防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十四号)の施行に伴い、並びに同法 附則第二条 及び第三条 の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
(改正法附則第二条関係)
第一条
防衛省の職員の給与等に関する法律
の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十四号。以下「改正法」という。)附則第二条
の防衛省令で定める改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員(次項において「改正法附則第二条の異動者等」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十八号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第二条
の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
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改正法附則第二条の防衛省令で定める施行日前の改正法附則第二条の異動者等の号俸は、一般職給与改正法附則第二条の規定により人事院が定めることとされているところの例による号俸とする。
(改正法附則第三条関係)
第二条
施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正法附則第三条の新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正法による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定の適用又は異動の日に受けることとなる号俸に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第三条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
(委任規定)
第三条
この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。