防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則
最終改正:平成一九年八月二〇日防衛省令第九号
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第十四条第一項及び第十五条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、並びに防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第八条の規定に基づき、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則を次のように定める。
(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る算定方法)
第一条
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条の防衛省令で定める算定方法は、次のとおりとする。
2
前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。
一
dB(A) 一日の間の自衛隊等(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する自衛隊等をいう。以下同じ。)の航空機の離陸、着陸等(法第十九条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを含む。以下同じ。)の実施により生ずる音響のそれぞれの最大値をパワー平均して得た値
二
N 一日の間の自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の実施により生ずる音響のうち、午前零時直後から午前七時までの間に発生するものの回数をN1 、午前七時直後から午後七時までの間に発生するものの回数をN2 、午後七時直後から午後十時までの間に発生するものの回数をN3 及び午後十時直後から午後十二時までの間に発生するものの回数をN4 として、次に掲げる式によつて算出して得た値
3
防衛大臣は、前項各号の値の算定に当たつては、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等がひん繁に実施されている法第二条第二項に規定する防衛施設ごとに、当該防衛施設を使用する自衛隊等の航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。
(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値)
第二条
令第八条の防衛省令で定める値は、法第四条に規定する第一種区域にあつては七十五、法第五条第一項に規定する第二種区域にあつては九十、法第六条第一項に規定する第三種区域にあつては九十五とする。
(特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定)
第三条
法第九条第二項の規定により各特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、令第十五条第六号に掲げる運用の態様の変更を基礎として交付すべき交付金の額を除き、次に掲げる式によつて算定するものとする。
2
前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
一
普通交付額 交付金を交付する年度(以下「交付年度」という。)に交付すべき交付金の予算額に百分の七十から百分の百までの範囲内で防衛大臣が定める割合を乗じて得た額
二
面積点数 第一表の上欄に掲げる関連市町村の区域内に所在する特定防衛施設の交付年度の四月一日現在における面積の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる令第十五条第二号の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値(砲撃が実施される演習場に係る関連市町村で同条第四号の割合が一平方キロメートル当たり五十人未満のものにあつては、当該数値に〇・五を乗じて得た数値)
第一表
第二表
第一表
| 百万平方メートル未満 | 一 |
| 百万平方メートル以上五百万平方メートル未満 | 二 |
| 五百万平方メートル以上千万平方メートル未満 | 三 |
| 千万平方メートル以上二千万平方メートル未満 | 四 |
| 二千万平方メートル以上三千万平方メートル未満 | 五 |
| 三千万平方メートル以上五千万平方メートル未満 | 六 |
| 五千万平方メートル以上 | 七 |
第二表
| 一パーセント未満 | 一・〇 |
| 一パーセント以上五パーセント未満 | 一・二 |
| 五パーセント以上十パーセント未満 | 一・四 |
| 十パーセント以上二十パーセント未満 | 一・八 |
| 二十パーセント以上三十パーセント未満 | 二・二 |
| 三十パーセント以上四十パーセント未満 | 二・六 |
| 四十パーセント以上五十パーセント未満 | 三・〇 |
| 五十パーセント以上 | 三・四 |
三
人口点数 第一表の上欄に掲げる関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口(一の特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、当該人口を当該特定防衛施設に係る関連市町村の数で除して得た人口とし、関連市町村に係る特定防衛施設が二以上あり、かつ、当該特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、それぞれの特定防衛施設ごとに、関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口を当該関連市町村の数で除して得た人口を、当該関連市町村の人口を超えない範囲内で合算した人口とする。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる令第十五条第三号の比率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じ、更に、第三表の上欄に掲げる同条第四号の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値
第一表
第二表
第三表
第一表
| 五千人未満 | 七 |
| 五千人以上一万人未満 | 八 |
| 一万人以上二万人未満 | 九 |
| 二万人以上三万人未満 | 十 |
| 三万人以上四万人未満 | 十一 |
| 四万人以上五万人未満 | 十二 |
| 五万人以上 | 十三 |
第二表
| 〇・九未満 | 〇・八 |
| 〇・九以上一・〇未満 | 〇・九 |
| 一・〇 | 一・〇 |
| 一・〇を超え一・一未満 | 一・一 |
| 一・一以上 | 一・二 |
第三表
| 一平方キロメートル当たり七百五十人未満(町村にあつては、百人未満) | 一・〇 |
| 一平方キロメートル当たり七百五十人以上千五百人未満(町村にあつては、百人以上二百人未満) | 一・一 |
| 一平方キロメートル当たり千五百人以上二千二百五十人未満(町村にあつては、二百人以上三百人未満 | 一・二 |
| 一平方キロメートル当たり二千二百五十人以上三千人未満(町村にあつては、三百人以上四百人未満) | 一・三 |
| 一平方キロメートル当たり三千人以上(町村にあつては、四百人以上) | 一・四 |
四
特定防衛施設の運用点数 次に掲げる特定防衛施設の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値(特定防衛施設が二以上の区分に該当するとき、又は当該関連市町村に係る次の区分に該当する特定防衛施設が二以上あるときは、当該数値を合算した数値)
第二表
第三表
第一表
第二表
第一表
第二表
ア 飛行場 次に掲げる式により算定して得た数値
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 航空機の種類別点数 第一表の上欄に掲げる航空機の種類(交付年度において当該飛行場において離陸又は着陸を実施する主たる航空機の種類をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2) 航空機の飛行回数別点数 第二表の上欄に掲げる令第十五条第五号アの回数及び同表の中欄に掲げる当該飛行場に係る関連市町村の障害人口(法第四条に規定する第一種区域内に居住する者又はこれに準ずる者の交付年度の四月一日現在における人口(法第五条第一項に規定する第二種区域内に居住する者の人口にあつては、当該人口に二を乗じて得た人口)をいう。以下同じ。)を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(3) 配分点数 第三表の上欄に掲げる関連市町村ごとの障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値(令第十五条第二号の割合が一パーセント未満の関連市町村にあつては、当該数値に〇・五を乗じて得た数値)
第一表
第一表
| ターボジエツト発動機を補助動力とする航空機 | 一・〇 |
| ターボジエツト発動機を主たる動力とする亜音速の航空機のうち戦闘機及び大型の輸送機以外の航空機 | 一・五 |
| ターボジエツト発動機を主たる動力とする亜音速の航空機のうち戦闘機又は大型の輸送機 | 三・〇 |
| ターボジエツト発動機を主たる動力とする超音速の航空機 | 四・〇 |
第二表
| 六千五百回未満 | 五千人未満 | 〇・六 |
| 五千人以上一万人未満 | 〇・八 | |
| 一万人以上二万人未満 | 一・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 一・二 | |
| 四万人以上 | 一・四 | |
| 六千五百回以上一万三千回未満 | 五千人未満 | 一・二 |
| 五千人以上一万人未満 | 一・六 | |
| 一万人以上二万人未満 | 二・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 二・四 | |
| 四万人以上 | 二・八 | |
| 一万三千回以上二万六千回未満 | 五千人未満 | 二・四 |
| 五千人以上一万人未満 | 三・二 | |
| 一万人以上二万人未満 | 四・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 四・八 | |
| 四万人以上 | 五・六 | |
| 二万六千回以上三万九千回未満 | 五千人未満 | 三・六 |
| 五千人以上一万人未満 | 四・八 | |
| 一万人以上二万人未満 | 六・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 七・二 | |
| 四万人以上 | 八・四 | |
| 三万九千回以上五万二千回未満 | 五千人未満 | 四・八 |
| 五千人以上一万人未満 | 六・四 | |
| 一万人以上二万人未満 | 八・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 九・六 | |
| 四万人以上 | 十一・二 | |
| 五万二千回以上六万五千回未満 | 五千人未満 | 六・〇 |
| 五千人以上一万人未満 | 八・〇 | |
| 一万人以上二万人未満 | 十・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 十二・〇 | |
| 四万人以上 | 十四・〇 | |
| 六万五千回以上 | 五千人未満 | 七・二 |
| 五千人以上一万人未満 | 九・六 | |
| 一万人以上二万人未満 | 一二・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 十四・四 | |
| 四万人以上 | 十六・八 |
第三表
| 千五百人未満 | 一・〇 |
| 千五百人以上三千人未満 | 一・七 |
| 三千人以上六千人未満 | 二・三 |
| 六千人以上一万二千人未満 | 三・〇 |
| 一万二千人以上二万四千人未満 | 三・七 |
| 二万四千人以上四万八千人未満 | 四・三 |
| 四万八千人以上 | 五・〇 |
イ 航空機による射撃又は爆撃が実施される演習場 次に掲げる式により算定して得た数値
航空機の飛行回数別点数×{1+(1/2)(当該演習場に係る関連市町村の数-1)}×(当該関連市町村の配分点数/当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数)
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
航空機の飛行回数別点数×{1+(1/2)(当該演習場に係る関連市町村の数-1)}×(当該関連市町村の配分点数/当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数)
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 航空機の飛行回数別点数 第一表の上欄に掲げる令第十五条第五号アの回数及び同表の中欄に掲げる当該演習場に係る関連市町村の障害人口を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2) 配分点数 第二表の上欄に掲げる関連市町村の障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値(令第十五条第二号の割合が一パーセント未満の関連市町村にあつては、当該数値に〇・五を乗じて得た数値)
第一表
| 六千五百回未満 | 五千人未満 | 七・二 |
| 五千人以上一万人未満 | 九・六 | |
| 一万人以上二万人未満 | 十二・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 十二・〇 | |
| 四万人以上 | 十四・四 | |
| 六千五百以上九千七百五十回未満 | 五千人未満 | 十・八 |
| 五千人以上一万人未満 | 十四・四 | |
| 一万人以上二万人未満 | 十八・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 二十一・六 | |
| 四万人以上 | 二十五・二 | |
| 九千七百五十回以上一万三千回未満 | 五千人未満 | 十四・四 |
| 五千人以上一万人未満 | 十九・二 | |
| 一万人以上二万人未満 | 二十四・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 二十八・八 | |
| 四万人以上 | 三十三・六 | |
| 一万三千回以上一万九千五百回未満 | 五千人未満 | 二十一・六 |
| 五千人以上一万人未満 | 二十八・八 | |
| 一万人以上二万人未満 | 三十六・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 四十三・二 | |
| 四万人以上 | 五十・四 | |
| 一万九千百回以上二万六千回未満 | 五千人未満 | 二十八・八 |
| 五千人以上一万人未満 | 三十八・四 | |
| 一万人以上二万人未満 | 四十八・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 五十七・六 | |
| 四万人以上 | 六十七・二 | |
| 二万六千回以上 | 五千人未満 | 三十六・〇 |
| 五千人以上一万人未満 | 四十八・〇 | |
| 一万人以上二万人未満 | 六十・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 七十二・〇 | |
| 四万人以上 | 八十四・〇 |
第二表
| 千五百人未満 | 一・〇 |
| 千五百人以上三千人未満 | 一・七 |
| 三千人以上六千人未満 | 二・三 |
| 六千人以上一万二千人未満 | 三・〇 |
| 一万二千人以上三万四千人未満 | 三・七 |
| 三万四千人以上四万八千人未満 | 四・三 |
| 四万八千人以上 | 五・〇 |
ウ 砲撃が実施される演習場 次に掲げる式により算定して得た数値
砲撃日数別点数×演習人員別点数×{1+(1/2)(当該演習場に係る関連市町村の数-1)}×(当該関連市町村の配分点数/当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数)
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
砲撃日数別点数×演習人員別点数×{1+(1/2)(当該演習場に係る関連市町村の数-1)}×(当該関連市町村の配分点数/当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数)
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 砲撃日数別点数 第一表の上欄に掲げる演習場及び同表の中欄に掲げる令第十五条第五号イの日数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2) 演習人員別点数 第二表の上欄に掲げる令第十五条第五号イの人数及び同表の中欄に掲げる令第十五条第一号の面積が当該演習場に係る関連市町村の交付年度の四月一日現在における面積を合算した面積に占める割合(第二表において「演習場面積割合」という。)又は当該演習場に係る関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口を合算した人口(第二表において「合算人口」という。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(3) 配分点数 第三表の上欄に掲げる当該関連市町村の区域内にある演習場の土地の交付年度の四月一日現在における面積が当該演習場の同日現在における土地の面積に占める割合(第三表において「関連市町村面積割合」という。)又は関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口(第三表において「関連市町村ごとの人口」という。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
第一表
第二表
第三表
第一表
| 交付年度において大型の火器(口径百五十五ミリメートルの加農砲、口径二百二ミリメートルの榴弾砲及び直径三百ミリメートルのロケット砲をいう。以下同じ。)を使用して演習を行う演習場 | 五十日未満 | 〇・六 |
| 五十日以上百日未満 | 一・二 | |
| 百日以上百五十日未満 | 一・八 | |
| 百五十日以上二百日未満 | 二・四 | |
| 二百日以上二百五十日未満 | 三・〇 | |
| 二百五十日以上 | 三・六 | |
| 交付年度において中型の火器(口径百五十五ミリメートルの榴弾砲をいう。以下同じ。)を使用して演習を行う演習場 | 五十日未満 | 〇・三 |
| 五十日以上百日未満 | 〇・六 | |
| 百日以上百五十日未満 | 〇・九 | |
| 百五十日以上二百日未満 | 一・二 | |
| 二百日以上二百五十日未満 | 一・五 | |
| 二百五十日以上 | 一・八 | |
| 交付年度において大型の火器及び中型の火器以外の火器を使用して演習を行う演習場 | 五十日未満 | 〇・二 |
| 五十日以上百日未満 | 〇・四 | |
| 百日以上百五十日未満 | 〇・六 | |
| 百五十日以上二百日未満 | 〇・八 | |
| 二百日以上二百五十日未満 | 一・〇 | |
| 二百五十日以上 | 一・二 |
第二表
| 五万人未満 |
一 演習場面積割合五パーセント未満 二 演習場面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 |
〇・七 |
|
一 演習場面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上 二 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 |
一・〇 | |
| 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 一・三 | |
| 五万人以上十万人未満 |
一 演習場面積割合五パーセント未満 二 演習場面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 |
一・四 |
|
一 演習場面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上 二 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 |
二・〇 | |
| 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 二・六 | |
| 十万人以上十五万人未満 |
一 演習場面積割合五パーセント未満 二 演習場面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 |
二・一 |
|
一 演習場面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上 二 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 |
三・〇 | |
| 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 三・九 | |
| 十五万人以上二十万人未満 |
一 演習場面積割合五パーセント未満 二 演習場面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 |
二・八 |
|
一 演習場面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上 二 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 |
四・〇 | |
| 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 五・二 | |
| 二十万人以上二十五万人未満 |
一 演習場面積割合五パーセント未満 二 演習場面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 |
三・五 |
|
一 演習場面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上 二 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 |
五・〇 | |
| 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 六・五 | |
| 二十五万人以上三十万人未満 |
一 演習場面積割合五パーセント未満 二 演習場面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 |
四・二 |
|
一 演習場面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上 二 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 |
六・〇 | |
| 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 七・八 | |
| 三十万人以上 |
一 演習場面積割合五パーセント未満 二 演習場面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 |
四・九 |
|
一 演習場面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上 二 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 |
七・〇 | |
| 演習場面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 九・一 |
第三表
|
一 関連市町村面積割合十パーセント未満 二 関連市町村面積割合十パーセント以上、関連市町村ごとの人口五千人未満 |
一・〇 |
|
一 関連市町村面積割合十パーセント以上、関連市町村ごとの人口五千人以上一万五千人未満 二 関連市町村面積割合十パーセント以上三十パーセント未満、関連市町村ごとの人口一万五千人以上 |
一・七 |
|
一 関連市町村面積割合三十パーセント以上、関連市町村ごとの人口一万五千人以上二五千人未満 二 関連市町村面積割合三十パーセント以上五十パーセント未満、関連市町村ごとの人口二万五千人以上 |
二・三 |
| 関連市町村面積割合五十パーセント以上、関連市町村ごとの人口二万五千人以上 | 三・〇 |
エ 港湾 第一表の上欄に掲げる交付年度の四月一日現在における令第十五条第五号ウの割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる点数に、第二表の上欄に掲げる同号ウの数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値(総トン数一万トン以上の艦船が使用する港湾にあつては、当該数値に五を乗じて得た数値)を乗じて得た数値
第一表
| 二十パーセント | 一 |
| 二十パーセント以上四十パーセント未満 | 二 |
| 四十パーセント以上六十パーセント未満 | 三 |
| 六十パーセント以上 | 四 |
第二表
| 千五百未満 | 〇・九 |
| 千五百以上二千未満 | 一・〇 |
| 二千以上二千五百未満 | 一・一 |
| 二千五百以上 | 一・二 |
3
令第十五条第五号アの種類若しくは回数、同号イの日数若しくは人数又は同号ウの割合若しくは数の変更の結果、交付年度における交付金算定の基礎となつた前項第四号の特定防衛施設の運用点数(以下「当該年度運用点数」という。)が、前年度における交付金算定の基礎となつた前項第四号の特定防衛施設の運用点数(以下「前年度運用点数」という。)の九十パーセント以下に低減することとなる関連市町村がある場合には、当該関連市町村については、前年度運用点数に次に掲げる式により算定した数値を乗じて得た数値を当該年度運用点数とみなすものとする。
4
第一項の式により交付金を算定する場合において、第二項第二号の面積点数を基礎として算定した額、同項第三号の人口点数を基礎として算定した額及び同項第四号の特定防衛施設の運用点数を基礎として算定した額のそれぞれに五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその金額を千円として計算するものとする。
5
令第十五条第六号に掲げる運用の態様の変更を基礎として交付すべき交付金の額は、交付年度に交付すべき交付金の予算額から普通交付額を控除した額を、同号の運用の態様の変更を考慮して特に必要があると認める関連市町村に対し防衛大臣が配分した額とする。
(関連市町村の合併があつた場合の特例)
第四条
前条(第五項を除く。以下同じ。)の規定により、関連市町村の合併(関連市町村の区域の全部に係る市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)をいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した関連市町村(以下「合併後関連市町村」という。)に対し交付すべき交付金の額として算定した額が、合併前関連市町村(関連市町村の合併によりその区域の全部が合併後関連市町村の区域の一部となつた関連市町村をいう。以下同じ。)が交付年度の四月一日においてなお当該関連市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額(当該合併前関連市町村が二以上ある場合には、当該二以上の合併前関連市町村につきそれぞれ算定される額の合算額)より少ないときは、同条の規定にかかわらず、当該関連市町村の合併が行われた日の属する年度の翌年度(当該日が四月一日である場合には、当該日の属する年度)以降十年度の各年度においては、当該算定される額を当該合併後関連市町村に対し交付すべき交付金の額とする。
(損失補償の申請)
第五条
法第十四条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書正副各一通を提出しなければならない。
2
前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
(異議の申出)
第六条
法第十五条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
2
前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
附 則
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
防衛施設周辺の整備等に関する法律施行規則(昭和四十一年総理府令第三十八号)は、廃止する。
3
第三条第二項第一号の規定の平成十年度から平成十九年度までの各年度における適用については、同号中「百分の七十」とあるのは「百分の五十」とする。
附 則 (昭和五〇年三月一〇日総理府令第九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月二八日総理府令第七三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一二月一七日総理府令第五九号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、昭和五十一年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附 則 (昭和五四年九月一四日総理府令第四一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月一九日総理府令第四四号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、昭和五十六年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附 則 (昭和五六年一二月二一日総理府令第四九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年二月二七日総理府令第一号)
この府令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第一条及び第二条の規定の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月一九日総理府令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
(指揮監督等に関する経過措置)
第二条
金沢防衛施設事務所長は、第四十四条第二項の規定にかかわらず、当分の間、防衛施設庁長官の指定する事務については、名古屋防衛施設支局長の指揮監督を受けるものとする。この場合において、この府令による改正後の第三十七条の規定にかかわらず、当該事務以外の事務に係る名古屋防衛施設支局の管轄区域は、金沢防衛施設事務所の管轄区域以外の管轄区域とする。
(処分等に関する経過措置)
第十一条
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (平成元年七月二七日総理府令第四六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日総理府令第二二号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年五月二三日内閣府令第五八号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、平成十五年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附 則 (平成一五年六月二七日内閣府令第七〇号)
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。