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無料法令サイトのアクティブリーダー防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則


最終改正:平成一九年七月三一日防衛省令第六号

 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の規定に基づき、防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則 を次のように定める。
(用語の意義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
職員 防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。)をいう。
基準日 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。)第五条 において読み替えて準用する法第一条 に規定する基準日をいう。
営内者等 自衛隊法施行規則 (昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条 、第五十二条第二項及び第五十五条の規定により営舎内に居住する自衛官及び防衛省の職員の給与等に関する法律 (昭和二十七年法律第二百六十六号)第十六条第一項第二号 に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(その者が乗り組んでいる艦船の定係港の所在地(当該所在地に通勤可能な市町村を含む。)に扶養親族を有し、かつ、二等海士以上の階級である者を除く。)をいう。
支給対象職員 法第五条 において読み替えて準用する法第一条 に規定する支給対象職員をいう。
(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署等)
第二条 法第五条 において読み替えて準用する法第一条第二号 の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号 の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。
(世帯主である職員)
第三条 法第五条 において読み替えて準用する法第二条第一項 の表における世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
防衛省の職員の給与等に関する法律第十二条第一項 の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項 に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
第四条 法第五条 において読み替えて準用する法第二条第一項 の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
地域の区分 世帯等の区分
営内者等であつて扶養親族のあるもの その他の営内者等であるもの
一級地 一三、一九〇円 五、一七〇円
二級地 一一、六八〇円 四、四〇〇円
三級地 一一、二七〇円 四、三〇〇円
四級地 八、九〇〇円 三、六八〇円

(扶養親族のある職員に含まない職員等)
第五条 法第五条 において読み替えて準用する法第二条第一項 の表備考の防衛大臣が定めるものは、一般職に属する国家公務員の例による。
前条の表において営内者等であつて扶養親族のある職員は、第三条(第二号を除く。)に掲げる職員に限るものとし、営内者等であつて扶養親族のある職員に含まれない職員は、前項の規定の例による。
(防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
第六条 法第五条 において読み替えて準用する法第二条第二項 の防衛大臣が定める額は、基準日における第四条の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
(支給額が零となる職員)
第七条 法第五条 において読み替えて準用する法第二条第三項第三号 の防衛大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。
自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条第二号 に掲げる事由に該当して休職にされている職員
自衛隊法第四十三条 の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条 に基づく給与の支給を受けていない職員
自衛隊法第四十六条 の規定により停職にされている職員
防衛大学校の学生(防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項 の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(同法第十六条第一項 の教育訓練を受けている者をいう。)
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 (平成七年法律第百二十二号)第二条第一項 の規定により派遣されている職員
国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第二十七条第一項 において準用する同法第三条 の規定により育児休業をしている職員
国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項 において準用する同法第七条第三項 の規定により交流派遣されている職員
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (平成十九年法律第四十五号)第十条 において準用する同法第三条第一項 の規定による自己啓発等休業をしている職員
本邦外にある職員(第五号及び法第五条 において読み替えて準用する法第二条第一項 の表の扶養親族のある職員を除く。)
(日割計算の額等)
第八条 法第五条 において読み替えて準用する法第二条第四項 の防衛大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
法第五条 において読み替えて準用する法第二条第四項第三号 の防衛大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。
基準日において法第五条 において読み替えて準用する法第二条第三項第一号 又は第三号 のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項第一号 又は第三号 に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
基準日において法第五条 において読み替えて準用する法第二条第三項第一号 に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項 、第三項又は第五項の規定による割合が変更された場合
(支給日等)
第九条 寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の俸給支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条第一項 及び第二項 の規定により俸給を支給する日をいう。)とする。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
基準日から引き続いて第七条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
寒冷地手当の支給については、前三項に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。
(雑則)
第十条 職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。

附 則
この府令は、公布の日から施行する。
防衛庁の職員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当支給規程(昭和二十七年総理府令第七十二号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四二年八月二八日総理府令第四二号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年一二月二五日総理府令第五九号)
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、昭和四十三年十一月一日から適用する。
(改正法附則第二項の内閣総理大臣が定める日)
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号。以下「改正法」という。)附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。
(俸給月額等)
自衛官に対する改正法附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める額は、支給期間内の日において同項同号の職員が受ける防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄の俸給月額に係る号俸に対応する次の表に掲げる額とする。
号俸
136,532円
145,552
173,664
183,688
193,744
204,800
220,280
230,520
240,640

自衛官に対する改正法附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は支給期間内の日において、同項同号の自衛官が受ける階級における号俸が昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を超える号数のものである場合、同項同号の自衛官が受ける俸給月額が附則別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の階級欄に掲げられている階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合並びに同項同号の自衛官が航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の支給を受ける場合とし、この場合における内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる合計額とする。
支給期間内の日において当該自衛官が階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合(第三号ロに該当する場合を除く。) 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日の当該自衛官の属する階級における最高の号俸による額を減じた額を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数に、同日の当該階級における最高の号俸の号数から昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日の当該階級における最高の号俸による額との合計額
支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸が昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を超える号数のものである場合(次号ハに該当する場合を除く。) 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸の号数から昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を減じた数を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日の当該階級における最高の号俸による額との合計額
支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額が附則別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の階級の欄に掲げられている階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合 次のイ、ロ又はハに掲げる額
 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「調整号俸」という。)の号数が同日において当該自衛官が受ける階級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数以下の号数である場合にあつては、当該調整号俸の同日における額
 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額が当該自衛官が受ける階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合にあつては、当該俸給月額から当該階級の最高の号俸の額を減じた額を当該階級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該階級の最高の号俸の号数に当該号俸に係る附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和四十三年八月三十一日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸の額との合計額
 支給期間内の日において当該自衛官が受ける調整号俸の号数が当該自衛官が受ける階級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号俸の号数から同日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸の額との合計額
支給期間内の日において当該自衛官が航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の支給を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官の受ける階級における号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(支給期間内の日において当該自衛官が前各号の一に該当する場合にあつては、当該各号に掲げる額。ロにおいて同じ。)と次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる区分に応じ、これらに掲げる額との合計額とする。
 支給期間内の日において当該自衛官が航空手当の支給を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の航空手当の月額
 支給期間内の日において当該自衛官が乗組手当の支給を受ける場合 防衛庁職員給与法施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「給与法施行令」という。)第十二条第二項に規定する長官の定める乗組員である自衛官にあつては、支給期間内の日において当該自衛官の受ける階級における号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額とし、給与法施行令第十二条第二項に規定するその他の乗組員である自衛官にあつては、支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額
 支給期間内の日において当該自衛官が落下さん隊員手当の支給を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の落下さん隊員手当の月額
 支給期間内の日において当該自衛官が営外手当の支給を受ける場合 昭和四十三年八月三十一日における営外手当の月額を基礎とした場合における当該自衛官の営外手当の月額

附則別表
階級 号俸 調整数
陸将補
海将補
空将補
9又は10
11以上

1等陸佐
1等海佐
1等空佐
13又は14
15以上

2等陸佐
2等海佐
2等空佐
17又は18
19又は20
21以上


3等陸佐
3等海佐
3等空佐
16又は17
18又は19
20以上


1等陸尉
1等海尉
1等空尉
16又は17
18以上


   附 則 (昭和四四年一二月二七日総理府令第五五号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
   附 則 (昭和四六年二月九日総理府令第七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十五年十一月一日から適用する。
   附 則 (昭和四八年三月三一日総理府令第一二号)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
この府令による改正前の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この府令による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和四八年一〇月一六日総理府令第五五号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月二五日総理府令第五九号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一二月一五日総理府令第六八号)
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第三条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第二条の規定は同年十二月一日から適用する。
   附 則 (昭和四九年六月二九日総理府令第四七号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月三一日総理府令第一七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
改正前の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和五〇年八月一二日総理府令第五〇号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月一六日総理府令第七七号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年八月三一日総理府令第四六号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月一八日総理府令第一七号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年二月六日総理府令第三号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十三年八月三十一日から適用する。
   附 則 (昭和五六年二月五日総理府令第六号)
(施行期日等)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号。以下「改正法」という。)附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第一号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。
自衛官に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する階級における号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十九号)による改正前の防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「改正前の給与法」という。)別表第二の階級における号俸とする。
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における号俸の号数から一を減じた号数の号俸(同欄における号俸が一号俸である場合にあつては、一号俸)と同一の改正前の給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄における号俸
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の号俸欄に掲げる号俸を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同一の当該階級における号俸
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける欄における号俸による額と同じ額の自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における号俸(同じ額の号俸がないときは、真近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)と同一の改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄における号俸
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄の適用を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける欄における号俸と同一の改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄における号俸
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級である場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸と同一の当該階級における号俸
自衛官に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の支給期間内の日において同号の自衛官が階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合(航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当(以下「航空手当等」という。)の支給を受ける場合を除く。)の同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数を、改正前の給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の階級欄に掲げる階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における当該自衛官の属する階級における最高の号俸による額を減じた額を同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における当該階級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表の調整数欄に掲げる数(当該階級が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄である場合にあつては、当該掲げる数に一を加えた数)を加えた数との合計数から、昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数に、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額と同じ額の自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における俸給月額(同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「対応俸給月額」という。)から同日における同欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における同欄の最高の号俸の号数から改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数との合計数に、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における同欄の最高の号俸の号数から改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数との合計数を、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
支給期間内の日において当該自衛官が一等陸尉、一等海尉及び一等空尉以下の階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における当該自衛官の属する階級の最高の号俸による額を減じた額を同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数(同日における当該階級が昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)を有するものである場合にあつては、当該得た数に支給期間内の日における当該階級の最高の号俸の号数から昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
自衛官に対する改正法附則第七項において準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける階級(当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における号俸(当該号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)又は対応号俸が増設号俸である場合、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける対応俸給月額が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額である場合及び支給期間内の日において同号の自衛官が航空手当等の支給を受ける場合とし、この場合における同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級(当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における号俸(当該号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)又は対応号俸が増設号俸である場合(第三号の場合を除く。) 次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる額
 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の号俸欄に掲げる号俸を受ける場合において、当該号俸に係る調整号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸に係る調整号俸の号数から昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける場合で対応号俸が増設号俸であるときにあつては、同日において当該自衛官が当該対応号俸を受けるものとした場合にハの規定により得られる額
 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄の適用を受ける場合で当該自衛官が受ける欄における号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸の号数から改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数に、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級である場合で当該階級における号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸の号数から昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数に、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける場合で対応俸給月額が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額であるとき(次号の場合を除く。) 支給期間内の日において当該自衛官が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に前項第三号の規定により得られる額
支給期間内の日において当該自衛官が航空手当等の支給を受ける場合 第三項の規定による階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額又は前二号若しくは前項の規定による額と、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる額との合計額
 支給期間内の日において当該自衛官が航空手当の支給を受ける場合にあつては、同日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸(当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄における俸給の幅の最低の号俸をいい、当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄における俸給の幅の最低の号俸をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の航空手当の月額
 支給期間内の日において当該自衛官が乗組手当の支給を受ける場合にあつては、防衛庁職員給与法施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十二条第二項に規定する長官の定める乗組員である自衛官については第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額又は前二号若しくは前項の規定による額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額とし、同条第二項に規定するその他の乗組員である自衛官については支給期間内の日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額
 支給期間内の日において当該自衛官が落下さん隊員手当の支給を受ける場合にあつては、同日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の落下さん隊員手当の月額
 支給期間内の日において当該自衛官が営外手当の支給を受ける場合にあつては、五千四百五十円
自衛官に対する改正法附則第七項において準用する改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日は、昭和五十六年三月三十一日とする。
改正法附則第七項において準用する改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は、第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は、同号に掲げる額(当該額が法第二条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第七条第一項において準用する同法第一条後段又は第二条の二第一項後段の規定の適用を受ける職員に対する内閣総理大臣が定める額は、前段に規定する額の範囲内で、防衛庁長官が内閣総理大臣と協議して定める額とする。
改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額
指定職俸給表十一号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月三十日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
自衛官以外の職員に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する職務の等級における号俸並びに改正法附則第七項において準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合及び内閣総理大臣が定める額、改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日並びに改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める職員は、一般職に属する国家公務員の例による。

附則別表 (附則第三項―第五項関係)
階級 号俸 調整数
陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
1号俸から8号俸まで
9号俸
10号俸
11号俸以上の号俸
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
すべての号俸
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
すべての号俸 11

   附 則 (昭和五七年二月一八日総理府令第三号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和五十六年十一月一日から適用する。
   附 則 (昭和五七年四月三〇日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月三〇日総理府令第三九号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月一四日総理府令第一一号)
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和六十年八月三十一日から適用する。
   附 則 (昭和六三年四月八日総理府令第一六号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年二月一日総理府令第三号)
この府令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年一〇月一日総理府令第四九号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一二日総理府令第一九号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三一日総理府令第七号)
この府令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年八月二三日総理府令第四七号)
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日総理府令第二〇号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
自衛官に対する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の規定の適用については、同項の表の下欄に定める額を、同表の上欄に掲げる期間の区分ごとに防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則第二条第二項に規定する支給地域の区分に応じて支給期間内の月数で除して得た額(五万円を三で除する場合にあっては十二月を一万六千六百六十六円、一月及び二月を一万六千六百六十七円とし、七万円を三で除する場合にあっては十二月及び二月を二万三千三百三十三円、一月を二万三千三百三十四円とする。)に分割するものとする。
自衛官に対する改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の内閣総理大臣が定める場合は、次の各号に掲げる割合とし、同項の内閣総理大臣が定める額は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
平成八年度の支給期間の末日の翌日から平成十二年度の支給期間の末日までの間(以下「対象期間」という。)に自衛官が改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条第二項の規定により読み替えて準用する同法第二条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第三号に掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成八年度の支給期間の末日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における当該自衛官の俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十二条第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成八年度基準日における俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額)又は平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成八年度の支給期間の末日の翌日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該自衛官の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成八年度の支給期間の末日における当該自衛官の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
 イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する合算した額
対象期間に自衛官の世帯等の区分に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の法第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める額が平成八年度の支給期間の末日における当該自衛官の世帯等の区分に係る同項に規定する内閣総理大臣が定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成八年度の支給期間の末日において当該自衛官の在勤していた地域に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成八年度の支給期間の末日の翌日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該自衛官の世帯等の区分のうち同項に規定する内閣総理大臣が定める額の最も低い世帯等の区分。次号において「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
 イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する合算した額
対象期間に自衛官が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該自衛官の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の法第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
自衛官以外の職員に対する改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の内閣総理大臣が定める場合及び内閣総理大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。

   附 則 (平成九年一二月二六日総理府令第六五号)
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一九日総理府令第八一号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日内閣府令第九八号)
この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月二六日内閣府令第二二号)
この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
   附 則 (平成一六年一〇月二八日内閣府令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一八年七月二八日内閣府令第七四号)
(施行期日)
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。

   附 則 (平成一八年九月一五日内閣府令第七九号)
この府令は、平成十八年九月二十日から施行する。
   附 則 (平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
   附 則 (平成一九年七月三一日防衛省令第五号)
(施行期日)
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
(俸給の特別調整額に関する経過措置に係る防衛省令で定める勤務時間)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第五十七号)附則第二条第二項に規定する自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。

   附 則 (平成一九年七月三一日防衛省令第六号)
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
別表 (第二条関係)
所在地 官署
岩手県宮古市宮町二の二の二 岩手地方協力本部宮古地域事務所
秋田県男鹿市男鹿中国有地内 加茂分屯基地に所在する航空自衛隊の部隊
福島県福島市荒井字原宿一 福島駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊
新潟県佐渡市北新保丙の二の二七 佐渡分屯基地に所在する航空自衛隊の部隊
石川県輪島市大野町嶽平二九 輪島分屯基地に所在する航空自衛隊の部隊

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