職者の氏名、生年月日及び死亡した年月日
二
届出者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した若年定年退職者との身分関係
三
その他必要な事項
2
前項の遺族等申出書には、次の書類を添付しなければならない。
一
若年定年退職者の死亡診断書又はこれに準ずる書類
二
届出者が法第二十七条の十第一項
に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合には、届出者と死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本及び死亡した若年定年退職者によって生計を維持していたことを証する書類
三
届出者が死亡した若年定年退職者の相続人である場合には、死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにする書類
四
遺族に同順位者が二人以上ある場合で、その一人に給付金の全額が支給されることを希望するときは、他の同順位者全員の同意書
(遺族又は相続人の行う所得の届出の期限)
第十一条
法第二十七条の九第十項
において準用する法第二十七条の六第一項
に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の六月三十日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して五月を経過した日のいずれか遅い日とする。
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第四条の規定は、法第二十七条の九第十項
において準用する法第二十七条の六第一項
の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者について準用する。この場合において、第四条第一項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に」とあるのは「第十一条第一項に」と、同条第二項中「法第二十七条の六第一項
」とあるのは「法第二十七条の九第十項
において準用する法第二十七条の六第一項
」と読み替えるものとする。
(所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が所得の届出等をしない場合の措置)
第十二条
第五条の規定は、法第二十七条の九第十項
において準用する法第二十七条の六第一項
の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者が当該届出又は書類の提出をしない場合について準用する。この場合において、第五条第一項及び第二項中「法第二十七条の六第四項
」とあるのは「法第二十七条の九第十項
において準用する法第二十七条の六第四項
」と、第五条第三項中「法第二十七条の六第二項
又は第三項
」とあるのは「法第二十七条の九第十項
において準用する法第二十七条の六第二項
又は第三項
」と読み替えるものとする。
(遺族又は相続人による給付金の追給の請求等)
第十三条
第六条の規定は、法第二十七条の九第八項
の規定により給付金の追給を受けようとする者について準用する。
2
第七条の規定は、前項の規定による請求書を受理した給付金支給機関の長について準用する。
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第八条の規定は、法第二十七条の九第八項
の規定により追給する給付金について準用する。この場合において、第八条中「当該給付金を受けようとする」とあるのは「死亡した」と読み替えるものとする。
(給付金の支給を受けることができる者の異動届等)
第十四条
若年定年退職者又は法第二十七条の九第一項
、第二項若しくは第三項の規定により給付金の支給を受けることができる遺族若しくは相続人は、第一条に規定する第二回目の給付金の支給月又は第九条に規定する月前に氏名を改めたとき、住所を変更したとき、給付金の全額が支給される遺族を変更するとき又は振込金融機関を変更するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した異動届出書を、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所
二
若年定年退職者の氏名及び生年月日
三
氏名を改めたときは、変更前及び変更後の氏名
四
住所を変更したときは、変更後の住所
五
給付金の全額が支給される遺族を変更するときは、新たな遺族の氏名、生年月日及び住所並びに従前の遺族の氏名及び生年月日
六
振込金融機関を変更するときは、新たな振込金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
2
前項の異動届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
氏名を改めたときは、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は氏名変更後の戸籍抄本
二
住所を変更したときは、住民票抄本
三
給付金の全額が支給される遺族を変更するときは、同順位者全員の同意書
(雑則)
第十五条
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第四五号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。