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無料法令サイトのアクティブリーダー防衛省の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令

防衛省の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令

防衛省の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令


最終改正:平成一九年一月四日内閣府令第二号

 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第六条第二項において準用する防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第二項ただし書の規定に基づき、防衛庁の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する総理府令を次のように定める。
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 (平成七年法律第百二十二号)第二条第一項 の規定により派遣された職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当については、一般職の国家公務員の例による。
附 則
この府令は、平成八年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一〇月二八日内閣府令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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