防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
最終改正:平成一九年一二月一二日政令第三六三号
内閣は、保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)及び国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第四条の規定に基き、この政令を制定する。
(職員の指定する者に給与を支払うことができる場合)
第一条
防衛省の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第三条第一項
ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
一
防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」といい、別段の定めのある場合を除き、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を含まないものとする。)が長期にわたり自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十七条
若しくは第七十九条第一項
の規定による出動待機命令(以下「出動待機命令」という。)を受けている場合又は同法第七十七条の二
若しくは第七十七条の三
の規定による措置、同法第七十七条の四
の規定による国民保護等派遣若しくは同法第七十九条の二
の規定による情報の収集を命ぜられている場合
二
職員が長期にわたり自衛隊法第八十一条の二
の規定による警護出動を命ぜられている場合
三
職員が長期にわたり自衛隊法第八十三条
、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定による派遣(以下「災害派遣等」という。)を命ぜられている場合
四
職員が長期にわたり公務旅行を命ぜられている場合
五
職員が所在不明となつた場合
六
職員が心身故障の状態にあるため、防衛大臣の定める基準に基づき、防衛大臣の定める者が直接その者に給与を支給することが適当でないと認めた場合
(給与の留守宅渡)
第一条の二
防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第三条第一項
ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの(以下この条において「給与代理受領人」という。)に対して、その職員の受けるべき給与のうち職員の指定する額を支払うこと(以下「留守宅渡」という。)ができる。
2
留守宅渡を受けている給与代理受領人は、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、その他防衛省令で定める場合に該当したときは、長官又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
3
留守宅渡を受けている給与代理受領人が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、その者の同居の親族その他防衛省令で定める者は、長官又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
4
第一項の給与代理受領人及び留守宅渡を行う給与の額の指定の手続並びに留守宅渡及び前二項の規定による届出の方法については、防衛省令で定める。
(疾病等に準ずる特別の場合)
第二条
法第三条第二項
に規定する特別の場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
一
職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合
二
職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合
三
職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病又は災害に準ずる非常の場合で防衛大臣の定めるもの
(事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)
第三条
法第四条第一項
に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)のうち、陸上自衛隊少年工科学校、海上自衛隊第一術科学校若しくは航空教育隊又は自衛隊法第二十四条第五項
の規定により陸上自衛隊(同法第二条第二項
に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。)、海上自衛隊(同法第二条第三項
に規定する海上自衛隊をいう。以下同じ。)及び航空自衛隊(同法第二条第四項
に規定する航空自衛隊をいう。以下同じ。)の共同の機関として置かれている病院に置かれている准看護師養成所に勤務する者で教育に従事することを本務とするもの(以下「自衛隊教官」という。)については、法別表第一自衛隊教官俸給表を適用する。
2
事務官等のうち、前項、次項及び第五項から第十一項までに規定する者以外の者については、一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)を適用する。
3
事務官等のうち、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)については、一般職給与法
別表第一ロ行政職俸給表(二)を適用する。
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
三
自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者
四
機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者
五
建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者
六
電話交換手の業務に従事する者
七
理容師、美容師、調理師、裁縫手等の家政的業務に従事する者
八
えい船に乗り組む者
九
前各号に準ずる技能的業務に従事する者
4
前項各号に掲げる者の職務の範囲の細目は、一般職に属する国家公務員の例により防衛大臣が定める。
5
事務官等のうち、防衛大学校及び防衛医科大学校の教授、准教授、講師及び助教については、一般職給与法
別表第六イ教育職俸給表(一)を適用する。ただし、一般職給与法
別表第十指定職俸給表の適用を受ける者を除く。
6
事務官等のうち、防衛医科大学校に置かれている看護師養成所に勤務する者で教育に従事することを本務とするものについては、一般職給与法
別表第六ロ教育職俸給表(二)を適用する。
7
事務官等のうち、技術研究本部又は防衛省の内部部局及び技術研究本部以外の機関並びに自衛隊(自衛隊法第二条第一項
に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の部隊及び機関の部課等で試験研究機関に相当するものとして防衛大臣の定めるものに勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法
別表第七研究職俸給表を適用する。
8
事務官等のうち、第一項に規定する病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法
別表第八イ医療職俸給表(一)を適用する。
9
事務官等のうち、前項に規定する医療施設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、一般職給与法
別表第八ロ医療職俸給表(二)を適用する。
一
調剤に従事する薬剤師
二
栄養管理に従事する栄養士
三
診療放射線技師、診療エツクス線技師、あん摩マツサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士その他防衛大臣の定める医療技術職員
10
事務官等のうち、第八項に規定する医療施設、防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、自衛隊の部隊若しくは機関又は地方防衛局に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師である者(自衛隊教官俸給表又は教育職俸給表(二)の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法
別表第八ハ医療職俸給表(三)を適用する。
11
事務官等のうち、防衛事務次官、防衛大学校の長、防衛医科大学校の長、技術研究本部長、装備施設本部長、防衛監察監及び防衛省令で定める防衛参事官、書記官その他の官職を占める者については、指定職俸給表を適用する。
(一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)
第四条
法別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、北部方面総監、東部方面総監、中部方面総監、西部方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、航空総隊司令官、航空教育集団司令官その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。
2
自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。
3
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次の各号に定めるところによる。ただし、新たに一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官に採用された者にあつては、その者の有する知識経験を考慮して、防衛大臣の定めるところにより、当該各号に定める年数によらないことができる。
一
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の特に重要な事務を所掌する課の長その他これに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である者
二
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の課長、陸上自衛隊の方面総監部の部の長、連隊の長又は群の長、海上自衛隊の地方総監部の部の長又は護衛隊の長、航空自衛隊の航空方面隊司令部の部の長又は飛行群の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である者
(その者の事情によらないで退職した職員の範囲)
第五条
法別表第二備考(四)に規定する政令で定める職員は、次に掲げるものとする。
一
公務上死亡した職員
二
公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員
(事務官等の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容)
第六条
自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊少年工科学校の部の長である自衛隊教官の職務とする。
2
自衛隊教官以外の事務官等の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、その事務官等に適用される俸給表の区分に応じ、一般職に属する国家公務員について定められるところの例による。
(事務官等の職務の級の決定基準)
第六条の二
自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつては一級に、陸上自衛隊少年工科学校の部の長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。
2
自衛隊教官以外の事務官等の職務の級は、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
(初任給の決定基準)
第六条の三
新たに自衛隊教官として採用された者の号俸は、その採用時の職務の級における最低の号俸とする。ただし、その者がその職務の級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。
2
新たに自衛隊教官以外の事務官等として採用された者の号俸は、一般職に属する国家公務員の例により決定される号俸とする。
3
新たに自衛官として採用された者の号俸は、その採用時の階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第六条の六第一項及び第二項、第六条の七第一項及び第三項、第六条の十四第三項、第六条の十八第二項、第十二条並びに別表第一ロにおいて同じ。)における最低の号俸とする。ただし、その者がその階級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。
(事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
第六条の四
事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合における号俸は、それぞれ前条各項の規定の例により決定する。
(陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
第六条の五
陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合における号俸は、第六条の三第三項の規定の例により決定する。
(昇格又は昇任の場合における号俸の決定基準)
第六条の六
自衛隊教官が昇格(事務官等の職務の級をその適用を受けている俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。以下この条、第六条の十四第二項及び別表第一イにおいて同じ。)をし、又は自衛官が昇任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下第三項まで及び別表第一ロにおいて同じ。)をした場合における号俸は、その者が昇格又は昇任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第一に定める昇格後の職務の級又は昇任後の階級における号俸とする。ただし、法別表第ニ備考(四)の規定の適用を受ける自衛官の号俸は、この項本文の規定にかかわらず、その者が昇任をした日の前日に受けていた号俸とする。
2
前項の規定は、自衛官については、一級上位の階級へ昇任をした場合について適用し、二級以上上位の階級へ昇任をした場合には、一級上位の階級への昇任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。
3
降格(事務官等の職務の級をその適用を受けている俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)をした自衛隊教官又は降任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄又は(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下この項並びに同条第一項及び第三項において同じ。)をした自衛官がその降格後又は降任後に最初に昇格又は昇任をした場合における号俸は、前二項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める号俸とする。
4
自衛隊教官が上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合における号俸については、第一項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。
5
自衛隊教官以外の事務官等が昇格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
(降格又は降任の場合等における号俸の決定基準)
第六条の七
事務官等が降格をし、又は自衛官が降任をした場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸と同じ額の降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸(同じ額の号俸が降格後の職務の級又は降任後の階級にないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2
准陸尉である陸上自衛官が陸曹長である陸上自衛官に、准海尉である海上自衛官が海曹長である海上自衛官に、准空尉である航空自衛官が空曹長である航空自衛官にそれぞれ降任をした場合における号俸は、前項の規定にかかわらず、その者が降任をした日の前日に受けていた号俸の額から営外手当の額を減じて得た額と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
3
第一項の規定は、事務官等又は自衛官が一級下位の職務の級又は階級へ降格又は降任をした場合について適用し、自衛隊教官以外の事務官等又は自衛官が二級以上下位の職務の級又は階級へ降格又は降任をした場合については、それぞれ一級下位の職務の級又は階級への降格又は降任が順次行われたものとして、前二項の規定を適用する。
4
指定職俸給表に定める額の俸給の支給を受けていた事務官等が自衛隊教官俸給表若しくは一般職給与法
の指定職俸給表以外の俸給表に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将若しくは空将である自衛官となつた場合又は同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合における号俸は、防衛大臣が定める。
(号俸決定の特例)
第六条の八
前二条の規定により決定された号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
(事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準)
第六条の九
一の俸給表の適用を受けている事務官等が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合及び一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、自衛隊教官にあつては防衛大臣の定めるところにより、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、それぞれ決定する。
(上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準)
第六条の十
事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、自衛隊教官及び自衛官にあつては防衛大臣の定めるところにより、それぞれ決定することができる。
(昇給日)
第六条の十一
法第五条第二項
において準用する一般職給与法第八条第五項
に規定する政令で定める日は、第六条の十七に定めるものを除き、毎年一月一日(第六条の十四第二項及び第三項において「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第六条の十二
事務官等又は自衛官について法第五条第二項
において準用する一般職給与法第八条第五項
の規定による昇給(第六条の十七の規定により行うものを除く。以下この条及び第六条の十四において同じ。)をさせるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給をさせようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。
(行政職俸給表(一)の七級以上の職員に相当する職員)
第六条の十三
法第五条第二項
において準用する一般職給与法第八条第六項
に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一
教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
二
研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
三
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
四
医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
五
医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
六
一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官
(昇給の号俸数)
第六条の十四
法第五条第二項
において準用する一般職給与法第八条第五項
の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二に規定する勤務成績の証明に基づいて決定される次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数とする。ただし、勤務成績が良好でない職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
一
勤務成績が極めて良好である職員 八号俸以上(法第五条第二項
において準用する一般職給与法第八条第七項
の規定の適用を受ける職員(以下この項において「昇給抑制年齢職員」という。)にあつては、四号俸以上)
二
勤務成績が特に良好である職員 六号俸(昇給抑制年齢職員にあつては、三号俸)
三
勤務成績が良好である職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める号俸(昇給抑制年齢職員にあつては、二号俸)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び前条各号に掲げる職員 三号俸
ロ イに掲げる職員以外の職員 四号俸
四
勤務成績がやや良好でない職員 二号俸(昇給抑制年齢職員にあつては、一号俸)
2
前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された職員(第六条の六第五項の規定により号俸を決定された職員にあつては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又はその決定の日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める職員にあつては、同項の規定による号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数)とする。ただし、この項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合には、その職員は昇給をしないものとする。
3
前二項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級又は階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、これらの規定にかかわらず、職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
第六条の十五
削除
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
第六条の十六
法第五条第二項
において準用する一般職給与法第八条第七項
に規定する政令で定める職員は行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官とし、同項
に規定する政令で定める年齢は五十七歳とする。
(研修等による昇給)
第六条の十七
勤務成績が良好である職員については、その者が研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合その他防衛大臣の定める場合には、防衛大臣の定める日に、法第五条第二項
において準用する一般職給与法第八条第五項
の規定による昇給をさせることができる。
(医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例)
第六条の十八
法第五条第三項
に規定する政令で定める号俸数は八号俸(一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官にあつては、六号俸)とし、同項
に規定する政令で定める基準は医療職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して防衛大臣が定めるものとする。
2
法第五条第四項
に規定する政令で定める額は、同項
に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に防衛大臣が定める数を乗じて得た額とする。
(委任規定)
第六条の十九
第六条の十一から前条まで(第六条の十五を除く。)に定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(指定職俸給表等の適用を受ける職員の俸給月額)
第六条の二十
法第六条
に規定する職員の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。
| 項 | 官職 | 号俸 |
| 一 |
防衛事務次官 統合幕僚長 |
八号俸 |
| 二 |
防衛大学校の長 陸上幕僚長 海上幕僚長 航空幕僚長 |
七号俸 |
| 三 | 防衛監察監 | 六号俸 |
| 四 |
防衛医科大学校の長 北部方面総監 東部方面総監 中部方面総監 西部方面総監 自衛艦隊司令官 横須賀地方総監 航空総隊司令官 航空教育集団司令官 技術研究本部長 装備施設本部長 |
五号俸 |
| 五 | 第三条第十一項又は第四条第一項若しくは第二項の内閣府令で定める官職 | 一号俸から五号俸までの号俸のうち、官職ごとに内閣総理大臣が指定する号俸 |
| 備考 当分の間、この表の四の項又は五の項に掲げる官職のうち、内閣総理大臣が指定する官職は、この表の三の項に掲げられているものとする。 |
(特定任期付職員の号俸の決定基準)
第六条の二十一
法第六条の二第一項
の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
(任期付研究員の号俸の決定基準)
第六条の二十二
法第七条第一項
の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
(復職時等における号俸の調整)
第六条の二十三
休職にされた職員が復職し、休暇(自衛隊法第五十四条第二項
の規定に基づく内閣府令の規定による休暇をいう。以下同じ。)のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至り、又は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項
の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整)
第六条の二十四
派遣職員がその派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の退職又は死亡当時の号俸を調整することができる。
(再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)
第六条の二十五
次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める法の規定により計算して得た額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
一
自衛隊法第四十四条の四第一項
又は第四十四条の五第一項
の規定により採用された職員で同項
に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(第八条の二第二項において単に「再任用短時間勤務職員」という。) 法第九条
二
国家公務員の育児休業等に関する法律
(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項
において準用する同法第十三条第一項
に規定する育児短時間勤務職員(以下単に「育児短時間勤務職員」という。) 同法第二十七条第二項
の規定により読み替えて適用する法第四条
(第四項を除く。)、第六条、第六条の二第二項又は第七条第二項
三
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項
において準用する同法第二十三条第二項
に規定する任期付短時間勤務職員(第八条の二第二項において単に「任期付短時間勤務職員」という。) 同法第二十七条第三項
の規定により読み替えて適用する法第四条第一項
又は第六条
(特に勤務したものとみなされる場合)
第七条
次の各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。
一
国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(自衛隊法第五十四条第二項
の規定に基づく防衛省令の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員(当該休日に同項
の規定に基づく防衛省令の規定により割り振られた勤務時間がある職員にあつては、その全部を勤務した者)にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、休暇(長官の定める場合を除く。)、同項
の規定に基づく防衛省令の規定による休養日(以下「休養日」という。)その他職員が勤務することとされていない日又は時間(事務官等以外の職員にあつては、特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)
二
職員の意に反してされた免職又は停職の処分が取り消された場合において、その取消に係る免職又は停職のために勤務しなかつた日
三
職員が法令に違反した疑により調査又は審理のため防衛大臣又はその委任を受けた者から勤務を停止されたために勤務しなかつた日
(俸給の減額方法)
第七条の二
職員が勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、その勤務しなかつた時間一時間につき、俸給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額をその者の一週間当たりの勤務時間数として防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたもので除して得た額を支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額から減額して支給する。この場合において、その減額すべき額がその支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額を超えるときにおける減額すべき額は、その支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額とする。
2
前項の減額すべき額を算定する場合において、勤務しなかつた時間一時間当たりの額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
3
前二項に規定するもののほか、勤務しなかつた時間の計算及び減額の方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(俸給の支給日等)
第八条
法第十一条第一項
本文の政令で定める日は、十八日とする。ただし、十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律
に規定する休日に当たるときは、十八日の直前のこれらの日以外の日とする。
2
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。この場合において、俸給を支給する日は、法第十一条第一項
ただし書の各期間内の日のうち防衛大臣の定める日とする。
一
官署の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
二
所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合
3
一の支給日(前二項の規定により俸給を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の翌日からその支給日の属する給与期間(月又は法第十一条第一項
ただし書の各期間をいう。以下同じ。)の末日までの間において職員以外の者が新たに職員となつた場合又は一の給与期間の初日から当該給与期間に係る支給日の前日までの間において職員が離職し、若しくは死亡した場合には、前二項の規定にかかわらず、その際俸給を支給する。
4
俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)は、自衛隊法第七十六条第一項
、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による出動(以下「出動」という。)を命ぜられ、長期にわたり航海することを命ぜられ、その他特別の事情のある職員に対しては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、あらかじめ防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を得て、これらの者の支給日を一月を超えない範囲内において繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、第一項及び第二項に規定する支給日に支給すべき額を超えることができない。
5
法第十条
の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第三条第二項
及びこの政令の第二条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項
において準用する同法第三条
の規定により育児休業をした場合、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項
の規定により派遣された場合、国と民間企業との間の人事交流に関する法律
(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項
において準用する同法第七条第三項
の規定により交流派遣された場合若しくは国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
(平成十九年法律第四十五号)第十条
において準用する同法第三条第一項
の規定による自己啓発等休業をした場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数(事務官等の俸給については、当該日数から当該給与期間中の休養日の日数を控除した日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。
6
法第三条第二項
及びこの政令の第二条の規定により給与を支払つた職員に対してその給与を支払つた日の属する給与期間に係る支給日に支給すべき俸給の額は、その者に対して当該給与期間に支給すべき俸給の額からその既に支払つた給与のうちの俸給の額を控除した額とする。当該職員がその支給日前において離職し、又は死亡した場合において支給すべき俸給の額についても、同様とする。
7
一の給与期間の中途において職員が異動することによりその者の属する俸給支給機関が異なることとなつた場合(防衛大臣の定める場合を除く。)には、その発令の日の前日までの俸給は従前その者が属していた俸給支給機関において支給し、その発令の日からの俸給は新たにその者が属することとなつた俸給支給機関において支給する。この場合において、その発令の日の前日までの俸給の額は第五項の規定の例により計算した額とし、その発令の日からの俸給の額は前項の規定の例により計算した額とする。
8
前各項に定めるもののほか、俸給の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
(俸給の調整額)
第八条の二
法第十一条の二
の規定により俸給の調整を行う事務官等の官職は、別表第二の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。
2
事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第二の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
(俸給の特別調整額)
第八条の三
法第十一条の三第一項
に規定する政令で指定する官職は、次に掲げる官職とする。
一
別表第三の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職
二
部員又はその管理若しくは監督の地位がこれに準ずる職員が占める官職(防衛省内部部局、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、技術研究本部、装備施設本部及び防衛監察本部に置かれるものに限る。)で防衛大臣が定めるもの
2
前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額(再任用短時間勤務職員等にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
一
前項第一号に掲げる官職を占める職員 別表第四イの表の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる区分のうち当該職員が占める官職の俸給の特別調整額に係る種別(当該官職について別表第三の下欄に定める種別をいう。以下同じ。)、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補又は空将補の(二)欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐又は一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。次号及び別表第四において同じ。)の区分に応じ別表第四イの表の第四欄に定める額
二
前項第二号に掲げる官職を占める職員 別表第四ロの表の上欄及び中欄に掲げる区分のうち当該職員に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級の区分に応じ別表第四ロの表の下欄に定める額
3
自衛官の前項の規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当のそれぞれの月額の合計額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する俸給の特別調整額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
4
職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
一
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二十七条第一項
において準用する国家公務員災害補償法
(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二
に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合
二
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を与えられた場合
5
派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項
において準用する同法第七条第三項
の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業(同法第二十四条第一項
において準用する同法第七条第四項
に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
(初任給調整手当)
第八条の四
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十条の三第一項第一号
の官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官の官職で次に掲げるものとする。
一
離島その他のへき地及び沖縄県の区域内に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難なものとして防衛大臣が定める官職
二
人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難なものとして防衛大臣が定める官職
三
前二号に掲げる官職以外の官職で第九条の二第一項に規定する地域以外の地域に所在する官署(同条第二項に規定する官署を除く。)に置かれる官職又は同条第一項の規定により地域手当の級地が五級地若しくは六級地とされる地域に所在する官署(同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされる官署を除く。)若しくは同条第二項の規定により当該級地が五級地若しくは六級地とされる官署に置かれる官職
四
第九条の二第一項の規定により地域手当の級地が四級地とされる地域に所在する官署(同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地又は三級地とされる官署を除く。)又は同条第二項の規定により当該級地が四級地とされる官署に置かれる官職
五
第九条の二第一項の規定により地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる地域に所在する官署又は同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる官署に置かれる官職
2
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十条の三第一項第二号
の官職は、行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び研究職俸給表の適用を受ける事務官等の官職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると認めて防衛大臣の定める官職とする。ただし、前条第一項第一号に掲げる官職で同条の規定による俸給の特別調整額に係る種別が一種のものを除く。
3
前二項に規定するもののほか、法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十条の三第一項
の政令で定める期間並びに同条第三項
の初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(扶養親族に関する届出の特例)
第九条
法第十二条第二項
に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第一条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
(地域手当)
第九条の二
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十一条の三第一項
前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。
2
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十一条の三第一項
後段に規定する政令で定める官署及びこれに係る地域手当の級地の区分は、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる官署及びその級地の区分の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
3
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十一条の六第一項
に規定する政令で定める移転は、多極分散型国土形成促進法
(昭和六十三年法律第八十三号)第四条第一項
に規定する移転基本方針に基づく官署の移転とする。
4
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十一条の七第一項
に規定する政令で定める場合、同項
に規定する政令で定める割合、同条第二項
に規定する政令で定める場合、同条第三項
に規定する政令で定める法人、同項
の地域手当を支給される職員の範囲並びに同項
の地域手当の支給額及び支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
(広域異動手当)
第九条の三
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十一条の八第一項
に規定する政令で定める算定の方法及び住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として政令で定める場合並びに同項
ただし書に規定する広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として政令で定める場合、同条第三項
に規定するその他の政令で定める者、任用の事情等を考慮して政令で定める者及び異動等に準ずるものとして政令で定めるもの並びに同項
の政令の定めるところにより支給する広域異動手当の支給期間及び支給額並びに同条第五項
に規定する政令で定める広域異動手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(住居手当)
第九条の四
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十一条の十
に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。この場合において、自衛官に係る住居手当の支給の開始については、住居手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(通勤手当)
第九条の五
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十二条
に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(単身赴任手当)
第九条の六
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十二条の二第一項
及び第三項
に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第二項
に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第三項
に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十二条の二第二項
の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。ただし、防衛大臣の定める官署に在勤する職員に係るものについては、防衛大臣の定めるところによる。
3
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十二条の二第三項
に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
4
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十二条の二第四項
に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(特殊勤務手当)
第九条の七
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十三条第二項
の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第五に定めるとおりとする。
(特地勤務手当等)
第十条
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十三条の二第一項
の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。
2
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十三条の二第二項
の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては百分の二十一を、事務官等にあつては百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
| 一級 | 百分の三 | 百分の四 |
| 二級 | 百分の七 | 百分の八 |
| 三級 | 百分の十 | 百分の十二 |
| 四級 | 百分の十四 | 百分の十六 |
| 五級 | 百分の十七 | 百分の二十 |
| 六級 | 百分の二十一 | 百分の二十五 |
3
前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。
一
その勤務する官署が新たに特地官署に該当することとなつた日前から当該官署に勤務している職員 その該当することとなつた日
二
その勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した職員 当該特地官署の移転の日
三
前二号に掲げる職員以外の職員 その勤務することとなつた日(その職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)
4
特地官署が第九条の二第一項に規定する地域に所在する場合における法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十三条の二第三項
に規定する特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
第十条の二
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十四条第一項
及び第二項
に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
準特地勤務手当(法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十四条第一項
の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項
に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては百分の五を、事務官等にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
| 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間 | 別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署 | 百分の五 | 百分の六 |
| 別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署 | 百分の四 | 百分の五 | |
| 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。) | 百分の三 | 百分の四 | |
| 異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間 | 特地官署又は準特地官署 | 百分の三 | 百分の四 |
| 異動等の日から起算して五年に達した後 | 特地官署又は準特地官署 | 百分の一・五 | 百分の二 |
3
準特地勤務手当(法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十四条第二項
の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
検察官であつた者、一般職給与法第十一条の七第三項
に規定する給与特例法適用職員等(以下「給与特例法適用職員等」という。)であつた者若しくは一般職給与法
の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項
において準用する同法第二条第四項
に規定する交流採用をいう。以下この号及び第三号において同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
二
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
三
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に検察官であつた者、給与特例法適用職員等であつた者若しくは一般職給与法
の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
4
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十四条第三項
に規定する準特地勤務手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(超過勤務手当の支給割合)
第十条の三
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十六条第一項
に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
(休日給)
第十条の四
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十七条
前段に規定する政令で定める日は、休養日に当たる国民の祝日に関する法律
に規定する休日の直後の自衛隊法第五十四条第二項
の規定に基づく防衛省令の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振られた日とする。ただし、正規の勤務時間を割り振られた日が祝日法による休日等、同項
の規定に基づく防衛省令の規定による年末又は年始の場合における特別休暇(国民の祝日に関する法律
に規定する休日を除く。)又は第四項
の防衛省令で定める日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日とする。
2
前項の規定にかかわらず、防衛大臣は、職員の正規の勤務時間の割振りを考慮し、必要と認める場合には、同項に定める日に代えてこれと異なる日を定めることができる。
3
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十七条
に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十七条
後段に規定する政令で定める日は、国の行事が行われる日で防衛省令で定める日とする。
(宿日直手当)
第十一条
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十九条の二第一項
の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院における次の各号に掲げる勤務とし、同項
の政令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
一
看護業務の管理又は監督のための看護師長等の勤務
二
救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エツクス線技師を含む。)又は臨床検査技師の勤務
三
救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務
2
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十九条の二第一項
ただし書の政令で定める日は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第十一条の二
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十九条の三第一項
に規定する政令で定める職員は、第八条の三第一項第一号に掲げる官職を占める職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項
の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。)又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
(平成九年法律第六十五号)第六条第一項
の俸給表(以下「第一号任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員とする。
2
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十九条の三第二項
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
一
俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる六号俸若しくは七号俸若しくは第一号任期付研究員俸給表に掲げる六号俸又は法第六条の二第二項
若しくは第七条第二項
の規定により決定された俸給月額を受ける職員 一万二千円
二
俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる五号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる四号俸若しくは五号俸を受ける職員 一万円
三
俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる二号俸から四号俸までの号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる二号俸若しくは三号俸を受ける職員 八千五百円
四
俸給の特別調整額に係る種別が四種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる一号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる一号俸を受ける職員 七千円
五
俸給の特別調整額に係る種別が五種の官職を占める職員 六千円
3
法第十四条第二項
において準用する一般職給与法第十九条の三第二項
ただし書に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(航空機乗員等の範囲)
第十一条の三
法第十六条第一項第一号
に掲げる航空機乗員として政令で定める自衛官(以下「乗員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一
随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官
イ 操縦
ロ 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出
ハ 航空機に施設する無線設備又は防衛大臣の指定する特殊無線設備の通信操作及び技術操作
ニ 発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)
ホ イからニまでに掲げるもののほか、偵察、救難その他防衛大臣の指定する職務
イ 操縦
ロ 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出
ハ 航空機に施設する無線設備又は防衛大臣の指定する特殊無線設備の通信操作及び技術操作
ニ 発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)
ホ イからニまでに掲げるもののほか、偵察、救難その他防衛大臣の指定する職務
二
随時航空機に乗り組んで前号に掲げる職務に関する技能を修得することを本務とする自衛官
三
第一号イに掲げる職務に関する技能を維持向上させるため防衛大臣の定める基準に従い飛行を行うことを命ぜられている自衛官
2
法第十六条第一項第二号
に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(以下「乗組員」という。)は、居住施設を有し、かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊(自衛隊法第二条第一項
に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の使用する船舶(以下「艦船」という。総トン数五トン未満のものを除く。)として防衛大臣の定めるものに乗り組んでいる海上自衛官とする。ただし、防衛大臣は、これにより難い特別の事情があると認める場合には、乗組員の範囲について特例を定めることができる。
3
法第十六条第一項第三号
に掲げる落下傘隊員として政令で定める自衛官(以下「落下傘隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一
落下傘を利用して航空機から降下する作業(以下「落下傘降下作業」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、落下傘降下作業を行うことを本務とする陸上自衛官
二
落下傘降下作業に関する技能を修得することを本務とする陸上自衛官又は航空自衛官
4
法第十六条第一項第四号
に掲げる特別警備隊員として政令で定める自衛官(以下「特別警備隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一
自衛隊法第九十三条第二項
において準用する海上保安庁法
(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第一項
の規定による立入検査を行う業務(対象船舶が容易に停止しないこと又は対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより、当該業務の遂行に特に困難又は危険が伴うものに限る。以下「特別警備業務」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、特別警備業務を行うことを本務とする海上自衛官
二
特別警備業務に関する技能を修得することを本務とする海上自衛官
5
法第十六条第一項第五号
に掲げる特殊作戦隊員として政令で定める自衛官(以下「特殊作戦隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一
特殊作戦を行う業務(以下「特殊作戦業務」という。)に従事することを本務とする陸上自衛官
二
特殊作戦業務に関する技能を修得することを本務とする陸上自衛官
6
前各項に規定する自衛官には、第六条の二十の規定の適用を受ける自衛官のうち、その者の俸給月額が防衛大臣の定める額以上の額である自衛官を含まないものとする。
(特に乗員等として勤務したものとみなされる場合)
第十一条の四
次に掲げる日又は時間においては、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しなかつた場合においても、特に乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務したものとみなす。
一
第七条各号のいずれかに掲げる日又は時間
二
乗員、落下傘隊員、特別警備隊員及び特殊作戦隊員にあつては、公務旅行を行つている日又は時間
三
乗組員にあつては、公務を遂行するため艦船を離れた日又は時間
2
前項の規定は、次に掲げる場合を除き、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員について、一の給与期間の全日数が同項各号に掲げる日又は時間に該当した場合には、適用しない。
一
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇を与えられた場合
二
前号に掲げる場合のほか、乗員にあつては前条第一項第一号に掲げる職務を、落下傘隊員にあつては落下傘降下作業を、特別警備隊員にあつては特別警備業務を、特殊作戦隊員にあつては特殊作戦業務を行うことを目的とする公務旅行を行つている場合
3
派遣職員及び交流派遣職員に関する前項第一号の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
(航空手当等の月額)
第十二条
法第十六条第三項
の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)にジェット機の乗員にあつては百分の七十五を、その他の乗員にあつては百分の六十をそれぞれ乗じて得た額に、当該各号に定める乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
一
第十一条の三第一項第一号に該当する者 百分の百
二
第十一条の三第一項第二号に該当する者 百分の八十
三
第十一条の三第一項第三号に該当する者 百分の五十
2
法第十六条第三項
の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の三十三(潜水艦の乗組員にあつては、百分の四十五・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
法第十六条第三項
の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつては百分の三十三(落下傘を利用して行う装備品及び食糧その他の需品の補給に関する教育訓練及び調査研究の支援又は落下傘の検査のための落下傘降下作業を行うことを本務とする隊員として防衛大臣の定める者にあつては、百分の二十八・五)を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4
法第十六条第三項
の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては百分の三十三を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては百分の二十六・四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5
法第十六条第三項
の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の三十三を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
6
自衛隊法第四十六条
の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額は、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
7
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
8
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員のそれぞれ第一項から第五項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
(航海手当を支給する場合)
第十二条の二
乗組員(乗組手当が支給されない艦船に乗り組んでいる海上自衛官を含む。以下本条及び次条において同じ。)には、その者が乗り組んでいる艦船がその定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着した日までを航海を行つた日として、航海手当を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当したときは、それぞれ当該各号に掲げる日を航海を行つた日とする。
一
当該艦船がその定けい港を出発した日後において新たに他の港を定けい港とすることが定められた場合(次号に該当する場合を除く。) 従前の定けい港を出発した日からその新たな定けい港に入港した日までの日
二
当該艦船がその定けい港以外の港に入港している期間中に新たにその港を定けい港とすることが定められた場合 従前の定けい港を出発した日から新たにその入港している港を定けい港とすることが定められた日までの日
三
当該艦船がその定けい港を出発した日後において沈没し、又は行方不明となつた場合 その定けい港を出発した日からその沈没し、又は行方不明となつた日までの日
四
艦船以外の船舶が艦船となつた場合 その艦船となつた日からその定けい港に初めて入港した日までの間において、その艦船となつた日において入港していた港を離れていた日
五
艦船がその定けい港以外の港において艦船以外の船舶となつた場合 その定けい港を出発した日からその艦船以外の船舶となつた日までの日
2
前項に規定する航海を行つた日には、艦船が仮泊した日及び艦船がその定けい港以外の港に寄港して停泊した日(防衛大臣の定める場合を除き、その引き続いて停泊した日数が二十日をこえる場合にあつては、二十日とする。)を含み、艦船が入渠した日の翌日から出渠した日の前日までの日を含まないものとする。
(航海手当の日額)
第十二条の三
航海手当の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表第七に掲げる乗組員の属している階級に対応する当該各号に定める額とする。ただし、自衛隊法施行令
(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十六条の十五第一号
の輸送(以下「南極地域への輸送」という。)のため、南緯五十五度以南の水域を航海した場合には、三千九百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
一
乗組員の乗り組んでいる艦船が別表第七の第一区に属する水域のみを航海した場合(次号に該当する場合を除く。) 一日の航海時間が、通算五時間に満たないときは同表中第一区の欄に掲げる額の十分の六に相当する額、通算五時間以上であるときは同表中第一区の欄に掲げる額
二
乗組員の乗り組んでいる艦船(防衛大臣の定めるものに限る。)が別表第七の第一区に属する水域のみを引き続き五十一日以上にわたつて航海した場合 同表中第二区の欄に掲げる額
三
同一の航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合(次号に該当する場合を除く。) 当該艦船の定係港以外の港に入港しなかつたときは別表第七中第一区の欄に掲げる額、定係港以外の港に入港したときは同表中当該入港した港の属する水域に応ずる額(水域の区分を異にする二以上の港に入港したときは、それらの属する水域のうち、航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額)
四
南極地域への輸送のための航海又は災害派遣等のための航海その他防衛大臣の定める航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合 当該艦船が航海を行つた水域のうち、別表第七中航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額
2
乗組員の乗り組んでいる艦船が同一の日において二以上の航海を行つた場合における航海手当の日額は、それぞれの航海に係る前項ただし書又は同項各号による日額のうち、最も多い額とする。
3
第一項第一号の規定により航海手当の日額の算定をする場合において、十円未満の端数がある場合には、当該端数が、八円以上であるときはこれを十円に切り上げ、三円以上八円未満であるときはこれを五円とし、三円未満であるときはこれを切り捨てるものとする。
(営外手当の減額方法)
第十二条の四
法第十八条第一項
の規定により営外手当を支給されている陸曹長以下の陸上自衛官(以下「陸曹長等」という。)、海曹長以下の海上自衛官(以下「海曹長等」という。)又は空曹長以下の航空自衛官(以下「空曹長等」という。)が勤務しないときは、第七条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、営外手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
(特定幹部職員としない職員)
第十二条の五
法第十八条の二第一項
においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項
の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一
次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種の官職以外の官職を占める職員
イ 一般職給与法 別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
ロ 一般職給与法 別表第六イ教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級以上の職員
ハ 一般職給与法 別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員
ニ 一般職給与法 別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員
ホ 一般職給与法 別表第八ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級の職員
ヘ 一般職給与法 別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員
ト 一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官
イ 一般職給与法 別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
ロ 一般職給与法 別表第六イ教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級以上の職員
ハ 一般職給与法 別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員
ニ 一般職給与法 別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員
ホ 一般職給与法 別表第八ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級の職員
ヘ 一般職給与法 別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員
ト 一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官
二
特定任期付職員俸給表の適用を受ける職員
三
第一号任期付研究員俸給表又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第二項
の俸給表(以下「第二号任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員
四
前三号に掲げるもののほか、次に掲げる職員
イ 休職にされている職員のうち、法第二十三条第一項
に該当する職員以外の職員
ロ 派遣職員
(期末手当基礎額の加算)
第十二条の六
法第十八条の二第一項
の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる期末手当の支給(以下この条において単に「期末手当の支給」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給与法
別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
一
自衛隊教官俸給表又は一般職給与法
別表第六イ教育職俸給表(一)若しくは別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員(職務の級が一級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
二
一般職給与法
別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員(職務の級が三級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
三
一般職給与法
別表第六ロ教育職俸給表(二)、別表第七研究職俸給表、別表第八ロ医療職俸給表(二)又は別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級以上の職員(職務の級が二級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
三の二
前条第二号に掲げる職員
三の三
前条第三号に掲げる職員
四
二等陸曹、二等海曹又は二等空曹以上の自衛官(二等陸尉、二等海尉又は二等空尉以下の自衛官にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
五
第二号、第三号又は前号に掲げる職員の職務の級又は階級のうちそれぞれ最下位のものの直近下位の職務の級又は階級に属する職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して防衛大臣が特に相当と認める職員
2
期末手当の支給について官職の職制上の段階、職務の級、階級等を考慮して政令で定める職員の区分は、別表第八の上欄に掲げる俸給表の区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる職員による区分とし、この区分に応じて政令で定める割合は、当該職員の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。ただし、前項第五号に掲げる職員については、その政令で定める割合は、百分の五とする。
3
期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち法第二十三条第一項
に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)とする。
一
俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種の官職を占める職員のうち、前条第一号イからトまでに掲げる職員
二
俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職で防衛大臣の定めるものを占める職員のうち、前条第一号イからトまでに掲げる職員
三
特定任期付職員俸給表の適用を受ける職員(一号俸から四号俸までの号俸を受ける職員を除く。)
四
第一号任期付研究員俸給表の適用を受ける職員(一号俸から三号俸までの号俸を受ける職員を除く。)
4
前項に規定する職員に対する期末手当の支給について百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
一
前項第一号及び第二号に掲げる職員(前条第一号イからヘまでに掲げるものに限る。) 次のイからハまでに掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該イからハまでに定める割合
イ 俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員 百分の二十五
ロ 俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員 百分の十五
ハ 俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員 百分の十
二
前項第一号及び第二号に掲げる自衛官(前条第一号トに掲げるものに限る。) 次のイからハまでに掲げる自衛官の区分に応じてそれぞれ当該イからハまでに定める割合
イ 俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める自衛官 百分の二十一
ロ 俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める自衛官 百分の十一
ハ 俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める自衛官 百分の五
三
前項第三号及び第四号に掲げる職員 百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十五)
(勤勉手当基礎額の加算)
第十二条の七
前条の規定は、法第十八条の二第一項
の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。
(俸給の特別調整額等の支給方法)
第十三条
職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
2
自衛官の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。
3
自衛官の航海手当は、第一項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(食事の無料支給)
第十四条
次の各号に掲げる職員(予備自衛官等を含む。以下この条、次条、第十七条及び第十七条の二において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。
一
自衛隊法第五十五条
の規定に基づく防衛省令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官(第二十六条第一項において「営内居住の自衛官」という。)である陸曹長等、海曹長等及び空曹長等
一の二
乗組員である海曹長等
二
訓練招集又は教育訓練招集(以下「訓練招集等」という。)に応じている予備自衛官等
三
防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(法第四条第一項
の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「学生」という。)
2
前項に掲げる職員以外の職員に対しても、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。
一
出動を命ぜられている場合
一の二
出動待機命令を受けている場合
一の三
自衛隊法第八十二条
の規定による行動を命ぜられている場合
二
災害派遣等を命ぜられている場合
三
乗組員として艦船に乗り組んでいる場合
四
宿営を必要とする部隊演習の場合
四の二
引き続き四時間以上にわたる飛行を行つて、長官が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
四の三
高圧室内において高圧の下で長官の定める作業に従事している場合
五
週番勤務を命ぜられた場合
五の二
引き続き二十四時間以上にわたる警衛勤務を行つて、長官が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
六
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関において食事の支給を受けることを条件として公務旅行を命ぜられた場合
3
乗員その他の防衛大臣の定める特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、それらの者が勤務を行うに当つて必要な特別の食事を無料で加給することができる。
4
職員が休職(学生にあつては、休学)を命ぜられ、又は停職(学生にあつては、停学)処分を受けた場合にも、特に必要があると認めるときは、食事を無料で支給することができる。
(食事の有料支給)
第十五条
前条第一項の職員以外の職員に対しては、同条第二項各号に掲げる場合以外の場合においても、防衛大臣の定めるところにより、食事を支給することができる。
2
俸給支給機関は、前項の規定により食事を支給された者に対しては、防衛大臣の定める金額をその者の俸給その他の給与から控除して、その者に代り食事代として国に払い込まなければならない。
第十六条
削除
(被服の無料貸与及び支給)
第十七条
准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等又は空曹長等に対しては同表イ及びロに掲げる品目及び数量の被服を、学生に対しては同表ハに掲げる品目及び数量の被服をそれぞれ無料で貸与し、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は学生に対しては別表第十に掲げる品目及び数量の被服をその任用の際及び任用後品目ごとに同表に定める期間を経過したときごとに支給する。訓練招集等に応じている予備自衛官等に対しては、予備自衛官にあつてはその属する陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等の例に準じ、即応予備自衛官及び予備自衛官補にあつては陸曹長等の例に準じてそれぞれ防衛大臣の定めるところにより、被服を無料で貸与することができる。
2
前項の職員が同項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第九に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与することができる。陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は学生が公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため、同項の規定により支給された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第十に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び支給する。
3
防衛大臣又はその委任を受けた者は、伝染病の予防のため必要があると認めるときは、前二項の規定により第一項の職員に貸与し、又は支給した被服を棄却し、又は焼却することができる。この場合において、必要があると認めるときは、それぞれ別表第九又は別表第十に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、棄却し、又は焼却した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与し、又は支給することができる。
4
第一項の職員が休職(学生にあつては、休学)を命ぜられ、停職(学生にあつては、停学)処分を受け、法令に違反した疑により調査若しくは審理のため職務を停止され、又は療養のため病院その他の医療施設に入院し、若しくは入所した場合には、防衛大臣の定めるところにより、これらの者に対して前三項の規定により貸与された被服の全部又は一部を返還させることができる。
5
前項の規定により被服の返還を命ぜられた職員についてその返還の事由が消滅した場合には、その者に対して、その返還した被服の全部を再び無料で貸与する。
6
第一項の職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、第一項から第三項まで及び前項の規定により貸与された被服(第二号に掲げる場合に該当するときにあつては、別表第九ロに掲げる被服に限る。)の全部をその際国に返還しなければならない。
一
陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官又は学生がそれぞれ陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官又は学生以外の者となつた場合
二
陸曹長等が准陸尉以上の陸上自衛官に、海曹長等が准海尉以上の海上自衛官に、空曹長等が准空尉以上の航空自衛官にそれぞれ昇任した場合
三
訓練招集等に応じている予備自衛官等がその訓練招集等の期間を終了した場合
7
第一項の職員が死亡した場合には、防衛大臣は、第一項から第三項まで及び第五項の規定によりその者に貸与した被服の全部を、その際その者を直接監督する地位にある職員から返還させる等国に回収する措置を執るものとする。
8
特殊の地域において勤務し、又は特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、職務の遂行上必要な被服を無料で貸与することができる。
(弁償義務等)
第十七条の二
前条第六項の規定により被服を返還すべき者がその者の故意又は重大な過失により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として品目ごとに防衛大臣の定める額を弁償しなければならない。同条第一項の職員がその者の故意又は重大な過失により、同条第一項から第三項まで又は第五項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合においても、また同様とする。
2
俸給支給機関は、前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者に対して俸給その他の給与を支給する際、防衛大臣の定めるところにより、その者の受けるべき俸給その他の給与からその者が弁償すべき金額に相当する金額を控除して、その者に代り弁償金額として国に払い込まなければならない。
3
陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は学生がそれぞれ陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は学生以外の者となつた場合には、それらの者は、前条第一項から第三項までの規定により支給を受けた被服でその支給を受けた日から起算して別表第十において品目ごとに定める期間内にあるものについて、その被服の代価として防衛大臣の定める額を国に払い込まなければならない。
4
第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者」とあるのは「第三項の規定により被服の代価を払い込むべき者」と、「弁償すべき金額」とあるのは「払い込むべき金額」と、「弁償金額」とあるのは「払込金額」と読み替えるものとする。
(療養の範囲)
第十七条の三
自衛官、訓練招集等に応じている予備自衛官等及び学生(以下第十七条の八までにおいて「自衛官等」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次の各号に掲げるもの(療養の給付にあつては食事の提供である療養(第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係るもの、健康保険法
(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号
に掲げる療養(以下「評価療養」という。)に係るもの及び同項第四号
に掲げる療養(以下「選定療養」という。)に係るものを除き、入院時食事療養費の支給にあつては食事療養に係るものに限る。)とする。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2
前項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が健康保険法第八十八条第一項
に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。
(療養の給付)
第十七条の四
自衛官等は、前条第一項の療養の給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
一
防衛医科大学校に置かれている病院
二
自衛隊法第二十四条第五項
の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置かれている病院
三
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所
四
国家公務員共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十五条第一項第一号
に規定する医療機関若しくは薬局又は同項第二号
の規定により国家公務員共済組合が契約している医療機関若しくは薬局で、自衛官等に対して療養を行うことについて防衛大臣又はその委任を受けた者が契約しているもの
五
保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号
に規定する保険医療機関(前各号に掲げる医療機関に該当するものを除く。)又は保険薬局をいう。以下同じ。)
2
前項の規定により同項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第七十六条第二項
の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に百分の三十を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第四号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
3
保険医療機関又は保険薬局は、前項に規定する一部負担金(次条第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、自衛官等が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、長官の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた自衛官等からこれを領収し、当該保険医療機関又は保険薬局に払い渡すことができる。
4
自衛官等が第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関において前条第一項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その全額を国が負担する。自衛官等が同項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局において前条第一項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その療養に要する費用から自衛官等が支払うべき第二項に規定する一部負担金(次条第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に対して長官の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関が支払うものとする。
5
前項後段に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第七十六条第二項
の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において防衛大臣又はその委任を受けた者が第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
6
第二項の規定により一部負担金を支払う場合において、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
(一部負担金の額の特例)
第十七条の四の二
長官の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、災害その他の長官が定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に同条第二項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
一
一部負担金を減額すること。
二
一部負担金の支払を免除すること。
三
当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2
前項の措置を受けた自衛官等は、前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた自衛官等にあつてはその減額された一部負担金を同条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことをもつて足り、前項第二号又は第三号の措置を受けた自衛官等にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3
前条第六項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
(入院時食事療養費)
第十七条の四の三
自衛官等が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項
に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項
に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3
自衛官等が第十七条の四第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、防衛大臣がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4
自衛官等が第十七条の四第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、長官の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6
第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
(保険外併用療養費)
第十七条の四の四
自衛官等が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2
保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養を除く。)について健康保険法第八十六条第二項第一号
に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第十七条の四の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
二
当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項
に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
3
前条第三項から第六項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
4
第十七条の四第六項の規定は、前項において準用する前条第四項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(療養費)
第十七条の五
長官の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、療養の給付、入院時食事療養費の支給若しくは保険外併用療養費の支給をすることが困難であると長官若しくはその委任を受けた者が認めたとき、又は自衛官等が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から第十七条の三第一項各号に掲げる療養を受けた場合において、長官若しくはその委任を受けた者がやむを得ないと認めたときは、療養の給付、入院時食事療養費の支給若しくは保険外併用療養費の支給に代えて、療養費を支給することができる。
2
長官の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、自衛官等が第十七条の四第一項第四号又は第五号の医療機関又は薬局から第十七条の三第一項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、長官又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3
前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。以下同じ。)からその額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額の合算額(第一項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で防衛大臣の定める金額)とする。
4
前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第十七条の四第五項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第十七条の四の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第二項の療養についての費用の額の算定の例による。
(訪問看護療養費)
第十七条の五の二
自衛官等が健康保険法第八十八条第一項
に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第八十八条第四項
に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第十七条の四の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3
自衛官等が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、長官の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4
前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
6
第十七条の四第六項の規定は、第三項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(移送費)
第十七条の五の三
自衛官等が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
2
移送費の額は、健康保険法第九十七条第一項
に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第十七条の六
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令
(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第二項
又は第三項
の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第十七条の七第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下第十七条の六の三までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。
一
自衛官等又は自衛官若しくは学生の被扶養者(国家公務員共済組合法第五十九条第一項
又は第二項
の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において「自衛官被扶養者」という。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条において「病院等」という。)から受けた療養(食事療養、当該自衛官等が第三項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第五項
の規定に該当する場合における同項
に規定する療養を除く。以下この項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円以上のものに限る。)を合算した金額
イ 第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ 当該療養が評価療養又は選定療養を含む場合における第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に第十七条の四の四第二項第一号の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ 第十七条の五の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき国家公務員共済組合法 の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ 国家公務員共済組合法第五十七条の三第二項 の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同法 の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
イ 第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ 当該療養が評価療養又は選定療養を含む場合における第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に第十七条の四の四第二項第一号の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ 第十七条の五の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき国家公務員共済組合法 の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ 国家公務員共済組合法第五十七条の三第二項 の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同法 の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
二
自衛官等又は自衛官被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十七条の六の三において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他防衛大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第四項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第六項
の規定による組合の認定を受けた場合における同項
に規定する療養をいう。以下この条において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円以上のものに限る。)を合算した金額
2
自衛官等が特定給付対象療養(当該自衛官等が第四項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
3
自衛官等が生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項
に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4
自衛官等が健康保険法施行令
(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第六項
に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
(高額療養費算定基準額)
第十七条の六の二
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
次号又は第三号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養を除く。)につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に同項の規定による高額療養費又は国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項
若しくは第二項
の規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
二
療養(食事療養を除く。以下この号において同じ。)のあつた月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第五十二条の二
に規定する標準報酬の月額をいう。)が五十三万円以上である自衛官 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
三
療養(食事療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法
の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条
の規定によつて課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法
の施行地に住所を有しない者を除く。)である自衛官等又は当該療養のあつた月において生活保護法第六条第二項
に規定する要保護者である者であつて防衛大臣が定めるものに該当する自衛官等(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2
前条第二項の高額療養費算定基準額は、八万百円と、同条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る同条第二項に規定する特定給付対象療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額とする。
3
前条第三項の高額療養費算定基準額は、三万五千四百円とする。
4
前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
二
第一項第二号に掲げる者(前条第四項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として防衛大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十七条の六の三
自衛官等が同一の月に一の第十七条の四第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関から入院療養(第十七条の三第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この項において同じ。)又は入院療養以外の療養であつて一の医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として防衛大臣が定めるものに該当するもの(当該自衛官等が第十七条の六第三項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項及び次項において「入院療養等」という。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第十七条の四の四第三項において準用する第十七条の四の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項において同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第十七条の六第一項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。
一
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 八万百円と、当該入院療養等につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十五万円と、当該入院療養等につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
三
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2
自衛官等が同一の月に一の第十七条の四第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関から入院療養等を受けた場合において、同条第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)又は保険外併用療養費負担額の支払が行われなかつたときは、防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第十七条の六第一項の規定による高額療養費について、当該一部負担金又は保険外併用療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うものとする。
3
自衛官等が第十七条の四第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合において、防衛大臣がその療養に要した費用のうち第十七条の六第二項から第四項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
4
自衛官等が第十七条の四第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局から原爆一般疾病医療費の支給その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合には、長官が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その療養の給付につき支払うべき同条第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又はその療養に要した費用のうち第十七条の六第二項から第四項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関又は薬局に支払うことができる。
5
自衛官等が指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を受けた場合には、長官が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その指定訪問看護に要した費用のうち第十七条の六第二項から第四項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
6
第二項及び前二項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
7
健康保険法施行令第四十三条第八項
及び第九項
の規定は、第十七条の六の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第八項
中「厚生労働省令で」とあるのは「防衛大臣が」と、「第四十一条」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六」と、同条第九項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第一項に規定する自衛官等又は同項第一号に規定する自衛官被扶養者」と、「から法第六十三条第一項第五号
」とあるのは「から同令第十七条の三第一項第五号」と、「第四十一条」とあるのは「同令第十七条の六」と、「当該法第六十三条第一項第五号
」とあるのは「当該同令第十七条の三第一項第五号」と読み替えるものとする。
8
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、防衛大臣が定める。
(自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
第十七条の七
自衛官若しくは学生が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第三条第二項
に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を終了した際に療養の給付若しくは入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅介護サービス費(同法
の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十一条第一項
に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(同法
の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第一項
に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、施設介護サービス費(同法
の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十八条第一項
に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)、特例施設介護サービス費(同法
の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第二十三項
に規定する施設サービスに係るものに限る。)、介護予防サービス費(同法
の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第五十三条第一項
に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費(同法
の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条の二第一項
に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)の支給を受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病について継続して療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行うものとする。
2
前項の規定による給付又は支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
一
当該疾病又は負傷について、健康保険法第五章
の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項前段に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項前段に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき、又は老人保健法
(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療若しくは入院時食事療養費、保険外併用療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給(同項後段の規定に該当する場合における医療又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を除く。)を受けることができるに至つたとき。
二
その者が、国家公務員共済組合法
の規定による組合員、私立学校教職員共済法
(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による加入者、地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による組合員、健康保険法
の規定による被保険者(前項の日雇特例被保険者を除く。)若しくは船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者若しくはこれらの被扶養者又は国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者となつたとき。
三
その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日から起算して六月を経過したとき。
3
第一項の規定による給付は、当該疾病又は負傷について、健康保険法第五章
の規定による特別療養費(同法第百四十五条第六項
において準用する同法第百三十二条
の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第二十五条第一項
各号に掲げる者であつて、健康保険法第百四十五条第一項
の規定に該当するものが、当該疾病又は負傷について、老人保健法
の規定による医療又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。
(療養の給付等の制限等)
第十七条の八
自衛官等又は自衛官等であつた者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給(以下第十七条の九までにおいて「療養の給付等」という。)は、行わない。
2
防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛官等又は自衛官等であつた者が、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかつたことにより、又は重大な過失により、疾病若しくは負傷若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、又はその疾病の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
3
防衛大臣又はその委任を受けた者は、療養の給付等に関し必要があると認めたときは、その療養の給付等に係る者につき診断を行うことができる。この場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その療養の給付等に係る者が正当な理由がなくてその診断を拒否したときは、その者に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
4
療養の給付又は入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費の支給(健康保険法第六十三条第四項
に規定する厚生労働大臣の定める療養に係る給付又は支給を除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号
に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第八条第二十六項
に規定する療養病床等に入院している自衛官等又は自衛官等であつた者については、行わない。
5
自衛官等又は自衛官等であつた者が、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付等は、行わない。
6
療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷に関し、介護保険法
の規定によりそれぞれの給付又は支給に相当する給付が行われるときは、行わない。
(療養の給付等に準ずる給付又は支給)
第十七条の八の二
法第二十二条第一項
に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第五十二条
の規定による短期給付の支給の実情を参酌して防衛大臣の定めるところによる。
(休職者に対する療養の給付等)
第十七条の九
国は、休職中の自衛官又は休学中の学生に対しても、防衛大臣の定める場合を除き、第十七条の三から前条までの規定の例により、療養の給付等又はこれらに準ずる給付若しくは支給を行うものとする。
(休職者の給与)
第十七条の十
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その休職の期間中、その者の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当、期末手当及び期末特別手当にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。
一
水難、火災その他の災害又は自衛隊法第六章
に規定する行動に際して所在不明となつたため休職にされた場合で、その所在不明が公務又は通勤に起因するものと認められる場合にあつては、百分の百以内
二
法第二十三条第一項
から第四項
まで及び前号に規定する事由以外の事由により休職にされた場合にあつては、百分の七十以内
2
派遣職員及び交流派遣職員に関する前項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
3
第一項第一号に掲げる場合において、所在不明となつた職員が船員法
(昭和二十二年法律第百号)第一条
に規定する船員であり、かつ、その者について行方不明補償が行われているときは、その補償が行われている期間中、同項に定める給与(期末手当及び期末特別手当を除く。)は、支給しない。
(予備自衛官手当の支給方法)
第十七条の十一
予備自衛官手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の各月において防衛大臣の定める日に、それぞれそれらの月の前前月までに支給事由の発生している額を支給する。ただし、予備自衛官が予備自衛官以外の者となり、又は死亡した場合には、その者について支給事由の発生している額の全額をその際支給する。
2
前項本文の規定により予備自衛官手当を支給する日が予備自衛官の訓練招集の期間と近接している場合には、その日に支給すべき額を、同項本文の規定にかかわらず、その者がその訓練招集に応じた際第十七条の十四第二項の規定により支給する訓練招集手当と併せて支給することができる。
3
前二項に規定するもののほか、予備自衛官手当の支給方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(予備自衛官手当の不支給等)
第十七条の十二
法第二十四条の二第四項第二号
に規定する政令で定める特別の事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一
防衛招集、国民保護等招集又は災害招集に応じても、自衛官としての勤務に堪えないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認める心身の故障が生じたこと。
二
防衛招集、国民保護等招集又は災害招集に応じたならば配偶者又は民法
(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条
の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認めるやむを得ない事情が生じたこと。
2
予備自衛官が法第二十四条の二第四項
各号の一に掲げる場合に該当したときは、前条の規定によりすでに支給した分の翌月分以降の予備自衛官手当を支給しない。ただし、予備自衛官が法第二十四条の二第四項第三号
に掲げる場合に該当しても、その後の訓練招集に応じた場合(当該後の訓練招集に応じなかつた場合でも、その応じなかつたことが正当の事由に因る場合を含む。)には、前条の規定によりすでに支給した分の翌月分からその訓練招集に応じた日(正当の事由に因り当該後の訓練招集に応じなかつた場合については、その応じなかつたことが正当の事由に因ることが判明した日)の属する月の前月分までに限り、予備自衛官手当を支給しない。
(即応予備自衛官手当の支給方法等)
第十七条の十三
前二条の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第一項中「法第二十四条の二第四項第二号
」とあるのは「法第二十四条の三第三項
において準用する法第二十四条の二第四項第二号
」と、「国民保護等招集又は災害招集」とあるのは「国民保護等招集、治安招集又は災害等招集」と、同条第二項
中「法第二十四条の二第四項
各号」とあるのは「法第二十四条の三第三項
において準用する法第二十四条の二第四項
各号」と、「法第二十四条の二第四項第三号
」とあるのは「法第二十四条の三第三項
において準用する法第二十四条の二第四項第三号
」と読み替えるものとする。
(訓練招集手当の日額等)
第十七条の十四
訓練招集手当の日額は、予備自衛官にあつては八千百円とし、即応予備自衛官にあつては一万四千二百円を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とする。
2
訓練招集手当は、前項に規定する額に予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集に応じた日数を乗じて得た額を訓練招集に応じた期間の末日(訓練招集に応じた日が一日であるときは、その日)に支給する。ただし、予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集手当の支給を自己の預金又は貯金への振込みの方法によることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定める日に支給する。
3
前二項に規定するもののほか、訓練招集手当の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
(教育訓練招集手当の日額等)
第十七条の十五
教育訓練招集手当の日額は、七千九百円とする。
2
前条第二項及び第三項の規定は、教育訓練招集手当の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「予備自衛官又は即応予備自衛官」とあるのは「予備自衛官補」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と読み替えるものとする。
(学生手当の支給)
第十八条
学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る学生手当は、支給しない。
2
学生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の学生手当を支給する。
3
第八条第一項ただし書の規定は、学生手当を支給する日について準用する。
4
防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前二項の規定により学生手当を支給する日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。
5
学生が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれその際学生手当を支給する。
一
支給日前において、退学し、失職し、死亡し、又は退校を命ぜられた場合
二
支給日後において、入校を命ぜられた場合
三
支給日前において、その日の属する月以降にわたつて休学を命ぜられ、又は停学処分を受けた場合
四
支給日前から引き続き休学を命ぜられ、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生がその支給日後において、復学を命ぜられ、停学の期間が満了し、又は就学した場合
6
月の初日から末日までの間において学生手当の支給額に変更があつた場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
(休学学生の給与)
第十九条
学生が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、これに給与の全額を支給する。
2
前項に規定する場合を除き、学生が心身の故障により長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、これに学生手当及び期末手当の百分の八十を支給することができる。
3
学生が刑事事件に関し起訴され休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、これに学生手当の百分の六十以内を支給することができる。
(若年定年退職者給付金を支給する者の範囲)
第二十条
法第二十七条の二
に規定する自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項
の規定により採用された自衛官を除く。)としての引き続いた在職期間が二十年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
自衛官がその者の事情によらないで、又は任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて、引き続き自衛官以外の者となり、更に引き続いて再び自衛官となり退職した場合において、当該自衛官以外の者となつていた期間を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項
の規定により採用された自衛官を除く。第二十四条において同じ。)としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者
二
法第二十七条の二第二号
に該当する者が退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日まで自衛官として引き続いて在職していたものと仮定した場合において、自衛官としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者
2
法第二十七条の二第二号
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
その者の非違によることなく勧奨を受けて若年定年(法第二十七条の二第一号
に規定する若年定年をいう。次号において同じ。)に達する日以前一年内に退職した者
二
定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により、若年定年に達する日以前一年内に退職した者
(若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等)
第二十一条
法第二十七条の三第二項
に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(法第二十七条の二
に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)とし、同項
に規定する政令で定める俸給月額は、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。
一
退職の日において休職、停職、減給その他の理由により俸給の一部又は全部を支給されなかつた若年定年退職者 これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額
二
退職の日において昇任をした若年定年退職者 当該昇任前の俸給月額
(若年定年退職者給付金の額の算定に係る率)
第二十二条
法第二十七条の三第二項
に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる同項
に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)の年数に応じて、同条第一項
に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」という。)にあつては同表の中欄に掲げる率とし、同項
に規定する第二回目の給付金(以下「第二回目の給付金」という。)にあつては同表の下欄に掲げる率とする。
| 三年以下 | 一・〇〇〇〇〇〇 | 一・〇〇〇〇〇〇 |
| 四年 | 〇・九九五一九二 | 〇・九八六五三八 |
| 五年 | 〇・九八八四六二 | 〇・九六八一〇七 |
| 六年 | 〇・九八三九七四 | 〇・九四七五二一 |
| 七年 | 〇・九八〇七六九 | 〇・九二五九七九 |
(勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整)
第二十三条
法第二十七条の三第三項
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数を基礎として同条第二項
の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額から、当該算定基礎期間の年数から一年を減じた年数を算定基礎期間として同項
の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が一年である場合にあつては、同項
の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額)に、退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。
(給与年額相当額)
第二十四条
法第二十七条の四第一項
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次の各号に掲げる額を合算した額とする。
一
その者が退職の日において受けていた俸給月額(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第五条第二項
において準用する一般職給与法第八条第六項
及び第七項
の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
二
その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第十一条第二項
に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額の合計額
三
退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第十八条第一項
に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
四
退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項
に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第十九条の四第二項
に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である者にあつては、法第十八条の二第一項
においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項
に規定する特定幹部職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
五
退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第十二条の七において準用する第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び第三号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第十二条の七において準用する第十二条の六第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に百分の七十二・五を乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額
(退職の翌年における所得金額の計算の特例)
第二十四条の二
法第二十七条の四第四項
ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(その者に係る法第二十七条の七第一項
に規定する平均所得算定基礎年数が二年未満である者を除く。)とし、法第二十七条の四第四項
ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
一
退職の翌年の途中(十二月二日以後の日を除く。以下この条において同じ。)から事業所得(所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第一項
に規定する事業所得をいう。以下この条において同じ。)を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年(若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年をいう。以下この条において同じ。)以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者(次号及び第五号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額をその者に係る法第二十七条の四第四項
に規定する合計額とみなして同項
本文の規定を適用して得られる金額
二
退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項
に規定する合計額とみなして同項
本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与所得(所得税法第二十八条第一項
に規定する給与所得をいう。以下この条において同じ。)の金額
三
退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者(次号及び第五号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る所得税法第二十八条第二項
に規定する給与等の収入金額(以下この条において「給与等の収入金額」という。)から給与等のうち臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものの金額(以下この条において「臨時に受ける給与等の金額」という。)を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項
に規定する合計額とみなして同項
本文の規定を適用して得られる金額
四
退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項
に規定する合計額とみなして同項
本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額
ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
五
退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項
に規定する合計額とみなして同項
本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
六
退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において雇用されていない若年定年退職者(退職の翌年において全く雇用されなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項
に規定する合計額とみなして同項
本文の規定を適用して得られる金額
七
退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において事業所得を生ずべき業務を行つていない若年定年退職者(退職の翌年において事業所得を生ずべき業務を全く行わなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る給与所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項
に規定する合計額とみなして同項
本文の規定を適用して得られる金額
八
退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられ、退職の翌年において当該刑の執行を受けた若年定年退職者で前各号に該当しないもの(退職の翌年の全期間において当該刑の執行を受けた者を除く。) 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項
に規定する合計額とみなして同項
本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年におけるその者の事業所得の金額を十二月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数(一月未満の端数がある場合にはこれを一月とする。以下この条及び次条において同じ。)を減じた月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年におけるその者の給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額を十二月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
(刑に処せられた場合の所得金額の計算)
第二十四条の三
法第二十七条の七第一項
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
その者に係る平均所得算定基礎期間(退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号
に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。)に達する日の翌日の属する年の前年までの期間をいう。次号において同じ。)において当該刑の執行を受けなかつた若年定年退職者又はその期間の全期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者 その期間の各年における所得金額の合計額
二
その者に係る平均所得算定基礎期間の一部の期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者 その者に係る平均所得算定基礎期間の各年における所得金額の合計額に、当該合計額をその者に係る平均所得算定基礎期間の月数から当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に当該刑の執行を受けていた期間の月数を乗じて得た額を加えた額
(退職の日に昇任した者の定年)
第二十四条の四
退職の日に昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する法第二十七条の二第二号
及び第二十七条の三第二項
の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。
(委任規定)
第二十四条の五
第二十条から前条までに定めるもののほか、若年定年退職者給付金の支給及び返納に関する手続その他の若年定年退職者給付金の支給及び返納に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(昇任の場合等における退職手当の特例)
第二十五条
法第二十八条第十一項
の政令で定める場合は、自衛隊法第三十六条第二項
に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)となつた場合とする。
2
法第二十八条第十一項
の政令で定める期間は、その者が同条第一項
に規定する任用期間の定めのある隊員(以下この条において「任用期間の定めのある隊員」という。)として引き続いて勤務したと仮定した場合においてその任用期間の満了する日(以下この条において「仮定任期満了日」という。)までとする。
3
法第二十八条第九項
に規定する未受給隊員以外の任用期間の定めのある隊員が、その任用期間の満了する日までに三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は防衛大臣の定める陸曹候補者等となつたこと(以下この条において「昇任等」という。)により任用期間の定めのある隊員以外の隊員(以下この条において「任用期間の定めのない隊員」という。)となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給月額(准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官に昇任した者にあつては、その者が陸曹長等、海曹長等又は空曹長等として受けていた最終の号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額)の三十分の一に相当する額にその者の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間一月につき、同条第一項第一号に掲げる者にあつては四日、同項第二号に掲げる者にあつては八日、同項第三号に掲げる者にあつては六日、同項第四号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数とその者の任用期間の定めのない隊員としての勤続期間一月につき、同項第一号に掲げる者にあつては二日、同項第二号に掲げる者にあつては四日、同項第三号に掲げる者にあつては三日、同項第四号に掲げる者にあつては一・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。ただし、当該退職手当の額が国家公務員退職手当法
(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
一
仮定任期満了日に退職し、又は死亡した場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)
二
仮定任期満了日までに公務上死亡した場合
三
仮定任期満了日までに公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
4
前項の場合において、法第二十八条第二項
に規定する休職等の日(以下「休職等の日」という。)が任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのない隊員としての勤続期間にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、前項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、その者のそれぞれの隊員としての勤続期間につき同規定により計算した日数に当該勤続期間における休職等の日の二分の一(法第二十八条第二項第三号
に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間にあつては、三分の一)に相当する日数を当該勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を合算した日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を減じた日数とする。
5
前二項の規定の適用を受ける隊員のうち、仮定任期満了日に退職し、又は死亡した隊員であつて同日に三等陸曹、三等海曹又は三等空曹に昇任したもののこれらの規定による退職手当の額が、当該昇任がないものとして法第二十八条第一項
及び第二項
の規定を適用したと仮定した場合にこれらの規定により計算して得た額に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
6
法第二十八条第九項
に規定する未受給隊員が、その任用期間の満了する日までに昇任等により任用期間の定めのない隊員となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
一
第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合 前三項の規定の例により計算して得た額と昇任等の日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額の三十分の一に相当する額に法第二十八条第九項第一号
に規定する未受給期間(以下この項において「未受給期間」という。)につき同条第一項
各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては同条第二項
の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数)を乗じて得た額(次号において「未受給期間に係る額」という。)との合計額
二
仮定任期満了日の前日までに退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第七条
の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法
の規定の例により計算して得た額との合計額
7
派遣職員及び交流派遣職員に関する第三項、第四項及び前項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
8
法第二十八条第十二項
の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項
の政令で定める日は、当該各号に定める日とする。
一
防衛大臣の定める陸曹候補者等となつた場合 当該陸曹候補者等となつた日
二
事務官等となつた場合 当該事務官等となつた日
9
法第二十八条第十二項
の政令で定めるところにより計算して得た額は、三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任をした日又は前項各号に定める日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額に三十分の一を乗じて得た額とする。
10
法第二十八条
及びこの条
の規定による退職手当の計算の基礎となる勤続期間及び自衛隊法第三十六条第五項
の規定により任用期間を延長された期間の計算は、任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのある隊員であつた者にあつてはその任用期間の定めのある隊員として任用された日の属する月から、同項
の規定により任用期間を延長された者にあつてはその任用期間を延長された日の属する月から、それぞれこれらの者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数による。この場合において、昇任等の日の属する月は、任用期間の定めのある隊員であつた月として計算するものとする。
11
前項の場合において、同項に規定する者がそれぞれ月の初日以外の日において自衛隊法第三十六条第四項
の規定により引き続いて任用され、又は同条第五項
の規定により任用期間を延長された者であるときは、それぞれその引き続いて任用され、又は任用期間を延長された日の属している月の翌月からその者の勤続期間又は任用期間を延長された期間を計算するものとする。ただし、これらの者がこれらの日の属する月において退職し、又は死亡した場合におけるそれらの者の勤続期間又は任用期間を延長された期間は、一月とする。
12
法第二十八条第三項第二号
又はこの条
の第三項第三号
に規定する傷病は、国家公務員共済組合法第八十一条第二項
に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
(学生としての在職期間に係る退職手当の特例)
第二十五条の二
法第二十八条の二第四項第三号
の政令で定める場合は、勤務官署の移転により退職した場合とする。
2
前条第十二項の規定は、法第二十八条の二第四項第一号
に規定する傷病について準用する。
(防衛大臣の諮問する審議会等)
第二十五条の三
法第三十条
に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
(寒冷地手当)
第二十六条
国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条
において準用する同法第二条第一項
及び第二項
の政令で定める自衛官は、営内居住の自衛官及び乗組員のうち世帯主でない者とする。
(総務大臣との協議)
第二十七条
防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、総務大臣と協議するものとする。
一
法第四条第四項
ただし書、第四条の二第二項及び第十二条第二項の規定、法第十四条第二項
において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の五
、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定並びに法第二十三条第六項
ただし書の規定により防衛省令を定めようとするとき。
二
法第六条の二第二項
及び第七条第二項
の規定による俸給月額の決定をしようとするとき。
三
国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条
において読み替えて準用する同法第一条第二号
、第二条第一項、第二項、第三項第三号及び第四項並びに第三条第一項の規定による定めをしようとするとき。
四
第一条の二第二項から第四項まで、第三条第十一項、第四条第一項及び第二項、第八条の二第二項並びに第十条の四第四項の規定により防衛省令を定めようとするとき。
五
第六条の二十の規定による指定をしようとするとき。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
3
平成二十一年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
4
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の規定に基づく協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動(以下この項において「協力支援活動等」という。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、協力支援活動等に従事した日一日につき次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の特別協力支援活動等手当を支給する。
| 一 | パキスタン内の港湾の区域又はその周辺の区域で防衛大臣の定めるものにおいて協力支援活動等に従事する場合(三の項(一)に規定する場合を除く。) | 四千円 |
| 二 | ディエゴ・ガルシア島の区域その他インド洋(南緯十度以北の部分に限る。以下この表において同じ。)の洋上の島しよ若しくは沿岸国に所在する港湾若しくは空港の区域又はその周辺の区域で防衛大臣の定めるものにおいて協力支援活動等に従事する場合(一の項及び三の項(一)に規定する場合を除く。) | 三千円 |
| 三 |
(一) 一の項又は二の項に規定する区域において、乗員又は乗組員が協力支援活動等に従事する場合。ただし、港湾に停泊し、又は陸上の場所にとどまつて行う場合に限る。 (二) インド洋の水域を航海して協力支援活動等(協力支援活動として行う補給に限る。)に従事する場合 |
千四百円 |
| 四 | インド洋の沿岸の水域で防衛大臣の定めるものを通算して四時間以上航海して協力支援活動等に従事する場合(三の項(二)に規定する場合を除く。) | 四百円 |
5
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第百三十号)の施行の日(以下「基準日」という。)の前日から引き続き航空手当の支給を受ける自衛官(第十一条の三第一項第三号に掲げる自衛官に限る。次項において同じ。)で第八条の三第一項第一号に掲げる官職を占めるものに係る同条第二項の規定による額(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第五十七号。第七項において「平成十九年改正令」という。)附則第二条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の規定による額)が法別表第二の陸将、海将及び空将の欄二号俸の額とその者が受ける俸給及び航空手当の月額の合計額(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号。次項において「平成十八年改正令」という。)附則第十条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による額を加えた額。以下この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えることとなる場合におけるその者に支給する俸給の特別調整額は、第八条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、基準日から平成二十二年三月三十一日までの間においては、同条第二項の規定による額と基準額との合計額(当該合計額が同欄四号俸の額を超えるときは、同欄四号俸の額)から同欄二号俸の額までの範囲内で防衛大臣が段階的に定める額と基準額との差額に相当する額とする。
6
基準日の前日から引き続き航空手当の支給を受ける自衛官(法第六条の規定の適用を受けるものを除く。)に係る第十二条第一項の規定による航空手当の額(平成十八年改正令附則第十条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による額を加えた額。以下この項において同じ。)が法別表第二の陸将、海将及び空将の欄二号俸の額とその者が受ける俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額を含む。以下この項において同じ。)との差額に相当する額を超えることとなる場合におけるその者に支給する航空手当は、第十二条第一項及び第八項の規定にかかわらず、基準日から平成二十二年三月三十一日までの間においては、同条第一項の規定による航空手当の額と俸給月額との合計額(当該合計額が同欄四号俸の額を超えるときは、同欄四号俸の額)から同欄二号俸の額までの範囲内で防衛大臣が段階的に定める額と俸給月額との差額に相当する額とする。
7
基準日における別表第六の防衛大臣の定める級の級別区分が基準日の前日における平成十九年改正令による改正前の別表第三の二の防衛大臣の定める級の級別区分より下位である特地官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、第十条第二項及び第三項の規定にかかわらず、基準日から平成二十二年三月三十一日までの間においては、同条第二項の規定による特地勤務手当の月額に、基準日の前日から引き続き当該特地官署に勤務している者にあつては同条第三項各号に定める日に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と基準日の前日に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同項各号に定める日に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(防衛大臣が定める特地官署に勤務する自衛官にあつては、百分の三)を乗じて得た額に、基準日から平成二十一年三月三十一日までの間にあつては百分の百を、同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間にあつては百分の五十を更に乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算し、これらの者以外の者にあつてはこれらの者に支給される額との権衡を考慮して防衛大臣が定める額を加算して得た額とする。
8
前項に規定する特地官署(防衛大臣が定める特地官署に限る。)に勤務する職員(その者が官署を異にする異動により当該特地官署に在勤することとなつた日(当該異動によりその日前一年以内に在勤していた当該官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)又はその者が在勤する官署が移転して当該特地官署に該当することとなつた日から起算して四年に達した者を除く。)の準特地勤務手当の月額は、第十条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、基準日から平成二十二年三月三十一日までの間においては、これらの規定による準特地勤務手当の月額に、基準日の前日から引き続き当該特地官署に在勤している者にあつては同日に支給されていた準特地勤務手当の月額(その額がこれらの規定による準特地勤務手当の月額を超えることとなる期間については、当該これらの規定による準特地勤務手当の月額)を六(自衛官にあつては、五)で除して得た額に、基準日から平成二十一年三月三十一日までの間にあつては百分の百を、同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間にあつては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算し、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して防衛大臣が定める額を加算して得た額とする。
9
育児短時間勤務職員に対する前二項の規定の適用については、附則第七項中「定める日に受けるべき俸給」とあるのは「定める日に育児短時間勤務職員であつたと仮定した場合に同日に受けることとなる俸給」と、「前日に受けるべき俸給」とあるのは「前日に育児短時間勤務職員であつたと仮定した場合に同日に受けることとなる俸給」と、前項中「支給されていた準特地勤務手当」とあるのは「育児短時間勤務職員であつたと仮定した場合に同日に支給されることとなる準特地勤務手当」とする。
附 則 (昭和二七年一二月二五日政令第四九六号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、第三条、第九条、第二十六条、別表第一及び別表第三の改正規定並びに附則第二項及び附則第三項の規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。但し、第一条、第四条、第六条、第八条及び第十三条の改正規定並びに附則第八項の規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
2
官房長等、(保安庁職員給与法第四条第一項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)のうち左の表の上欄に掲げるものの昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における号俸は、それぞれ同表の下欄に掲げる額に対応する改正後の法(保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十五号。以下「改正給与法」という。)により改正された後の保安庁職員給与法をいう。以下同じ。)別表第一に定める号俸とする。
| 局長であつて、昭和二十六年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法(改正給与法により改正される前の保安庁職員給与法をいう。以下同じ。)の適用により同法別表第一に定める局長の二号俸を受けていた者 |
| 局長であつて、昭和二十七年四月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める局長の一号俸を受けていた者 |
| 課長であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の四号俸を受けていた者 |
| 課長であつて、昭和二十六年八月十六日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の三号俸を受けていた者 |
| 課長であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の二号俸を受けていた者 |
| 課長であつて、昭和二十七年八月二十三日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の一号俸を受けていた者 |
| 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める乙級の六号俸を受けていた者 |
| 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める乙級の三号俸を受けていた者 |
| 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める乙級の二号俸又は丙級の八号俸を受けていた者 |
| 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める丙級の七号俸を受けていた者 |
| 部員であつて、昭和二十七年四月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める丙級の三号俸を受けていた者 |
3
昭和二十七年十一月二日以後この政令(附則第一項但書に規定する部分を除く。以下同じ。)施行の際までの期間内の日における前項の表の上欄に掲げる者の当該期間内の日における号俸は、それぞれ同表の下欄に掲げる額に対応する改正後の法別表第一に定める号俸とする。
4
官房長等のうち改正前の法の適用により切替日において受けていた号俸と改正給与法附則第二項本文の規定の適用により受ける号俸とが異なるものに対する改正後の法第六条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの者が改正前の法の適用により切替日において受けていた号俸を昭和二十七年十月三十一日以前において、引き続いて受けていた期間(以下本項中「受給期間」という。)は、これらの項に定める期間に通算する。但し、官房長等のうち附則第二項の規定の適用を受けるものについては、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間を受給期間から除算するものとする。
一
改正前の法の適用により切替日において受けていた号俸による俸給月額(以下本項中「旧俸給月額」という。)が三万円以上である者でその受給期間が十二月をこえるものにあつては、十二月
二
旧俸給月額が一万三千円以上三万円未満である者でその受給期間が九月をこえるものにあつては、九月
三
旧俸給月額が一万三千円未満である者でその受給期間が六月をこえるものにあつては、六月
5
切替日以後この政令施行の際までの期間内の日において保査長以下の保安官又は警査長以下の警備官であつた者に対する当該期間に係る扶養手当は、昭和二十八年一月三十日に支給する。
6
前項の保安官又は警備官は、同項の期間内に係る改正後の法第十三条第一項各号に掲げる事実をこの政令施行の日から三十日をこえない期間内に保安庁長官又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
7
附則第五項の保安官又は警備官に対するこの政令施行の日から昭和二十八年一月十五日までの期間に係る扶養手当は、同項の規定による扶養手当とあわせて昭和二十八年一月三十日に支給する。
附 則 (昭和二八年三月二四日政令第三八号)
1
この政令は、公布の日から施行し、別表第二の改正規定は昭和二十七年十一月一日から、第八条第五項、第八条の二、第十条の二及び第十三条の改正規定は昭和二十八年一月一日から適用する。
2
この政令施行前改正前の保安庁職員給与法施行令の規定に基いてすでに支払われた昭和二十七年十一月一日以後の期間に係る特殊勤務手当は、改正後の保安庁職員給与法施行令の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則 (昭和二八年四月二日政令第六七号)
この政令は、公布の日から施行し、別表第二の改正規定は昭和二十八年一月一日から、第三条及び別表第一の改正規定は、昭和二十八年三月一日から、その他の部分は昭和二十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年一一月二〇日政令第三五二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一一月三〇日政令第三五八号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第二十五条の改正規定は、昭和二十八年八月一日以後の保安官の退職又は死亡に因る退職手当について適用する。
2
昭和二十八年八月一日において在職していた保安官又は警備官(昭和二十八年八月一日以後この政令の施行の日の前日までの間において保安官又は警備官として採用された者を含む。)が停年に達して退職した場合における改正後の保安庁職員給与法施行令第二十五条の二の規定の適用については、昭和二十八年八月一日(昭和二十八年八月一日以後この政令の施行の日の前日までの間において採用された保安官又は警備官にあつては、その採用された日)から昭和三十三年七月三十一日までの間において引き続き保安官又は警備官として勤務して退職した場合に限り、当該保安官又は警備官が勤続した年数を、それぞれ同条の表の上欄に掲げる階級に応じて同表の当該下欄に掲げる年数とみなす。
附 則 (昭和二九年一月一四日政令第二号)
この政令は、公布の日から施行し、保安庁職員給与法施行令第八条の二の改正規定中技術研究所の副所長及び部長に係る部分は昭和二十八年十一月一日から、その他の部分は昭和二十九年一月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年六月二日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年七月一四日政令第二〇一号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
2
この政令の施行の日から昭和二十九年十一月三十日までの間において、次長、議長、参事官等及び事務官等に対して、法第十一条第一項但書及び改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第八条第一項の規定により月一回に俸給月額の全額を支給する場合においては、改正後の施行令第八条第一項但書の規定にかかわらず、月の一日から末日までの期間の俸給をその月の十六日に支給する。
3
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の施行の際保安庁の職員から防衛庁の職員となつた者に対して、昭和二十九年七月一日前において改正前の保安庁職員給与法施行令(以下「改正前の施行令」という。)第十五条第一項の規定に基いて支給した食事は、改正後の施行令第十五条第一項の規定に基いて支給したものとみなす。
4
自衛隊法附則第三項の規定により陸上自衛官又は海上自衛官となつた者に対して、改正前の施行令第十六条又は第十七条の規定に基いて支給し、又は貸与した被服は、それぞれ改正後の施行令第十六条又は第十七条の規定に基いて支給し、又は貸与したものとみなす。この場合において、支給した被服の期間は、改正前の施行令第十六条の規定により支給した日から起算するものとする。
5
左の各号の一に掲げる者に対しては、当分の間、改正後の施行令第十六条第一項及び第十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により航空自衛官に支給し、又は貸与すべき被服に代えて、陸上自衛官に対して支給し、又は貸与すべき被服の品目及び数量のうち長官の定める品目及び数量の被服を貸与する。
一
防衛庁設置法の施行の際保安官から航空自衛官となつた者
二
防衛庁設置法の施行の日以後陸上自衛官から航空自衛官となつた者
三
防衛庁設置法の施行の日以後新たに航空自衛官として採用された者(自衛官以外の職員から航空自衛官となつた者を含む。)
6
前項の規定(各号列記の部分を除く。)は、防衛庁設置法の施行の際警備官から航空自衛官となつた者及び同法の施行の日以後海上自衛官から航空自衛官となつた者について準用する。この場合において、同項中「陸上自衛官」とあるのは、「海上自衛官」と読み替えるものとする。
7
附則第五項(前項において準用する場合を含む。)の規定による被服の貸与について必要な事項は、改正後の施行令第十六条第二項から第五項まで又は第十七条第二項から第七項まで及び第十七条の二の規定に準じて、長官が定める。
8
改正前の保安庁職員給与法第二十二条の規定による療養の給付又は療養費の支給で、昭和二十九年七月一日前において給付又は支給の事由の発生したものについては、なお、従前の例による。
9
防衛庁設置法の施行の際保安官又は警備官から自衛官となつた者が停年に達して退職した場合における改正後の施行令第二十五条の二の規定の適用については、左の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から昭和三十八年七月三十一日までの間において引き続き保安官若しくは警備官又は自衛官として勤務して退職した場合に限り、当該自衛官が保安官若しくは警備官又は自衛官として勤続した年数を、改正後の施行令別表第九の上欄に掲げる階級に応じて同表の当該下欄に掲げる年数とみなす。
一
昭和二十八年八月一日において保安官又は警備官として在職していた者 昭和二十八年八月一日
二
昭和二十八年八月二日から同年十一月二十九日までの間において保安官又は警備官として採用された者 採用された日
附 則 (昭和三〇年二月九日政令第一五号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の防衛庁職員給与法施行令第十二条の二及び別表第五並びに改正後の保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第十項の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。
附 則 (昭和三〇年八月二五日政令第二〇〇号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年八月一日から適用する。ただし、第二十五条及び別表第九の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(委員又は落下さん隊員に対する経過措置)
2
昭和三十年八月一日において、改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第四イの備考に規定する二級、三級若しくは四級である乗員又は同表ニの備考に規定する一級である落下さん隊員に対して新令第十二条第一項又は第三項の規定により支給すべき航空手当又は落下さん隊員手当の日額は、附則別表において、それぞれそれらの者の同年七月三十一日において受けた俸給日額に相当する俸給日額の欄に掲げる額に対応する航空手当日額又は落下さん隊員手当日額の欄(二級である乗員にあつては第一欄、三級又は四級である乗員及び一級である落下さん隊員にあつては第二欄とする。以下同じ。)に掲げる額に満たないときは、新令第十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年八月一日以降その満たない額の支給を受ける期間に限り、それぞれその額をもつてそれらの者に対して支給すべき航空手当又は落下さん隊員手当の日額とする。
(昭和三十一年三月三十一日までの間に任用された陸士長等に対する経過措置)
3
新令第二十五条及び別表第九の規定は、昭和三十一年三月三十一日までの間に任用された陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官については、適用がないものとし、これらの者に対する退職手当については、なお従前の例による。ただし、昭和三十一年三月三十一日までの間に任用期間を定めて任用された陸士長以下の自衛官が同年四月一日以降においてその志願により引き続き任用された場合におけるその者に対する退職手当については、新令第二十五条及び別表第九の規定を適用する。
附則別表
| 俸給日額 | 航空手当日額又は落下さん隊員手当日額 | |
| 第一欄 | 第二欄 |
附 則 (昭和三〇年一二月一三日政令第三二六号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
改正後の別表第四ハは昭和三十年八月十五日から、改正後の別表第一中地方副総監に係る部分及び改正後の別表第三(落下さん降下作業手当及び潜航手当に係る部分を除く。)は同年九月一日から、改正後の別表第二中航空自衛隊幹部学校に係る部分は同年九月二十日から、改正後の別表第一(地方副総監に係る部分を除く。)は同年十二月一日から適用する。
(支給被服の経過措置)
3
この政令の施行の際現に一等陸曹等、一等海曹等若しくは一等空曹等又は学生である者に対して改正前の第十七条第一項の規定により貸与されている作業ぐつ(一等空曹等に貸与されているものを除く。)、手袋及びくつ下は、改正後の同項の規定により支給されたものとみなす。この場合において、これらの支給されたものとみなされる被服の改正後の別表第七の二に定める期間については、同表の規定にかかわらず、同表に定める期間内において長官が定める。
附 則 (昭和三一年六月二六日政令第二一四号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、昭和三十一年四月一日から適用する。
2
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の施行の際保安官又は警備官から自衛官となつた者で幹部自衛官の配置等の事務の都合により停年に達する日前一年内に幹部自衛官として退職したもの(その退職の日に幹部自衛官となつた者を除く。)については、改正後の第二十五条の三の規定にかかわらず、その者が停年に達して退職したものとみなして、保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和二十九年政令第二百一号)附則第九項の規定を適用する。
3
退職の日に昇任したためその停年に変更があつた幹部自衛官でその者が昇任しなかつたと仮定した場合において前項の規定に該当するものについては、当該昇任前の階級におけるその者の停年に達する日を当該昇任後の階級におけるその者の停年に達する日とみなして同項の規定を適用する。
附 則 (昭和三一年八月二八日政令第二七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一〇月二五日政令第三一八号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和三十一年六月十五日から適用する。
附 則 (昭和三一年一一月七日政令第三三〇号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月二十三日から適用する。
附 則 (昭和三二年六月一五日政令第一四八号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の調整額に関する経過措置)
2
昭和三十二年四月一日から防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号。以下「改正法」という。)附則第十一項の規定により事務官等(改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「改正後の法」という。)第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の職務の等級が決定されるまでの間における改正後の法第十一条の二において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の規定により俸給の調整を行う事務官等の官職は、次の表の上欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる事務官等の官職とし、俸給の調整額は、昭和三十二年三月三十一日において改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「改正前の法」という。)及びこれに基く防衛庁職員給与法施行令の規定によりその事務官等について定められていた俸給月額とその俸給月額に相当する改正前の法別表第六の俸給月額欄の額に対応する号俸から次の表の下欄に掲げる号俸数だけ上位の号俸に対応する改正前の法別表第六の俸給月額欄の額との差額とする。ただし、昭和三十二年四月一日以降俸給の調整額に異動を生じた者のうち、その異動後の額が異動前の額をこえるものについては、異動前の俸給の調整額に相当する額とする。
| 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第一項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の機関として置かれる病院又は同条第三項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置かれる病院の結核病とう | 看護婦(看護婦長を除く。) |
| 医師(改正前の法の規定による職務の級十級以上の者を除く。)、病理細菌技術者及びレントゲン技術者(助手を含む。)、消毒夫、清掃人、洗たく夫並びに患者係事務職員 | |
| 医師(改正前の法の規定による職務の級十級以上の者に限る。)、薬剤師(助手を含む。)、汽かん士、作業手、水道手、電気手、営繕手及び運転手 |
3
前項の規定は、昭和三十二年四月一日以降新たに同項の表に掲げる官職の事務官等となつた者については、適用しない。
附 則 (昭和三二年七月三一日政令第二四七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項、第四項及び第七項の改正規定、第八条の三第一項の改正規定中次長を事務次官に改める部分、第十三条第一項、第十七条の十及び第二十条第三項第一号の改正規定、別表第一の改正規定中内部部局の項に係る部分並びに附則第十七項の規定は、昭和三十二年八月一日から施行する。
(関係政令の廃止)
2
防衛庁職員の給与の暫定措置等に関する政令(昭和三十二年政令第百二十四号)は、廃止する。
(適用区分)
3
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定(第四条、第十八条第一項及び第五項並びにこの政令附則第一項ただし書に係る規定を除く。)並びにこの政令附則第五項から第十六項までの規定は、昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、新令別表第二中海上幕僚監部及び航空幕僚監部に係る部分は、同年六月四日から適用する。
4
新令第四条の規定は、切替日以後において陸上幹部自衛官、海上幹部自衛官又は航空幹部自衛官の候補者(以下この項において「幹部候補生」という。)として採用された者の俸給日額について適用するものとし、同日前において幹部候補生として採用された者の俸給日額については、なお従前の例による。
(書記官に関する読替規定)
5
切替日から昭和三十二年七月三十一日までの間は、当該期間内において防衛庁の課長に採用された者に対する新令第五条第一項及び第六条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「書記官」とあるのは、「課長」とする。
(落下さん隊員手当に関する経過措置)
6
新令別表第四ニ落下さん隊員手当日額表備考に規定する一級である落下さん隊員のうち、昭和三十二年三月三十一日において防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十年政令第二百号)附則第二項の規定により同令附則別表に掲げる落下さん隊員手当の日額を受けていた者については、新令第十二条第三項の規定により支給すべき落下さん隊員手当の日額がその者に従前支給されていた落下さん隊員手当の日額に百分の百二十を乗じて得た額に満たない場合においては、同条同項及び防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十年政令第二百号)附則第二項の規定にかかわらず、昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの間において、かつ、その満たない額の支給を受ける間に限り、従前支給されていた落下さん隊員手当の日額に百分の百二十を乗じて得た額をその者に対して支給すべき落下さん隊員手当の日額とする。この場合において、すでに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十年政令第二百号)附則第二項の規定により支給された落下さん隊員手当の額は、その者が支給されるべき落下さん隊員手当の額の内払とみなす。
(切替表の適用範囲)
7
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号。以下「改正法」という。)附則第二項に規定する事務官等の俸給月額の切替表の適用範囲の区分については、新令第三条の規定により適用される俸給表の区分による。
(昇給若しくは昇任又は降格若しくは降任の場合における俸給額の決定基準に関する経過措置)
8
改正法附則第三項の規定により切替俸給額として旧俸給額に相当する額の直近上位の額を受けている者に対する新令第六条の六第一項第二号又は第六条の七第一項第一号の規定の適用については、これらの規定中「俸給の幅のうちにあるとき」とあるのは、「俸給の幅のうちにはないが、その俸給の幅の最低の号俸による額と最高の号俸による額との間にあるとき」とする。
(改正法附則第八項の規定による昇給の特例)
9
旧俸給月額が六万三千二百円である参事官の切替日以降における最初の昇給については、その防衛庁職員給与法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書に規定する昇給期間(以下「昇給期間」という。)の起算日は切替日とし、その昇給期間は十八月の短縮を行うものとし、旧俸給月額が五万七百円をこえる事務官等の切替日以降における最初の昇給については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第八項の規定に基き人事院の定めるところの例によるものとし、旧俸給日額が二千百八十円をこえる自衛官の切替日以降における最初の昇給については、その昇給期間の起算日は切替日とし、その昇給期間は、附則別表において旧俸給日額を受けていた期間の欄に掲げるその者の旧俸給日額を受けていた期間の区分に応じ、同表の最初の昇給期間の調整の欄に掲げる調整を行うものとする。
(改正法附則第九項の規定による昇給期間の短縮)
10
昭和二十七年八月一日から切替日の前日までの間において改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第六条第三項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものの切替日(改正法附則第四項の規定により俸給額が決定された職員については、同項の規定により切替日とみなされる日とする。第一号を除き、以下同じ。)以降の最初の昇給の昇給期間(前項の規定により昇給期間の調整が行われた者にあつては、その調整後の昇給期間)については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を短縮することができる。
一
昭和二十七年八月一日から切替日の前日までの間においてその者が属していた旧法の俸給表に規定する級、職務の級又は階級における俸給の幅の最高の号俸(旧法別表第二イ事務官等(教育職員を除く。)俸給表の職務の級十四級及び同法別表第二ロ教育職員俸給表の職務の級十一級並びに同法別表第三自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の乙の欄における俸給の幅の最高の号俸を除く。)又はその最高の号俸をこえる俸給額を受けた期間の合計から旧法別表第四において職員の区分に応じ定められていた期間の最短期間の合計を控除した期間(以下この項において「わく外期間」という。)が十二月以上二十四月未満の者 三月
二
わく外期間が二十四月以上の者 六月
11
前項の職員の改正法附則第五項又は第六項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間と前項の規定により短縮される期間とを加えた期間が、その者の切替日における俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合には、切替日以降の最初の昇給の次の昇給の昇給期間については、そのこえる部分に相当する期間を短縮することができる。
(改正法附則第十項の規定による昇給の特例)
12
改正法附則第二項又は第四項の規定により決定された俸月額がその者に属する職務の等級における俸給の幅の最低の号俸による額に達しない職員については、その最低の号俸による額に達するまでの間、部員にあつては仮りに一万六千三百円及び一万七千四百円である俸給月額の号俸が改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一に規定する職務の等級三等級における俸給の幅の最低の号俸より下にあるものとしてそれぞれその決定された額を、事務官等にあつてはその者の属する職務の等級の一等級下位の職務の等級における俸給の幅のうちにあるその者の俸給月額と同じ額を、それぞれ現に受けているものとみなして、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項本文の規定を適用してその額による号俸より一号俸上位の号俸による額と同じ額の俸給月額に昇給させることができる。この場合における部員の当該昇給の昇給期間は、十二月とする。
13
前項の規定によることが著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員については、同項の規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例により防衛庁長官の定めるところにより、その者の属する職務の等級における俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に昇給させることができる。
14
一般職の職員の給与に関する法律第八条第七項及び新令第六条の十三第二項の規定は、附則第十二項の職員の勤務成績が特に良好である場合について準用する。
15
改正法附則第五項から第七項まで及び第九項並びにこの政令附則第十項及び第十一項の規定は、附則第十二項の職員について準用する。この場合において、改正法附則第五項中「新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項及び第八項」とあり、改正法附則第七項中「新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項」とあり、又は改正法附則第九項中「新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項」とあるのは、「防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二百四十七号)附則第十二項」と読み替えるものとする。
16
改正法附則第七項の規定は、前四項の規定により切替日においてその者の属する職務の等級における俸給の幅の最低の号俸による額に昇給した附則第十二項の職員の改正法附則第五項及び第六項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる昇給期をこえる場合におけるその者の切替日後における最初の昇給について準用する。
附則別表
| 旧俸給日額 | 旧俸給日額を受けていた期間 | 最初の昇給期間の調整 |
| 三月未満 | 三月短縮 | |
| 三月以上 | 六月短縮 | |
| 三月未満 | 九月延伸 | |
| 三月以上六月未満 | 六月延伸 | |
| 六月以上九月未満 | 三月延伸 | |
| 十二月以上十五月未満 | 三月短縮 | |
| 十五月以上 | 十八月短縮 | |
| 三月未満 | 九月短縮 | |
| 三月以上 | 十二月短縮 |
附 則 (昭和三二年八月二三日政令第二六九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
改正後の第八条の二、第十二条第一項及び第二項、別表第四イ、別表第四ロ及び別表第四ハ並びにこの政令附則第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定は昭和三十二年四月一日から、改正後の別表第二中陸上幕僚監部及び航空集団司令部に係る部分は同年八月一日から適用する。
(俸給の調整額に関する経過措置)
3
昭和三十二年四月一日からこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十八号)附則第二項の規定によりすでに支給された俸給の調整額が改正後の第八条の二の規定による俸給の調整額に満たないこととなる事務官等(防衛庁職員給与法施行令第三条第一項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)については、すでに支給された俸給の調整額は、同条の規定により支給されるべき俸給の調整額の内払とみなす。
4
昭和三十二年四月一日から施行日の前日までに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十八号)附則第二項の規定によりすでに支給された俸給の調整額が改正後の第八条の二の規定による俸給の調整額をこえることとなる事務官等又は同条の規定による俸給の調整額が支給されないこととなる事務官等については、すでに支給された俸給の調整額は、同条の規定により支給されたものとみなす。
5
防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十八号)附則第二項の規定により俸給の調整を受ける官職を占める事務官等で引け続き同一の官職を占め、改正後の第八条の二の規定の適用を受けるものの施行日以降における俸給の調整額は、施行日における同条の規定による俸給の調整額が施行日の前日においてその者が受けていた俸給の調整額に達しないこととなる場合においては、施行日以降引き続き同一の官職を占める間に限り、同条の規定による俸給の調整額が施行日の前日において受けていた俸給の調整額に達するまで、その差額を同条の規定による俸給の調整額に加算した額とする。
(航空手当に関する経過措置)
6
防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二百四十七号)附則第六項の規定により支給された航空手当の額は、改正後の第十二条第一項及び別表第四イの規定により支給されたものとみなす。
(乗組手当に関する経過措置)
7
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)附則第三項の規定により同法附則別表第二において旧俸給日額の欄に掲げる額の支給を受ける者に対する改正後の第十二条第二項の規定の適用については、当該額の支給を受ける間に限り、同条同項中「別表第四ロ」とあるのは、「防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二百六十九号)附則別表」とする。
8
防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二百四十七号)附則第八項の規定により支給された第一種乗組手当の額は改正後の第十二条第二項及び別表第四ロの規定により支給されるべき第一種乗組手当の額の内払と、改正前の第十二条第二項及び別表第四ハの規定により支給された第二種乗組手当の額は改正後の同条同項及び別表第四ハ(潜水艦の乗組員にあつては、別表第四ロ)の規定により支給さるべき第二種乗組手当(潜水艦の乗組員にあつては、第一種乗組手当)の額の内払とみなす。
(防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
9
防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
(「次のよう」略)
10
前項の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二百四十七号)附則第六項の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則別表
| 俸給 | 乗組手当 | 俸給 | 乗組手当 | 俸給 | 乗組手当 |
附 則 (昭和三三年三月二七日政令第三六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十一条の二第三項第一号及び第二号並びに別表第三及び別表第四ニの規定は、昭和三十三年二月十七日から適用する。
附 則 (昭和三三年五月一四日政令第一二〇号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
改正後の防衛庁職員給与法施行令第八条の三、第九条の二及び第十三条第一項の規定並びに附則第三項の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十八号)附則第四項から附則第六項まで及び附則第十項の規定は昭和三十三年四月一日から、改正後の防衛庁職員給与法施行令第二十条第三項第三号、第二十一条の二及び別表第四の規定並びに附則第四項の規定による改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条第一号の規定は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第八十八号)の施行の日から適用する。
附 則 (昭和三三年五月二三日政令第一三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月三日政令第一六七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の四から第十七条の八までの改正規定及び附則第三項から附則第六項までの規定は昭和三十三年七月一日から、第一条第一号、第三条第五項及び第六項並びに第十四条第二項第六号の改正規定並びに附則第七項の規定は同年八月一日から施行する。
(適用区分)
2
改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第八条の二の規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。
(防衛庁本庁に関する読替規定)
3
昭和三十三年七月一日から同年同月三十一日までの間における新令第十七条の四第一項第三号及び第三項並びに第十七条の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「本庁」とあるのは、「防衛庁」とする。
(一部負担金に関する経過措置)
4
第十七条の四の改正規定の施行の際現に病院又は診療所に収容されている自衛官等又は自衛官等であつた者は、その収容に係る疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病については、同条の施行後引き続き当該疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病により病院又は診療所に収容されている間に限り、改正後の同条第二項の規定にかかわらず、健康保険法第四十三条ノ八第一項第二号の規定の例により算定する一部負担金に相当する金額を支払うことを要しない。
(療養費に関する経過措置)
5
昭和三十三年六月三十日までに行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
(退職後の給付等に関する経過措置)
6
第十七条の七の改正規定の施行の際現に改正前の同条の規定により支給されている予備自衛官若しくは予備自衛官であつた者又は自衛官若しくは学生であつた者に対する療養の給付又は療養費の支給については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年九月一九日政令第二六一号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和二十九年政令第二百一号)附則第十項の規定は、昭和三十三年八月一日から適用する。
2
この政令の施行の日から当分の間は、改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第七の規定にかかわらず、一等陸曹等に対しては短ぐつに代えて編上ぐつを貸与し、一等空曹等に対しては編上ぐつに代えて半長ぐつを貸与することができる。
附 則 (昭和三三年一二月一八日政令第三三二号) 抄
(施行期日)
1
この政令中、別表第二の改正規定は昭和三十四年一月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定以外の規定は、昭和三十三年十二月十五日から適用する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日政令第一四〇号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法施行令第三条、第七条、第七条の二、第八条及び第十二条(同条に一項を加える部分に限る。)の改正規定、第十二条の三の次に一条を加える規定、第十三条、第十八条、第二十条第三項(同項第三号の改正規定中「日額」を「月額」に、「百二十一・七八分の百」を「百二十三分の百」に改める部分を除く。)、第二十五条の三及び別表第三(落下さん降下作業手当の項の改正規定中「前年の三月十六日からその年の三月十五日までの期間に」を「一年を通じて」に改める部分及び隔遠地手当の項の改正規定を除く。)の改正規定並びに附則第四項及び附則第九項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。
(俸給の切替)
2
昭和三十四年三月三十一日において改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)第六条の十四の規定により階級の最高の号俸をこえる俸給日額を受けていた自衛官の同年四月一日における俸給月額は、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百二十号。以下「改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法別表第二においてその者の属する階級より上位の階級における俸給の幅のうちのその者が同年三月三十一日において受けていた俸給日額と同じ額の号俸と同一の改正法による改正後の防衛庁職員給与法別表第二に定める号俸の額とする。
3
昭和三十四年三月三十一日において旧令第六条の十四の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた事務官等の同年四月一日における俸給月額及び同年九月三十日において改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第六条の十四の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける事務官等の同年十月一日における俸給月額については、一般職に属する国家公務員の例による。
(俸給の支給日等に関する経過措置)
4
昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与を職員に支払う場合における新令第八条第一項及び第十八条第二項の規定の適用については、それらの規定中「十八日」とあるのは、「二十一日」と読み替えるものとする。
(俸給の特別調整額の支給に関する経過措置)
5
改正法附則第八項の規定により俸給の特別調整額を自衛官に支給する場合における旧令第八条の三第二項の規定の適用については、同条中「前月の十六日からその月の十五日」とあるのは、「昭和三十四年三月十六日から同月三十一日」と読み替えるものとする。
(通勤手当の支給に関する経過措置)
6
昭和三十四年三月三十一日に現に在職している自衛官の旧令第九条の二の規定による同月十六日から同月三十一日までの期間に係る通勤手当は、この政令の施行の日以後における最初の俸給の支給日に支給する。この場合において、当該自衛官が出張、休暇、欠勤その他の理由により、その期間の全日数にわたつて通勤しなかつたときは、当該通勤手当は、支給しない。
(特殊勤務手当の支給に関する経過措置)
7
昭和三十四年三月三十一日に現に在職している自衛官の旧令第十一条の規定による同月十六日から同月三十一日までの期間に係る特殊勤務手当は、この政令の施行の日以後における最初の俸給の支給日に支給する。この場合における旧令別表第三の規定の適用については、同表中「一の給与期間」とあるのは「昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの期間」と、「一万七千六百円」とあるのは「八千八百円」と、「六千六百円」とあるのは「三千三百円」と、「三月十五日」とあるのは「三月三十一日」と、「二十四回分」とあるのは「二十五回分」と、「作業二回分」とあるのは「作業一回分」と読み替えるものとする。
(航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当の支給に関する経過措置)
8
改正法附則第八項の規定により航空手当、乗組手当又は落下さん隊員手当を自衛官に支給する場合における旧令第十一条の三の規定の適用については、同条ただし書中「一の給与期間」とあるのは、「昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの期間」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
9
この政令の施行の日前において旧令の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降の期間に係る給与は、新令の規定による給与の内払とみなす。
(昭和三十四年九月三十日までの間の参事官等の暫定手当月額)
10
この政令の第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十八号)附則別表に掲げる参事官等暫定手当月額表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同表の暫定手当月額の欄に掲げる額は、この政令の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
附則別表 暫定手当月額表の暫定手当月額の欄に掲げる額の読替表
| 暫定手当月額表の暫定手当月額の欄に掲げる額 | 読み替える額 |
附 則 (昭和三四年五月一五日政令第一七四号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法施行令第二十五条の三の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
(退職手当に関する経過措置)
2
昭和三十四年九月三十日以前において、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第四項の規定によりすでに三回以上任用され、かつ、その任用期間が満了する前において一等陸曹、二等陸曹若しくは三等陸曹、一等海曹、二等海曹若しくは三等海曹又は一等空曹、二等空曹若しくは三等空曹(以下この項において「陸曹等」という。)に昇任し、引き続いて同年十月一日において陸曹等として在職する者がこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第二十五条第一項各号又は第二項に規定する場合に該当したときにおけるその者に対する退職手当の額は、同令同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
昭和三十四年九月三十日以前において自衛隊法第三十六条第二項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者が同年十月一日以降においてこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第二十五条第三項に規定する場合(死亡した場合を除く。)に該当したときにおけるその者に対する退職手当の額については、新令第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。
附 則 (昭和三四年七月一一日政令第二五五号) 抄
(施行期日)
1
この政令中、別表第九の改正規定は昭和三十四年十月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第二の規定中、防衛大学校に係る部分は昭和三十四年四月一日から、飛行教育集団司令部に係る部分は同年六月一日から、技術研究本部に係る部分は同年七月一日から適用する。
附 則 (昭和三四年一二月二六日政令第三八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一ロ及びハの改正規定は昭和三十五年一月十四日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第三の規定は昭和三十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三五年一〇月二五日政令第二七七号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第四条、第九条の三(低圧作業手当に係る部分に限る。)、第十二条第二項及び第三項の規定、別表第三の規定中低圧作業手当に係る部分、別表第四ロから別表第四ホまでの規定並びにこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則別表の規定は昭和三十五年四月一日から、新令第七条、第九条の三(低圧作業手当に係る部分を除く。)、第十条、第十一条、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項、第二十六条第一項、別表第三(低圧作業手当に係る部分を除く。)並びに別表第三の二の規定は同年六月九日から、新令第二十三条の三から第二十三条の八まで及び別表第八の規定は同年六月二十三日から適用する。
(俸給の切替え)
3
昭和三十五年三月三十一日においてこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)第六条の十四の規定により階級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた自衛官の同年四月一日における俸給月額は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十四号。以下「改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法別表第二においてその者の属する階級より上位の階級における俸給の幅のうちのその者が同年三月三十一日において受けていた俸給月額と同じ額の号俸と同一の改正法による改正後の防衛庁職員給与法別表第二に定める号俸の額とする。
4
昭和三十五年三月三十一日において旧令第六条の十四の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた事務官等の同年四月一日における俸給月額については、一般職に属する国家公務員の例による。
(給与の内払)
5
この政令の施行の日前において旧令の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日以降の期間に係る給与は、新令の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年三月三〇日政令第四六号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2
この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年四月一七日政令第一〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一二日政令第一八八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月二九日政令第二二二号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法施行令別表第二(「自衛隊の部隊及び機関、」を「統合幕僚学校、自衛隊の部隊及び機関、」に改める部分に限る。)の改正規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第八条の四及び別表第二中防衛大学校に係る部分、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第六項並びにこの政令の附則第三項から附則第五項までの規定は、昭和三十六年四月一日から適用し、新令別表第一ロ及びハ中統合幕僚学校に係る部分の規定は、同年七月三十一日までの間は、適用しない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
3
昭和三十六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き新令第八条の四第一項に規定する官職に在職する事務官等で、適用日前に同令同条第二項又は第三項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同令同条第二項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前三年以内に同令同条第二項又は第三項に規定する事務官等に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
4
前項の事務官等に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新令第八条の四第六項及び第七項の規定が適用されていたものとした場合に適用日以降においてなおこれらの規定により支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
5
附則第三項の規定により初任給調整手当を支給されていた事務官等が異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に新令第八条の四第二項又は第三項に規定する事務官等となつた場合における同令同条第四項又は第八項の初任給調整手当を支給されていた期間には、適用日前に同令同条第二項又は第三項の規定が適用されていたものとした場合に適用日前において同令同条第六項の規定により初任給調整手当を支給されることとなる期間を含むものとする。
(貸与被服の経過措置)
6
この政令(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の際現に一等空曹等に対してこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第十七条第一項の規定により貸与されている外とうは、新令第十七条第一項の規定により貸与された外とうとみなす。
(給与の内払)
7
この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令及びこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十八号)の規定に基づいて適用日からこの政令(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新令及びこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十八号)の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年一一月九日政令第三四四号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中管区総監部及び混成団本部に関する部分並びに附則第三項の規定は、昭和三十七年一月十八日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第二の規定中航空集団司令部に係る部分及び別表第五の規定は昭和三十六年九月一日から、新令第四条、第六条の三第一項、第六条の六第二項、第六条の七第二項、第六条の十一、第七条の二第二項及び第三項、第八条の四第一項、第二十条第三項、別表第一並びに附則第四項から附則第十一項までの規定は同年十月一日から適用する。
(俸給の特別調整額の経過措置)
3
自衛隊法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十六号)附則第二項前段の規定によりなお存続するものとされる管区隊及び混成団については、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)別表第二の規定中管区総監部及び混成団本部に係る部分は、その存続するものとされる間、なおその効力を有する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
4
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十七号。以下「改正法」という。)附則第三項のタイピスト等のうち、昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定によりその者が受けていた俸給月額が改正法附則別表第二に掲げられていない者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第一に掲げる俸給月額とする。
5
改正法附則第五項の職員のうち、同法附則第三項のタイピスト等の切替日における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
一
切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額である場合 当該俸給月額に対応する附則別表第二に掲げる額
二
切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額である場合 長官の定める額
6
改正法附則第五項の職員のうち、切替日の前日において旧法の規定によりその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号。以下「一般職改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第五イ教育職俸給表(一)の二等級である者の切替日における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
一
切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額である場合 当該俸給月額に対応する号俸と同一の一般職改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第五イ教育職俸給表(一)に定めるその職務の等級における号俸による額
二
切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額である場合 長官の定める額
7
改正法附則第五項の職員のうち、同法附則第四項の事務官等の切替日における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
一
切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額である場合 当該俸給月額に対応する附則別表第三に掲げる額
二
切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額である場合 長官の定める額
8
改正法附則第五項の職員のうち、切替日の前日において旧法の規定により同法別表第二に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる最高の号俸による俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第二に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における最高の号俸による額とする。
9
改正法附則第五項の職員のうち、前四項の職員以外の者の切替日における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
一
切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める者については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)にその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の一号俸による俸給月額からその者が受けていた俸給月額の直近下位の俸給月額までのすべての俸給月額に係る昇給期間(旧法第五条第四項の規定により準用する改正前の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による期間をいう。)の月数の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が、改正後の俸給表(新法別表第一及び別表第二並びに改正後の一般職給与法別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の号数の数をこえない場合 当該職務の等級における俸給の幅のうちの当該数を号数とする号俸による額
二
わく外等切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の号数の数をこえ、かつ、当該職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の直近下位の号俸の号数の数を十二月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が十八月未満である場合 当該職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による額
三
わく外等切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の号数の数をこえ、かつ、わく外等月数が十八月以上である場合 当該わく外等月数から十八月を減じて得た月数を二十四月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を当該職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額をその最高の号俸による額に加えて得た額
(給与の内払)
10
旧令の規定に基づいて切替日からこの政令(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新令の規定による給与の内払とみなす。
(大蔵大臣との協議)
11
附則第九項第一号の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第一 附則第四項のタイピスト等の俸給月額の切替表
イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 |
| 切替日における俸給月額 |
ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
ホ 切替日の前日において属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
附則別表第二 附則第五項のタイピスト等の俸給月額の切替表
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 |
| 切替日における俸給月額 |
附則別表第三 附則第七項の事務官等の俸給月額の切替表
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 |
| 切替日における俸給月額 |
附 則 (昭和三七年六月一二日政令第二四六号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第二の規定中、方面総監部に係る部分は昭和三十七年一月十八日から、海上幕僚監部に係る部分は同年三月一日から、新令別表第三の二の規定中、技術研究本部新島試験場に係る部分は同年同月同日から、海上自衛隊舞鶴警備所に係る部分は同年三月二十日から、新令第八条の四及びこの政令の附則第三項から附則第八項までの規定は同年四月一日から適用する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
3
昭和三十七年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引続き新令第八条の四第一項に規定する官職のうちこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)第八条の四第一項に規定する官職以外の官職に在職する事務官等で、適用日前に新令第八条の四第三項又は第四項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同条第三項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前三年以内に同条第三項第一号から第三号まで又は第四項第一号に掲げる者に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
4
適用日の前日から引き続き新令第八条の四第二項に規定する官職に在職する事務官等で、適用日前に同条第三項又は第四項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同条第三項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前二年以内に同条第三項第四号及び第五号又は第四項第二号に掲げる者に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
5
前二項の事務官等に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新令第八条の四第七項及び第八項の規定が適用されていたものとした場合に適用日以降においてなおこれらの規定により支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
6
附則第三項及び附則第四項の事務官等が異動により新令第八条の四第四項に規定する事務官等となつた場合又は異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に同条第三項若しくは第四項に規定する事務官等となつた場合における同条第五項、第九項及び第十項の初任給調整手当を支給されていた期間には、適用日前に同条第三項又は第四項の規定が適用されていたものとした場合に適用日前において同条第七項の規定により初任給調整手当を支給されることとなる期間を含むものとする。
7
防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第二百二十二号。以下「昭和三十六年改正政令」という。)附則第三項の事務官等に支給する初任給調整手当の適用日以降における支給額は、同令附則第四項の規定にかかわらず、新令第八条の四第七項及び第八項の規定により支給されることとなる支給額とする。
8
昭和三十六年改正政令附則第三項の事務官等が異動により新令第八条の四第四項に規定する事務官等となつた場合又は異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に同条第三項若しくは第四項に規定する事務官等となつた場合における同条第五項、第九項及び第十項の初任給調整手当を支給されていた期間には、昭和三十六年改正政令附則第五項の規定により初任給調整手当を支給されていた期間に含まれる期間を含むものとする。
9
旧令の規定に基づいて適用日からこの政令の施行の日の前日までの間に事務官等に支払われた初任給調整手当は、新令の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
附 則 (昭和三七年九月二一日政令第三六四号)
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一一月一三日政令第四二七号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第三の規定中機関部作業手当、炊事作業手当、潜水作業手当、低圧作業手当及び放射線取扱手当に係る部分は昭和三十七年四月一日から、新令第六条の二第一項の規定は同年十月一日から、新令第一条、第三条第八項、第七条、別表第一、別表第二及び別表第三(駐留軍関係業務手当に係る部分に限る。)の規定は同年十一月一日から適用する。
附 則 (昭和三八年二月二八日政令第三〇号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第六条の六第三項の規定は、昭和三十七年十月一日前に降格し、又は降任した参事官等、事務官等又は自衛官については、適用しない。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
2
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第六項の職員のうち、職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の最高の号俸による俸給月額を受けていた者(附則第四項に規定する者を除く。)の昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、改正後の俸給表(改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額とする。
3
改正法附則第六項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者の切替日における俸給月額は、切替日の前日にその者が受けていた俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一
行政職俸給表(一)の職務の等級五等級の官職を占める事務官等 二千三百円
二
行政職俸給表(一)の職務の等級七等級の官職を占める事務官等 千七百円
三
一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官 三千五百円
四
陸士長、海士長又は空士長である自衛官 千五百円
五
一等陸士、一等海士又は一等空士である自衛官 千五百円
4
改正法附則第六項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた三等陸曹、三等海曹又は三等空曹である者の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に三月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)が、十二月未満である場合にあつては二万四千二百円、十二月以上二十四月未満である場合にあつては二万五千円とする。
5
附則第二項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)に対する切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、次の各号に定める期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一
附則第二項又は附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(次号に掲げる者を除く。)にあつては、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に三月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
二
陸士長、海士長若しくは空士長又は一等陸士、一等海士若しくは一等空士である自衛官にあつては、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
三
前項の自衛官のうち、その者の切替日における俸給月額が二万四千二百円に決定された者にあつては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に三月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
四
前項の自衛官のうち、その者の切替日における俸給月額が二万五千円に決定された者にあつては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に三月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)から十二月を減じた期間
(暫定俸給月額の額の俸給月額を受ける職員の昇格等の特例)
6
改正法附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員が昇格(参事官等又は事務官等の職務の等級をそれぞれその適用を受けている俸給表の上位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)し、若しくは昇任し、又は降格(参事官等又は事務官等の職務の等級をそれぞれその適用を受けている俸給表の下位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)し、若しくは降任した場合(その者の昇格又は昇任について新令第六条の六第一項第一号又は同条第二項第一号の規定により俸給月額を決定され、かつ、その決定された俸給月額について同令第六条の十一の規定が適用されないこととなる場合を除く。)における俸給月額は、同令第六条の六第一項若しくは第二項又は第六条の七の規定にかかわらず、その者の切替日とみなす日(改正法附則第四項に規定する切替日とみなす日をいう。以下この項から附則第九項までにおいて同じ。)に受ける俸給月額をその昇格し、若しくは昇任し、又は降格し、若しくは降任した日の前日に受けていた俸給月額とみなして同令第六条の六第一項若しくは第二項又は第六条の七の規定を適用した場合にそれぞれその者の受けることとなる俸給月額に対応するその者の属する職務の等級における号俸(以下この項において「昇格等をした後の号俸」という。)がその者に係る切替表(改正法附則別表第一から附則別表第九までの切替表をいう。以下同じ。)に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのある号俸であるときは、その者に係る切替表に定めるその者の昇格等をした後の号俸に対応する暫定俸給月額の額に相当する額とし、その者の昇格等をした後の号俸がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのない号俸であるときは、当該号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
7
前項に規定する職員の新法第五条第四項の規定により準用する。改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の適用については、その者の切替日とみなす日に受ける俸給月額をその者の現に受ける俸給月額とみなして当該規定を適用するものとし、この場合における昇給後の俸給月額は、当該規定を適用した場合にその者の受けることとなる俸給月額に対応するその者の属する職務の等級における号俸(以下この項において「特別昇給後の号俸」という。)がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのある号俸であるときは、その者に係る切替表に定めるその者の特別昇給後の号俸に対応する暫定俸給月額の額に相当する額とし、その者の特別昇給後の号俸がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのない号俸であるときは、当該号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
8
前二項の規定によりその者の俸給月額が暫定俸給月額の額に相当する額に決定された職員の切替日とみなす日における俸給月額は、それぞれその者に係る切替表に定める当該暫定俸給月額の額に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
9
附則第六項及び附則第七項の規定によりその者の俸給月額を決定された職員のその決定後最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、それぞれその者の当該俸給月額を受ける日から切替日とみなす日の前日までの期間は、それぞれその者の当該俸給月額を受ける期間に算入しない。
(切替日から昭和三十八年六月三十日までの間の新令第六条の三の特例)
10
切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、新令第六条の三第一項中「俸給の幅のうちの額」とあるのは「俸給の幅のうちの額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)附則別表第一の切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額を含む。)」と、同条第三項中「俸給の幅の最低の号俸による額」とあるのは「俸給の幅の最低の号俸による額(その採用時の階級について、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)附則別表第九の切替表にその階級における一号俸に対応する暫定俸給月額の定めがあるときは、当該暫定俸給月額の額に相当する額)」と読み替えるものとする。
(暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の昇格等の特例)
11
改正法附則第八項若しくは同法附則第九項又は前項の規定により読み替えられた新令第六条の三第一項若しくは第三項若しくは同令第六条の三第二項、第六条の四、第六条の五、第六条の八若しくは第六条の九の規定により切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員が昇格し、若しくは昇任し、降格し、若しくは降任し、又は新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定により昇給した場合における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにこれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、附則第六項から附則第九項までの規定の例により決定する。
12
附則第六項、附則第七項又は前項の規定の適用を受けた職員の昇格し、若しくは昇任し、降格し、若しくは降任し、又は新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定により昇給した場合における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、附則第六項から附則第九項までの規定の例により決定する。
(暫定俸給月額の俸給月額等を受ける参事官等の暫定手当)
13
参事官等のうち、改正法附則別表第一の切替表に定める暫定俸給月額の額の俸給月額又は暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける者には、附則別表に定める当該俸給月額に対応する月額の暫定手当を支給する。この場合において、暫定手当の支給方法については、一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給方法の例による。
(旧暫定手当月額の保障等)
14
切替日から改正法の施行の日(以下次項において「施行日」という。)の前日までの間に、前項又はこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十八号。以下「改正後の昭和三十二年政令」という。)附則第五項若しくは附則第六項の規定による暫定手当の月額がこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十八号。以下「改正前の昭和三十二年政令」という。)附則第五項、附則第六項、附則第八項若しくは附則第九項の規定又はこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第三百四十四号。以下「昭和三十六年政令」という。)附則第十一項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある参事官等及び事務官等(改正後の昭和三十二年政令附則第七項の規定の適用を受ける者を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る前項又は同令附則第5項若しくは附則第六項の規定による暫定手当の月額とみなす。
15
切替日において改正前の昭和三十二年政令附則第六項の規定によりその例によることとされていた一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた事務官等に対しては、改正後の昭和三十二年政令附則第六項の規定によりその例によることとされている改正後の昭和三十二年一般職改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、一般職改正法附則第十五項の規定による一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給の例により、暫定手当を支給する。
(大蔵大臣との協議)
16
附則第四項及び附則第五項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表 暫定俸給月額の額の俸給月額等を受ける参事官等の暫定手当月額表
| 俸給月額 |
| 暫定手当 |
附 則 (昭和三八年三月三〇日政令第八六号)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月二日政令第一五五号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
自衛官及び防衛庁職員給与法第四条第二項の防衛大学校の学生(以下「自衛官等」という。)であつた者の疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病(以下「傷病」という。)であつて、療養の給付又は療養費の支給を開始した後昭和三十八年四月一日(以下「適用日」という。)前に三年を経過したものに関する療養の給付又は療養費の支給については、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第十七条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
同一の傷病に関し療養の給付又は療養費の支給を開始した後適用日前に三年を経過した自衛官等の当該期間を経過した日から適用日の前日までの間に係る当該傷病及びこれにより発生した疾病に関する療養の給付又は療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年一二月二三日政令第三八三号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の二の規定を除き、昭和三十八年十月一日から適用する。
(最高号俸を受ける職員の俸給の切替え)
2
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百七十五号。以下「改正法」という。)附則第四項の職員のうち、職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の最高の号俸による俸給月額を受けていた者(附則第三項及び第四項に規定する者を除く。)の昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、改正後の俸給表(改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百七十四号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額とする。
(特定の最高号俸を受ける職員の俸給の切替え)
3
改正法附則第四項の職員のうち、改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額のうちの最高の号俸による俸給月額を受けていた者の切替日における俸給月額は、十二万八千八百円とする。
4
改正法附則第四項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた三等陸曹、三等海曹又は三等空曹である者の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)が、十二月をこえない場合にあつては二万七千八百円、十二月をこえる場合にあつては二万八千六百円とする。
(最高号俸をこえる職員の俸給の切替え)
5
改正法附則第四項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者の切替日における俸給月額は、切替日の前日にその者が受けていた俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一
行政職俸給表(一)の職務の等級五等級の官職を占める事務官等 三千円
二
行政職俸給表(一)の職務の等級六等級の官職を占める事務官等 二千六百円
三
一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官 四千三百円
四
陸士長、海士長又は空士長である自衛官 千三百円
(最高号俸等を受ける職員の昇給期間の通算)
6
附則第二項、第四項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定による昇給については、次に定める期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一
附則第二項又は前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員にあつては、その者が切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
二
附則第四項の職員のうち、その者の切替日における俸給月額が二万七千八百円に決定された者にあつては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
三
附則第四項の職員のうち、その者の切替日における俸給月額が二万八千六百円に決定された者にあつては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)から十二月を減じた期間
(昇給期間の短縮の特例)
7
改正法附則第五項の規定の適用により昇給した職員(切替日において旧法の規定により昇給した者を除く。)が、昇給後の俸給月額を受けていた期間が三月をこえる前に昇格し、又は昇任した場合において、昇格又は昇任がこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第六条の十一第五号に該当するものであるときは、昇格又は昇任後最初の新法第五条第四項の規定において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定による昇給の期間については、新令第六条の十一の規定にかかわらず、昇格又は昇任後の俸給月額を受けていた期間に相当する期間に三月を加えて得た期間を短縮することができる。
(大蔵大臣との協議)
8
附則第五項及び第六項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第八二号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月二五日政令第三〇七号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第二十三条第三項の規定の適用に関しては、同項の期間内において国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百三十三号)による改正前の国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律第五条において準用する同法第一条の規定により支給された寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当は、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において準用する同法第一条の規定により支給された寒冷地手当とみなす。
附 則 (昭和三九年一二月二四日政令第三七二号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第二の改正規定は、昭和四十年一月一日から施行する。
(適用区分)
2
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(第三条第二項第一号及び第二号並びに第八項第三号、第十条の二並びに別表第二を除く。)、第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(附則第七項及び附則第八項を削り、附則第九項を附則第七項とし、附則第十項を附則第八項とする改正並びに附則第十一項を削る改正をしないところによる。)及び次項から附則第八項までの規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、同政令附則第五項(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第二十四項に係る部分の改正をしたところによる。)及び附則第七項(同法附則第二十二項に係る部分の改正をしたところによる。)の規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十四号)の公布の日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え)
3
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十五号。以下「改正法」という。)附則第十一項の職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、その者の昭和三十九年八月三十一日における俸給月額(以下「切替前の俸給月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、その者の切替前の俸給月額に対応する切替表に定める俸給月額とする。
(最高号俸等を受ける職員の昇給期間の通算)
4
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一
その者の切替日における俸給月額が職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である職員にあつては、その者の切替前の俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)のうち十一月をこえない期間
二
その者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員にあつては、その者の切替前の俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)のうち十七月をこえない期間
三
その者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額をこえる額である職員にあつては、その者の切替前の俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等の特例)
5
最高号俸等職員のうち、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百七十五号)附則第五項の規定の適用を受ける職員(昭和三十八年十月一日から切替日の前日までの間に同項による昇給規定(防衛庁職員給与法第五条第四項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。)の適用を受けていない職員に限る。)で次の各号に規定するものの切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間に通算する期間(以下「通算期間」という。)は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
一
前二項の規定を適用した場合のその者の切替日における俸給月額が切替後の職務の等級における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である職員で、通算期間が十一月となるものにあつては、その者の切替日における俸給月額の直近上位の俸給月額をその者の切替日における俸給月額とし、二月を通算期間とする。
二
前二項の規定を適用した場合のその者の切替日における俸給月額が切替後の職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員(その者の切替日の前日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員を除く。)で、通算期間が十七月となるものにあつては、その者の切替日における俸給月額の直近上位の俸給月額をその者の切替日における俸給月額とし、二月を通算期間とする。
(特定の最高号俸等職員の俸給の切替え等)
6
最高号俸等職員のうち、その者の切替前の俸給月額が切替表に掲げられていない職員及び昭和三十五年十月一日から切替日の前日までの間に降格し、又は降任した職員で、降格又は降任の際に防衛庁職員給与法施行令第六条の八の規定の適用を受けたものの切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て定めるところによる。
(昇給期間の短縮の特例)
7
改正法附則第十二項の規定の適用により昇給した職員(同項において六月短縮職員とされている職員以外の職員で昭和三十九年十月一日において改正法第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法の規定により昇給したもの及び改正法附則第十三項の規定に該当する職員を除く。)が昇給後の俸給月額を受けていた期間が三月をこえる前に昇格し、又は昇任した場合において、昇格又は昇任が防衛庁職員給与法施行令第六条の十一第五号の規定に該当するものであるときは、昇格又は昇任後最初の昇給規定による昇給の期間については、同号の規定にかかわらず、昇格又は昇任後の俸給月額を受けていた期間に相当する期間に三月を加えて得た期間を短縮することができる。
(大蔵大臣との協議)
8
附則第四項の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表 切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
| 切替日における職務の等級 | 区分 | 俸給月額 | |||||
| 5等級 | 切替前の俸給月額 | ||||||
| 切替後の俸給月額 | |||||||
| 6等級 | 切替前の俸給月額 | ||||||
| 切替後の俸給月額 | |||||||
| 7等級 | 切替前の俸給月額 | ||||||
| 切替後の俸給月額 | |||||||
ロ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
| 切替日における職務の等級 | 1等級 | |
| 区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
| 俸給月額 | ||
ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
| 階級 |
陸将補 海将補 空将補 |
1等陸佐 1等海佐 1等空佐 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
陸士長 海士長 空士長 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
||||||
| 区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
| 俸給月額 | ||||||||||||
附 則 (昭和四〇年四月一五日政令第一二七号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第二の規定は昭和四十年二月一日から、その他の規定は同年四月一日から適用する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
3
昭和四十年四月一日前に第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)第八条の四第七項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了した事務官等については、新令第八条の四第七項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了したものとする。
4
昭和四十年四月一日前に旧令第八条の四第七項第一号ロに掲げる期間が満了した事務官等(前項の事務官等を除く。)に対する新令第八条の四第七項第一号の規定の適用については、その満了した日に同号ハに掲げる期間が満了しとものとする。
(俸給の切替え等)
5
参事官等及び事務官等(防衛庁職員給与法別表第一の指定職の甲欄又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第八の甲欄の適用を受ける者を除く。)の昭和四十年四月一日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十五号)附則第四項、第十項、第十一項及び第十六項の規定の例によるものとする。
附 則 (昭和四〇年一一月一八日政令第三五七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月二八日政令第三八六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第二項第二号、第十二条の五、第十二条の八及び第十二条の九の改正規定並びに附則第九項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(第八条第二項第二号、第十二条の五、第十二条の八及び第十二条の九を除く。)並びに次項から附則第八項まで及び附則第十項の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え)
3
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十九号。以下「改正法」という。)附則第六項の職員のうち、その者の昭和四十年八月三十一日における俸給月額が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(附則第五項の規定の適用を受ける職員を除く。)の昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額に対応する切替表に定める俸給月額とする。
(最高号俸等を受ける職員の昇給期間の通算)
4
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一
その者の切替日における俸給月額が職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である職員にあつては、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十一月をこえない期間
二
その者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員にあつては、その者の経過期間のうち十七月をこえない期間
三
その者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額をこえる額である職員にあつては、その者の経過期間
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等の特例)
5
最高号俸等を受ける職員で防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十五号)附則第十二項の規定の適用を受けるもの(昭和三十九年十月一日から切替日の前日までの間に同項の規定の適用による昇給規定の適用を受けていないものに限る。)のうち、次の各号に規定する者の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、当該各号に定めるところによる。
一
附則第三項の規定の例により得られるその者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である者のうち、経過期間が十四月以上である者にあつては、同項の規定の例により得られるその者の切替日における俸給月額の直近上位の俸給月額をもつてその者の切替日における俸給月額とし、二月をその俸給月額を受ける期間に通算する。
二
附則第三項の規定の例により得られるその者の切替日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である者のうち、経過期間が二十月以上である者にあつては、同項の規定の例により得られるその者の切替日における俸給月額の切替表に定める直近上位の俸給月額をもつてその者の切替日における俸給月額とし、二月をその俸給月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6
最高号俸等を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における俸給月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て定めるものとする。
(昇給期間の短縮の特例)
7
改正法附則第七項の規定の適用により昇給した職員(昭和四十年十月一日において改正法による改正前の防衛庁職員給与法の規定により昇給した職員を除く。)が昇給後の俸給月額を受けていた期間が三月をこえる前に昇格し、又は昇任した場合において、昇格又は昇任が防衛庁職員給与法施行令第六条の十一第五号の規定に該当するものであるときは、昇格又は昇任後最初の昇給規定による昇給の期間については、同号の規定にかかわらず、昇格又は昇任後の俸給月額を受けていた期間に相当する期間に三月を加えて得た期間を短縮することができる。
8
昭和三十七年九月三十日におけるその者の俸給月額がその俸給月額の属する職務の等級における改正法附則別表に掲げる最高の号俸の一号俸上位の号俸による俸給月額である職員(その俸給月額を受けた日が昭和三十七年一月二日以降である職員に限る。)及びこれに準ずる職員で昭和四十年九月一日から昭和四十一年七月一日までの間に昇格し、又は昇任したものについて、改正法附則第七項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、防衛庁職員給与法施行令第六条の十一の規定にかかわらず、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て、その必要があると認められる期間の範囲内で、その昇格又は昇任後の最初の昇給規定による昇給の昇給期間を短縮することができる。
(通勤手当の支給日に関する経過規定)
9
昭和四十年十二月三十一日以前に係る通勤手当の支給日については、人事院規則九―七(俸給等の支給)第十四条の規定の例による。
附則別表 切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
| 職務の等級 | 区分 | 俸給月額 | |||||
| 5等級 | 切替前の俸給月額 | ||||||
| 切替後の俸給月額 | |||||||
| 6等級 | 切替前の俸給月額 | ||||||
| 切替後の俸給月額 | |||||||
| 7等級 | 切替前の俸給月額 | ||||||
| 切替後の俸給月額 | |||||||
ロ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
| 職務の等級 | 1等級 | |
| 区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
| 俸給月額 | ||
ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
| 階級 |
陸将補 海将補 空将補 |
1等陸佐 1等海佐 1等空佐 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
陸士長 海士長 空士長 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
||||||
| 区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
| 俸給月額 | ||||||||||||
附 則 (昭和四一年一月二四日政令第四号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の別表第三の規定は、昭和四十年八月一日から適用する。
附 則 (昭和四一年六月二〇日政令第一九二号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四一年九月八日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
附 則 (昭和四一年一二月二四日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の五第三号の改正規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(第十二条の五第三号を除く。)並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算の特例)
3
昭和四十一年九月一日(以下この項において「切替日」という。)においてその者の受ける俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である職員(切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額がそれぞれその者が切替日に受ける俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額である職員に限る。)のうち総理府令で定める職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、総理府令で定める期間を切替日においてその者が当該俸給月額を受けていた期間とすることができる。
附則別表
| 俸給表 | 法別表第一 | 一般職給与法別表第一イ | 法別表第二 |
| 切替日における俸給月額 | |||
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 |
附 則 (昭和四二年四月一四日政令第六一号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四二年五月三〇日政令第八三号)
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二八日政令第二〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月三〇日政令第三一四号)
この政令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。ただし、別表第二海上幕僚監部の項の改正規定は、同月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月二五日政令第三五一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一二月二七日政令第三七六号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は昭和四十三年一月一日から、第四条の規定は同年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定、第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(以下「改正後の昭和三十二年改正政令」という。)の規定及び附則第五項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。ただし、同令附則第四項(「附則第十六項から第十八項まで」を「附則第十六項から第二十項まで」に改める改正をしたところに限る。)の規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号。以下「昭和四十二年一般職給与改正法」という。)の施行の日から適用する。
(昭和四十三年一月一日から同年六月三十日までの間における俸給月額の決定等の特例)
3
昭和四十三年四月一日から同年六月三十日までの間において参事官等若しくは事務官等が昇格し若しくは降格した場合又は同年一月一日から同年六月三十日までの間において自衛官が昇任した若しくは降任した場合において、新令第六条の六第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号から第四号まで若しくは第六条の七第一項若しくは第二項の規定による俸給月額に対応する号俸又は当該号俸による俸給月額に係る新令第六条の十一の規定による期間(以下「号俸等」という。)が、昭和四十三年三月三十一日(自衛官にあつては、昭和四十二年十二月三十一日)における俸給表が適用されているものとした場合における号俸等と異なるときは、その号俸等をもつてその者の号俸等とする。
4
前項の規定による号俸等の決定は、新令第六条の六第一項若しくは第二項、第六条の七第一項若しくは第二項又は第六条の十一の各相当規定による決定とみなす。
(暫定手当の異動保障期間の改定に伴う経過規定)
5
昭和四十二年八月一日において第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定によりその例によることとされている一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第二十二項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対する同日以降の暫定手当の支給については、昭和四十二年一般職給与改正法附則第十二項の規定の適用を受ける一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給を例による。
(昭和四十三年一月一日及び同年四月一日における俸給の切替え等)
6
参事官等及び事務官等の昭和四十三年四月一日並びに自衛官の同年一月一日及び同年四月一日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、これらの者の昭和四十二年八月一日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間の例によるものとする。
附 則 (昭和四三年三月一六日政令第三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日政令第一六四号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月八日政令第二三六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和四十三年六月二十六日から適用する。
附 則 (昭和四三年一二月二五日政令第三四〇号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第九条の三の規定は昭和四十三年五月一日から、新令第四条、第六条の三、第六条の六、第八条の四、別表第一の二及び別表第二の規定、第三条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令等の一部を改正する政令の規定並びに次項及び附則第四項の規定は同年七月一日から適用する。
(昭和四十三年七月一日から昭和四十四年五月三十一日までの間における俸給月額の決定等の特例)
3
昭和四十四年四月一日から同年五月三十一日までの間において参事官等が昇格し、若しくは降格した場合、当該期間において自衛官が昇任し、若しくは降任した場合又は事務官等が昭和四十三年七月一日から昭和四十四年五月三十一日までの間において昇格し、若しくは降格した場合において、新令第六条の六第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号から第四号まで若しくは第六条の七第一項若しくは第二項の規定による俸給月額に対応する号俸又は当該号俸による俸給月額に係る新令第六条の十一の規定による期間(以下「号俸等」という。)が、参事官等及び自衛官にあつては昭和四十四年三月三十一日における俸給表が適用されているものとした場合、事務官等にあつては防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)附則第十五項の規定の適用がないものとした場合における号俸等と異なるときは、その号俸等をもつてその者の号俸等とする。
4
前項の規定による号俸等の決定は、新令第六条の六第一項若しくは第二項、第六条の七第一項若しくは第二項又は第六条の十一の各相当規定による決定とみなす。
(昭和四十四年四月一日における俸給の切替え等)
5
参事官等、事務官等及び自衛官の昭和四十四年四月一日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、これらの者の昭和四十三年七月一日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間の例によるものとする。
附 則 (昭和四四年四月一日政令第六二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日政令第一二二号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第三条第六項、別表第一及び別表第二の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
(等級別定数に関する経過措置)
3
昭和四十四年四月一日から同年九月三十日までの間は、改正後の別表第一ロ 事務官等等級別定数表の規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三、〇六八」とあるのは「三、一七四」と、「一四八」とあるのは「一七三」とし、同表行政職俸給表(二)の項中「二、八九一」とあるのは「二、九八七」と、「四二」とあるのは「四五」とする。
(貸与被服に関する経過措置)
4
当分の間、改正後の別表第七の規定にかかわらず、作業外被の貸与は、行なわないことができる。
附 則 (昭和四四年八月二日政令第二一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一二日政令第二八八号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定(第六条の規定を除く。)並びに次項、附則第四項及び附則第六項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(昭和四十五年四月一日における俸給の切替え等)
3
参事官等、事務官等及び自衛官の昭和四十五年四月一日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、これらの者の昭和四十四年六月一日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間の例によるものとする。
(初任給調整手当に関する経過措置)
4
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十四号)附則第四項の規定の適用を受ける者で、昭和四十四年六月一日から同法の施行の日の前日までの間において、新令第八条の四第一項各号に掲げる官署を異にして異動したことに伴い当該異動の日以降において受けることとなる初任給調整手当の額が異動の日の前日において受けていた初任給調整手当の額(同年同月同日に当該異動があつた者にあつては、当該異動がないものとした場合においてその者が同日に受けることとなる初任給調整手当の額)に達しないこととなるものの初任給調整手当の月額は、同条第四項の規定にかかわらず、異動の日の前日において受けていた俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額(同年同月同日に当該異動があつた者にあつては、当該異動がないものとした場合においてその者が同日に受けることとなる俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額)から異動の日以降において受けることとなる俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額を控除した額を、当該異動の日以降において同項の規定により受けることとなる初任給調整手当の額に加算した額とする。
附 則 (昭和四五年三月二日政令第一〇号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日政令第四二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日政令第七二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一六日政令第一八五号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一八日政令第一八八号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第五の規定(准海尉に係る部分を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則 (昭和四五年一一月一八日政令第三三一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二四日政令第三四三号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法施行令第六条の十二の次に一条を加える改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2
改正後の防衛庁職員給与法施行令(第六条の十三並びに別表第六及び別表第七を除く。)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(被服の支給又は貸与に関する経過措置)
3
女子である陸上自衛官に対しては、改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、当分の間、正帽一個に代えて冬正帽一個及び夏正帽一個を支給し、又は貸与することができるものとする。
附 則 (昭和四六年一月二五日政令第四号) 抄
1
この政令は、昭和四十六年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月一五日政令第二六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第三の規定は、昭和四十六年三月一日から適用する。
附 則 (昭和四六年四月一日政令第九一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月二二日政令第三七六号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定(第十五条第二項の規定を除く。)並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、別表第三の規定中夜間看護手当に係る部分は、昭和四十六年九月一日から適用する。
(暫定俸給月額を受ける職員の昇給等)
3
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十三号。以下「改正法」という。)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(以下「暫定俸給月額」という。)を受ける職員に対する改正法による改正後の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第七項の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
前項の規定により一般職に属する公務員の例によることとされた者の当該昇給後の暫定俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額又は当該昇給後の最初の昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則 (昭和四七年五月一二日政令第一七七号) 抄
1
この政令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。ただし、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から、第二十三条の改正規定、第二十五条の改正規定及び第二十六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月三日政令第二七〇号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、別表第五の規定中備考の部分は、同年五月十五日から適用する。
附 則 (昭和四七年一一月一六日政令第三九七号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、別表第三の規定中夜間看護手当に係る部分は、昭和四十七年九月一日から適用する。
附 則 (昭和四八年三月一日政令第二〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日政令第一〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月三一日政令第二二〇号) 抄
1
この政令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一二日政令第三〇六号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第十七条の十三第一項、附則第十六項、別表第二及び別表第三(同表中放射線取扱手当に係る部分を除く。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四八年一〇月一六日政令第三一一号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一六日政令第三一二号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月二二日政令第三一五号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定並びに次項、附則第五項及び第六項の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
(航海手当に係る経過措置)
3
昭和四十八年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に乗組員の乗り組んでいる艦船が航海を行なつた日があつた場合の当該日に係る航海手当の日額については、新令第十二条の三の規定により算定するものとした場合における航海手当の日額が、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第十二条の三の規定により算定するものとした場合における航海手当の日額に達しない場合には、その額をもつて新令第十二条の三の規定による航海手当の日額とする。
(昇格等の場合の俸給月額の特例等)
4
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十七号。以下「改正法」という。)附則別表第二のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(以下「暫定俸給月額」という。)を受ける職員(改正法附則第九項の切替期間に異動した職員を除く。)又は改正法附則第八項の総理府令で定める俸給月額のうち総理府令で指定する俸給月額(以下「指定俸給月額」という。)を受ける職員の昭和四十八年九月二十六日から同年十月一日までの間における昇格(新令第六条の六第一項の「昇格」をいう。)若しくは昇任又は降格(新令第六条の六第三項の「降格」をいう。)若しくは降任(以下「昇格等」という。)に関する新令第六条の六第一項、第二項若しくは第三項又は第六条の七第一項若しくは第二項の規定の適用及び当該昇格等の後の最初の昇給に係る昇給期間については、一般職に属する国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
5
暫定俸給月額又は指定俸給月額を受ける職員に関する改正法による改正後の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第七項の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
6
前項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされた職員の当該昇給後の暫定俸給月額又は指定俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額及び当該昇給後の最初の昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
(住居手当に係る経過措置)
7
改正法附則第十四項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則 (昭和四八年一一月二六日政令第三四九号)
この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月一日政令第三五三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第七三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
附 則 (昭和四九年五月二八日政令第一八二号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の第二条の二第一項、第八条第三項、第八条の二、第十二条第一項、附則第十六項、別表第一、別表第二(航空実験団司令部に係る部分を除く。)及び別表第三の規定は昭和四十九年四月一日から適用し、この政令による改正後の別表第二(航空実験団司令部に係る部分に限る。)の規定は同月十一日から適用する。
附 則 (昭和四九年六月二八日政令第二四〇号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
(退職手当の特例に関する経過措置)
2
昭和四十九年七月一日に現に在職する自衛官のうち、同日前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第四項の規定により任用された者(以下この項において「任用期間の定めのある隊員」という。)で次の各号のいずれかに掲げる者に対するこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第二十五条第一項又は第二項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職手当の計算の基礎となる俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第二十五条第一項又は第二項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
一
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十八条第一項第二号に掲げる者 昭和四十九年七月以降の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間一月につき四日の割合で計算した日数と同月以降の一等陸曹、二等陸曹若しくは三等陸曹(次号において「陸曹」という。)、一等海曹、二等海曹若しくは三等海曹(次号において「海曹」という。)又は一等空曹、二等空曹若しくは三等空曹(次号において「空曹」という。)としての勤続期間一月につき二日の割合で計算した日数との合計日数
二
防衛庁職員給与法第二十八条第一項第三号に掲げる者 昭和四十九年七月以降の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間一月につき二日の割合で計算した日数と同月以降の陸曹、海曹又は空曹としての勤続期間一月につき一日の割合で計算した日数との合計日数
附 則 (昭和四九年一二月二三日政令第三九二号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第五五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年六月一〇日政令第一七九号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の附則第十六項及び別表第三の規定は昭和五十年四月一日から、改正後の別表第二の規定は同月二日から適用する。
附 則 (昭和五〇年八月二〇日政令第二五六号)
この政令は、昭和五十年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月七日政令第三一七号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(住居手当に係る経過措置)
2
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十三号)附則第十項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則 (昭和五一年一月三〇日政令第一四号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和五十一年二月一日から施行する。
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(次項において「新令」という。)第十二条の三、第十七条の十三第一項、附則第十六項及び別表第五の規定は、昭和五十年十一月七日から適用する。
(特地勤務手当に係る経過措置)
3
昭和五十一年一月三十一日において新令別表第三の二に掲げる官署に在勤する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十五条の規定に基づく総理府令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官に対する同年二月一日以降の特地勤務手当の月額は、新令第十条第二項の規定により受けるべき額が同年一月三十一日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に達しないこととなる場合には、その額が旧特地勤務手当の月額に達するまでの間(その期間内にその者が官署を異にして異動した場合その他長官の定める事由に該当することとなつた場合にあつては、長官の定める日までの間)は、旧特地勤務手当の月額に相当する額(その額がその者の俸給及び扶養手当の月額の合計額に、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第十条第二項の表第二欄に掲げる割合のうちその者の旧特地勤務手当の月額の算定の基礎となつた割合(以下この項において「旧割合」という。)を乗じて得た額を超えることとなる間にあつては、当該合計額に旧割合を乗じて得た額)とする。
附 則 (昭和五一年四月一日政令第六三号)
この政令は公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第九五号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定(別表第二の規定を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五一年一一月五日政令第二八七号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五二年四月一八日政令第八五号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条の二第二項、第六条の十七、附則第十六項及び別表第三の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五二年六月一六日政令第二〇四号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年八月二日政令第二五三号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五二年一二月二一日政令第三二二号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第八条の四第三項及び別表第一の規定は昭和五十二年四月一日から、新令第十七条の四第一項の規定は同年十二月一日から適用する。
(住居手当に係る経過措置)
3
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九十号)附則第八項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
(宿日直手当の特例)
4
昭和五十二年十二月一日からこの政令の施行の日の前日までの間において自衛隊の病院における救急の外来患者等に関する事務処理等のための宿日直勤務又は宿直勤務を行つた場合の当該勤務に係る宿日直手当については、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第十一条の規定にかかわらず、新令第十一条の規定の例による。
附 則 (昭和五二年一二月二三日政令第三二三号) 抄
1
この政令は、昭和五十三年一月三十日から施行する。
附 則 (昭和五三年一月一三日政令第二号) 抄
1
この政令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月五日政令第九三号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二一日政令第一三三号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第十七項及び別表第三の規定は昭和五十三年四月一日から、この政令による改正後の別表第二の規定は同月五日から適用する。
附 則 (昭和五三年六月二七日政令第二五二号) 抄
1
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月二一日政令第三五七号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五三年一二月一二日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月二八日政令第四〇四号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
2
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第九項の規定により支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額については、一般職に属する国家公務員の例による。
3
改正法附則第十項の政令で定める同項に規定する官職に新たに採用された職員に準ずる職員及び同項の規定により支給する初任給調整手当に関しこれを支給される職員の範囲その他必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則 (昭和五四年三月三〇日政令第四五号)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月二二日政令第一八五号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の第十一条の二第一項及び第三項、附則第十六項及び第十七項、別表第二(教育航空群司令部に係る部分に限る。)、別表第三(落下さん降下作業手当に係る部分に限る。)並びに別表第五の規定は昭和五十四年四月一日から、この政令による改正後の第三条第十項、第八条の二(表中欄(10)に係る部分に限る。)、別表第二(方面総監部に係る部分に限る。)及び別表第三(夜間看護手当に係る部分に限る。)の規定は同月四日から適用する。
附 則 (昭和五四年一〇月一六日政令第二七一号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五四年一二月一八日政令第二九一号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(住居手当に係る経過措置)
2
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号)附則第十項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第三〇八号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(俸給の調整額に係る経過措置)
2
昭和五十四年十二月三十一日において俸給の調整を受ける官職に在職していた事務官等のうち、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第八条の二の表の下欄に掲げる割合に二十五を乗じて得た数(次項において「旧令による調整数」という。)とこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第一の二の調整数欄に掲げる調整数を同じくする事務官等として引き続き同一又は同種の官職に在職している事務官等で、新令第八条の二第二項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた俸給の調整額に達しないもの(俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこととなつたものを除く。)の俸給の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた俸給の調整額に相当する額とする。
3
昭和五十四年十二月三十一日において俸給の調整を受ける官職に在職していた事務官等のうち、昭和五十五年一月一日以後に異動し、新令別表第一の二の調整数欄に掲げる調整数が異動前の官職に係る旧令による調整数又は異動前の官職に係る新令別表第一の二の調整数欄に掲げる調整数より下位の区分に属する事務官等となつた者その他同日以後に長官の定める事由に該当することとなつた事務官等について、部内の他の事務官等との権衡上必要があると認めるときは、その者の俸給の調整額は、新令第八条の二第二項の規定にかかわらず、長官の定める額とすることができる。
附 則 (昭和五五年三月一一日政令第一六号) 抄
1
この政令は、昭和五十五年三月十七日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、同月二十五日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月二八日政令第二三号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号)附則第九項の政令で定める俸給月額及び同項の規定による昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則 (昭和五五年四月五日政令第六一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月三〇日政令第一一一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五五年一二月五日政令第三一六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月一二日政令第三二五号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二に一項を加える改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
2
この政令(第九条の二に一項を加える改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定(第三条第二項及び第二十六条の規定を除く。)は昭和五十五年四月一日から、この政令による改正後の第二十六条の規定は同年八月三十日から適用する。
附 則 (昭和五六年一月二七日政令第九号) 抄
1
この政令は、昭和五十六年二月十日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、同年三月二十五日から施行する。
附 則 (昭和五六年二月二七日政令第一九号)
この政令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第五四号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月三日政令第九七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五六年一一月二〇日政令第三二二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五六年一二月二五日政令第三四八号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年二月一六日政令第一八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十七年一月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年三月三一日政令第六四号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
当分の間、防衛大臣の定める艦船の機関部において防衛大臣の定める機関の操作作業に従事する海曹長以下の海上自衛官である乗組員には、従前の例による機関部作業手当を支給する。
附 則 (昭和五七年四月六日政令第九四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年九月二八日政令第二六八号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一五日政令第二一号) 抄
1
この政令は、昭和五十八年三月十六日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二九日政令第二四五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五八年一二月二三日政令第二六二号)
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十二月二十四日)から施行する。
附 則 (昭和五九年二月二八日政令第二〇号)
この政令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一七日政令第一〇四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇〇号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六五号) 抄
1
この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
(防衛庁職員給与法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第一条中防衛庁組織令附則第三項の改正規定及び第三条の規定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二二日政令第三四八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第一の三の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六〇年四月六日政令第八四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月一二日政令第一〇五号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第三(異常気圧内作業手当に係る部分を除く。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
2
改正後の第十七条の六第六項の規定は、昭和六十年一月一日以後に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一八号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項及び第十条の三の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定(第四条第二項の規定並びに第六条の七第三項及び第十二条の五第一項第二号の規定中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
3
昭和六十年七月一日の前日から引き続き一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官に係る新令第四条第三項の規定の適用については、同項第一号中「二年以上」とあるのは「二年以上又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の在職期間が四年以上」と、同項第二号中「期間」とあるのは「期間又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の在職期間」とする。
4
昭和六十年七月一日において昇格(新令第六条の六第一項の「昇格」をいう。)し、又は昇任(同項の「昇任」をいう。)した職員の当該昇格又は昇任後の俸給月額の決定については、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十九号)附則第五項、第六項又は第八項の規定により定められた俸給月額をその前日において受けていたものとみなして新令第六条の六の規定を適用する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第七一号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日前に行われた第十七条の三に規定する療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月一五日政令第一一八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第一三五号)
1
この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年七月四日政令第二五一号)
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月二八日政令第三三一号) 抄
1
この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二二日政令第三七九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日政令第八三号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(俸給の調整額に係る経過措置)
2
改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第一の二の職員欄に掲げる事務官等には、新令において俸給の調整を行う官職に該当しない官職で改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)において俸給の調整を行う官職に該当していたものを占める事務官等のうち、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が当該事務官等に準ずると長官が認めるものを含むものとする。
3
新令別表第一の二の職員欄に掲げる事務官等(前項の規定により長官が認めた事務官等を含む。)のうち、その者に係る同表の調整数欄に掲げる調整数が旧令別表第一の二の調整数欄に掲げる調整数(以下「旧調整数」という。)に満たないものについて特別の事情があると長官が認める場合における新令第八条の二第二項の規定の適用については、同項中「掲げる調整数」とあるのは、「掲げる調整数に一を加えた数」とする。
4
新令別表第一の二の調整数欄に掲げる調整数(前項の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に一を加えた数。以下「新調整数」という。)が旧調整数に満たない官職(以下「調整数の減じた官職」という。)をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占める事務官等の俸給の調整額は、新令第八条の二第二項の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間は、同項の規定による額に、その者が施行日の前日において受けていた俸給月額に百分の三を乗じて得た額と同日においてその者に適用されていた旧令別表第一の三に掲げる額との合計額に当該官職に係る旧調整数から新調整数を減じた数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。当該事務官等が、当該官職と同種の官職で旧調整数及び新調整数がそれぞれ当該官職と同一であるものに異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。
5
前項の規定は、調整数の減じた官職を施行日以後占めることとなり、かつ、かつて当該官職と同種の官職その他これに準ずる官職を占めていた事務官等のうち、同項の規定により俸給の調整額を算定される事務官等との権衡を考慮して長官の定めるものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした事務官等その他の長官の定める事務官等にあつては、長官の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
6
新令において俸給の調整を行う官職(附則第二項の規定により長官が認めた事務官等の占める官職を含む。)に該当しない官職で旧令において俸給の調整を行う官職に該当していたもの(以下「非調整官職となつた官職」という。)を施行日の前日から引き続き占める事務官等には、新令第八条の二の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間は、その者が施行日の前日において受けていた俸給月額に百分の三を乗じて得た額と同日においてその者に適用されていた旧令別表第一の三に掲げる額との合計額に当該官職に係る旧調整数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該事務官等が、当該官職と同種の官職で旧調整数が当該官職と同一である非調整官職となつた官職に異動した場合についても、同様とする。
7
前項の規定は、非調整官職となつた官職を施行日以後占めることとなり、かつ、かつて当該官職と同種の官職その他これに準ずる官職を占めていた事務官等のうち、同項の規定により俸給の調整額を支給される事務官等との権衡を考慮して長官の定めるものについて準用する。この場合において、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした事務官等その他の長官の定める事務官等にあつては、長官の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
8
附則第二項から前項までに規定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、長官が定める。
附則別表
| 昭和六十二年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで | 百分の百 |
| 昭和六十七年四月一日から昭和六十八年三月三十一日まで | 百分の七十五 |
| 昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日まで | 百分の五十 |
| 昭和六十九年四月一日から昭和七十年三月三十一日まで | 百分の二十五 |
附 則 (昭和六二年五月二一日政令第一五二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第二(地方総監部に係る部分に限る。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三二二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月一五日政令第三九八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年二月一九日政令第一五号)
(施行期日)
1
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百十一号)の一部の施行の日(昭和六十三年四月十七日)から施行する。
(経過措置)
2
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十四条第二項の規定に基づく総理府令で一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対するこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第十条の三第一項の規定の適用については、同項中「一般職給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項」とする。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第九九号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第一〇六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年四月三〇日政令第一三四号)
この政令は、昭和六十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一三日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十三年十二月十五日から施行する。
附 則 (平成元年二月一日政令第一一号)
この政令は、平成元年三月十六日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日政令第一三八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則 (平成元年五月三一日政令第一六一号)
1
この政令は、平成元年六月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月一三日政令第三二一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令第六条の三第一項及び別表第一の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則 (平成二年三月三〇日政令第六一号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年六月八日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則 (平成二年九月二八日政令第二九〇号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二年一一月一五日政令第三三〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則 (平成二年一二月二六日政令第三六七号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の三第三項、第十一条の三並びに第十九条第一項及び第二項の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
2
この政令(前項ただし書に規定する改正規定及び第二十四条の改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
3
改正後の第十九条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられている学生の当該改正規定の施行の日以後の休学の期間に係る給与についても適用する。
4
改正後の第二十四条の規定は、この政令の施行の日前に退職した防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者についても適用する。
附 則 (平成三年四月一二日政令第一一九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則 (平成三年四月二六日政令第一四八号)
1
この政令は、平成三年五月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年五月二一日政令第一六六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二四日政令第三七七号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三を第十一条の四とし、第十一条の二を第十一条の三とし、第十一条の次に一条を加える改正規定並びに第十二条、第十七条の三第一項、第二十四条第四号、附則第十八項、別表第二及び別表第三の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2
この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則 (平成四年三月二七日政令第七二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成四年四月一七日政令第一五二号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定(第十六条から第十七条の二まで、別表第六及び別表第七の規定を除く。)並びに次項から附則第十四項まで、附則第十九項及び附則別表の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(用語の意義)
2
次項から附則第十二項まで(附則第七項及び第十項を除く。)及び附則別表の規定において「昇格」、「昇任」、「降格」又は「降任」とは、それぞれ新令第六条の六第一項又は第五項に規定する昇格、昇任、降格又は降任をいう。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
3
平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に、防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する参事官等(以下「参事官等」という。)若しくは同条第二項に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)が新令別表第一の二に掲げる職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)へ昇格し、又は自衛官が同表に掲げる階級以上の階級(新令第六条の三第三項に規定する階級をいう。以下同じ。)(以下「対象階級」という。)へ昇任した場合(一級上位の職務の級又は階級へ昇格し、又は昇任した場合に限る。)における俸給月額は、新令第六条の六第三項の規定にかかわらず、その者が昇格し、又は昇任する時期の別により定める附則別表イ、ロ又はハの表の第一欄に掲げる職員の区分及び第二欄に掲げる経過期間(昇格し、又は昇任した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう。以下同じ。)の区分(第二欄に定めのないときは第一欄に掲げる職員の区分とし、以下この項において「職員等区分」という。)に対応するこれらの表の第三欄に定める俸給月額とし、当該昇格後又は昇任後の最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項本文の規定又は新令第六条の十五の規定による昇給に係る昇給期間(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書に規定する期間をいう。以下同じ。)については、これらの表の職員等区分に対応する第四欄に期間が定められている場合には、当該期間を短縮することができる。
4
前項、附則第六項、附則第七項若しくは新令第六条の六第三項の規定の適用を受け、又は初任給の決定その他防衛庁長官(以下「長官」という。)の定める事由に際してこれらの規定の適用を受けるものとみなされた参事官等、事務官等又は自衛官が、その後、平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格し、又は昇任した場合には、これらの規定及び新令第六条の十一の規定の適用がなく、かつ、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第六条の六及び第六条の十一の規定並びに法及び旧令の関係規定の適用があったとしたならば当該昇格又は昇任の日の前日にこれらの者が受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとされる日から当該昇格又は昇任の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間にあっては前項の規定を、平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては新令第六条の六及び第六条の十一の規定を適用する。
5
法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第九項の規定により昇給しないこととされている参事官等、事務官等又は自衛官が平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格し、又は対象階級に昇任した場合におけるその者の俸給月額は、附則第三項の規定にかかわらず、旧令第六条の六の規定に適用したものとした場合に受けることとなる俸給月額とする。
6
平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項及び次項において「調整日」という。)においてその前日から引き続き対象級に属する参事官等若しくは事務官等(当該各調整日に対象級に昇格する者を除く。)又は対象階級に属する自衛官(当該各調整日に対象階級に昇任する者を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日の前日までその属する職務の級又は階級の一級下位の職務の級又は階級に属しており、当該各調整日において昇格し、又は昇任したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7
各調整日においてその前日から引き続き職務の級が一級である参事官等の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に新たに職務の級が一級である参事官等に採用されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8
五十六歳に達した日後に附則第三項の規定の適用を受けた参事官等、事務官等又は自衛官で当該昇格後又は昇任後の俸給月額が同項の規定に代えて旧令第六条の六の規定を適用したものとした場合に受けることとなる額に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額であるもの及び同日後に前二項の規定の適用を受けた参事官等、事務官等又は自衛官が当該調整後の俸給月額が調整前の俸給月額に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額であるものの当該昇格後若しくは昇任後又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
(平成八年四月一日における俸給月額等の調整)
9
調整期間中に対象級に二回以上昇格した参事官等若しくは事務官等若しくは対象階級に二回以上昇任した自衛官又は初任給の決定その他長官の定める事由に際して調整期間中に対象級に二回以上昇格したものとみなされた参事官等若しくは事務官等若しくは対象階級に二回以上昇任したものとみなされた自衛官の平成八年四月一日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日の前日までその属する職務の級又は階級の一級下位の職務の級又は階級に属しており、同日において昇格し、又は昇任したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10
平成八年四月一日においてその前日から引き続き職務の級が一級である参事官等の同日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に新たに職務の級が一級である参事官等に採用されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格又は昇任に関する平成十三年度までの間の経過措置)
11
調整期間中に昇格若しくは昇任がなく、かつ、附則第六項若しくは第七項の規定の適用を受け、又は初任給の決定その他長官の定める事由に際して調整期間中に昇格若しくは昇任がなく、かつ、これらの規定の適用を受けるものとみなされた書記官若しくは部員(長官の定める者を除く。)、事務官等又は自衛官の平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の最初の昇格又は昇任については、これらの規定の適用がなく、かつ、法及び旧令の関係規定の適用があったとしたならば当該昇格又は昇任の日の前日にこれらの者が受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとされる日から当該昇格又は昇任の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、新令第六条の六及び第六条の十一の規定を適用する。
12
降格し、又は降任した書記官若しくは部員、事務官等又は自衛官が平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格し、又は対象階級に昇任した場合(降格し、又は降任した日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級の一級上位の職務の級階までの昇格又は昇任である場合に限る。)におけるその者の俸給月額及び当該昇格後又は昇任後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第三項及び第五項並びに新令第六条の六第三項及び第六条の十一の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して長官が定める。
(読替規定)
13
平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 新令第六条の六第四項 | 前三項 | 第一項若しくは第二項の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第百五十二号。以下「一部改正令」という。)附則第三項 |
| 新令第六条の六第六項 | 第一項及び第三項 | 第一項の規定及び一部改正令附則第三項 |
| 新令第六条の十一第三項 | 又は第六条の十九 | 若しくは第六条の十九の規定又は一部改正令附則第三項若しくは第十二項 |
| 第八号まで | 第八号までの規定又は一部改正令附則第三項 |
14
平成七年四月一日から平成九年一月一日までの間における新令第六条の十一第三項の規定の適用については、同項中「又は第六条の二十一」とあるのは「若しくは第六条の二十一の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第百五十二号)附則第三項若しくは第十二項」とし、平成九年一月二日から平成十六年一月一日までの間における同項の規定の適用については、同項中「又は第六条の二十一」とあるのは「若しくは第六条の二十一の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第百五十二号)附則第十二項」とする。
(被服の無料貸与に関する経過措置)
15
旧令第十六条第一項又は第二項の規定により被服を支給された准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては、新令第十七条第一項の規定にかかわらず、旧令第十六条第一項又は第二項の規定により被服を支給された日から起算して次の各号に掲げる品目に応じて当該各号に定める期間が経過するまでの間は、当該品目の被服を貸与しない。ただし、同条第一項の規定により支給を受けた被服であって公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷したものと同一の品目及び数量の被服については、この限りでない。
一
冬服(上衣及びズボン) 六年
二
夏服(上衣及びズボン) 五年
三
正帽 四年
四
略帽 四年
五
帽日おおい 四年
六
外とう 六年
七
雨衣 六年
八
短靴 三年
九
帽章 六年
十
階級章 五年
十一
バンド 三年
16
旧令第十六条第一項又は第二項の規定により支給された被服で支給された日から起算して旧令別表第六において品目ごとに定められていた期間内にあるものについては、同条第三項及び第四項並びに旧令第十七条の二第一項前段及び第二項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(委任規定)
17
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、長官が定める。
附則別表 (附則第三項関係)
イ 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間の昇格又は昇任についての表
| 職員 | 経過期間 | 昇格後又は昇任後の俸給月額 | 短縮期間 |
| 新令第六条の六第三項を適用したものとした場合に、同項第一号に該当し、かつ、新令第六条の十一第一項第二号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額(以下「初号俸額」という。) | ||
| 新令第六条の六第三項を適用したものとした場合に、新令第六条の十一第一項第二号に該当することとなる職員(以下「第二号職員」という。) | 九月以上の期間 | 初号俸額 | 経過期間から九月を減じた期間(その期間が三月を超えるときは、三月) |
| 九月未満の期間 | 初号俸額 | ||
| 新令第六条の六第三項を適用したものとした場合に、新令第六条の十一第一項第三号に該当することとなる職員(以下「第三号職員」という。) | 九月以上の期間 | 対応額(新令第六条の六第一項第二号に規定する対応額をいう。以下同じ。)に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額(以下「一号俸上位額」という。) | 経過期間から九月を減じた期間(その期間が三月を超えるときは、三月) |
| 九月未満の期間 | 対応額 | 経過期間に三月を加えた期間 | |
| 新令第六条の六第三項を適用したものとした場合に、新令第六条の十一第一項第四号又は第五号に該当することとなる職員(以下「第四号等職員」という。) | 九月以上の期間 | 対応額に対応する号俸の二号俸上位の号俸による額(以下「二号俸上位額」という。) | 経過期間から九月を減じた期間(その期間が三月を超えるときは、三月) |
| 九月未満の期間 | 一号俸上位額 | 経過期間に三月を加えた期間 | |
| 新令第六条の六第三項を適用したものとした場合に、新令第六条の十一第一項第六号に該当することとなる職員(以下「第六号職員」という。) | 六月を超える期間 | 一号俸上位額 | 六月 |
| 六月以下の期間 | 一号俸上位額 | 三月 | |
| 新令第六条の六第三項を適用したものとした場合に、新令第六条の十一第一項第七号に該当することとなる職員(以下「第七号職員」という。) | 三月以上の期間 | 一号俸上位額 | 六月 |
| 三月未満の期間 | 一号俸上位額 | 経過期間に三月を加えた期間 | |
| 新令第六条の六第三項を適用したものとした場合に、同項第三号に該当し、かつ、昇格し、又は昇任した日の前日における俸給月額が、当該昇格後又は昇任後の俸給月額が三あるときのその三の俸給月額の最下位の俸給月額である職員(以下「第六条の十一適用外職員」という。) | 一号俸上位額 | 三月 | |
| その他の職員 | 長官の定める額 | 長官の定める期間 | |
| 備考 法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定により昇給期間が十八月とされている職員(以下「十八月職員」という。)及び同項の規定により昇給期間が二十四月とされている職員(以下「二十四月職員」という。)に対するこの表の適用については、第二欄中「九月」とあるのは、十八月職員にあっては「十五月」と、二十四月職員にあっては、「二十一月」とし、同欄中「六月」とあるのは、十八月職員にあっては、「九月」と、二十四月職員にあっては「十二月」とし、第四欄中「九月」とあるのは、十八月職員にあっては「十五月」と、二十四月職員にあっては「二十一月」とする。 |
ロ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の昇格又は昇任についての表
| 職員 | 初号等職員 | 第二号職員 | 第三号職員 | 第四号等職員 | 第六号職員 | 第七号職員 | 第六条の十一適用外職員 | その他の職員 | 備考 十八月職員及び二十四月職員に対するこの表の適用については、第二号職員の項の第二欄、第三号職員の項の第二欄及び第四号等職員の項の第二欄中「六月」とあるのは、十八月職員にあっては「十二月」と、二十四月職員にあっては「十八月」とし、第六号職員の項の第二欄中「六月」とあるのは、十八月職員にあっては「九月」と、二十四月職員にあっては「十二月」とし、第四欄中「六月を減じた期間」とあるのは、十八月職員にあっては「十二月を減じた期間」と、二十四月職員にあっては「十八月を減じた期間」とする。 | ||||||||||||||||||||||
| 経過期間 | 六月以上の期間 | 六月未満の期間 | 六月以上の期間 | 六月未満の期間 | 六月以上の期間 | 六月未満の期間 | 六月を超える期間 | 六月以下の期間 | 三月以上の期間 | 三月未満の期間 | |||||||||||||||||||||
| 昇格後又は昇任後の俸給月額 | 初号俸額 | 初号俸額 | 初号俸額 | 一号俸上位額 | 対応額 | 二号俸上位額 | 一号俸上位額 | 一号俸上位額 | 一号俸上位額 | 一号俸上位額 | 一号俸上位額 | 一号俸上位額 | 長官の定める額 | ||||||||||||||||||
| 短縮期間 | 経過期間から六月を減じた期間(その期間が六月を超えるときは、六月) | 経過期間から六月を減じた期間(その期間が六月を超えるときは、六月) | 経過期間に六月を加えた期間 | 経過期間から六月を減じた期間(その期間が六月を超えるときは、六月) | 経過期間に六月を加えた期間 | 九月 | 六月 | 九月 | 経過期間に六月を加えた期間 | 六月 | 長官の定める期間 | ||||||||||||||||||||
ハ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の昇格又は昇任についての表
| 職員 | 初号等職員 | 第二号職員 | 第三号職員 | 第四号等職員 | 第六号職員 | 第七号職員 | 第六条の十一適用外職員 | その他の職員 | 備考 十八月職員及び二十四月職員に対するこの表の第二号職員の項から第四号等職員の項までの適用については、これらの項のそれぞれ第二欄及び第四欄中「三月」とあるのは、十八月職員にあっては「九月」と、二十四月職員にあっては「十五月」とする。 | ||||||||||||||||||||||
| 経過措置 | 三月以上の期間 | 三月未満の期間 | 三月以上の期間 | 三月未満の期間 | 三月以上の期間 | 三月未満の期間 | 六月(十八月職員にあっては九月、二十四月職員にあっては十二月)を超える期間 | 六月(十八月職員にあっては九月、二十四月職員にあっては十二月)以下の期間 | 三月以上の期間 | 三月未満の期間 | |||||||||||||||||||||
| 昇格後又は昇任後の俸給月額 | 初号俸額 | 初号俸額 | 初号俸額 | 一号俸上位額 | 対応額 | 二号俸上位額 | 一号俸上位額 | 二号俸上位額(十八月職員及び二十四月職員にあっては、一号俸上位額) | 一号俸上位額 | 二号俸上位額(十八月職員及び二十四月職員にあっては、一号俸上位額) | 一号俸上位額 | 一号俸上位額 | 長官の定める額 | ||||||||||||||||||
| 短縮期間 | 経過期間から三月を減じた期間(その期間が九月を超えるときは、九月) | 経過期間から三月を減じた期間(その期間が九月を超えるときは、九月) | 経過期間に九月を加えた期間 | 経過期間から三月を減じた期間(その期間が九月を超えるときは、九月) | 経過期間に九月を加えた期間 | 十二月(十八月職員及び二十四月職員に限る。) | 九月 | 十二月(十八月職員及び二十四月職員に限る。) | 経過期間に九月を加えた期間 | 九月 | 長官の定める期間 | ||||||||||||||||||||
附 則 (平成四年四月三〇日政令第一五五号)
この政令は、平成四年五月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日政令第二一五号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則 (平成四年一二月一六日政令第三八〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定(第八条の四第一項の規定を除く。)及び国家公務員退職手当法施行令の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則 (平成五年三月五日政令第三二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成五年一月一日から適用する。
附 則 (平成五年三月三一日政令第七五号)
(施行期日)
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(調整手当に関する暫定措置)
2
この政令の施行の日から平成六年三月三十一日までの間においては、改正後の第九条の二の二第一項第二号中「百分の十二」とあるのは「百分の十一」と、「百分の三・五」とあるのは「百分の二・五」とする。
附 則 (平成五年四月一日政令第一〇八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則 (平成五年四月一日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月七日政令第一四三号)
1
この政令は、平成五年五月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月三〇日政令第二二九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成五年七月一日から施行する。
附 則 (平成五年八月二五日政令第二七六号)
この政令は、平成五年九月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日政令第三六三号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(調整手当に関する暫定措置)
2
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、改正後の第九条の二の二第一項第二号中「百分の十二」とあるのは「百分の十一」と、「百分の四・五」とあるのは「百分の三・五」とする。
附 則 (平成六年三月二四日政令第六二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日政令第一六二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成六年六月二四日政令第一六三号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第十五項又は第十六項の規定により貸与された被服は、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条第一項の規定により貸与されたものとみなす。
附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による給付については、なお従前の例による。
2
改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第三十条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「改正後の給与令」という。)第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける同項に規定する自衛官等又は同項に規定する自衛官等であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、改正法附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(改正法附則第四条第一項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を改正後の給与令第十七条の五第一項に規定する療養の給付とみなして同条の規定を適用する。
3
施行日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月一四日政令第二九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月七日政令第三四四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年二月一七日政令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日政令第一一〇号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月一六日政令第二四五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成七年三月二十日から適用する。
附 則 (平成七年九月二九日政令第三四八号)
この政令は、平成七年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月二五日政令第三六四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年一二月二七日政令第四三〇号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
2
平成十四年十二月一日(以下「新基準日」という。)の前日から引き続き俸給の調整を受ける官職に在職する防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第二項に規定する事務官等(以下単に「事務官等」という。)のうち、同日においてその者が受けていた俸給月額と同日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級における当該俸給月額に対応する号俸(当該号俸が内閣府令で定める号俸である場合にあっては、当該号俸の号数に内閣府令で定める数を加えた号数の号俸)と同一の当該職務の級における号俸による平成八年一月一日における当該俸給表の額(新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額がその者の属していた職務の級における最高の号俸による額を超える者及び平成八年一月一日における当該俸給表に該当する額がない者にあっては、防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の二分の一に相当する額を新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額から減じた額と、同日においてその者が適用を受けていた俸給表及びその者が属していた職務の級、同日におけるこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第八条の二第二項に規定する内閣府令で定める額並びに同日においてその者が受けていた俸給の調整に係る同項に規定する調整数を算出の基礎として同項の規定により算出した額との合計額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額と旧基準日の対応俸給月額及び新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の調整に係る同条第二項に規定する調整数を算出の基礎としてこの政令による改正前の同項の規定の適用があるものとして算出した額との合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しないものの俸給の調整額は、新基準日から平成十八年三月三十一日(その者が同日以前に新基準日の前日において占めていた官職と新令別表第一の三に掲げる調整数が同一である官職以外の官職を占めることとなった場合は、当該官職を占めることとなった日の前日)までの間、新令第八条の二第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に次に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
一
新基準日から平成十五年三月三十一日までの期間 百分の百
二
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間 百分の七十五
三
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間 百分の五十
四
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの期間 百分の二十五
3
前項の規定は、新基準日の前日から引き続き在職する事務官等で俸給の調整を受ける官職に在職するもの(同項の規定の適用を受けるものを除く。)の俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「同日においてその者が受けていた俸給の」とあり、及び「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の」と、「新基準日から平成十八年三月三十一日」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の調整に係る官職を占めることとなった日から平成十八年三月三十一日」と、「新基準日の前日において占めていた官職」とあるのは「現に受けるべき俸給の調整に係る官職」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、新基準日以後に採用された事務官等で俸給の調整を受ける官職に在職するものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「同日においてその者が受けていた俸給月額と同日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級における当該俸給月額」とあるのは「採用の日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の級における号俸による新基準日の前日における当該俸給表の額(採用の日においてその者が受けていた俸給月額がその者が属していた職務の級における最高の号俸による額を超える者及び新基準日の前日における当該俸給表に該当する額がない者にあっては、長官が定める額。以下この項において「新基準日前日の対応俸給月額」という。)と採用の日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級におけるその者が受けていた俸給月額」と、「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額が」とあるのは「採用の日においてその者が受けていた俸給月額が」と、「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額から」とあるのは「新基準日前日の対応俸給月額から」と、「、同日においてその者が適用を」とあるのは「、採用の日においてその者が適用を」と、「同日における」とあるのは「新基準日の前日における」と、「同日においてその者が受けていた俸給の」とあり、及び「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の」と、「新基準日から平成十八年三月三十一日」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の調整に係る官職を占めることとなった日から平成十八年三月三十一日」と、「新基準日の前日において占めていた官職」とあるのは「現に受けるべき俸給の調整に係る官職」と読み替えるものとする。
5
新基準日以後に採用された事務官等で一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)の適用を受けるものについての前項の規定の適用については、採用の日においてその者が適用を受けていた同表の職務の級の一級、二級、三級又は四級及びこれらの職務の級における号俸を、それぞれ同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級の二級、三級、四級又は五級及び当該号俸と同じ号数であるこれらの職務の級における号俸とみなす。
6
俸給の調整を受ける官職に在職する事務官等で新基準日以後に長官が定める異動をしたものに対する俸給の調整額に係る経過措置については、附則第二項から前項までの規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例に準じて、長官が定める。
7
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、長官が定める。
附 則 (平成七年一二月二八日政令第四三九号)
この政令は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日政令第三六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日政令第一二五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則 (平成八年五月一七日政令第一四八号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一二月一一日政令第三三二号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の三の改正規定及び同令第二十六条第二項を削る改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
2
第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正後の一部改正令」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(改正法附則第九項の規定の適用を受ける職員の昇格等)
3
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九項の規定の適用を受ける職員に対する新令第六条の六又は第六条の七の規定の適用については、その職員は、昇格(新令第六条の六第一項に規定する昇格をいう。次項において同じ。)又は降格(同条第五項に規定する降格をいう。次項において同じ。)の日の前日において改正法附則第九項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額を同日において受けていたものとみなす。
(暫定俸給月額を受ける職員の昇格等の場合の俸給月額等)
4
改正法附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額(以下「暫定俸給月額」という。)を受ける職員が昇格し、又は降格した場合における俸給月額及び当該昇格又は降格後の最初の改正法による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項本文の規定による昇給に係る昇給期間(新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文に規定する期間をいう。)については、一般職に属する国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(暫定俸給月額を受ける職員の特別昇給の特例等)
5
暫定俸給月額を受ける職員に対する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛庁長官が定める。
(俸給の調整額に係る経過措置)
6
平成八年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間において、改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)の規定により、新たに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一又は別表第六(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下この項において「改正前の一部改正令」という。)附則第二項の規定の適用を受けた職員で、当該俸給表の適用又は異動の日における新法の規定(改正法附則第九項の規定を含む。)による俸給月額及び当該俸給月額を算出の基礎として新令第八条の二第二項又は改正後の一部改正令附則第二項の規定により算出した額の合計額(以下この項において「改正後の俸給の月額」という。)が同日において受けていた旧法の規定による俸給月額及び当該俸給月額を算出の基礎として改正前の一部改正令附則第二項の規定により算出した額の合計額(以下この項において「改正前の俸給の月額」という。)に達しないものの俸給の調整額は、新令第八条の二第二項及び改正後の一部改正令附則第二項の規定にかかわらず、改正後の俸給の月額が改正前の俸給の月額に達するまでの間、これらの規定による俸給の調整額に改正前の俸給の月額と改正後の俸給の月額との差額を加えた額とする。
(読替規定)
7
平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第六条の十の規定の適用については、同条中「現に受けている号俸」とあるのは、「現に受けている号俸又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額」とする。
8
暫定俸給月額を受ける職員に対する平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における改正後の一部改正令附則第二項の規定の適用については、同項中「号俸(当該号俸が総理府令で定める号俸である場合にあっては、当該号俸の号数に総理府令で定める数を加えた号数の号俸)」とあるのは、「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)附則別表のイからホまでの表の旧号俸欄に掲げる号俸」とする。
(委任規定)
9
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。
附 則 (平成九年一月八日政令第二号)
この政令は、平成九年一月二十日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日政令第一三二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成九年八月一日政令第二五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一一月二七日政令第三三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五一号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の六の改正規定(「第十八条の二」を「第十八条の二第一項」に改める部分を除く。)、同条を第十二条の七とする改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第一項中「第十八条の二」を「第十八条の二第一項」に改める部分を除く。)、同条を第十二条の六とする改正規定、第十二条の四の次に一条を加える改正規定、第十七条の十、第二十四条及び別表第五の二の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成十年一月一日から施行する。
2
この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日政令第七二号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十条第三項各号に定める日がこの政令の施行の日前である場合における同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
3
新令第十条の二第二項に規定する異動等の日がこの政令の施行の日前である場合における同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(長官が定める場合に限る。)には、その日前の長官が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第一三三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第二(自衛隊体育学校に係る部分に限る。)及び別表第三の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一〇年四月二四日政令第一六四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日政令第三二二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一〇年一一月一一日政令第三六六号)
この政令は、平成十年十二月八日から施行する。
附 則 (平成一一年二月二六日政令第三〇号)
1
この政令は、平成十一年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この政令の施行日前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の第百二十六条の五第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第九〇号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十一項の政令で定める職員及び同項の規定による昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第二八八号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二五日政令第三七九号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第四項ただし書の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。
2
この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二年二月二日政令第二七号)
1
この政令は、平成十二年三月十三日から施行する。ただし、第二条の規定並びに第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第四項及び第九条の二の二第四項の改正規定は同月一日から施行し、第三条中同令第九条の二の二第五項の改正規定は公布の日から施行する。
2
第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二の二第五項の規定は、平成十一年十二月十日から適用する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第一〇五号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月五日政令第一九六号)
この政令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日政令第三六四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一九日政令第三八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一三日政令第五〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この政令の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五三九号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日政令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年二月七日政令第二六号) 抄
1
この政令は、平成十三年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一三一号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月八日政令第一九六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日政令第三七〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成一三年一二月一九日政令第四一五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成十三年十一月二十日から適用する。
附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四四三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第四七号) 抄
この政令は、平成十四年三月二十二日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日政令第一五三号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項ただし書の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。
2
この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一一月二九日政令第三五二号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日における昇格等の特例)
2
施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第五項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
(調整手当の支給の特例)
3
新令第九条の二の二第一項若しくは附則第四項に規定する地域又は同条第二項に規定する官署に在勤していた自衛官(防衛庁の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)が平成十四年四月二日から施行日までの間に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛庁長官が定める場合における当該自衛官に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第十四条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「準用一般職給与法」という。)第十一条の七第一項及び第三項並びに新令附則第六項から第九項までの規定の適用については、準用一般職給与法第十一条の三の規定及び新令附則第六項から第九項までの規定は、同月一日から施行日までの間、当該自衛官に対して適用されていたものとみなす。
(特例一時金に関する経過措置)
4
改正法附則第八項の規定の適用を受ける者に対する新令第二十四条の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額の合算額と、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)第一条の規定による改正前の一般職給与法附則第十項本文に規定する特例一時金の額と」とする。
附 則 (平成一五年三月一九日政令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第一六六号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第一条中防衛庁組織令附則第三項の改正規定及び第三条の規定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第一九五号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第四条第一項、第六条の十八、別表第二及び別表第三の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
(被服の無料貸与に関する経過措置)
2
女子である学生(防衛医科大学校の女子である学生を除く。)に対しては、新令別表第七ハ備考一の規定にかかわらず、当分の間、ワイシャツ及びネクタイを貸与することができるものとする。
附 則 (平成一五年五月二三日政令第二三二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、平成十五年五月二十日から適用する。
附 則 (平成一五年六月一三日政令第二五三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二九日政令第四六五号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日における昇格等の特例)
2
施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第五項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
(調整手当の支給の特例)
3
新令第九条の二の二第一項若しくは附則第四項に規定する地域又は同条第二項に規定する官署に在勤していた自衛官(防衛庁の職員の給与等に関する法律