• MovableType テンプレート
  • ホームページ制作 大阪
  • ビジネスブログ制作
  • Webマーケティング用ブログ
  • ブログでホームページ作成

無料法令サイトのアクティブリーダー統合幕僚学校組織規則

統合幕僚学校組織規則

統合幕僚学校組織規則


最終改正:平成一九年一月四日内閣府令第二号

 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第二十八条の二第七項の規定に基づき、統合幕僚学校組織規則を次のように定める。
(位置)
第一条 統合幕僚学校(以下「学校」という。)は、東京都に置く。
(副校長)
第一条の二 学校に、副校長一人を置く。
副校長は、自衛官をもつて充てる。
副校長は、校長を助け、校務を整理する。
副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。
(内部組織)
第二条 学校に、次の二課及び一室を置く。
   総務課。
   教育課。
   研究室
(総務課)
第三条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
学校の公印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。
職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。
儀式及び広報に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。
教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
記録及び統計に関すること(教育課及び研究室の所掌に属するものを除く。)。
十一 前各号に掲げるもののほか、教育課及び研究室の所掌に属しない事項に関すること。
(教育課)
第四条 教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
学生の教育訓練の計画に関すること。
学生の教育訓練の実施に関すること。
学生の教育訓練に必要な記録及び統計に関すること。
前三号に掲げるもののほか、教育訓練に関すること。
(研究室)
第五条 研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
調査研究の計画に関すること。
調査研究の実施に関すること。
調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
前三号に掲げるもののほか、調査研究に関すること。
(課長及び室長)
第六条 課に課長を、室に室長を置く。
課長又は室長は、校長の命を受け、課務又は室務を掌理する。
(雑則)
第七条 この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附 則
この府令は、昭和三十六年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年六月三〇日総理府令第三三号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月八日総理府令第一三号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月二三日内閣府令第一四号) 抄
(施行期日)
この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

   附 則 (平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
  • ナレッジ アセット 商家村塾
  • テキスト マイニング HTML 法令集 法令 データ の アクティブリーダー
  • 判例検索で士業 アントレプレナーを支援
  • ブレイクスルー請負業オフィス匠株式会社