防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置等に関する内閣府令
防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置等に関する内閣府令
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第八条、第九条第一項、第十二条、第十三条及び第十五条の規定に基づき、防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置等に関する内閣府令を次のように定める。
(改正法附則第八条関係)
第一条
平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(次項において「旧級」という。)が防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「旧法」という。)別表第一の五級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、防衛庁職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)別表イ防衛参事官等級別定数表に定める定数の範囲内で、一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して防衛庁長官が定める。
2
旧級に対応する一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられているときの新級については、一般職給与改正法附則第六条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
(改正法附則第九条関係)
第二条
改正法附則第九条の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間については、一般職給与改正法附則第七条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
(改正法附則第十二条関係)
第三条
改正法附則第十二条の規定の適用を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)のうち、旧法別表第一から別表第三までの職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であってその者が防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第三の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあっては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあってはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)における最高の号俸による額を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める号俸とする。
一
旧法別表第一の適用を受けていた職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める号俸
イ 切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)が別表第一の旧俸給月額欄に掲げられている職員 その者が属する職務の級、旧俸給月額及びその者が旧俸給月額を受けていた期間(前条で定める職員にあっては、前条で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号俸
ロ 旧俸給月額が別表第二に掲げられている職員 その者の新級、旧俸給月額及び経過期間に応じて同表に定める号俸
ハ 新級が六級となる職員のうち、旧俸給月額が別表第二に掲げられていないもの 十五号俸
二
旧法別表第二の適用を受けていた職員のうち、旧俸給月額がその者が属する職務の級に応じた別表第三の旧俸給月額欄に掲げられている職員 旧俸給月額及び経過期間に応じて同表に定める号俸
三
旧法別表第三の適用を受けていた職員のうち、旧俸給月額がその者が属する階級に応じて別表第四の旧俸給月額欄に掲げられている職員 階級、旧俸給月額及び経過期間に応じて同表に定める号俸
四
前各号に掲げる職員以外の職員 その者が属する職務の級又は階級における最高の号俸
2
改正法附則第十二条の職員のうち、一般職給与改正法第二条による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一又は別表第六から別表第八までの適用を受けていたものの切替日における号俸については、人事院規則九―一一九(平成十七年改正法附則第八条の規定による職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え)(次項において「規則九―一一九」という。)第一条の規定の例による。
3
改正法附則第十二条に規定する特定任期付職員等の切替日における俸給月額については、規則九―一一九第二条及び第三条の規定の例による。
(改正法附則第十三条関係)
第四条
改正法附則第十三条の内閣府令で定める施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職給与改正法附則第九条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
2
切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び前項の職員の切替日における号俸の調整については、一般職給与改正法附則第九条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
(改正法附則第十五条関係)
第五条
改正法附則第十五条第一項の内閣府令で定める職員は、人事院規則九―一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)(以下「規則九―一二〇」という。)第三条の規定の例による。
2
改正法附則第十五条第二項の規定により切替日の前日から引き続き関係俸給表(同条第一項に規定する関係俸給表をいう。次項において同じ。)の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則九―一二〇第四条の規定の例による。
3
改正法附則第十五条第三項の規定により切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して同条第一項及び第二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則九―一二〇第五条の規定の例による。
(委任規定)
第六条
この府令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置並びに俸給の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。
別表第一 旧級が防衛参事官等俸給表の5級である職員以外の職員の新号俸
| 職務の級 | 経過期間 | 3月未満 |
3月以上 6月未満 |
6月以上 9月未満 |
9月以上 12月未満 |
12月以上 |
| 旧俸給月額 | ||||||
| 1級 | 465,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 469,100 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
| 2級 | 500,400 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 504,600 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
| 3級 | 539,700 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 544,400 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| 4級 | 565,600 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 570,400 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
別表第二 旧級が防衛参事官等俸給表の5級である職員の新号俸
| 旧俸給月額 | 経過期間 | 3月未満 |
3月以上 6月未満 |
6月以上 9月未満 |
9月以上 12月未満 |
12月以上 |
| 新級 | ||||||
| 640,100 | 5級 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 640,100 | 6級 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
別表第三 自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員の新号俸
| 職務の級 | 経過期間 | 3月未満 |
3月以上 6月未満 |
6月以上 9月未満 |
9月以上 12月未満 |
12月以上 |
| 旧俸給月額 | ||||||
| 1級 | 457,000 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 459,800 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
別表第四 自衛官俸給表の適用を受ける職員の新号俸
| 階級 | 経過期間 | 3月未満 |
3月以上 6月未満 |
6月以上 9月未満 |
9月以上 12月未満 |
12月以上 |
| 旧俸給月額 | ||||||
| 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄 | 655,600 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 664,100 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| 672,600 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄 | 620,300 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄 | 594,000 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄 | 570,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 575,600 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
|
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
559,100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
|
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
530,100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
498,200 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| 502,700 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
|
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
489,600 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
|
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
480,200 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
|
准陸尉 准海尉 准空尉 |
478,600 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
|
陸曹長 海曹長 空曹長 |
468,000 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |
|
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
452,400 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
|
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
414,800 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
附 則
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。