駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令
最終改正:平成一九年八月二〇日政令第二七〇号
内閣は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (平成十九年法律第六十七号)第五条第一項 、第六条 、第七条第一項第一号 (同条第四項 において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 及び第二項 、第十五条第六項 並びに第十六条第一項第一号 の規定並びに同法第十九条第五項 において準用する国際協力銀行法 (平成十一年法律第三十五号)第四十四条第七項 の規定に基づき、並びに駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 を実施するため、この政令を制定する。
第一章 再編関連特定周辺市町村に係る措置(第一条―第五条)
第二章 再編関連振興特別地域に係る措置
第一節 再編関連振興特別地域の指定等(第六条・第七条)
第二節 駐留軍等再編関連振興会議(第八条―第十条)
第三章 国際協力銀行の業務の特例(第十一条―第十四条)
附則
第一章 再編関連特定周辺市町村に係る措置
(再編関連特定周辺市町村の範囲)
第一条
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
(以下「法」という。)第五条第一項
に規定する政令で定める範囲内の市町村は、次に掲げる市町村とする。
一
再編関連特定防衛施設が所在する市町村
二
再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更である場合にあっては、前号の市町村に隣接する市町村及び当該隣接する市町村に隣接する市町村
(再編関連特別事業)
第二条
法第五条第一項
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
住民に対する広報に関する事業
二
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項
に規定する国民の保護のための措置に関する事業
三
防災に関する事業
四
住民の生活の安全の向上に関する事業
五
情報通信の高度化に関する事業
六
教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業
七
福祉の増進及び医療の確保に関する事業
八
環境衛生の向上に関する事業
九
交通の発達及び改善に関する事業
十
公園及び緑地の整備に関する事業
十一
環境の保全に関する事業
十二
良好な景観の形成に関する事業
十三
企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
十四
前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する事業で防衛大臣が定めて告示するもの
(再編交付金を交付しない事業)
第三条
再編交付金は、次に掲げる事業については、交付しない。
一
国が行う事業又は国がその経費の一部を負担し、若しくは補助する事業
二
法令の規定に基づいて毎年度経常的に行っている事業で、駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要なものとして特別に行う事業とは認められないもの
三
再編関連特定周辺市町村の区域内において、駐留軍等の再編により影響を受ける住民の生活の安定に資するよう適切に配慮された地域において行う事業とは認められないもの
(再編交付金の交付)
第四条
再編交付金は、交付初年度(再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を開始する年度をいう。次項及び第三項において同じ。)から交付終了年度(法附則第二条第一項に規定する日又は同条第二項に規定する交付終了日の到来により再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を終了する年度をいう。次項及び第五項において同じ。)までの間において、次項から第六項までの規定により防衛大臣が算定した各年度の交付の限度額(以下「年度交付限度額」という。)の範囲内で、交付することができる。
2
交付初年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額の合計額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲に応じたものとなるようにするものとする。
一
駐留軍等の再編による再編関連特定防衛施設その他の防衛施設で当該再編関連特定周辺市町村に所在するもの(以下この項において「関係防衛施設」という。)の面積の変化
二
駐留軍等の再編による関係防衛施設の建物その他の工作物の設置の態様の変化
三
駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の保有する艦船又は航空機の数又は種類の変化
四
駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊への弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備
五
駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員数の変化
六
駐留軍等の再編(駐留軍又は自衛隊の部隊の運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設で行われる駐留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化及びこれによる影響の変化
七
駐留軍等の再編(航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設以外の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の保有する航空機の数若しくは種類又は飛行経路の変化による影響の変化
八
駐留軍等の再編(航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊の運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設以外の防衛施設で行われる駐留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化及びこれによる影響の変化
九
他に当該再編関連特定防衛施設について指定された再編関連特定周辺市町村があるときは、それぞれの再編関連特定周辺市町村における当該駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の割合
3
交付初年度から再編実施交付年度(四月一日において現に再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている最初の年度をいい、法第四条第一項
の規定による再編関連特定防衛施設の指定に際して現に当該再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている場合には、当該指定がされた年度とする。次項において同じ。)までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の実施に向けた環境影響評価法
(平成九年法律第八十一号)第二条第一項
に規定する環境影響評価、施設整備の工事その他の措置の進捗状況に応じて次項に規定する最高限度額に至るまで逓増させるものとする。
4
再編実施交付年度及び再編実施交付年度後の四年以内の防衛省令で定める期間にある年度の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより算定した額(次項において「最高限度額」という。)とする。
5
前項の規定により年度交付限度額が最高限度額とされる年度の翌年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、その経過した期間に応じて最高限度額から逓減させるものとする。
6
防衛大臣は、駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、第二項及び第三項の規定により年度交付限度額を定めることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛省令で定めるところにより、年度交付限度額を減額し、又は零とすることができる。
(再編交付金の交付に必要な措置)
第五条
再編関連特定周辺市町村の長は、第二条に規定する事業として、二年度以上にわたり継続する事業(施設又は設備の設置の事業を除く。)を行おうとする場合には、当該事業に係る最初の再編交付金の交付の申請に当たり、当該事業について、次に掲げる事項を記載した計画を防衛大臣に提出しなければならない。
一
事業の目的及び内容
二
事業の始期及び終期
三
事業に要する経費の総額
2
前項に規定する事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費の総額を支弁するために必要な額の地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条
の基金を設けなければならない。
3
第一項に規定する事業は、前項の基金からの経費の支弁の終了をもって終了するものとしなければならない。
4
第一項の申請に係る再編交付金の交付の決定があったときは、再編関連特定周辺市町村の長は、速やかに同項の計画を公表しなければならない。
第二章 再編関連振興特別地域に係る措置
第一節 再編関連振興特別地域の指定等
(再編関連特定周辺市町村に対する著しい影響の基準)
第六条
法第七条第一項第一号
(同条第四項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
一
法第四条第一項第一号
に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機の数が四十機を超えて増加すること。
二
法第四条第一項第一号
に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員の数が千人を超えて増加すること。
(国の負担又は補助の割合の特例等)
第七条
法第十一条第一項
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
法別表一の項に規定する土地改良事業のうち、土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号
及び第二号
に掲げる事業であって、駐留軍等の再編による生鮮の野菜その他の農畜産物の需要の増加又は生産に対する影響を考慮して当該農畜産物の適正な供給の観点から速やかに実施することが必要なもの
二
法別表二の項に規定する基本施設又は輸送施設若しくは漁港施設用地の修築であって、駐留軍等の再編による生鮮魚その他の水産物の需要の増加若しくは生産に対する影響を考慮して当該水産物の適正な供給の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの
三
法別表三の項に規定する水域施設等の建設及び改良であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動若しくは物資の輸送のための交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
四
法別表四の項に規定する道路の新設及び改築であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動若しくは物資の輸送のための車両の交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
五
法別表五の項に規定する水道施設の新設及び増設であって、駐留軍等の再編による水の需要の増加を考慮して適正な給水の観点から速やかに整備することが必要なもの
六
法別表六の項に規定する公共下水道又は流域下水道の設置及び改築(下水道法施行令
(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号
イ又は第二号
に規定するものに限る。)であって、駐留軍等の再編による下水の量の増加又は水質に及ぼす影響を考慮して適正な下水の排除又は処理の観点から速やかに整備することが必要なものとして国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
七
法別表七の項に規定する建物の新築、増築及び改築又は施設の整備であって、駐留軍等の再編による児童若しくは生徒の数の増加を考慮して円滑な教育の実施の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの
2
法第十一条第二項
に規定する政令で定める事業は、前項第七号に掲げる事業とし、同条第二項
の政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項
に規定する交付金とする。
3
法第十一条第二項
の規定により算定する交付金の額は、第一項第七号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項
の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して文部科学省令・防衛省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法施行令
(平成十四年政令第百二号)の例による。
第二節 駐留軍等再編関連振興会議
(会議の幹事)
第八条
会議に幹事を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。
3
幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(会議の庶務)
第九条
会議の庶務は、防衛省地方協力局地方協力企画課において処理する。
(会議に係る雑則)
第十条
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
第三章 国際協力銀行の業務の特例
(駐留軍移転促進事業)
第十一条
法第十六条第一項第一号
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
住宅の賃貸に関する事業
二
電源の開発及び電気の供給に関する事業
三
水源の開発及び水の供給に関する事業
四
下水の排除及び処理に関する事業
五
廃棄物の収集及び処理に関する事業
六
前各号の事業の用に供する施設の整備及び管理に関する事業
(金融機関)
第十二条
法第十六条第一項第一号
に規定する政令で定める金融機関は、長期信用銀行法
(昭和二十七年法律第百八十七号)に規定する長期信用銀行、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫及び商工組合中央金庫並びに保険会社及び農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号
の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とする。
(国庫納付金の計算)
第十三条
国際協力銀行が法第十九条第四項
の規定により国庫に納付すべき金額の計算の基礎となるべき駐留軍再編促進金融勘定における毎事業年度の損益計算上の利益金の額は、当該事業年度の第一号に掲げる益金の合計額から当該事業年度の第二号に掲げる損金の合計額を差し引いた金額とする。
一
益金
イ 貸付金利息
ロ 保証料
ハ 有価証券利息
ニ 受取配当金
ホ 有価証券売却益及び有価証券償還益
ヘ 出資金処分益
ト 預け金利息
チ 受入雑利息
リ 受入手数料
ヌ 外国為替益
ル 償却債権取立益
ヲ 貸倒等引当金からの戻入れ
ワ 雑益
カ 法第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用する国際協力銀行法第四十八条
に規定する政府からの交付金
ヨ 動産不動産売却益その他の特別利益
二
損金
イ 借入金利息
ロ 支払手数料
ハ 有価証券売却損及び有価証券償還損
ニ 出資金処分損
ホ 支払雑利息
ヘ 外国為替損
ト 事務費
チ 税金
リ 動産不動産減価償却費
ヌ 有価証券償却
ル 貸付金償却
ヲ 出資金償却
ワ 貸倒等引当金への繰入れ
カ 雑損
ヨ 動産不動産売却損、動産不動産除却損その他の特別損失
2
国際協力銀行は、前項第二号ニに掲げる出資金処分損の額、同号ヌに掲げる有価証券償却の額、同号ルに掲げる貸付金償却の額、同号ヲに掲げる出資金償却の額、同号カに掲げる雑損の額及び同号ヨに掲げる動産不動産売却損、動産不動産除却損その他の特別損失の額の計算については、財務大臣の承認を受けなければならない。
3
国際協力銀行は、第一項第一号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息の額、同項第二号リに掲げる動産不動産減価償却費の額及び同号ワに掲げる貸倒等引当金への繰入れの額については、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。
(国際協力銀行法施行令
の適用)
第十四条
駐留軍再編促進金融業務が行われる場合には、国際協力銀行法施行令
(平成十一年政令第二百六十六号)第九条第二項
中「海外経済協力勘定」とあるのは「海外経済協力勘定及び駐留軍再編促進金融勘定(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条
に規定する駐留軍再編促進金融勘定をいう。)」と、同令第十三条
中「第四十四条第五項
」とあるのは「第四十四条第五項
及び駐留軍再編特別措置法第十九条第四項
」と、同令第三十条
及び第三十一条第二項
中「法」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用する法」とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。