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防衛省職員給与施行規則

防衛省職員給与施行規則


最終改正:平成一九年一一月三〇日防衛省令第一七号

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第三項、第四条の二第二項及び第二十三条第六項の規定に基づき、防衛庁職員給与施行規則を次のように定める。
(幹部自衛官の候補者の俸給月額)
第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律 (以下「法」という。)第四条第四項 ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
防衛大学校を卒業した者又はこれに相当する者として防衛大臣の定めるもの(次号に該当する者を除く。) 二十一万二千七百円
防衛医科大学校を卒業した者、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学の医学若しくは歯学の学部において当該学術の課程を修めて卒業した者、同法 に規定する大学院に二年以上在学し、修士の学位を授与された者又はこれらに相当する資格がある者として防衛大臣の定めるもの 二十三万百円
自衛官として有用な経験を有する者で防衛大臣の認めるものの法第四条第五項 ただし書に規定する防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、次の表に掲げる区分に応じ、同表に定める額とする。
区分
前項第一号に定める者 二十一万四千九百円
二十一万七千百円
二十一万九千三百円
二十二万千三百円
二十二万三千五百円
二十二万五千七百円
二十二万七千九百円
二十三万百円
二十三万二千円
二十三万三千九百円
二十三万五千八百円
前項第二号に定める者 二十三万二千円
二十三万三千九百円
二十三万五千八百円

(事務官等の職務の級ごとの定数)
第二条 法第四条の二第二項 に規定する防衛省令で定める事務官等(法第四条第一項 に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の職務の級ごとの定数は、別表に定めるとおりとする。
別表において一の級別定数表に定める一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その職務の級の定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
事務官等で一時的に暫定の官職を占める者又は一の官職若しくはこれと同等と認められる二以上の官職に長期間勤務した者の職務の級を、その職務の特殊性又はその者の有する知識経験を考慮して、その者の属する職務の級と異なつた職務の級に決定する必要があり、かつ、その者を当該職務の級に決定したと仮定した場合において当該職務の級に属する者の総数が別表に定める当該職務の級の定数を超えることとなるときは、防衛大臣は、第一項の規定にかかわらず、別表に定める職務の級ごとの定数を合計した数を超えない範囲内で暫定的な職務の級ごとの定数を定める。
(短時間勤務職員等以外の勤務時間)
第二条の二 法第九条 に規定する短時間勤務の官職を占める職員(自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める職員をいう。)及び国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第二十七条第一項 において準用する同法第十三条第一項 に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則 (昭和二十九年総理府令第四十号)第四十四条第一項 本文に定める時間とする。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条の二第二項 、第八条の三第二項、第十条第三項及び第十条の二第二項に規定する再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則 (昭和二十九年総理府令第四十号)第四十四条第一項 本文に定める時間とする。
(俸給の調整額)
第三条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の二第二項 に規定する防衛省令で定める額は、人事院規則九―六(俸給の調整額)別表第二に掲げる額(その額が俸給月額の百分の四・五を超えるときは、俸給月額の百分の四・五に相当する額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(地域手当)
第四条 法第十四条第二項 において準用する一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第十一条の五 の医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものは、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める。
第五条 法第十四条第二項 において準用する一般職給与法第十一条の七第一項 ただし書及び第二項 ただし書に規定する防衛省令で定める場合並びにこれらの場合における地域手当の支給については、一般職に属する国家公務員の例によるほか、防衛大臣が定めるところによる。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第六条 法第十四条第二項 において準用する一般職給与法第十四条第一項 に規定する防衛省令で定める条件は、一般職に属する国家公務員の例による。
(期末手当又は期末特別手当の支給されない休職中の退職者)
第七条 法第二十三条第六項 の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)第三条又は第十三条の四の規定により、期末手当又は期末特別手当の支給を受けない職員の例による。
(雑則)
第八条 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附 則
この府令は、公布の日から施行する。
第一条、第三条及び次項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
基準日前一月以内に退職した防衛庁職員の期末手当の特例に関する総理府令(昭和三十八年総理府令第五号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四五年一二月二四日総理府令第四六号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
   附 則 (昭和四八年一二月一五日総理府令第六八号)
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第三条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第二条の規定は同年十二月一日から適用する。
   附 則 (昭和五三年一〇月二一日総理府令第四五号)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の第一条第一号及び第二号の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五四年四月四日総理府令第一六号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五五年一二月一二日総理府令第六七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五六年四月三日総理府令第一九号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
昭和五十六年九月三十日までの間は、改正後の別表イ及びロの規定にかかわらず、別表イ中「六〇」とあるのは「六一」と、別表ロの行政職俸給表(一)の項中「一、三二七」とあるのは「一、三二九」と、「一、一七九」とあるのは「一、一九〇」と、「三三八」とあるのは「三四五」とする。
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、一七九」とあるのは「一、一八七」と、「三三八」とあるのは「三四五」とする。

   附 則 (昭和五六年一二月二五日総理府令第五二号)
この府令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五七年四月六日総理府令第一五号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
昭和五十七年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、四二四」とあるのは「一、四二六」と、「一、一二六」とあるのは「一、一三六」と、「二九九」とあるのは「三〇六」とする。
昭和五十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、一二六」とあるのは「一、一三四」と、「二九九」とあるのは「三〇六」とする。

   附 則 (昭和五八年四月五日総理府令第一一号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
昭和五十八年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、四九〇」とあるのは「一、四九一」と、「一、〇六九」とあるのは「一、〇七八」と、「二八一」とあるのは「二八八」とする。
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、〇六九」とあるのは「一、〇七七」と、「二八一」とあるのは「二八八」とする。

   附 則 (昭和五八年一一月二九日総理府令第三四号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五九年四月一一日総理府令第一五号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
昭和五十九年十二月三十一日までの間は、改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「一、〇〇七」とあるのは「一、〇一五」と、「二六三」とあるのは「二七〇」とする。

   附 則 (昭和五九年六月三〇日総理府令第三九号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月二二日総理府令第五四号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日総理府令第一七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日総理府令第一七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
昭和六十年十二月三十一日までの間は、改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表の項中「九一一」とあるのは「九一九」と、「二三七」とあるのは「二四四」とする。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日総理府令第四七号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第四条第二項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第三条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
昭和六十年十二月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「九一一」とあるのは「九一九」と、「二三七」とあるのは「二四四」とする。

   附 則 (昭和六一年三月二七日総理府令第一三号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月五日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
昭和六十一年十二月三十一日までの間は、改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「七九三」とあるのは「八〇一」と、「二二一」とあるのは「二二八」とする。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日総理府令第七一号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日総理府令第二五号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
昭和六十二年十二月三十一日までの間は、改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「七二八」とあるのは「七三六」とし、同項一級の欄中「二〇七」とあるのは「二一四」とする。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日総理府令第五七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六三年四月八日総理府令第一五号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
昭和六十三年十二月三十一日までの間は、改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表一の項中「七〇一」とあるのは「七〇四」と、「一九九」とあるのは「二〇五」とする。

   附 則 (昭和六三年一二月二四日総理府令第五七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成元年五月二九日総理府令第三二号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

   附 則 (平成元年一二月一三日総理府令第五七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
   附 則 (平成二年六月八日総理府令第二〇号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

   附 則 (平成二年一〇月一日総理府令第四九号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月二六日総理府令第六二号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成三年四月一二日総理府令第二一号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

   附 則 (平成三年一二月二四日総理府令第四七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成四年四月一〇日総理府令第二二号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

   附 則 (平成四年八月一〇日総理府令第四四号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一二月一六日総理府令第五五号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
   附 則 (平成五年四月一日総理府令第一九号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
平成五年九月三十日までの間は、改正後の別表イ及び別表ロの規定にかかわらず、別表イ中「八九」とあるのは「九〇」と、別表ロの行政職俸給表一の項中「七四六」とあるのは「七四八」と、「五〇〇」とあるのは「五〇六」と、「一〇四」とあるのは「一〇六」とする。
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表一の項中「五〇〇」とあるのは「五〇三」と、「一〇四」とあるのは「一〇六」とする。

   附 則 (平成五年一一月一二日総理府令第五一号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
   附 則 (平成六年三月二四日総理府令第一六号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日総理府令第三八号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
平成六年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「六三七」とあるのは「六三九」と、「四二七」とあるのは「四三六」と、「九〇」とあるのは「九二」とする。
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「四二七」とあるのは「四三〇」と、「九〇」とあるのは「九二」とする。

   附 則 (平成六年一一月七日総理府令第六〇号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
   附 則 (平成七年三月三一日総理府令第一八号)
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
平成七年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三九一」とあるのは「三九五」と、「八五」とあるのは「八七」と、同表研究職俸給表の項中「一五八」とあるのは「一五九」とする。
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三九一」とあるのは「三九三」と、「八五」とあるのは「八七」とする。

   附 則 (平成七年一〇月二五日総理府令第五三号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
   附 則 (平成七年一二月二七日総理府令第五八号)
この府令は、平成八年一月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二五日総理府令第四号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年五月一一日総理府令第一八号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
平成八年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三四四」とあるのは「三四六」と、「七〇」とあるのは「七二」と、同表研究職俸給表の項中「一」とあるのは「四」とする。
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三四四」とあるのは「三四六」と、「七〇」とあるのは「七二」とする。

   附 則 (平成八年一二月一一日総理府令第五五号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項に規定する内閣府令で定める号俸は人事院規則九―六―二五(人事院規則(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則別表第一の号俸の欄に掲げる号俸とし、総理府令で定める数は当該号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数とする。

   附 則 (平成九年一月九日総理府令第二号)
この府令は、平成九年一月二十日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日総理府令第二二号)
この府令は、公布の日から施行する。
平成九年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三二六」とあるのは「三二七」と、「七三」とあるのは「七四」とする。

   附 則 (平成九年一二月一〇日総理府令第六一号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は平成十年一月一日から施行する。
この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

   附 則 (平成一〇年四月九日総理府令第二〇号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
平成十年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「六八七」とあるのは「六九〇」と、「一、二一〇」とあるのは「一、二一一」と、「三一二」とあるのは「三一三」と、「七三」とあるのは「七六」とする。
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三一二」とあるのは「三一三」と、「七三」とあるのは「七四」とする。

   附 則 (平成一〇年四月二四日総理府令第二九号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日総理府令第六四号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二三号)
この府令は、平成十一年四月一日から施行する。
平成十一年九月三十日までの間は、改正後の別表イ及び別表口の規定にかかわらず、別表イ中「七五」とあるのは「七六」と、別表口の行政職俸給表(一)の項中「六九七」とあるのは「六九八」と、「一、一七八」とあるのは「一、一八一」と、「二八五」とあるのは「二八七」と、「七七」とあるのは「七八」とする。
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表口の規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二八五」とあるのは「二八六」と、「七七」とあるのは「七八」とする。

   附 則 (平成一一年一一月二五日総理府令第六二号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年二月二三日総理府令第一二号)
この府令は、平成十二年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二九日総理府令第二八号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十二年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、一二〇」とあるのは「一、一二二」と、「二五六」とあるのは「二五七」と、「七〇」とあるのは「七一」と、同表研究職俸給表の項中「三一三」とあるのは「三一四」とする。
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二五六」とあるのは「二五七」と、「七〇」とあるのは「七一」とする。

   附 則 (平成一二年四月二八日総理府令第五三号)
この府令は、平成十二年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一〇日総理府令第七六号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(防衛庁職員給与施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この府令の施行の日から平成十三年二月二十八日までの間は、この府令による改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロの規定にかかわらず、同表中「三、一四四」とあるのは「三、一四七」と、「一、一一九」とあるのは「一、一二〇」と、「二五四」とあるのは「二五六」と、「二八四」とあるのは「二八五」と、「二、一九三」とあるのは「二、一九四」とする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第四三号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
平成十三年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、〇六二」とあるのは「一、〇六四」と、「二二〇」とあるのは「二二一」と、「六二」とあるのは「六三」と、同表研究職俸給表の項中「三一三」とあるのは「三一四」とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二二〇」とあるのは「二二一」と、「六二」とあるのは「六三」とする。

   附 則 (平成一三年六月八日内閣府令第五九号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日内閣府令第二九号)
この府令は、公布の日から施行する。
平成十四年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二〇二」とあるのは「二〇三」と、「六〇」とあるのは「六一」とする。

   附 則 (平成一四年一一月二九日内閣府令第七三号)
この府令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十五年一月一日から、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
給与代理受領人指定通知書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

   附 則 (平成一五年四月一日内閣府令第三四号)
この府令は、公布の日から施行する。
平成十五年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一九四」とあるのは「一九五」と、「五四」とあるのは「五五」とする。

   附 則 (平成一五年一〇月二九日内閣府令第九四号)
この府令は、平成十五年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年四月一日内閣府令第三四号)
この府令は、公布の日から施行する。
平成十六年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一七八」とあるのは「一七九」と、「四七」とあるのは「四八」とする。

   附 則 (平成一六年一〇月二八日内閣府令第八四号)
(施行期日)
第一条 この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一日内閣府令第四七号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一七年七月二九日内閣府令第八七号) 抄
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月七日内閣府令第九九号)
この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月二三日内閣府令第一四号) 抄
(施行期日)
この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三〇日内閣府令第二三号)
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三〇日内閣府令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
(防衛省職員給与施行規則の改正に伴う経過措置)
第三条 切替日の前日から引き続き防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第四項ただし書に定める候補者で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる候補者には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
前項の規定の適用を受ける候補者に係る平成十七年防衛庁給与改正法附則第十七条第一項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項各号及び第十一条の五に規定する政令で定める割合については、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則第八条第二項の規定の適用を受ける自衛官の例による。
平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条の二第二項及び防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第三条第一項の規定による俸給の調整額の支給については、人事院規則九―六―五八(人事院規則九―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項から第四項までの規定の例による。

   附 則 (平成一八年七月二八日内閣府令第七四号)
(施行期日)
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。

   附 則 (平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三〇日防衛省令第四号)
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(補職に係る経過措置)
この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。

   附 則 (平成一九年七月三一日防衛省令第五号)
(施行期日)
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
(俸給の特別調整額に関する経過措置に係る防衛省令で定める勤務時間)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第五十七号)附則第二条第二項に規定する自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。

   附 則 (平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一九年一一月三〇日防衛省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
別表 (第二条関係)
職務の級の区分 十級 九級 八級 七級 六級 五級 四級 三級 二級 一級
俸給表区分
自衛隊教官俸給表 一人 九一人
行政職俸給表(一) 九一 一四八 二五七 一、一一七 一、六二八 二、〇一三 五、一五六 三、三〇一 一、一〇八
行政職俸給表(二) 一〇二 一、二四〇 二、九七一 八八一 四八
教育職俸給表(一) 一七七 一五六 八五 一六八
教育職俸給表(二) 一二
研究職俸給表 二〇一 一二七 一九三 二八六
医療職俸給表(一)
医療職俸給表(二) 二四 七八 一七〇 二〇〇 三四
医療職俸給表(三) 一一 五三 一〇二 六二八
備考 この表は、事務官等の定数のうち、常勤の職員の定数を示す。防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部及び地方防衛局の事務官等の定数は、それぞれ防衛大臣が定める。

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