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無料法令サイトのアクティブリーダー方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部組織規則

方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部組織規則

方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部組織規則


最終改正:平成一九年三月二二日防衛省令第一号

 自衛隊法施行令 (昭和二十九年政令第百七十九号)第十三条 の規定に基き、方面総監部、管区総監部及び混成団本部組織規程(昭和二十九年総理府令第四十一号)の全部を次のように改正する。
第一章 方面総監部(第一条―第三十一条)
第二章 師団司令部及び旅団司令部(第三十二条―第四十九条)
第三章 中央即応集団司令部(第五十条―第七十条)
第四章 雑則(第七十一条)
附則
    第一章 方面総監部
(幕僚長)
第一条 幕僚長は、方面総監の命を受け、政策補佐官の職務、部務並びに医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
(幕僚副長)
第二条 方面総監部に、幕僚副長二人を置く。
幕僚副長は、陸将補をもつて充てる。
幕僚副長は、方面総監の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。
(政策補佐官)
第二条の二 方面総監部に、政策補佐官一人を置く。
政策補佐官は、事務官をもつて充てる。
政策補佐官は、方面総監の命を受け、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに方面総監部の事務に関し、政策的見地から助言を行う。
(部)
第三条 方面総監部に、次の五部を置く。
  総務部
  人事部
  調査部
  防衛部
  装備部
(総務部の分課)
第四条 総務部に、次の三課を置く。
総務課
地域連絡調整課
会計課
(総務課)
第五条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
方面総監の官印及び方面総監部印の保管に関すること。
公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(人事課、調査課、防衛課及び後方運用課の所掌に属するものを除く。)。
文書の審査(法務官の所掌に属するもの並びに部隊及び機関の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊及び機関の行動に関するものを除く。)に関すること。
方面総監の庶務に関すること。
各部、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
統計に関すること。
広報に関すること。
保営に関すること。
十一 部内の事務の総括に関すること。
十二 地方協力本部の業務(地方における広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、方面総監部の所掌事務(第二十八条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(地域連絡調整課)
第五条の二 地域連絡調整課においては、次の事務をつかさどる。
地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること。
前号に掲げるもののほか、渉外に関すること。
地方協力本部の業務(地方における渉外に係るものに限る。)の運営に関すること。
(会計課)
第六条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
旅費に関すること。
隊員の給与の事務処理手続に関すること。
(人事部の分課)
第七条 人事部に、次の四課を置く。
   人事課
募集課
厚生課
援護業務課
(人事課)
第八条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
隊員の補充に関すること(募集課の所掌に属するものを除く。)。
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
礼式及び表彰に関すること。
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
陸上自衛官である警務官及び警務官補の職務並びに警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務(第三十六条において「警務職務」という。)に関すること。
部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
(募集課)
第九条 募集課においては、次の事務をつかさどる。
隊員の募集に関すること。
地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課及び地域連絡調整課の所掌に属するものを除く。)。
(厚生課)
第十条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
隊員の給与の実施基準に関すること。
隊員の恩給及び退職手当に関すること。
隊員の宿舎に関すること。
隊員の福利厚生に関すること。
隊員の共済組合に関すること。
防衛省の職員の給与等に関する法律 (昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(援護業務課)
第十一条 援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。
隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。
(調査部の分課)
第十二条 調査部に、次の二課を置く。
   調査課
資料課
(調査課)
第十三条 調査課においては、次の事務をつかさどる。
防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること(資料課の所掌に属するものを除く。)。
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
(資料課)
第十四条 資料課においては、次の事務をつかさどる。
防衛及び警備の実施に必要な地誌及び気象に関する資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
地図及び航空写真に関すること。
(防衛部の分課)
第十五条 防衛部に、次の二課を置く。
   防衛課
訓練課
(防衛課)
第十六条 防衛課においては、次の事務をつかさどる。
防衛及び警備の実施計画に関すること。
部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
方面隊の行動に関すること。
部隊の運用に関すること。
航空管制及び航空の安全に必要な措置に関すること。
通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。
電波の使用計画及び監理に関すること。
化学防護に関すること。
築城、渡河等に係る施設作業に関すること。
十一 通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
十二 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
十三 部内の事務の総括に関すること。
(訓練課)
第十七条 訓練課においては、次の事務をつかさどる。
教育訓練(予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練並びに予備自衛官補の教育訓練を含む。次号において同じ。)の実施計画に関すること。
教育訓練の検閲に関すること。
演習に関すること。
教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
(装備部の分課)
第十八条 装備部に、次の四課を置く。
   後方運用課
装備課
需品課
施設課
(後方運用課)
第十九条 後方運用課においては、次の事務をつかさどる。
防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
輸送に関すること。
後方補給関係の部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
輸送事業の施行の受託及び実施に関すること。
防衛及び警備の実施に必要な後方補給業務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
(装備課)
第二十条 装備課においては、次の事務をつかさどる。
装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の補給、保管及び整備の実施計画の総合調整に関すること。
装備品(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)及び航空機の補給、保管及び整備に関すること。
装備品及び航空機並びにこれらに関する役務の調達に関すること。
装備品及び航空機の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること。
(需品課)
第二十一条 需品課においては、次の事務をつかさどる。
食糧その他の需品(衛生器材を除く。以下この条において「需品」という。)の補給、保管及び整備に関すること。
需品及び需品に関する役務の調達に関すること。
需品の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
隊員の給養に関すること。
(施設課)
第二十二条 施設課においては、次の事務をつかさどる。
施設の取得及び建設の実施計画に関すること。
施設の維持、修理その他の管理に関すること。
土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
(部長及び課長)
第二十三条 部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
部長は、方面総監の命を受け、部務を掌理する。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(医務官)
第二十四条 方面総監部に、医務官一人を置く。
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
医務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
保健衛生及び医療に関すること。
適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
防疫事業及び医療事業の施行の受託及び実施に関すること。
(監察官)
第二十五条 方面総監部に、監察官一人を置く。
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
監察官は、方面総監の命を受け、監察に関する事務をつかさどる。
(法務官)
第二十六条 方面総監部に、法務官一人を置く。
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
法務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
隊員の災害補償に関すること。
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
法令の調査及び研究に関すること。
(補職の特例)
第二十七条 幕僚副長の職については、陸将又は一等陸佐をもつて充てることができる。
(所掌事務の特例)
第二十八条 本章に定めるもののほか、部、課、医務官、監察官及び法務官は、方面総監から特に命ぜられた事務をつかさどる。
第二十九条 削除
第三十条 削除
第三十一条 削除

    第二章 師団司令部及び旅団司令部
(幕僚長)
第三十二条 幕僚長は、師団長(旅団司令部にあつては旅団長。次項及び第三十五条から第四十七条までにおいて同じ。)の命を受け、部長、課長、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他師団長から命ぜられた事務を行なう。
(部及び課)
第三十三条 師団司令部及び旅団司令部に、次の四部を置く。
   第一部
第二部
第三部
第四部
師団司令部及び旅団司令部に、次の四課を置く。
   総務課
会計課
施設課
通信課
(部長及び課長)
第三十四条 部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
(部及び部長)
第三十五条 第一部、第二部、第三部及び第四部においては、次条、第三十七条、第三十八条及び第三十九条に掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
部長は、その所掌に従い、かつ、相互に連絡調整して、隊務に関する基本的事項の企画立案を含む次条から第三十九条までに規定する職務をそれぞれ行うとともに、その担当する職務に関係のある課長の職務を統制することにより、隊務全般の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
(第一部長)
第三十六条 第一部長は、次の職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
隊員の補充に関すること。
礼式及び表彰に関すること。
隊員の給与等の実施基準に関すること。
隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
警務職務、警務職務に関する技術的事項の教育訓練及び警務関係の部隊に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
第一師団司令部、第四師団司令部、第七師団司令部、第八師団司令部、第十師団司令部及び旅団司令部の第一部長は、前項に定めるもののほか、即応予備自衛官の招集に関する職務を行う。
(第二部長)
第三十七条 第二部長は、次の職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
暗号、地図及び航空写真の実施計画に関すること。
情報の収集整理及び配布に関する技術的事項の教育訓練に関すること。
情報関係の部隊に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(第三部長)
第三十八条 第三部長(第二師団司令部、第九師団司令部及び第十一師団司令部の第三部長を除く。)は、次の職務を行う。
防衛及び警備の実施計画に関すること。
師団(旅団司令部の第三部長にあつては旅団)の行動に関すること。
部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
航空の安全に必要な措置に関すること。
教育訓練の実施計画に関すること。
教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
部隊の行動に関する文書の認証、編集及び保管に関すること(第一部長、第二部長及び第四部長の所掌に属するものを除く。)。
化学に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
第二師団司令部、第九師団司令部及び第十一師団司令部の第三部長は、次の職務を行う。
前項第一号から第七号まで及び第九号に掲 げる事項
化学に関する技術的事項の教育訓練に関すること。
(第四部長)
第三十九条 第四部長(第二師団司令部、第九師団司令部及び第十一師団司令部の第四部長を除く。)は、次の職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
装備品等の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。
装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。
装備品等の規格及び制式の改善並びに標識に関すること。
給養に関すること。
輸送に関すること。
収容及び治療等の実施計画に関すること。
後方補給関係の部隊の総合運営に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
医療に関すること。
十一 装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
十二 装備品等並びに輸送及び衛生に関する技術的事項の教育訓練に関すること(第三部長、施設課長及び通信課長の所掌に属するものを除く。)。
十三 後方補給関係の部隊に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
十四 その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
第二師団司令部、第九師団司令部及び第十一師団司令部の第四部長は、次の職務を行う。
前項第一号から第十号まで及び第十四号に掲げる事項
装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること(施設課長及び通信課長の所掌に属するものを除く。)。
装備品等(化学器材を除く。)並びに輸送及び衛生に関する技術的事項の教育訓練に関すること(施設課長及び通信課長の所掌に属するものを除く。)。
後方補給関係の部隊に関すること(施設課長及び通信課長の所掌に属するものを除く。)。
(課及び課長)
第四十条 総務課、会計課、施設課及び通信課においては、次条、第四十二条、第四十三条及び第四十四条に掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
課長は、その所掌に従い、技術的又は行政的事項の企画立案及び処理を含む次条、第四十二条、第四十四条及び第四十七条に規定する職務をそれぞれ行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
課長は、その所掌に係る技術的又は行政的事項に関係のある職務を担当する部長を援助する。
(総務課長)
第四十一条 総務課長は、次の職務を行う。
師団長の官印及び師団司令部印(旅団司令部の総務課長にあつては旅団司令部印)の保管に関すること。
公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(各部長の所掌に属するものを除く。)。
文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
渉外及び広報に関すること。
保営に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(会計課長)
第四十二条 会計課長は、次の職務を行なう。
経費及び収入の予算及び決算並びに会計に関すること。
旅費に関すること。
給与及び会計の事務処理手続に関すること。
会計に関する技術的事項の教育訓練に関すること。
会計関係の部隊に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(施設課長)
第四十三条 施設課長(第二師団司令部、第九師団司令部及び第十一師団司令部の施設課長を除く。)は、次の職務を行う。
施設技術に関すること。
築城、渡河等に係る施設作業用資材及び地図(以下この条において「施設作業用資材等」という。)の調達、補給、保管及び整備に関すること。
施設技術(調達、補給、保管及び整備に関する施設技術については、施設作業用資材等に関するものに限る。)に関する教育訓練に関すること。
施設技術関係の部隊(後方補給関係の部隊については、施設作業用資材等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊に限る。)に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
第二師団司令部、第九師団司令部及び第十一師団司令部の施設課長は、次の職務を行う。
前項第一号及び第五号に掲げる事項
施設器材及び地図の調達、補給、保管及び整備に関すること。
施設技術に関する教育訓練に関すること。
施設技術関係の部隊に関すること。
(通信課長)
第四十四条 通信課長(第二師団司令部、第九師団司令部及び第十一師団司令部の通信課長を除く。)は、次の職務を行う。
通信、暗号及び写真に関すること。
電波の使用及び監理に関すること。
通信、電波、暗号及び写真に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。
通信関係の部隊(調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊を除く。)に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
第二師団司令部、第九師団司令部及び第十一師団司令部の通信課長は、次の職務を行 う。
前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事 項
通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材の調達、補給、保管及び整備に関すること。
通信、電波、暗号及び写真に関する技術的事項の教育訓練に関すること。
通信関係の部隊に関すること。
(医務官)
第四十五条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ医務官一人を置く。
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
医務官は、師団長の命を受け、保健衛生に関する事務を行う。
(監察官)
第四十六条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ監察官一人を置く。
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
監察官は、師団長の命を受け、部隊の監察に関する事務を行う。
(法務官)
第四十七条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ法務官一人を置く。
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
法務官は、師団長の命を受け、懲戒に関する法令の適用の指導に関する事務、訴訟に関する事務、例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関する事務並びに法令の調査及び研究に関する事務を行う。
(幕僚幹事)
第四十八条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ幕僚幹事を置く。
幕僚幹事は、陸上自衛官をもつて充てる。
幕僚幹事は、幕僚長の行なう第三十二条に規定する事務について補佐し、かつ、幕僚長の命を受け、事務管理の改善、報告統制その他幕僚長から命ぜられた事務を行なう。
(副官)
第四十九条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ所要の副官を置く。
副官は、陸上自衛官をもつて充てる。
副官は、師団長、副師団長又は旅団長の庶務をつかさどる。

    第三章 中央即応集団司令部
(幕僚長)
第五十条 幕僚長は、中央即応集団司令官の命を受け、部長、課長、報道官、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他中央即応集団司令官から命ぜられた事務を行う。
(幕僚副長)
第五十一条 中央即応集団司令部に、幕僚副長二人を置く。
幕僚副長は、一等陸佐をもつて充てる。
幕僚副長は、中央即応集団司令官の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。
(部及び課)
第五十二条 中央即応集団司令部に、次の四部を置く。
 人事部
 情報部
 防衛部
 後方補給部
中央即応集団司令部に、次の四課を置く。
 総務課
 会計課
 通信課
 民生協力課
(部長、副部長及び課長)
第五十三条 部に部長を、課に課長を置く。
情報部、防衛部及び後方補給部に、それぞれ副部長一人を置く。
前二項の職員は、陸上自衛官をもつて充てる。
(部、部長及び副部長)
第五十四条 人事部、情報部、防衛部及び後方補給部においては、次条から第五十八条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
部長は、その所掌に従い、かつ、相互に連絡調整して、隊務に関する基本的事項の企画立案を含む次条から第五十八条までに規定する職務をそれぞれ行うとともに、その担当する職務に関係のある課長の職務を統制することにより、隊務全般の運営について中央即応集団司令官を補佐し、中央即応集団司令官に対して責任を負う。
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
(人事部長)
第五十五条 人事部長は、次に掲げる職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
隊員の補充に関すること。
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
礼式及び表彰に関すること。
隊員の給与等の実施基準に関すること。
隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
(情報部長)
第五十六条 情報部長は、次に掲げる職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
暗号、地図及び航空写真の実施計画に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
(防衛部長)
第五十七条 防衛部長は、次に掲げる職務を行う。
防衛及び警備の実施計画に関すること。
中央即応集団の行動に関すること。
部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
航空の安全に必要な措置に関すること。
教育訓練の実施計画に関すること。
教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
部隊の行動に関する文書の認証、編集及び保管に関すること(人事部長、情報部長及び後方補給部長の所掌に属するものを除く。)。
中央即応集団の行動に関し必要な施設の取得及び建設の実施計画並びに施設の維持及び修理その他の管理に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
(後方補給部長)
第五十八条 後方補給部長は、次に掲げる職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
装備品等(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。
装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。
装備品等の規格及び制式の改善並びに標識に関すること。
給養に関すること。
輸送に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
(課及び課長)
第五十九条 総務課、会計課、通信課及び民生協力課においては、次条から第六十三条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
課長は、その所掌に従い、技術的又は行政的事項の企画立案及び処理を含む次条から第六十三条までに規定する職務をそれぞれ行うことにより、特定の隊務の運営について中央即応集団司令官を補佐し、中央即応集団司令官に対して責任を負う。
課長は、その所掌に係る技術的又は行政的事項に関係のある職務を担当する部長を援助する。
(総務課長)
第六十条 総務課長は、次に掲げる職務を行う。
中央即応集団司令官の官印及び中央即応集団司令部印の保管に関すること。
公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(各部長の所掌に属するものを除く。)。
文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
統計に関すること。
渉外に関すること。
保営に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
(会計課長)
第六十一条 会計課長は、次に掲げる職務を行う。
経費及び収入の予算及び決算並びに会計に関すること。
旅費に関すること。
給与及び会計の事務処理手続に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
(通信課長)
第六十二条 通信課長は、次に掲げる職務を行う。
通信、暗号及び写真に関すること。
電波の使用及び監理に関すること。
通信関係の部隊に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
(民生協力課長)
第六十三条 民生協力課長は、次に掲げる職務を行う。
陸上自衛隊の部隊等が自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号 に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
(報道官)
第六十四条 中央即応集団司令部に、報道官一人を置く。
報道官は、陸上自衛官をもつて充てる。
報道官は、中央即応集団司令官の命を受け、広報に関する事務を行う。
(医務官)
第六十五条 中央即応集団司令部に、医務官一人を置く。
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
医務官は、中央即応集団司令官の命を受け、次に掲げる事務を行う。
保健衛生及び医療に関すること。
適性検査に関すること(人事部の所掌に属するものを除く。)。
衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
(監察官)
第六十六条 中央即応集団司令部に、監察官一人を置く。
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
監察官は、中央即応集団司令官の命を受け、部隊の監察に関する事務を行う。
(法務官)
第六十七条 中央即応集団司令部に、法務官一人を置く。
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
法務官は、中央即応集団司令官の命を受け、懲戒に関する法令の適用の指導に関する事務、訴訟に関する事務、例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関する事務並びに法令の調査及び研究に関する事務を行う。
(幕僚幹事)
第六十八条 中央即応集団司令部に、幕僚幹事を置く。
幕僚幹事は、陸上自衛官をもつて充てる。
幕僚幹事は、幕僚長の行う第五十条に規定する事務について補佐し、かつ、幕僚長の命を受け、事務管理の改善、報告統制その他幕僚長から命ぜられた事務を行う。
(副官)
第六十九条 中央即応集団司令部に、所要の副官を置く。
副官は、陸上自衛官をもつて充てる。
副官は、中央即応集団司令官又は中央即応集団副司令官の庶務をつかさどる。
(補職の特例)
第七十条 幕僚副長の職については、陸将補又は二等陸佐をもつて充てることができる。

    第四章 雑則
(雑則)
第七十一条 この省令に定めるもののほか、方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附 則
この府令は、昭和三十五年一月十四日から施行する。
   附 則 (昭和三六年九月九日総理府令第四六号) 抄
この府令は、昭和三十七年一月十八日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月一〇日総理府令第二六号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一二月二三日総理府令第五一号)
この府令は、昭和五十三年一月三十日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一月二七日総理府令第五号)
この府令は、昭和五十六年三月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月二五日総理府令第七号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一〇月一日総理府令第四九号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年三月二七日総理府令第五号)
この府令は、平成四年三月二十七日から施行する。
   附 則 (平成六年三月一八日総理府令第一二号)
この府令は、平成六年三月二十八日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二六日総理府令第六五号)
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月五日総理府令第八号)
この府令は、平成十一年三月二十九日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二四日総理府令第二一号)
この府令は、平成十二年三月二十八日から施行する。
   附 則 (平成一三年二月七日内閣府令第八号)
この府令は、平成十三年三月二十七日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二八日内閣府令第九八号)
この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日内閣府令第三二号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二四日内閣府令第一四号)
この府令は、平成十五年三月二十七日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月二六日内閣府令第二〇号)
この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
   附 則 (平成一七年三月二五日内閣府令第二六号)
この府令は、平成十七年三月二十八日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月二三日内閣府令第一四号) 抄
(施行期日)
この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

   附 則 (平成一八年七月二八日内閣府令第七四号)
(施行期日)
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。

   附 則 (平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
   附 則 (平成一九年三月二二日防衛省令第一号)
この省令は、平成十九年三月二十八日から施行する。
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