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無料法令サイトのアクティブリーダー防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令

防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令

防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令


 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十八号)附則第四条及び第五条の規定に基づき、防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 を次のように定める。
(改正法附則第四条関係)
第一条 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる職員及びこれらの職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
改正法附則第二条に規定する施行日(以下単に「施行日」という。)前において、特別昇給(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第六条の十四第二項の規定により防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める基準によって行われることとされている昇給をいう。次号において同じ。)以外の事由により、施行日の前日において改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定により受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る昇給期間を短縮されている職員 俸給の切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給の予定の期日から旧俸給月額からの昇給に係る昇給期間(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号)附則第十一項の規定の適用を受けている職員については、その者の昇給に必要とされる期間の最短の期間)に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧俸給月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
施行日前において特別昇給をしてその昇給後の最初の昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間(旧俸給月額を受けたとみなす日が施行日以後となる場合は、零)
施行日前において昇給延伸の事由に該当し、次期昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合における旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(改正法附則第五条関係)
第二条 改正法附則第五条の職員の内閣府令で定める施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、その者が受けていた旧俸給月額と同じ額とする。
前項の規定により新俸給月額を決定される職員の新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、その者の旧俸給月額を受けていた期間(長官の定める職員にあっては、長官の定める期間)をその者の新俸給月額を受ける期間に通算する。
(委任規定)
第三条 この府令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、長官が定める。

附 則
この府令は、公布の日から施行する。
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