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   <title>防衛</title>
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   <subtitle>法令種別【防衛】無料法令検索サイト
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   <title>防衛省職員の災害補償に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T18:28:33Z</published>
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   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
防衛省職員の災害補償に関する省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>防衛省職員の災害補償に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一月四日内閣府令第二号
</div>
<br />
　防衛庁職員の災害補償に関する政令第二条及び第三条第三項の規定に基づき、防衛庁職員の災害補償に関する総理府令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（平均給与額計算の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令
（昭和四十一年政令第三百十二号）第三条
の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自衛官にあつては、俸給、扶養手当、地域手当、特地勤務手当及び営外手当（陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、営外手当に相当する額）の月額の合計額（防衛省の職員の給与等に関する法律
（昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。）第十六条第一項
各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項
各号に定める手当の月額を加算した額）を三十で除して得た金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第四条第一項
に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生にあつては、学生手当の月額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補にあつては、実施機関が防衛大臣の承認を得て定める金額
</div>
</div>
<div class="sho">
（平均給与額の改定及び限度額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二十七条第一項
において準用する国家公務員災害補償法
（昭和二十六年法律第百九十一号）第四条の二第一項
及び第十七条の四第二項
の防衛省令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十七条第一項
において準用する国家公務員災害補償法第四条の三第一項
及び第四条の四第一項
の防衛省令で最低限度額又は最高限度額として定める額は、一般職の国家公務員の例による。
</div>
<div class="sho">
（介護補償の支給を行わない施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第二十七条第一項
において準用する国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第三号
の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一二月二七日総理府令第五六号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一二月二二日総理府令第五七号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一一月一六日総理府令第七〇号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、昭和四十七年十月三十日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一二月一五日総理府令第六八号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第三条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第二条の規定は同年十二月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一二月五日総理府令第六四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年二月一八日総理府令第二号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一月三〇日総理府令第二号）</strong>
<br />
この府令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年九月二八日総理府令第四七号）</strong>
<br />
この府令は、平成二年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一〇月一日総理府令第四九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年三月二九日総理府令第六号）</strong>
<br />
この府令は、平成八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月二六日総理府令第六五号）</strong>
<br />
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年二月二二日内閣府令第一〇号）</strong>
<br />
この府令は、平成十三年三月二十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二八日内閣府令第九八号）</strong>
<br />
この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二六日内閣府令第二二号）</strong>
<br />
この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一〇月二八日内閣府令第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十七号）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三〇日内閣府令第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年七月二八日内閣府令第七四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月二九日内閣府令第八〇号）</strong>
<br />
この府令は、平成十八年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日内閣府令第二号）</strong>
<br />
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十八号）の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
<br />]]>
      防衛省職員の災害補償に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>防衛省職員の災害補償に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T18:28:36Z</published>
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   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
防衛省職員の災害補償に関する政令</summary>
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      <![CDATA[<h3>防衛省職員の災害補償に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一月四日政令第三号
</div>
<br />
　内閣は、防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号）第二十七条及び第三十一条の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（災害補償及び福祉事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
防衛省の職員（一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。）の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る防衛省の職員の給与等に関する法律
（昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。）第二十七条第一項
の政令で定める事項その他職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事項及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業に関する事項については、この政令で特に定めるところによるほか、一般職の国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
</div>
<div class="sho">
（傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二十七条第一項
において準用する国家公務員災害補償法
（昭和二十六年法律第百九十一号）第二十条の二
の政令で定めるものは、自衛官とし、同条
の政令で定める職務は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
我が国に対する外部からの武力攻撃（次号において「武力攻撃」という。）が発生した事態に際して我が国を防衛するために行う武力の行使
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
武力攻撃が発生した事態若しくは武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態又は間接侵略その他の緊急事態若しくは治安維持上重大な事態に際して行う人、施設若しくは物件の警護又は犯罪の鎮圧若しくは防止
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事態が緊迫し治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃等の武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合における武器を携行して行う情報の収集
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特定の主義主張に基づき、国家等にこれを強要し、又は社会に不安等を与える目的で多数の人の殺傷行為等が行われるおそれがある場合におけるその被害を防止するため行う自衛隊の施設又は合衆国軍隊の施設及び区域の警護
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
天災、火災その他の異常な事態の発生時における人命若しくは財産の保護又は海上における治安の維持
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
航空機に搭乗して行う領空侵犯に対する措置
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
（平成十六年法律第百十六号）第二条第七号
に規定する停船検査又は同条第八号
に規定する回航措置
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律
（平成十六年法律第百十七号）第四条
の規定による拘束又は同法第百五十二条第二項
に規定する職務
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
自衛隊の使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物で防衛大臣の定めるもの（以下この号において「武器等」という。）の防護又は自衛隊の施設のうち、武器等を保管し、収容し、若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものの警護
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
犯罪の捜査、犯人若しくは被疑者の逮捕、看守若しくは護送又は勾引状、勾留状若しくは収容状の執行
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
機雷、不発弾その他の危険物の除去及び処理
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
船員法
（昭和二十二年法律第百号）第一条
に規定する船員である海上自衛官の法第二十七条第一項
において準用する国家公務員災害補償法第二十条の二
に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第一条
に規定する船員である海上保安官の例による。
</div>
<div class="sho">
（平均給与額計算の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
自衛官及び法第四条第一項
に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生（次条第二項において「学生」という。）が採用の日に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合並びに訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補が公務上の災害を受けた場合のその者の第一条
の補償に係る平均給与額は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（平均給与額計算の場合の給与の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第二十七条第二項
の政令で定める割合は、百分の百とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十七条第二項
の政令で定める給与は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
学生にあつては、学生手当及び防衛大臣が定める額の食事代
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
予備自衛官にあつては、予備自衛官手当及び訓練招集手当
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
即応予備自衛官にあつては、即応予備自衛官手当及び訓練招集手当
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
予備自衛官補にあつては、教育訓練招集手当
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
非常勤の者にあつては、防衛大臣が定める給与
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（協力支援活動等に従事する職員の傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法（平成十三年法律第百十三号）の規定に基づく協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法（以下「準用補償法」という。）第十二条の二第二項の規定による額、準用補償法第十三条第三項若しくは第四項の規定による額、準用補償法第十七条第一項の規定による額又は準用補償法第十七条の六第一項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十（傷病補償年金のうち、準用補償法第十二条の二第一項第二号の政令で定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同号の政令で定める第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、準用補償法第十三条第二項に規定する第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同項に規定する第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五）を乗じて得た額を加算した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の場合において、船員法第一条に規定する船員である海上自衛官の準用補償法第十七条の六第一項の政令で定める額については、前項の規定にかかわらず、国家公務員災害補償法第二十条の二及び第二十条の三の規定の適用を受ける船員法第一条に規定する船員である海上保安官の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一〇月三〇日政令第三八七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する政令の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償又は遺族補償について適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一〇月一六日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一一月二六日政令第三四九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一二月一日政令第三五三号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年九月二八日政令第二九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日（平成二年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年九月二九日政令第三四九号）</strong>
<br />
この政令は、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成七年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一一月二七日政令第三三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一一月二六日政令第三六四号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員の災害補償に関する政令の規定は、平成十三年十一月二日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二八日政令第四四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月八日政令第四五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一〇月二八日政令第三三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一〇日政令第三九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十六年十二月十七日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一〇日政令第三九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十七年二月二十八日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月八日政令第一九三号）</strong>
<br />
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日（平成十八年五月二十四日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年七月二六日政令第二四三号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年七月三十一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（施行日における昇格等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）に第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令（以下この条において「新令」という。）第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日政令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
</div>
<br />]]>
      防衛省職員の災害補償に関する政令
   </content>
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   <title>防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則</title>
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   <published>2008-02-12T18:28:39Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:07:58Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則</summary>
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<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年七月三一日防衛省令第六号
</div>
<br />
　国家公務員の寒冷地手当に関する法律
の規定に基づき、防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則
を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（用語の意義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
職員　防衛省の職員（一般職に属する職員を除く。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
基準日　国家公務員の寒冷地手当に関する法律
（昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。）第五条
において読み替えて準用する法第一条
に規定する基準日をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
営内者等　自衛隊法施行規則
（昭和二十九年総理府令第四十号）第五十一条
、第五十二条第二項及び第五十五条の規定により営舎内に居住する自衛官及び防衛省の職員の給与等に関する法律
（昭和二十七年法律第二百六十六号）第十六条第一項第二号
に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官（その者が乗り組んでいる艦船の定係港の所在地（当該所在地に通勤可能な市町村を含む。）に扶養親族を有し、かつ、二等海士以上の階級である者を除く。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
支給対象職員　法第五条
において読み替えて準用する法第一条
に規定する支給対象職員をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五条
において読み替えて準用する法第一条第二号
の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号
の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。
</div>
<div class="sho">
（世帯主である職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第五条
において読み替えて準用する法第二条第一項
の表における世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
防衛省の職員の給与等に関する法律第十二条第一項
の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号）第十一条第二項
に規定する扶養親族（以下「扶養親族」という。）を有する者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
</div>
</div>
<div class="sho">
（政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第五条
において読み替えて準用する法第二条第一項
の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
地域の区分</td>
<td colspan="2">
世帯等の区分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
営内者等であつて扶養親族のあるもの</td>
<td>
その他の営内者等であるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一級地</td>
<td>
一三、一九〇円</td>
<td>
五、一七〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二級地</td>
<td>
一一、六八〇円</td>
<td>
四、四〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三級地</td>
<td>
一一、二七〇円</td>
<td>
四、三〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四級地</td>
<td>
八、九〇〇円</td>
<td>
三、六八〇円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（扶養親族のある職員に含まない職員等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第五条
において読み替えて準用する法第二条第一項
の表備考の防衛大臣が定めるものは、一般職に属する国家公務員の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条の表において営内者等であつて扶養親族のある職員は、第三条（第二号を除く。）に掲げる職員に限るものとし、営内者等であつて扶養親族のある職員に含まれない職員は、前項の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第五条
において読み替えて準用する法第二条第二項
の防衛大臣が定める額は、基準日における第四条の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
</div>
<div class="sho">
（支給額が零となる職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第五条
において読み替えて準用する法第二条第三項第三号
の防衛大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自衛隊法
（昭和二十九年法律第百六十五号）第四十三条第二号
に掲げる事由に該当して休職にされている職員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自衛隊法第四十三条
の規定により休職にされている職員（前号に掲げる職員を除く。）のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条
に基づく給与の支給を受けていない職員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自衛隊法第四十六条
の規定により停職にされている職員
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
防衛大学校の学生（防衛省設置法
（昭和二十九年法律第百六十四号）第十五条第一項
の教育訓練を受けている者をいう。）及び防衛医科大学校の学生（同法第十六条第一項
の教育訓練を受けている者をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
（平成七年法律第百二十二号）第二条第一項
の規定により派遣されている職員
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
国家公務員の育児休業等に関する法律
（平成三年法律第百九号）第二十七条第一項
において準用する同法第三条
の規定により育児休業をしている職員
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
（平成十一年法律第二百二十四号）第二十四条第一項
において準用する同法第七条第三項
の規定により交流派遣されている職員
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
（平成十九年法律第四十五号）第十条
において準用する同法第三条第一項
の規定による自己啓発等休業をしている職員
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
本邦外にある職員（第五号及び法第五条
において読み替えて準用する法第二条第一項
の表の扶養親族のある職員を除く。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（日割計算の額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第五条
において読み替えて準用する法第二条第四項
の防衛大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五条
において読み替えて準用する法第二条第四項第三号
の防衛大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
基準日において法第五条
において読み替えて準用する法第二条第三項第一号
又は第三号
のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項第一号
又は第三号
に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
基準日において法第五条
において読み替えて準用する法第二条第三項第一号
に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項
、第三項又は第五項の規定による割合が変更された場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（支給日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の俸給支給日（防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
（昭和二十七年政令第三百六十八号）第八条第一項
及び第二項
の規定により俸給を支給する日をいう。）とする。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
基準日から引き続いて第七条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
寒冷地手当の支給については、前三項に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。
</div>
<div class="sho">
（雑則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
防衛庁の職員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当支給規程（昭和二十七年総理府令第七十二号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年八月二八日総理府令第四二号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年一二月二五日総理府令第五九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則（以下「改正後の支給規則」という。）の規定は、昭和四十三年十一月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（改正法附則第二項の内閣総理大臣が定める日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第百十号。以下「改正法」という。）附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。
</div>
<div class="sho">
（俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
自衛官に対する改正法附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める額は、支給期間内の日において同項同号の職員が受ける防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号）別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄の俸給月額に係る号俸に対応する次の表に掲げる額とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
号俸</td>
<td>
額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１</td>
<td>
１３６，５３２円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２</td>
<td>
１４５，５５２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３</td>
<td>
１７３，６６４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
４</td>
<td>
１８３，６８８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
５</td>
<td>
１９３，７４４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
６</td>
<td>
２０４，８００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
７</td>
<td>
２２０，２８０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
８</td>
<td>
２３０，５２０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
９</td>
<td>
２４０，６４０</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
自衛官に対する改正法附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は支給期間内の日において、同項同号の自衛官が受ける階級における号俸が昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を超える号数のものである場合、同項同号の自衛官が受ける俸給月額が附則別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の階級欄に掲げられている階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合並びに同項同号の自衛官が航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の支給を受ける場合とし、この場合における内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合（第三号ロに該当する場合を除く。）　支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日の当該自衛官の属する階級における最高の号俸による額を減じた額を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数に、同日の当該階級における最高の号俸の号数から昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日の当該階級における最高の号俸による額との合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸が昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を超える号数のものである場合（次号ハに該当する場合を除く。）　支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸の号数から昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を減じた数を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日の当該階級における最高の号俸による額との合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額が附則別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の階級の欄に掲げられている階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合　次のイ、ロ又はハに掲げる額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸（以下「調整号俸」という。）の号数が同日において当該自衛官が受ける階級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数以下の号数である場合にあつては、当該調整号俸の同日における額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額が当該自衛官が受ける階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合にあつては、当該俸給月額から当該階級の最高の号俸の額を減じた額を当該階級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該階級の最高の号俸の号数に当該号俸に係る附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和四十三年八月三十一日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸の額との合計額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が受ける調整号俸の号数が当該自衛官が受ける階級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号俸の号数から同日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸の額との合計額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の支給を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官の受ける階級における号俸の昭和四十三年八月三十一日における額（支給期間内の日において当該自衛官が前各号の一に該当する場合にあつては、当該各号に掲げる額。ロにおいて同じ。）と次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる区分に応じ、これらに掲げる額との合計額とする。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が航空手当の支給を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の航空手当の月額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が乗組手当の支給を受ける場合　防衛庁職員給与法施行令（昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「給与法施行令」という。）第十二条第二項に規定する長官の定める乗組員である自衛官にあつては、支給期間内の日において当該自衛官の受ける階級における号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額とし、給与法施行令第十二条第二項に規定するその他の乗組員である自衛官にあつては、支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が落下さん隊員手当の支給を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の落下さん隊員手当の月額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が営外手当の支給を受ける場合　昭和四十三年八月三十一日における営外手当の月額を基礎とした場合における当該自衛官の営外手当の月額
</div>
</div>
</div>
<br />
附則別表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
階級</td>
<td>
号俸</td>
<td>
調整数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
陸将補<br />
海将補<br />
空将補</td>
<td>
９又は１０<br />
１１以上</td>
<td>
１<br />
２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１等陸佐<br />
１等海佐<br />
１等空佐</td>
<td>
１３又は１４<br />
１５以上</td>
<td>
１<br />
２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２等陸佐<br />
２等海佐<br />
２等空佐</td>
<td>
１７又は１８<br />
１９又は２０<br />
２１以上</td>
<td>
１<br />
２<br />
３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３等陸佐<br />
３等海佐<br />
３等空佐</td>
<td>
１６又は１７<br />
１８又は１９<br />
２０以上</td>
<td>
１<br />
２<br />
３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１等陸尉<br />
１等海尉<br />
１等空尉</td>
<td>
１６又は１７<br />
１８以上</td>
<td>
１<br />
２</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一二月二七日総理府令第五五号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年二月九日総理府令第七号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十五年十一月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年三月三一日総理府令第一二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令による改正前の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この府令による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一〇月一六日総理府令第五五号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一〇月二五日総理府令第五九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一二月一五日総理府令第六八号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第三条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第二条の規定は同年十二月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二九日総理府令第四七号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年三月三一日総理府令第一七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正前の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年八月一二日総理府令第五〇号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年一二月一六日総理府令第七七号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年八月三一日総理府令第四六号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年四月一八日総理府令第一七号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年二月六日総理府令第三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十三年八月三十一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年二月五日総理府令第六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（基準額等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第九十九号。以下「改正法」という。）附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第一号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
自衛官に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する階級における号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和六十年法律第九十九号）による改正前の防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「改正前の給与法」という。）別表第二の階級における号俸とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官が受ける自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における号俸の号数から一を減じた号数の号俸（同欄における号俸が一号俸である場合にあつては、一号俸）と同一の改正前の給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄における号俸
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の号俸欄に掲げる号俸を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸（以下「調整号俸」という。）と同一の当該階級における号俸
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官が受ける欄における号俸による額と同じ額の自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における号俸（同じ額の号俸がないときは、真近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。）と同一の改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄における号俸
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄の適用を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官が受ける欄における号俸と同一の改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄における号俸
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級である場合　支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸と同一の当該階級における号俸
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
自衛官に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の支給期間内の日において同号の自衛官が階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合（航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当（以下「航空手当等」という。）の支給を受ける場合を除く。）の同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数を、改正前の給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の階級欄に掲げる階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における当該自衛官の属する階級における最高の号俸による額を減じた額を同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における当該階級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表の調整数欄に掲げる数（当該階級が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄である場合にあつては、当該掲げる数に一を加えた数）を加えた数との合計数から、昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数に、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額と同じ額の自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における俸給月額（同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「対応俸給月額」という。）から同日における同欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における同欄の最高の号俸の号数から改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数との合計数に、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における同欄の最高の号俸の号数から改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数との合計数を、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が一等陸尉、一等海尉及び一等空尉以下の階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合　支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における当該自衛官の属する階級の最高の号俸による額を減じた額を同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数（同日における当該階級が昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸（以下「増設号俸」という。）を有するものである場合にあつては、当該得た数に支給期間内の日における当該階級の最高の号俸の号数から昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数）を、昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
自衛官に対する改正法附則第七項において準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける階級（当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。）における号俸（当該号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸）又は対応号俸が増設号俸である場合、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける対応俸給月額が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額である場合及び支給期間内の日において同号の自衛官が航空手当等の支給を受ける場合とし、この場合における同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級（当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。）における号俸（当該号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸）又は対応号俸が増設号俸である場合（第三号の場合を除く。）　次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の号俸欄に掲げる号俸を受ける場合において、当該号俸に係る調整号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸に係る調整号俸の号数から昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける場合で対応号俸が増設号俸であるときにあつては、同日において当該自衛官が当該対応号俸を受けるものとした場合にハの規定により得られる額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄の適用を受ける場合で当該自衛官が受ける欄における号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸の号数から改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数に、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級である場合で当該階級における号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸の号数から昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数に、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける場合で対応俸給月額が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額であるとき（次号の場合を除く。）　支給期間内の日において当該自衛官が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に前項第三号の規定により得られる額
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
支給期間内の日において当該自衛官が航空手当等の支給を受ける場合　第三項の規定による階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額又は前二号若しくは前項の規定による額と、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる額との合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が航空手当の支給を受ける場合にあつては、同日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸（当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄における俸給の幅の最低の号俸をいい、当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄における俸給の幅の最低の号俸をいう。ロ及びハにおいて同じ。）を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の航空手当の月額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が乗組手当の支給を受ける場合にあつては、防衛庁職員給与法施行令（昭和二十七年政令第三百六十八号）第十二条第二項に規定する長官の定める乗組員である自衛官については第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額又は前二号若しくは前項の規定による額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額とし、同条第二項に規定するその他の乗組員である自衛官については支給期間内の日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が落下さん隊員手当の支給を受ける場合にあつては、同日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の落下さん隊員手当の月額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　支給期間内の日において当該自衛官が営外手当の支給を受ける場合にあつては、五千四百五十円
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
自衛官に対する改正法附則第七項において準用する改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日は、昭和五十六年三月三十一日とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
改正法附則第七項において準用する改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は、第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は、同号に掲げる額（当該額が法第二条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額）とする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和二十四年法律第二百号）第七条第一項において準用する同法第一条後段又は第二条の二第一項後段の規定の適用を受ける職員に対する内閣総理大臣が定める額は、前段に規定する額の範囲内で、防衛庁長官が内閣総理大臣と協議して定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
指定職俸給表十一号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月三十日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
自衛官以外の職員に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する職務の等級における号俸並びに改正法附則第七項において準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合及び内閣総理大臣が定める額、改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日並びに改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める職員は、一般職に属する国家公務員の例による。
</div>
<br />
附則別表　（附則第三項―第五項関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
階級</td>
<td>
号俸</td>
<td>
調整数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
陸将補（二）<br />
海将補（二）<br />
空将補（二）</td>
<td>
１号俸から８号俸まで</td>
<td>
４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
９号俸</td>
<td>
５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１０号俸</td>
<td>
７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１１号俸以上の号俸</td>
<td>
８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２等陸佐<br />
２等海佐<br />
２等空佐</td>
<td>
すべての号俸</td>
<td>
１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３等陸佐<br />
３等海佐<br />
３等空佐</td>
<td>
すべての号俸</td>
<td>
１１</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年二月一八日総理府令第三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和五十六年十一月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年四月三〇日総理府令第二三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月三〇日総理府令第三九号）</strong>
<br />
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年三月一四日総理府令第一一号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和六十年八月三十一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年四月八日総理府令第一六号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年二月一日総理府令第三号）</strong>
<br />
この府令は、平成元年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一〇月一日総理府令第四九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年四月一二日総理府令第一九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年三月三一日総理府令第七号）</strong>
<br />
この府令は、平成四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年八月二三日総理府令第四七号）</strong>
<br />
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日（平成六年九月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年四月一日総理府令第二〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（基準額に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
自衛官に対する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の規定の適用については、同項の表の下欄に定める額を、同表の上欄に掲げる期間の区分ごとに防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則第二条第二項に規定する支給地域の区分に応じて支給期間内の月数で除して得た額（五万円を三で除する場合にあっては十二月を一万六千六百六十六円、一月及び二月を一万六千六百六十七円とし、七万円を三で除する場合にあっては十二月及び二月を二万三千三百三十三円、一月を二万三千三百三十四円とする。）に分割するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
自衛官に対する改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の内閣総理大臣が定める場合は、次の各号に掲げる割合とし、同項の内閣総理大臣が定める額は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
平成八年度の支給期間の末日の翌日から平成十二年度の支給期間の末日までの間（以下「対象期間」という。）に自衛官が改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条第二項の規定により読み替えて準用する同法第二条第四項の規定によるものとした場合の基準額（以下「改正後の基準額」という。）の異なる地域に異動した場合（第三号に掲げる場合を除く。）　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成八年度の支給期間の末日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合（当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。）　改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する平成八年度基準日（以下「平成八年度基準日」という。）における当該自衛官の俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）第十二条第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第十一条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額（同条の規定が適用されない職員にあっては、平成八年度基準日における俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額）又は平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額（以下「基礎額」という。）に当該異動の直後に在勤する地域（当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成八年度の支給期間の末日の翌日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該自衛官の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。）に応じて改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律（以下「改正前の法」という。）第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成八年度の支給期間の末日における当該自衛官の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに該当する場合以外の場合（次号に掲げる場合を除く。）　改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する合算した額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
対象期間に自衛官の世帯等の区分に変更があった場合（次号に掲げる場合を除く。）　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の法第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める額が平成八年度の支給期間の末日における当該自衛官の世帯等の区分に係る同項に規定する内閣総理大臣が定める額に達しないこととなる場合（当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。）　基礎額に平成八年度の支給期間の末日において当該自衛官の在勤していた地域に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分（当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成八年度の支給期間の末日の翌日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該自衛官の世帯等の区分のうち同項に規定する内閣総理大臣が定める額の最も低い世帯等の区分。次号において「変更後の世帯等の区分」という。）に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに該当する場合以外の場合（前号イに掲げる場合を除く。）　改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する合算した額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
対象期間に自衛官が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該自衛官の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合　基礎額に異動後の地域に応じて改正前の法第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
自衛官以外の職員に対する改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の内閣総理大臣が定める場合及び内閣総理大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月二六日総理府令第六五号）</strong>
<br />
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年七月一九日総理府令第八一号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二八日内閣府令第九八号）</strong>
<br />
この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二六日内閣府令第二二号）</strong>
<br />
この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一〇月二八日内閣府令第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十七号）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年七月二八日内閣府令第七四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月一五日内閣府令第七九号）</strong>
<br />
この府令は、平成十八年九月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日内閣府令第二号）</strong>
<br />
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十八号）の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月三一日防衛省令第五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の特別調整額に関する経過措置に係る防衛省令で定める勤務時間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成十九年政令第五十七号）附則第二条第二項に規定する自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月三一日防衛省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
<br />
別表　（第二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
所在地</td>
<td>
官署</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩手県宮古市宮町二の二の二</td>
<td>
岩手地方協力本部宮古地域事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
秋田県男鹿市男鹿中国有地内</td>
<td>
加茂分屯基地に所在する航空自衛隊の部隊</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福島県福島市荒井字原宿一</td>
<td>
福島駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟県佐渡市北新保丙の二の二七</td>
<td>
佐渡分屯基地に所在する航空自衛隊の部隊</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
石川県輪島市大野町嶽平二九</td>
<td>
輪島分屯基地に所在する航空自衛隊の部隊</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>防衛省の職員の育児休業等に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T18:28:43Z</published>
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防衛省の職員の育児休業等に関する政令</summary>
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      <![CDATA[<h3>防衛省の職員の育児休業等に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年七月二〇日政令第二一六号
</div>
<br />
　内閣は、国家公務員の育児休業等に関する法律
（平成三年法律第百九号）第十三条
において準用する同法第三条第一項
、第四条第二項
、第六条第二項
、第八条
、第十一条第一項
、第十二条
及び附則第四条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国家公務員の育児休業等に関する法律
（以下「法」という。）第二十七条第一項
において準用する法第三条第一項
、第四条第二項、第六条第二項（法第十四条
及び第二十六条第三項
において準用する場合を含む。）、第八条第一項及び第三項、第九条、第十二条第一項ただし書及び第五号並びに第二項（法第十三条第二項
において準用する場合を含む。）、第二十二条、第二十三条第一項、第二十六条第一項並びに第二十八条に規定する政令で定める事項については、次条及び第三条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
</div>
<div class="sho">
（任期制自衛官についての特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
自衛隊法
（昭和二十九年法律第百六十五号）第三十六条
の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官（次条において「任期制自衛官」という。）については、法第二十七条第一項
において準用する法第三条第一項
本文の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自衛隊法第三十六条第五項
の規定により任用期間を延長されて勤務している職員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
育児休業により養育しようとする子について、配偶者が法その他の法律により育児休業をしている職員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げる職員のほか、育児休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
その任用期間の満了する日まで育児休業の期間を延長されている任期制自衛官について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる法第二十七条第一項
において準用する法第四条第二項
の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員について定められているもののほか、次に掲げる事情とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自衛隊法第三十六条第四項
の規定により引き続いて任用されたこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官に昇任したこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自衛隊法第三十六条第二項
に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものとなったこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（育児短時間勤務をすることができない職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第二十七条第一項
において準用する法第十二条第一項
本文の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自衛官
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
防衛大学校又は防衛医科大学校の学生（防衛省設置法
（昭和二十九年法律第百六十四号）第十五条第一項
の教育訓練又は同法第十六条第一項
の教育訓練を受けている者をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
常時勤務することを要しない職員
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
臨時的に任用された職員
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
自衛隊法第四十四条の三第一項
の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第二十七条第一項
において準用する法第七条第一項
の規定により任期を定めて採用された職員
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第二十七条第一項
において準用する法第十二条第一項
に規定する育児短時間勤務（以下この条において単に「育児短時間勤務」という。）をすることにより養育しようとする子について、配偶者が法その他の法律により育児休業をしている職員
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
育児短時間勤務をすることにより養育しようとする子について、配偶者が法その他の法律により育児短時間勤務又はこれに相当する勤務（当該育児短時間勤務又はこれに相当する勤務をすることにより当該子を養育することができる日及び時間帯が職員が育児短時間勤務をすることにより当該子を養育しようとする日及び時間帯と重複するものに限る。）をしている職員
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
前二号に掲げる職員のほか、育児短時間勤務をすることにより子を養育しようとする日及び時間帯に職員以外の当該子の親が常態として当該子を養育することができる場合における当該職員
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（平成四年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第十三条において準用する法附則第四条に規定する政令で定める経過措置については、一般職に属する国家公務員の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日政令第四一〇号）</strong>
<br />
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日政令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月二〇日政令第二一六号）</strong>
<br />
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
<br />]]>
      防衛省の職員の育児休業等に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>防衛省の職員の給与等に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T18:28:46Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:08:00Z</updated>
   
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防衛省の職員の給与等に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>防衛省の職員の給与等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一一月三〇日法律第一二四号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二十一日法律第八十三号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年十一月三十日法律第百二十四号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（この法律の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、防衛省の職員（一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。）について、その給与、公務又は通勤（第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法
（昭和二十六年法律第百九十一号）第一条の二
に規定する通勤をいう。以下同じ。）による災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項並びに国家公務員退職手当法
（昭和二十八年法律第百八十二号）及び国家公務員共済組合法
（昭和三十三年法律第百二十八号）の特例を定めることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（金銭又は有価物の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（給与の支払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の規定による給与は、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員（予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補（以下「予備自衛官等」という。）を除く。以下この条において同じ。）に支払わなければならない。ただし、職員が自衛隊法
（昭和二十九年法律第百六十五号）第七十六条第一項
、同法第七十八条第一項
又は同法第八十一条第二項
の規定による出動（第十二条第二項において「出動」という。）を命ぜられている場合、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
職員が自己又はその収入により生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（俸給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
防衛省の事務次官、防衛参事官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、自衛官、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生（防衛省設置法
（昭和二十九年法律第百六十四号）第十五条第一項
の教育訓練又は同法第十六条第一項
の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という。）及び非常勤の者でないもの（以下「事務官等」という。）には、政令で定める適用範囲の区分に従い、別表第一並びに一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）別表第一、別表第五から別表第八まで及び別表第十に定める額の俸給を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の二第一項
の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任期付職員」という。）には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
（平成十二年法律第百二十五号）第七条第一項
の俸給表に定める額の俸給を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第一号
の規定により任期を定めて採用された職員（以下「第一号任期付研究員」という。）には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
（平成九年法律第六十五号。以下「一般職任期付研究員法」という。）第六条第一項
の俸給表に定める額の俸給を、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第二号
の規定により任期を定めて採用された職員（以下「第二号任期付研究員」という。）には一般職任期付研究員法第六条第二項
の俸給表に定める額の俸給を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
自衛官には、別表第二に定める額の俸給を支給する。ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定める額とする。
</div>
<div class="sho">
（職務の級）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二</strong>
事務官等（第六条の規定の適用を受ける事務官等並びに特定任期付職員、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員を除く。）の職務は、別表第一並びに一般職給与法
別表第一及び別表第五から別表第八までに定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事務官等の職務の級ごとの定数は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、防衛省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事務官等の職務の級は、前項の規定による職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。
</div>
<div class="sho">
（号俸の決定基準等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
新たに職員（次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員並びに自衛隊法第四十四条の四第一項
、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員（次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「再任用職員」という。）を除く。以下この条において同じ。）として任用された者の号俸の決定基準及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの号俸の決定基準については、政令で定める。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
陸上自衛隊の自衛官（以下「陸上自衛官」という。）が海上自衛隊の自衛官（以下「海上自衛官」という。）若しくは航空自衛隊の自衛官（以下「航空自衛官」という。）となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事務官等が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合（一般職給与法
別表第十に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第一又は一般職給与法
別表第一若しくは別表第五から別表第八までに定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
自衛官が昇任し、又は降任した場合（別表第二の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合又は同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄から(三)欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事務官等が一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般職給与法第八条第五項
から第十項
までの規定は、職員の昇給について準用する。この場合において、同条第五項
中「職員（指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。）」とあるのは「職員」と、同項
から同条第七項
まで及び第十項
中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第六項
及び第七項
中「職務の級がこれに」とあるのは「職務の級又は階級がこれに」と、同条第八項
中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級（当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）別表第二の陸将補、海将補及び空将補の（二）欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の（一）欄、（二）欄又は（三）欄をいう。）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
医師又は歯科医師である自衛官（次条の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。）を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第八条第六項
の規定にかかわらず、一般職給与法
別表第八イの適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める号俸数を標準として政令で定める基準に従い決定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
医師又は歯科医師である自衛官の号俸が、第一項の規定によりその者の属する階級（当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第二の陸将補、海将補及び空将補の（二）欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の（一）欄、（二）欄又は（三）欄をいう。以下この項、第八条第二項、第十一条の三第二項及び別表第二備考（四）において同じ。）における最高の号俸に決定された場合又は第二項において準用する一般職給与法第八条第六項
若しくは第七項
若しくは前項の規定によりその者の属する階級における最高の号俸となつた場合において、当該号俸による俸給月額が一般職給与法
別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、当該号俸による俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の規定により定められた俸給月額が一般職給与法
別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるに至つた場合においても、同項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
一般職給与法
別表第十又は別表第二の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員の俸給月額は、これらに掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の二
</strong>
特定任期付職員の号俸は、その者が従事する業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、特定任期付職員について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項
の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第二項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額（一般職給与法
別表第十の八号俸の額未満の額に限る。）又は一般職給与法
別表第十の八号俸の額に相当する額とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号俸は、その者が従事する研究業務（自衛隊法第三十六条の六第一項第一号
及び第二号
の研究業務をいう。）に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、第一号任期付研究員について、特別の事情により一般職任期付研究員法第六条第一項
の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第三項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる六号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額（一般職給与法
別表第十の八号俸の額未満の額に限る。）又は一般職給与法
別表第十の八号俸の額に相当する額とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
事務官等である再任用職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
自衛官である再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
自衛隊法第四十四条の四第一項
又は第四十四条の五第一項
の規定により採用された職員で同項
に規定する短時間勤務の官職を占めるものの俸給月額は、第六条及び前条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を同法第四十四条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律
（平成三年法律第百九号）第二十七条第一項
において準用する同法第十三条第一項
に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（俸給の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき又は職員が離職し、自衛隊法第四十四条の四第一項
、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
職員が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
職員が離職したときは、その日（職員が第五条第一項第一号又は第二号に掲げる場合（自衛隊法第四十四条の四第一項
、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。）のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合（自衛隊法第四十四条の四第一項
、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。）にあつては、その日の前日）まで俸給を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に定めるものを除くほか、俸給の支給日その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（俸給の調整額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の二</strong>
一般職給与法第十条
の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第一項
中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（俸給の特別調整額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の三</strong>
管理又は監督の地位にある職員の官職のうち政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による俸給の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。
</div>
<div class="sho">
（扶養手当）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
扶養親族を有する職員（予備自衛官等及び学生を除く。）には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十一条の二第二項
中「十五日」とあるのは、自衛官については「三十日」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（初任給調整手当等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
事務官等には初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（これに準ずる手当を含む。以下同じ。）、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を、第六条の規定の適用を受ける自衛官には地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、医師又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、その他の自衛官には地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、それぞれ支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般職給与法第十条の三
、第十一条の三から第十一条の八まで、第十一条の十から第十四条まで及び第十六条から第十九条の三までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、一般職給与法第十一条の三第二項
中「扶養手当」とあるのは「扶養手当並びに営外手当（防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条第一項に規定する自衛官に限る。以下同じ。）」と、一般職給与法第十一条の四
、第十一条の六第一項及び第二項、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十一条の八第一項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、一般職給与法第十一条の五
中「及び指定職俸給表の適用を受ける職員（医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。）」とあるのは「、指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
（平成十二年法律第百二十五号）第七条第一項
の俸給表の適用を受ける職員（医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものに限る。）及び医師又は歯科医師である自衛官」と、一般職給与法第十一条の七第一項
及び第二項
並びに第十四条第一項
中「人事院の定める」とあるのは「防衛省令で定める」と、同項
中「人事院が指定する」とあるのは「防衛大臣が指定する」と、一般職給与法第十九条の三第一項
中「第十条の二第一項
」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条の三第一項」と、「以下「特定管理職員」」とあるのは「自衛隊法
（昭和二十九年法律第百六十五号）第三十六条の二第一項
又は第三十六条の六第一項第一号
の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と、同条第二項中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（防衛出動手当）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
自衛隊法第七十六条第一項
の規定による出動（以下「防衛出動」という。）を命ぜられた職員（政令で定めるものを除く。）には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
防衛出動基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
防衛出動特別勤務手当は、防衛出動時における戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
防衛出動基本手当が支給される職員には、前条第一項の規定にかかわらず、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十第一項第三号
の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号
の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号
の規定に該当するものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前各項に定めるもののほか、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（航空手当等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
航空機乗員　航空手当
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
艦船乗組員　乗組手当
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
落下傘隊員　落下傘隊員手当
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特別警備隊員　特別警備隊員手当
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
特殊作戦隊員　特殊作戦隊員手当
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項各号に定める手当の額は、第一項の自衛官の受ける俸給の百分の七十五以内において政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（航海手当）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の航海手当の額は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の自衛官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律
（昭和二十五年法律第百十四号）に規定する旅費を支給しない。
</div>
<div class="sho">
（営外手当）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官（以下「陸曹等」という。）が自衛隊法第五十五条
の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の営外手当の額は、月額五千六百九十円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の営外手当は、陸曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
</div>
<div class="sho">
（期末手当及び勤勉手当）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の二</strong>
職員（予備自衛官等及び学生を除く。）には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項
において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第五項
（一般職給与法第十九条の七第四項
において準用する場合を含む。）において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第十九条の四第五項
中「職務の級等」とあるのは、「職務の級、階級等」とし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額（官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当の支給の限度額を含む。）の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加えた額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項
（前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の七第五項
において準用する場合を含む。）に規定する一時差止処分（以下この項において「一時差止処分」という。）に対する審査請求又は異議申立てについては、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法第二条第五項
の隊員とそれぞれみなして、同法第四十九条
から第五十条の二
までの規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（期末特別手当）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の三</strong>
第六条の規定の適用を受ける職員には、一般職の国家公務員の例により、期末特別手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第二項
の規定による期末特別手当の減額及び前項においてその例によることとされる同条第七項
において準用する一般職給与法第十九条の六第二項
に規定する一時差止処分について準用する。
</div>
<div class="sho">
（特定任期付職員業績手当）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の四</strong>
特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
</div>
<div class="sho">
（任期付研究員業績手当）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の五</strong>
第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。
</div>
<div class="sho">
（俸給の特別調整額等の支給方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
第十一条の三、第十四条及び第十六条から第十八条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航海手当及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（食事の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
政令で定める職員には、政令で定めるところにより、食事を支給する。
</div>
<div class="sho">
（被服等の支給又は貸与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（療養等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
自衛官、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補並びに学生（次項において「本人」という。）が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法
中組合員に対する療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給に関する規定の例により、療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給を行うほか、これらの給付又は支給にあわせて、これらに準ずる給付又は支給を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による高額療養費の支給は、本人が受けた療養に係るものとして政令で定めるものについて行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国は、第一項の規定による給付又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法
（昭和二十三年法律第百二十九号）による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
</div>
<div class="sho">
（特定の職員についての適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の二</strong>
第十一条の二から第十二条まで、第十四条（地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く。）、第十八条の二及び前条の規定は、第六条の規定の適用を受ける職員には適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十四条の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、同条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第一項
の政令で定める職員には適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十一条の二から第十二条まで、第十四条（初任給調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分に限る。）及び第十八条の二（期末手当に係る部分を除く。）の規定は、特定任期付職員及び第一号任期付研究員には適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十一条の二から第十二条まで、第十四条（初任給調整手当及び住居手当に係る部分に限る。）及び第十八条の二（期末手当に係る部分を除く。）の規定は、第二号任期付研究員には適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第十二条及び第十四条（初任給調整手当、同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五
から第十一条の七
までの規定による地域手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当に係る部分に限る。）の規定は、自衛隊法第四十四条の四第一項
、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員には適用しない。
</div>
<div class="sho">
（休職者の給与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当、期末手当及び期末特別手当（以下この条及び次条において「俸給等」という。）の百分の八十を支給することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等（期末手当及び期末特別手当を除く。）の百分の六十以内を支給することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
職員が前四項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、政令で定めるところに従い、これに俸給等の百分の百以内を支給することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第二項、第三項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十八条の二第一項又は第十八条の三第一項においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当又は期末特別手当に係る基準日前一箇月以内に退職し、若しくは自衛隊法第三十八条第一項第一号
に該当して同条第二項
の規定により失職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当又は期末特別手当を支給すべき日に、第二項、第三項又は前項の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することができる。ただし、防衛省令で定める職員については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前項の規定の適用を受ける職員が第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の五
各号のいずれかに該当する者である場合若しくは同項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第一項
各号のいずれかに該当する場合又は第十八条の三第一項
においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第七項
において準用する一般職給与法第十九条の五
各号のいずれかに該当する者である場合若しくは第十八条の三第一項
においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第七項
において準用する一般職給与法第十九条の六第一項
各号のいずれかに該当する場合におけるその者に支給すべき期末手当又は期末特別手当の支給に関しては、一般職給与法第十九条の五
若しくは第十九条の六
の規定又は一般職給与法第十九条の八第七項
において準用する一般職給与法第十九条の五
若しくは第十九条の六
の規定の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第十八条の二第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項
に規定する一時差止処分及び前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第七項
において準用する一般職給与法第十九条の六第二項
に規定する一時差止処分について準用する。
</div>
<div class="sho">
（停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等（期末手当及び期末特別手当を除く。次項において同じ。）を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことにより第十四条（地域手当、広域異動手当及び住居手当に係る部分を除く。）、第十六条、第十七条、第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項に規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等に併せてこれらの手当を支給する。
</div>
<div class="sho">
（予備自衛官等の給与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の二</strong>
予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の予備自衛官手当の月額は、四千円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。ただし、これらの月のうちに次条の規定により即応予備自衛官手当が支給される月があるときは、その月の予備自衛官手当は、支給しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
予備自衛官が左の各号の一に該当する場合には、前三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかつた場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三
</strong>
即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万六千円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第三項本文及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の四
</strong>
訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備自衛官には、訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の五
</strong>
教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の六
</strong>
第二十四条の二から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（学生の給与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
学生には、学生手当及び期末手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の学生手当の月額は、十万八千三百円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項
中「百分の百四十、」とあるのは「百分の百六十、」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の百八十」と、同条第四項
中「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（非常勤の者の給与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
</div>
<div class="sho">
（国家公務員災害補償法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
国家公務員災害補償法
の規定（第一条、第二条、第三条並びに第四条第二項及び第三項第六号の規定を除く。）は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。この場合において、同法
の規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第一条の二第一項第二号
中「国家公務員法第百三条第一項
の規定に違反して同項
に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは「自衛隊法
（昭和二十九年法律第百六十五号）第六十二条第一項
の規定に違反して営利を目的とする団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いている場合」と、同法第四条の二第一項
、第四条の三、第四条の四、第十四条の二第一項及び第十七条の四第二項中「人事院が」とあるのは「防衛省令で」と、同法第八条
中「実施機関」とあるのは「防衛大臣の指定する防衛省の機関（以下「実施機関」という。）」と、同法第二十二条
、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項及び第二十七条の二中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同法第二十七条第一項
中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同条第二項
中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「防衛大臣又は実施機関の命じた職員」と、同法第三十三条
中「人事院」とあるのは「防衛省」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項において準用する国家公務員災害補償法第四条第一項
の給与は、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当とし、自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当（当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当について同じ。）、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当（陸曹等であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額）とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。ただし、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。
</div>
<div class="sho">
（若年定年退職者給付金の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の二</strong>
自衛官（自衛隊法第四十五条の二第一項
の規定により採用された自衛官を除く。第二十七条の四第一項において同じ。）としての引き続いた在職期間（第二十七条の八第一項及び第三項において単に「在職期間」という。）が二十年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者（以下「長期在職自衛官」という。）であつて次の各号のいずれかに該当するもの（以下「若年定年退職者」という。）には、若年定年退職者給付金（以下「給付金」という。）を支給する。ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員（これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。）となつたときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定年（自衛隊法第四十四条の二第二項
本文に規定する定年（以下「自衛官以外の職員の定年」という。）以上であるものを除く。以下「若年定年」という。）に達したことにより退職した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その者の事情によらないで若年定年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により若年定年に達する日以前一年内に退職した者で政令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
若年定年に達した後、自衛隊法第四十五条第三項
の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間（以下「勤務延長期間」という。）が満了したことにより退職した者又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者
</div>
</div>
<div class="sho">
（給付金の支給時期及び額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の三</strong>
給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回目の給付金をそれぞれ支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額（退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が別表第二の三等陸佐、三等海佐及び三等空佐の欄における俸給の幅の最高の号俸による額を超える場合には、その最高の号俸による額とする。次条において単に「俸給月額」という。）に算定基礎期間（退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。）の年数を乗じて得た額に第一回目の給付金にあつては一・七一四を、第二回目の給付金にあつては四・二八六をそれぞれ乗じて得た額に、第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給される時期並びに算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第三号に該当する若年定年退職者の第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項の規定により計算した額から、その者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を勘案して政令で定めるところにより計算した額を減じた額とする。
</div>
<div class="sho">
（所得による給付金の額の調整等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の四</strong>
若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年（以下「退職の翌年」という。）におけるその者の所得金額が支給調整下限額（その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当の合計額として政令で定めるところにより計算した額に相当する額（以下「給与年額相当額」という。）からその者に係る俸給月額に六を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。）を超え、支給調整上限額（その者に係る給与年額相当額からその者に係る俸給月額に一・七一四を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。）に満たない場合には、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第二回目の給付金の額は、これらの規定により計算した第二回目の給付金の額に相当する額に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
若年定年退職者の退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第二回目の給付金は、支給しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合　その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に、その者の退職の翌年における所得金額からその者に係る支給調整上限額を減じた額をその者に係る給与年額相当額からその者に係る支給調整上限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額に相当する金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その者に係る給与年額相当額以上である場合　その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する金額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に規定する所得金額は、所得税法
（昭和四十年法律第三十三号）第二十七条第二項
に規定する事業所得の金額と同法第二十八条第二項
に規定する給与所得の金額との合計額を同項
に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項
に規定する給与等の収入金額に相当する金額とする。ただし、退職の翌年の途中から就業した若年定年退職者その他の政令で定める者については、その金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
</div>
<div class="sho">
（給付金の支給時期の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の五</strong>
第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定するその者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に、次項に規定する額の給付金を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により若年定年退職者に支給する給付金の額は、その者が第二十七条の三第一項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第一回目の給付金の額と第二回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。ただし、退職の翌年におけるその者の所得金額（前条第四項に規定する所得金額をいう。以下同じ。）がその者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合には、本文に規定する第一回目の給付金の額から、その者を第一回目の給付金の支給を受けた者とみなして前条第三項の規定を適用した場合にその者が返納すべき金額に相当する額を減じた額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による申出をした者の退職の翌年における所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給付金は、支給しない。
</div>
<div class="sho">
（所得の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の六</strong>
第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省令で定める書類を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができ、かつ、第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者（前項に規定する者を除く。）が、正当な理由がなくて、第一項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、前条第一項の規定による給付金及び次条第一項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
防衛大臣は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給付金の追給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の七</strong>
退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数（以下「平均所得算定基礎年数」という。）が二年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各年における第二十七条の四第四項本文に規定する所得金額の合計額（退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額）をその者に係る平均所得算定基礎年数で除して得た額（以下「平均所得金額」という。）がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたもの（平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である者を除く。）が、防衛省令で定めるところにより請求したときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、その者に次項又は第三項に規定する額の給付金を追給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により若年定年退職者（次項に規定する者を除く。）に追給する給付金の額は、その者の平均所得金額についての次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その者に係る支給調整上限額未満である場合　その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　その者に係る給与年額相当額以上であるとき　その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額に、その者を第二十七条の三第一項の規定により第二回目の給付金の支給を受けることができる者と、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして同条第二項若しくは第三項又は第二十七条の四第一項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる第二回目の給付金の額に相当する額を加えた額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　その者に係る給与年額相当額未満であるとき　イに定める額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額（その者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合には、支給を受けた給付金の額からその返納をした額を減じた額に相当する額）を減じた額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その者に係る支給調整上限額以上である場合　その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　その者に係る給与年額相当額以上であるとき　その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額から、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第三項の規定を適用した場合にその者が返納をしなければならない金額に相当する額を減じた額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　その者に係る給与年額相当額未満であるとき　イに定める額から、その者の支給を受けた給付金の額からその者が第二十七条の四第三項の規定により返納をした額を減じた額に相当する額を減じた額
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により若年定年退職者であつて第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものに追給する給付金の額は、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給付金の額に相当する額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額を減じた額とする。
</div>
<div class="sho">
（起訴された場合の給付金の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の八</strong>
若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める給付金は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
退職前に起訴されていた場合又は退職後第一回目の給付金が支払われる前に起訴された場合　第一回目の給付金、第二回目の給付金及び前条第一項の規定による給付金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一回目の給付金が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に起訴された場合　第二回目の給付金及び前条第一項の規定による給付金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二回目の給付金が支払われ、又は第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後前条第一項の規定による給付金が支払われる前に起訴された場合　同項の規定による給付金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十七条の五第一項の規定による申出をした若年定年退職者についての前項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号又は第三号」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と、同項第一号中「第一回目の給付金が」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、「第一回目の給付金、第二回目の給付金」とあるのは「同項の規定による給付金」と、同項第三号中「第二回目の給付金が」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、「第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金」とあるのは「同条第三項の規定により同条第一項の規定による給付金」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
給付金の支給を受けた若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合には、その者は、その支給を受けた給付金の額に相当する金額（第二十七条の四第三項又は第二十七条の六第二項の規定による返納をした者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額に相当する額を減じた額に相当する金額）を返納しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の九</strong>
第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者（次項に規定する者を除く。）が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合　第二十七条の三第二項又は第三項に規定する額の第一回目の給付金及びこれらの規定に規定する額（その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額）の第二回目の給付金を第二十七条の三第一項に規定する月にそれぞれ支給する。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一回目の給付金の支給を受けた後第二回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合　第二十七条の三第二項又は第三項に規定する額（その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額）の第二回目の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者で第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものが次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
退職した日の属する年に死亡した場合　第二十七条の五第二項本文に規定する額の給付金を同条第一項に規定する月に支給する。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十七条の五第一項の規定による給付金の支給を受ける前に、退職の翌年以後において死亡した場合　その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項及び第二十七条の四第三項の規定を適用した場合における第二十七条の五第二項に規定する額の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
長期在職自衛官が勤務延長期間内に死亡した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第一項第一号に定めるところにより、同号に定める額の給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項各号のいずれかに該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める第二回目の給付金は、支給しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同号に定める給付金は、支給しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項第一号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額を当該若年定年退職者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして第二十七条の四第三項の規定を適用した場合の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額を返納しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前項の規定は、第一項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。この場合において、前項中「同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が二年以上ある若年定年退職者が、第二回目の給付金若しくは第二十七条の五第一項の規定による給付金が支給され、又は第二十七条の四第二項若しくは第二十七条の五第三項の規定により第二回目の給付金若しくは同条第一項の規定による給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による請求を行う前に死亡した場合において、その者の平均所得金額がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたとき（平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上であるときを除く。）は、その者の遺族（請求することができる遺族がないときは、相続人）は、自己の名で、給付金の追給を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
第二十七条の七第二項及び第三項の規定は、前項の規定による請求をした者に対し追給する給付金の額について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
第二十七条の六の規定は、第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者（退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。）について準用する。この場合において、同条第一項中「その者の退職した日の属する年の翌々年に防衛省令で定める日」とあるのは「防衛省令で定める日」と、「その者の退職の翌年」とあるのは「若年定年退職者の退職の翌年以降の各年」と、同条第二項中「支給を受けたもの」とあるのは「支給を受けたもの又は第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の相続人であるもの」と、「第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十七条の九第十項において準用する前項」と、「前条第一項の規定による給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金又は同条第二項の規定による給付金」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（遺族の範囲及び順位）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十</strong>
前条に規定する遺族は、配偶者（届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官（自衛隊法第四十五条第三項
の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。）の死亡の当時事実上これらの者と婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。）、子、父母、孫又は祖父母であつて、若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡の当時これらの者によつて生計を維持していたものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（遺族からの排除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十一</strong>
次に掲げる者は、給付金の支給を受けることができる遺族としない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によつて給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
</div>
</div>
<div class="sho">
（退職手当の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
自衛隊法第三十六条
の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官（以下「任用期間の定めのある隊員」という。）がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額（俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下この条において同じ。）に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自衛隊法第三十六条第一項
の規定により任用された者　任用期間が二年である者にあつては百日、任用期間が三年である者にあつては百五十日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自衛隊法第三十六条第四項
の規定により一回任用された者　二百日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自衛隊法第三十六条第四項
の規定により二回任用された者　百五十日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
自衛隊法第三十六条第四項
の規定により三回以上任用された者　七十五日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない日（以下「休職等の日」という。）が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず、当該各号に定める日数から、当該日数に当該休職等の日の二分の一（第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間のものにあつては、三分の一。第四項及び第七項において同じ。）に相当する日数を当該任用期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数（一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。第四項及び第七項において同じ。）を減じた日数とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自衛隊法第四十三条
の規定による休職（公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自衛隊法第四十六条第一項
の規定による停職
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項
において準用する同法第三条第一項
の規定による育児休業
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
任用期間の定めのある隊員がその任用期間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間一月につき、第一項第一号に掲げる者にあつては四日、同項第二号に掲げる者にあつては八日、同項第三号に掲げる者にあつては六日、同項第四号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。ただし、その者の退職手当の額が国家公務員退職手当法第五条
、第五条の二及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
公務上死亡した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の場合において、休職等の日が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数をその者の勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第四項
の規定により任用された場合又は同条第五項
の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前又は当該延長前の任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該隊員に第一項及び第二項の規定による退職手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
自衛隊法第三十六条第五項
の規定により任用期間の定めのある隊員がその任用期間を延長され、その延長された期間を任用期間の定めのある隊員として勤務して退職し、若しくは死亡した場合又はその延長された期間が経過する前に第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間一月につき八日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前項の場合において、休職等の日がその延長された期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項前段の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数を当該延長された期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第五項（第十項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。）の規定は、任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第四項
の規定による任用又は同条第五項
の規定による任用期間の延長に際し、当該任用又は延長前の任用期間と当該任用又は延長に係る期間との引き続いた在職期間をもつて退職手当の計算の基礎となる期間とすることを希望する旨を申し出たときは、その者については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
前項の規定により第五項の規定による退職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員（以下「未受給隊員」という。）が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自衛隊法第三十六条第四項
の規定により任用された任用期間（以下「継続任用期間」という。）が満了した日に退職し、又は死亡した場合　継続任用期間につき第一項及び第二項の規定の例により計算して得た額と、退職又は死亡当時の俸給日額に第五項の規定による退職手当の支給を受けていない任用期間（以下「未受給期間」という。）につき第一項各号に定める日数（休職等の日が未受給期間にある場合にあつては第二項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数。以下「未受給期間に係る日数」という。）を乗じて得た額（以下「未受給期間に係る額」という。）との合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
継続任用期間又は自衛隊法第三十六条第五項
の規定により任用期間を延長された期間（以下「延長期間」という。）に関し、第三項又は第六項に規定する場合に該当するに至つた場合　これらの期間につき第三項、第四項、第六項及び第七項の規定の例により計算して得た額と未受給期間に係る額との合計額（国家公務員退職手当法第五条
、第五条の二及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
継続任用期間又は延長期間が経過する前に退職し、又は死亡した場合（前号に該当する場合を除く。）　未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第七条
の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法
の規定の例により計算して得た額との合計額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
継続任用期間が満了した場合における未受給隊員に係る第五項の規定の適用については、同項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第九項第一号」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官が三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支給の方法は、政令で定める。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その者の国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき、同法第三条から第六条の三まで及び第六条の五の規定の例により計算して得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その者の国家公務員退職手当法第六条の四の基礎在職期間のうち未受給期間に係る期間を除いた期間につき、同条及び同法第六条の五の規定の例により計算して得た額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
未受給隊員が、継続任用期間又は延長期間が経過する前又は満了した日に三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後退職し、又は死亡した場合（前項に規定する場合を除く。）において、国家公務員退職手当法の規定により支給される退職手当の額（以下「一般の退職手当の額」という。）が、その昇任した日又は政令で定める日の前日におけるその者の号俸を基準として政令で定めるところにより計算して得た額に未受給期間に係る日数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額に満たないときは、一般の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３
</strong>
この条の規定による退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自衛隊法第三十八条第二項の規定による失職（同条第一項第一号に該当する場合を除く。）をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自衛隊法第四十六条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自衛隊法第六十四条の規定に該当し退職させられた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条の二
</strong>
定年に達した自衛官が自衛隊法第四十五条第三項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第八条第三項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
自衛官に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、同法第九条中「一般の退職手当」とあるのは「一般の退職手当若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）第二十八条の規定による退職手当又はこれらの合計額」と、同法第十条第一項第一号中「一般の退職手当及び」とあるのは「一般の退職手当、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定による退職手当及び」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条又は第一項の規定による退職手当の支給を受けた自衛官（同条第十三項各号のいずれかに該当した者を含む。）に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間（同条第十三項各号のいずれかに該当した者にあつては、仮にこれに退職手当を支給することとした場合にその退職手当の計算の基礎となるべき期間）は、同法第六条の四の基礎在職期間及び同法第七条の勤続期間からそれぞれ除くものとする。ただし、同法第十条の規定の適用については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
学生に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、学生としての在職期間は、同法第七条の勤続期間から除算する。ただし、その者が学生としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が六月以上となつた場合又は当該在職期間が六月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合に限り、学生としての在職期間の二分の一に相当する期間は、自衛官としての在職期間に通算する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
傷病又は死亡により退職した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した場合で政令で定める場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国家公務員退職手当法第七条第二項及び第四項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「職員となつた日」とあるのは「学生としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、「退職した日」とあるのは「事務官等となつた日又は退職した日」と、同条第四項中「前三項の規定による」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の二第五項において準用する第二項の規定による」と、「月数（国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは特定独立行政法人等の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数）を前三項」とあるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条の三
</strong>
予備自衛官及び即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第十一条の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、その者が自衛隊法第六十七条第三項（同法第七十五条の八において準用する場合を含む。）の規定により指定されている自衛官の階級について別表第二に定める最低の俸給月額（当該職員の指定されている階級が陸将、海将又は空将である場合に限る。）又は俸給の幅の最低の号俸（当該職員の指定されている階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最低の号俸をいう。）による俸給月額（その者が自衛官であつた者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官として受けていた最終の俸給月額に満たないときは、その最終の俸給月額）に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第十一条の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第二の二等陸士、二等海士及び二等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条の四
</strong>
職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定（第二十八条第三項ただし書、第九項第二号及び第三号並びに第十二項第一号の規定によりその例による場合を含む。）の適用については、同法第五条の二第一項中「以下同じ。）」とあるのは、「以下同じ。）及び自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第四十六条第一項に規定する降任」とする。
</div>
<div class="sho">
（国家公務員共済組合法の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた自衛官又は学生に対しては、国家公務員共済組合法第六十六条第三項の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。
</div>
<div class="sho">
（審議会等への諮問）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
防衛大臣は、第三条第一項、第十二条第二項若しくは第二十七条の二の規定による政令若しくは第十二条第二項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第二十七条の六第四項（第二十七条の九第十項において準用する場合を含む。）の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（委任規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法（明治四十年法律第四十五号）に正条があるときは、刑法による。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
警察予備隊の一等警察士補以下の警察官としての在職期間は、国家公務員退職手当法第七条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。保安庁法附則第十五項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
職員に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。ただし、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律（昭和二十二年法律第百六十七号）に基づいて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。国家公務員災害補償法第二十四条、第二十六条及び第二十七条の規定は、この場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
若年定年退職者が第二十七条の八第一項の規定により給付金を支給しないこととされた後禁錮以上の刑に処せられた場合及び同条第三項の規定による返納をした場合には、国家公務員共済組合法附則第十二条の九第三項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律施行のために必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
附則別表　一般職給与法別表第六イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧級</td>
<td>
新級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２級</td>
<td>
１級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３級</td>
<td>
２級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
４級</td>
<td>
３級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
５級</td>
<td>
４級</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年一二月二五日法律第三二五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、第十条、第十二条、第二十二条、第二十九条及び別表第一から別表第七までの改正規定並びに附則第二項から第八項まで及び附則第十四項の規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。但し、第十一条、第十一条の二、第十四条、第十九条（期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。）、第二十四条（期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。）及び第二十七条の改正規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
保安庁の課長及び部員並びに事務官等（保安庁職員給与法第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。）の昭和二十七年十一月一日（以下「切替日」という。）における級又は職務の級は、改正前の保安庁職員給与法（以下「改正前の法」という。）の適用により切替日においてそれぞれこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
官房長等（保安庁職員給与法第四条第一項に規定する官房長等をいう。以下同じ。）、事務官等並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の保安庁職員給与法（以下「改正後の法」という。）別表第一から別表第三までに定める号俸（以下本項中「対応号俸」という。）とする。但し、官房長等のうちこれによることが著しく他の官房長等との権衡を失すると認められるものについては、政令で定めるところにより、対応号俸の直近上位又は直近下位の号俸とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
保安庁の課長及び部員並びに事務官等の昭和二十七年十一月二日以後この法律（附則第一項但書に規定する部分を除く。以下附則第七項から附則第九項まで、附則第十一項及び附則別表第一から附則別表第三までにおいて同じ。）施行の際までの期間内の日における級又は職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
官房長等、事務官等並びに保安官及び警備官の前項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一から別表第三までに定める号俸とする。但し、附則第三項但書の規定の適用を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
附則第三項又は前項の規定により求められた職員の新俸給額が、その者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもつてその者の俸給額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律（昭和二十七年法律第三百十三号）第二条の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第一項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与又は改正前の法の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第二項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月十五日までの期間に係る給与は、それぞれ改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
改正後の法第十二条第一項の規定に基き、扶養手当の支給を受けることとなつた保査長以下の保安官及び警査長以下の警備官の扶養親族の届出の方法及びこれらの者に対する切替日以後この法律施行の際までの期間に係る扶養手当の支給方法については、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
附則第三項、附則第五項及び附則第六項の規定により、官房長等の新俸給月額が定められた後における当該官房長等の昇給の期間の計算の特例については、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
改正前の法第十一条第二項に規定する事務官等に対する昭和二十七年十二月十六日から昭和二十七年十二月三十一日までの間の俸給は、当該期間に係る分として俸給月額の半額を、この法律施行の日から五日以内に支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
昭和二十七年における改正後の法第十八条の二中勤勉手当に係る部分の規定の適用については、同条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条の五中「十二月十五日（この日が日曜日に当るときは、その前日）」又は「その支給日」とあるのは「保安庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和二十七年法律第三百二十五号。附則第一項但書に規定する部分を除く。）施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
附則別表第一　官房長等の俸給の新旧対照表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
号俸</td>
<td>
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第二　事務官等の俸給の新旧対照表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
号俸</td>
<td>
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第三　保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
号俸</td>
<td>
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給日額</td>
<td>
新俸給日額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年三月二六日法律第二四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、第五条の規定は、昭和二十八年度分の地方税から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年五月三〇日法律第三七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月八日法律第一八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１８</strong>
昭和二十八年七月三十一日以前における保安官及び警備官の退職又は死亡に因る退職手当については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年一二月一二日法律第二八六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第六項及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和二十九年一月一日（以下「切替日」という。）における保安庁の課長及び部員並びに事務官等（保安庁職員給与法（以下「法」という。）第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。）の級又は職務の級は、切替日においてこれらの者が属していた級又は職務の級と同一とする。但し、切替日において改正後の法別表第二ロの適用を受けることとなる教育職員（法第四条第二項に規定する教育職員をいう。以下同じ。）の職務の級は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級に対応する左の表の改正後の法別表第二ロに定める職務の級とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
改正前の法の適用により教育職員が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級</td>
<td>
改正後の法別表第二ロに定める職務の級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四級</td>
<td>
一級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五級</td>
<td>
二級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六級</td>
<td>
三級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七級</td>
<td>
四級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八級</td>
<td>
五級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九級</td>
<td>
六級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十級</td>
<td>
七級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一級</td>
<td>
八級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二級</td>
<td>
九級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三級</td>
<td>
十級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四級</td>
<td>
十一級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五級</td>
<td>
十二級</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
官房長等（法第四条第一項に規定する官房長等をいう。）、事務官等（教育職員を除く。）並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一、別表第二イ及び別表第三に定める号俸とし、教育職員の切替日における号俸は、改正前の法の適用による切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額（改正後の法別表第二ロの四級から十級までの職務の級に属するものとなる教育職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する改正前の法別表第六の俸給月額欄の額の直近上位の額とする。）に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応する改正後の法別表第二ロに定める号俸とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により求められた職員の新俸給額がその者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその者の俸給額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
昭和二十八年における勤勉手当については、法第十八条の二第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて法第十八条の二の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律（昭和二十八年法律第八十九号）本則第二項の規定は、職員には適用しない。
</div>
<br />
附則別表第一　官房長等の俸給の新旧対照表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
号俸</td>
<td>
切替日の前日における俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第二　事務官等の俸給の新旧対照表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
号俸</td>
<td>
切替日の前日における俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第三　保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
号俸</td>
<td>
切替日の前日における俸給日額</td>
<td>
新俸給日額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年六月九日法律第一六五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。但し、附則第二項及び附則第十七項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
保安庁の長官官房若しくは各局、第一幕僚監部若しくは第二幕僚監部、保安研修所、保安大学校、技術研究所又は第一幕僚長若しくは第二幕僚長の監督を受ける部隊若しくは機関に勤務する職員は、この法律の施行（前項但書に係る部分を除く。以下同じ。）前においても、この法律の定めるところにより、服務の宣誓を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の職員で、同項の規定によりあらかじめ服務の宣誓を行つたものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれ相当の防衛庁の長官官房若しくは各局、陸上幕僚監部若しくは海上幕僚監部、防衛研修所、防衛大学校、技術研究所又は陸上幕僚長若しくは海上幕僚長の監督を受ける部隊若しくは機関の相当の隊員となるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
保安庁の保安官又は警備官で前項の規定により自衛官となるものの階級は、別に辞令を発せられない限り、従前の保安官又は警備官の階級に相当するこの法律に規定する階級とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前二項の規定により自衛官その他の隊員となつた者に対し、従前の規定に基いてなされた任用上の決定その他の手続は、この法律の相当規定に基いてなされたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
附則第四項の規定により陸士長、一等陸士又は二等陸士たる自衛官となつた者についての任用期間は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、二年とし、その者が警察予備隊の警察官又は保安庁の保安官として採用された日（旧警察予備隊令施行令（昭和二十五年政令第二百七十一号）第五条第二項又は旧保安庁法（昭和二十七年法律第二百六十五号。以下「旧法」という。）第三十三条第三項の規定により引き続き任用されている者にあつては、引き続き任用された日）から起算するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この法律の施行の日前において、従前の規定によりその意に反して免職され、又は懲戒処分によつて免職された者は、すでに従前の規定により保安庁長官に対して審査の請求をしている場合を除き、政令で定めるところにより、長官に対して、その審査を請求することができる。第四十九条第二項及び第三項の規定は、この場合において長官のとるべき措置について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行の際、現に保安庁の公正審査会に係属している事案は、第四十九条第四項に規定する防衛庁の公正審査会に係属しているものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
この法律の施行の際、現に旧法第七十七条第一項各号に掲げる犯罪について、同法同条同項に規定する部内の秩序維持の職務に専従する保安官又は警備官が行つている刑事訴訟法の規定による手続は、この法律の相当規定に基いて部内の秩序維持に専従する自衛官がした手続とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
第九十六条第一項に規定する部内の秩序維持の職務に専従する自衛官は、同項各号に掲げる犯罪の外、政令で定めるところにより、旧法第七十七条第一項各号に掲げる犯罪についても、この法律第九十六条第二項の規定の例により、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）の施行の日の前日までの間は、第八十九条、第九十二条、第九十三条第一項及び第三項、第九十四条第一項並びに第九十六条第三項中「警察官職務執行法」とあるのは「警察官等職務執行法」と、第九十七条第二項中「警察庁及び都道府県警察」とあるのは「国家地方警察及び自治体警察」と、同条第三項中「都道府県警察」とあるのは「自治体警察」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
この法律の施行の際、附則第三項及び附則第四項の規定により自衛官その他の隊員となる者の級若しくは職務の級又は号俸は、それぞれ改正前の保安庁職員給与法（以下「改正前の給与法」という。）の規定によりその者が属している級若しくは職務の級又はその者が受けている号俸に対応する級若しくは職務の級又は号俸とする。この場合において、その者が従前受けていた俸給月額又は俸給日額が新たにその者が属することとなつた級若しくは職務の級又は階級における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合においては、それぞれその額をもつてその者の俸給月額又は俸給日額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
附則第四項の規定により陸士長、一等陸士若しくは二等陸士又は一等陸曹、二等陸曹若しくは三等陸曹となつた者で、左の各号の一に該当するものに対する退職手当の支給については、なお、従前の例による。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
昭和二十七年八月一日から昭和二十七年十月十四日までの間においてその任用期間が経過し、一等警察士補、二等警察士補又は三等警察士補である警察予備隊の警察官（以下「警察士補」という。）として引き続いて任用された者
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
旧法附則第十五項及び旧法附則第十六項の規定により昭和二十七年十二月においてその任用期間が経過し、一等保安士補、二等保安士補又は三等保安士補である保安庁の保安官（以下「保安士補」という。）として引き続いて任用された者
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
昭和二十七年七月一日から昭和二十七年十月十四日までの間において警査長以下の警察予備隊の警察官として任用された者
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
保査長以下の保安庁の保安官（以下「保査長等」という。）として任用された者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
改正後の防衛庁職員給与法（以下「改正後の給与法」という。）第二十八条第三項の規定は、附則第四項の規定により海士長、一等海士、二等海士又は三等海士となつた自衛官で、左の各号に掲げるものがそれぞれ当該各号に定める日から起算して二年の期間が経過する前において、公務上死亡し、又は公務上の傷い疾病に因りその職に堪えないで退職した場合について準用する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
警査長以下の保安庁の警備官として任用された者にあつては、任用の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
旧法附則第九項の規定により警査長以下の保安庁の警備官となつた者にあつては、昭和二十七年八月一日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７</strong>
この法律の公布の日から施行の日の前日までの間に退職する保査長等又は保安士補で保査長等から昇任した者に対しては、改正前の給与法第二十八条第一項及び第七項並びに国家公務員等退職手当暫定措置法の規定にかかわらず、その退職の日における俸給日額にその保査長等（警査長以下の警察予備隊の警察官を含む。）としての勤続期間一月につき五日の割合で計算した日数と保安士補（警察士補を含む。）としての勤続期間一月につき二・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。この場合における勤続期間は、月によつて計算するものとし、保査長等から保安士補に昇任した日の属する月は、昇任前の階級に属するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１８</strong>
前三項の規定及び改正前の給与法第二十八条の規定に基いて支給された退職手当の額の計算の基礎となつた在職期間は、国家公務員等退職手当暫定措置法第七条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１９</strong>
隊員に係る公務上の災害に対する改正前の給与法第二十七条の規定（船員法第一条に規定する船員である隊員にあつては、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律（昭和二十二年法律第百六十七号）の規定）による補償又はこれに相当する給与若しくは給付で、この法律の施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお、従前の例による。但し、これらの法律の規定に基いて国が支給する隊員に係る公務上の災害に対する補償又はこれに相当する給与若しくは給付の支給について異議のある者は、長官に対して、審査を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２０</strong>
改正後の給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第二十四条から第二十七条までの規定は、前項の場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２６</strong>
この附則に定めるものの外、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年八月一日法律第一一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、防衛庁職員給与法第二十八条の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年五月二四日法律第一一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年六月一日法律第一五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年六月一日法律第一五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替及びその切替に伴う措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和三十二年四月一日（以下「切替日」という。）において切り替えられる職員の俸給額（参事官等及び事務官等にあつては俸給月額をいい、自衛官（統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。以下同じ。）にあつては俸給日額をいう。以下同じ。）は、改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給額（旧法第十一条の二の規定により俸給の調整額を受けていた事務官等で総理府令で定めるものについては、総理府令で定める額。以下「旧俸給額」という。）に対応する切替表（参事官等にあつては附則別表第一、事務官等にあつては政令で定める適用範囲の区分に従い一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和三十二年法律第百五十四号）附則別表第一から附則別表第十まで、自衛官にあつては附則別表第二をいう。以下同じ。）に掲げる新俸給額に対応するそれぞれの俸給表（その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和三十二年法律第百五十四号）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。）に定めるその者の属する職務の等級（自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。）の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧俸給額が切替表に期間の定のある旧俸給額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給額（前項の規定により切り替えられた俸給額をいう。以下同じ。）を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近上位の額（その額が切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給額に達しない額であるときは、その新俸給額）をその者の切替俸給額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により切替俸給額を決定された職員については、その者の切替俸給額を受ける期間（附則第五項の規定により通算される期間を含む。）が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給額について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給額を決定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給額を受けていた期間（その期間がその俸給額について旧法別表第四において職員の区分に従い定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間とし、総理府令で定める者にあつては、これに三月（切替日の前日における俸給額を受けていた期間が三月未満である者で総理府令で定めるものについては、六月）を加えた期間）を切替俸給額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給額を決定された者については、前項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給額について切替表に定める期間を減じて通算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
前二項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
旧俸給額が参事官等にあつては五万七千七百円、事務官等にあつては五万七百円、自衛官にあつては二千百八十円をこえる者の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
昭和二十七年八月一日から切替日の前日までの間において旧法第六条第三項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、政令で定めるところにより、その者の切替日（附則第四項の規定により俸給額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日）以降における昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、政令で定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
切替日の前日から引き続き在職する事務官等の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに事務官等となつた者のその事務官等となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、その者の職務の等級が決定されるまでの間においては、総理府令で定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する事務官等については旧法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する同法別表第六に掲げる額の直近上位の額（総理府令で定める者については、総理府令で定める額）を、切替日以降において新たに事務官等となつた者については総理府令で定める額を、それぞれ俸給月額とみなして新法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、同法による給与の内払として支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、旧法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給額は、同法及びこれに基く命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
附則第二項、附則第五項、附則第十一項及び附則第十七項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（差額の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
この法律の施行の日の前日における旧法の規定による職員の俸給（保安庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和二十八年法律第二百八十六号）附則第五項の規定による手当を含む。）、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額（自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額）（以下本項においてこれらを「旧給与額」という。）が同日における新法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額（自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額）（以下本項においてこれらを「新給与額」という。）をこえるときは、新給与額が同日における旧給与額（俸給表の適用を異にして異動する場合その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額）に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７</strong>
この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<br />
附則別表第１　参事官等新旧俸給月額切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第２　自衛官新旧俸給日額切替表
<br />
　　イ　幹部自衛官<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧俸給日額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新俸給日額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧俸給日額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新俸給日額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧俸給日額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新俸給日額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ロ　陸曹等<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧俸給日額</td>
<td>
新俸給日額</td>
<td>
期間</td>
<td>
旧俸給日額</td>
<td>
新俸給日額</td>
<td>
期間</td>
<td>
旧俸給日額</td>
<td>
新俸給日額</td>
<td>
期間</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年六月一日法律第一五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年四月二四日法律第七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年四月二五日法律第八六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年四月二五日法律第八八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、通勤手当に係る改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年五月一日法律第一二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、附則第三条第三項（同条第四項及び附則第二十条第二項後段において準用する場合を含む。）の規定は、公布の日から、第十九条第二項、第三十八条第三項、第四十一条第二項及び第三項、第四十二条第二項から第四項まで、第四章第三節、第百条第三項並びに附則第二十条第六項の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年一二月一五日法律第一七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項（裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）本則第三号及び防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号）第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律（昭和二十七年法律第九十三号）第二条第三項（総理府設置法（昭和二十四年法律第百二十七号）第十四条の二第三項において準用する場合を含む。）の規定により基く場合を含む。）の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年四月一三日法律第一二〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十九条第二項の改正規定及び附則第十二項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法第一条の改正規定並びに同法第二十八条の二、第二十八条の三及び附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律（昭和三十四年法律第百六十四号）の施行の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十八条（第一項に係る改正規定を除く。）、第二十八条の二（第二項に係る改正規定中「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改める部分に限る。）及び附則（附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分を除く。）の改正規定並びにこの法律の附則第九項から附則第十一項までの規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和三十四年法律第百六十三号）附則第一条第一号に掲げる日から施行し、第五条の規定は昭和三十四年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和三十四年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。）における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額（統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。）の号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和三十四年法律第百十九号）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸の額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和三十四年三月三十一日において旧法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額（統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。）を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。昭和三十四年九月三十日において新法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける参事官等及び事務官等の同年十月一日における俸給月額についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（昇給に要する期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
</div>
<div class="sho">
（昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
参事官等に対する新法別表第一に掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
事務官等に対する一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までに掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（差額の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
昭和三十四年三月三十一日における旧法の規定による自衛官の俸給日額の三十一・〇三倍に相当する額（自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第五十五条の規定により防衛庁長官の指定する場所に居住する陸曹等にあつては、その額から三百四円を控除した額）並びに扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の日額の三十・四二倍に相当する額の合計額（以下本項において「旧給与額」という。）が同年四月一日における新法の規定によるその者の俸給、扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の月額の合計額（以下本項において「新給与額」という。）をこえるときは、新給与額が旧給与額（扶養親族の異動その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額）に達する日の前日まで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合において、新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給等の支給に関する臨時措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの間における自衛官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当、営外手当及び隔遠地手当は、この法律（附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。）の施行の日から十日以内に支給する。
</div>
<div class="sho">
（退職手当に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
昭和三十四年四月一日から国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間における旧法附則第八項の規定の適用については、同項中「俸給日額」とあるのは、「俸給日額（俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に自衛官として在職する者が死亡した場合における退職手当については、新法第二十八条の規定により計算して得た額が旧法第二十八条及び附則第八項の規定の例により計算して得た額に満たないときは、新法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に在職する任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第三十六条第四項の規定により既に三回以上任用された者の当該任用期間に係る退職手当については、新法第二十八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が同条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（傷病手当金の支給に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
この法律の施行の際現に旧法第二十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、新法第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（恩給法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官（統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。）又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
附則別表　参事官等の俸給読替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
俸給表の俸給月額欄に掲げる額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
読み替える額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
俸給表の俸給月額欄に掲げる額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
読み替える額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
俸給表の俸給月額欄に掲げる額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
読み替える額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月九日法律第九四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、第十四条、第十五条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定を除き、昭和三十五年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和三十五年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級（統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。）における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和三十五年法律第九十三号）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和三十五年三月三十一日において旧法第五条第二項の規定又は同法同条第三項若しくは第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定若しくは第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（昇給に要する期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員のその日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（昭和三十五年四月一日以降における差額の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
昭和三十五年四月一日以降において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和三十四年法律第百二十号）附則第七項の規定による差額を自衛官に対して支給する場合における同項の規定の適用については、同項前段中「同年四月一日における新法の規定」とあるのは、「昭和三十五年四月一日における防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和三十五年法律第九十四号）による改正後の防衛庁職員給与法の規定」とする。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前に旧法の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年一二月二二日法律第一五一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第十一条第一項、第十四条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え及び切替えに伴う措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和三十五年十月一日（以下「切替日」という。）において切り替えられる職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。）における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数（総理府令で定める職員については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数）に当該俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の俸給表（旧法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和三十五年法律第百五十号）による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。）別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。）に定める昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数（一に満たない端数は、切り捨てる。）に一を加えて得た数を号数とする改正後の俸給表（この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和三十五年法律第百五十号）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の一般職給与法」という。）別表第一から別表第七までをいう。）に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員及び同法第五条第二項の規定又は同法同条第四項の規定により準用する改正前の一般職給与法第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日において旧法第五条第三項の規定により準用する改正前の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受けていた事務官等又は旧法別表第二備考の規定により同法同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、それぞれ切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)、別表第五イ教育職俸給表(一)若しくは別表第六研究職俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額又は新法別表第二に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては政令で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日以後この法律（附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。）の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は俸給月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における新法の規定による俸給月額の決定及びその俸給月額を受ける期間の算定については、総理府令で定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び附則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第二項、附則第六項及び附則第七項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
附則第二項から附則第八項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年六月一二日法律第一二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律中目次の改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定及び第二章第二節第三款中第二十八条の次に一条を加える改正規定は昭和三十六年八月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年一一月一日法律第一七七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え及び切替えに伴う措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和三十六年十月一日（以下「切替日」という。）において切り替えられる職員の俸給月額は、次項から附則第五項までに定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。）における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第百七十六号。以下「一般職改正法」という。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。）別表第一から別表第七までに定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
切替日の前日において旧法の規定により一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の一般職給与法」という。）別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けていた事務官等のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する者で総理府令で定めるもの（以下「タイピスト等」という。）については、切替日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者（切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。）の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が附則別表第二に掲げられている場合においてはその俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が同表に掲げられていない場合においては政令で定める俸給月額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日において旧法の規定により改正前の一般職給与法別表第六研究職俸給表の適用を受けていた事務官等の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者（切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。）の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第四に掲げる俸給月額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、政令で定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を、附則第二項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
附則第三項から附則第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員で総理府令で定めるものの切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、総理府令で定める期間を附則第三項から附則第五項までの規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日以後この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において、旧法の規定により新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者（次項の規定の適用を受ける者を除く。）及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の新法の規定による当該タイピスト等となつた日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける事務官等となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた事務官等の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間については、他の事務官等との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間（附則第六項又は附則第七項の規定により通算されることとなる期間を含む。）については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
附則第三項の規定により改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等で、切替日における俸給月額が切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額（以下この項において「基準額」という。）に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間（次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間）、支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び同表の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額（以下この項において「新職員等の基準額」という。）に達しない者に対しては、その差額を、総理府令で定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
前二項の規定により差額の支給を受けるタイピスト等に対する新法の規定の適用については、同法（同法において準用する改正後の一般職給与法の規定を含む。）に規定する俸給には当該差額を含むものとし、新法第十一条の二において準用する改正後の一般職給与法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第百七十七号）附則第十二項又は附則第十三項の規定による差額との合計額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７</strong>
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（大蔵大臣との協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１８</strong>
附則第三項、附則第七項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
</div>
<br />
附則別表第一　附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の職務の等級の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日においてタイピスト等が属していた行政職俸給表（二）の職務の等級</td>
<td>
１等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
３等級</td>
<td>
４等級</td>
<td>
５等級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
切替日における行政職俸給表（一）の職務の等級</td>
<td>
６等級</td>
<td>
６等級</td>
<td>
７等級</td>
<td>
８等級</td>
<td>
８等級</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第二　附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の俸給月額の切替表
<br />
　　イ　切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の１等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ロ　切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の２等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ハ　切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の３等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ニ　切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の４等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ホ　切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の５等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第三　研究職俸給表の適用を受ける事務官等の職務の等級の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において事務官等が属していた職務の等級</td>
<td>
１等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
３等級</td>
<td>
４等級</td>
<td>
５等級</td>
<td>
６等級</td>
<td>
７等級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
切替日における職務の等級</td>
<td>
１等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
３等級</td>
<td>
４等級</td>
<td>
５等級</td>
<td>
６等級</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第四　研究職俸給表の適用を受ける事務官等の俸給月額の切替表
<br />
　　イ　切替日の前日においてその属していた職務の等級が１等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ロ　切替日の前日においてその属していた職務の等級が２等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ハ　切替日の前日においてその属していた職務の等級が３等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ニ　切替日の前日においてその属していた職務の等級が４等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ホ　切替日の前日においてその属していた職務の等級が５等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ヘ　切替日の前日においてその属していた職務の等級が６等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ト　切替日の前日においてその属していた職務の等級が７等級である者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月一五日法律第一三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年二月二八日法律第七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和三十七年十月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。）における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸（以下「旧号俸」という。）と同一の改正後の俸給表（この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第六号。以下「一般職改正法」という。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。）別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。）に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
その者の旧号俸が附則別表第一から附則別表第九までの切替表（以下「切替表」という。）に掲げられている職員（次項に規定する職員を除く。）の切替日における俸給月額は、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
旧号俸が切替表に掲げられている職員のうち、その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸である者で、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間（切替日前一年以内において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の一般職給与法」という。）第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。）がその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日（以下この項において「切替日とみなす日」という。）に、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による俸給月額を受けるものとする。この場合において、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する暫定俸給月額の額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧号俸を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員（新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。）の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文の規定による昇給については、その者の旧号俸を受けていた期間（その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸であるときは、その者の旧号俸を受けていた期間からその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間を減じた期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（旧号俸を受けていた期間の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
附則別表第十に掲げられている号俸の号数と同一の号数の旧号俸を受けていた職員に対する附則第四項及び附則第五項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
</div>
<div class="sho">
（切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額の決定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日からこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（切替日から昭和三十八年六月三十日までの間の新法第五条の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、新法第五条第一項各号列記以外の部分中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額（防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第七号）附則別表第一から附則別表第九までの切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を含む。）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
附則第四項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた新法第五条第一項の規定により、附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員又は切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における同法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の適用については、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（勤勉手当の額の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
昭和三十七年十二月十五日に支給される勤勉手当の額については、一般職改正法附則第十六項の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（委任規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、勤勉手当及び期末手当に関しては、一般職改正法附則第十九項後段の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（大蔵大臣との協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
附則第四項、附則第八項及び附則第九項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
</div>
<br />
附則別表第一　事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
３等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第二　行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
４等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
５等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
６等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
７等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
８等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第三　行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
１等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
２等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
３等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
４等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
５等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第四　教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
３等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
４等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
５等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
６等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第五　研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
３等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
４等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
５等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
６等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第六　医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
４等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
５等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第七　医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
３等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
４等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
５等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第八　医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
１等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
２等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
３等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
４等級</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第九　自衛官俸給表の適用を受ける職員の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
３等陸佐<br />
３等海佐<br />
３等空佐</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
１等陸尉<br />
１等海尉<br />
１等空尉</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
２等陸尉<br />
２等海尉<br />
２等空尉</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
３等陸尉<br />
３等海尉<br />
３等空尉</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
１等陸曹<br />
１等海曹<br />
１等空曹</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
２等陸曹<br />
２等海曹<br />
２等空曹</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
３等陸曹<br />
３等海曹<br />
３等空曹</td>
<td>
号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第十　
<br />
　　イ　事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員についての表<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
俸給表</td>
<td>
事務次官、議長及び参事官等俸給表</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１等級</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２等級</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３等級</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ロ　一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員についての表<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
俸給表</td>
<td rowspan="2">
１等級</td>
<td rowspan="2">
２等級</td>
<td rowspan="2">
３等級</td>
<td rowspan="2">
４等級</td>
<td rowspan="2">
５等級</td>
<td rowspan="2">
６等級</td>
<td rowspan="2">
７等級</td>
<td rowspan="2">
８等級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
行政職俸給表（一）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
行政職俸給表（二）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
教育職俸給表（一）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
研究職俸給表</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
医療職俸給表（一）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
医療職俸給表（二）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
医療職俸給表（三）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ハ　自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
上階級</td>
<td>
陸将<br />
海将<br />
空将</td>
<td rowspan="2">
陸将補<br />
海将補<br />
空将補</td>
<td rowspan="2">
１等陸佐<br />
１等海佐<br />
１等空佐</td>
<td rowspan="2">
２等陸佐<br />
２等海佐<br />
２等空佐</td>
<td rowspan="2">
３等陸佐<br />
３等海佐<br />
３等空佐</td>
<td rowspan="2">
１等陸尉<br />
１等海尉<br />
１等空尉</td>
<td rowspan="2">
２等陸尉<br />
２等海尉<br />
２等空尉</td>
<td rowspan="2">
３等陸尉<br />
３等海尉<br />
３等空尉</td>
<td rowspan="2">
１等陸曹<br />
１等海曹<br />
１等空曹</td>
<td rowspan="2">
２等陸曹<br />
２等海曹<br />
２等空曹</td>
<td rowspan="2">
３等陸曹<br />
３等海曹<br />
３等空曹</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乙</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自衛官俸給表</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　備考　本表中「１―１２」等とあるのは、「１号俸から１２号俸までの号俸」等を示す。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年一二月二〇日法律第一七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和三十八年十月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。）における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の俸給表（この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第百七十四号。以下「一般職改正法」という。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。）別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。）に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員（新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の三前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。）の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（昇給期間の短縮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
昭和三十七年九月三十日において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第七号）による改正前の防衛庁職員給与法の規定により附則別表に掲げられている号俸の号数と同一の号数の号俸による俸給月額を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日（同日において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の一般職給与法」という。）第八条第六項又は同条第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日（以下「施行日」という。））以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項又は同条第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
</div>
<div class="sho">
（切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日から施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（大蔵大臣との協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
附則第五項から第七項までの規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
</div>
<br />
附則別表　
<br />
　　イ　事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受けていた職員についての表<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
俸給表</td>
<td>
事務次官、議長及び参事官等俸給表</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１等級</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２等級</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３等級</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ロ　一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受けていた職員についての表<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
俸給表</td>
<td rowspan="2">
１等級</td>
<td rowspan="2">
２等級</td>
<td rowspan="2">
３等級</td>
<td rowspan="2">
４等級</td>
<td rowspan="2">
５等級</td>
<td rowspan="2">
６等級</td>
<td rowspan="2">
７等級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
行政職俸給表（一）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
行政職俸給表（二）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
教育職俸給表（一）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
研究職俸給表</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
医療職俸給表（一）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
医療職俸給表（二）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
医療職俸給表（三）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ハ　自衛官俸給表の適用を受けていた職員についての表<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
俸給表</td>
<td rowspan="2">
陸将<br />
海将<br />
空将</td>
<td rowspan="3">
陸将補<br />
海将補<br />
空将補</td>
<td rowspan="3">
１等陸佐<br />
１等海佐<br />
１等空佐</td>
<td rowspan="3">
２等陸佐<br />
２等海佐<br />
２等空佐</td>
<td rowspan="3">
３等陸佐<br />
３等海佐<br />
３等空佐</td>
<td rowspan="3">
１等陸尉<br />
１等海尉<br />
１等空尉</td>
<td rowspan="3">
２等陸尉<br />
２等海尉<br />
２等空尉</td>
<td rowspan="3">
３等陸尉<br />
３等海尉<br />
３等空尉</td>
<td rowspan="3">
１等陸曹<br />
１等海曹<br />
１等空曹</td>
<td rowspan="3">
２等陸曹<br />
２等海曹<br />
２等空曹</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乙</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自衛官俸給表</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　備考　本表中「１―１３」等とあるのは、「１号俸から１３号俸までの号俸」等を示す。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年七月二日法律第一三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年一二月一七日法律第一七五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法及び第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（附則第十六項については同項後段を削る改正をしないところによる。）の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（指定職俸給表等の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和三十九年九月一日（以下「切替日」という。）の前日において防衛事務次官であつた者、その者の属する職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）別表第一イの一等級、別表第五イの一等級、別表第六の一等級若しくは別表第七イの一等級であつた者又は統合幕僚会議の議長たる自衛官であつた者若しくは防衛庁職員給与法（以下「法」という。）別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める俸給の支給を受けていた自衛官は、切替日においてそれぞれ法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第八又は法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄若しくは乙欄に定める俸給の支給を受ける職員として定められるものとする。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日における職員の俸給月額は、次項から附則第九項まで及び附則第十一項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。）における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
附則第三項に規定する職員のうち切替日において法第六条第二項の規定の適用を受けることとなる職員（附則第十一項に規定する職員を除く。）の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸（以下「旧号俸」という。）と同一の号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（以下「旧等級」という。）が附則別表第一に掲げられている職員（附則第十一項に規定する職員を除く。）の切替日における俸給月額は、それぞれ旧等級に対応する同表に定める職務の等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日の前日において法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員（附則第十一項に規定する職員を除く。）の切替日における俸給月額は、同表の陸将、海将及び空将の丙欄における旧号俸と同一の号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
旧等級が法別表第一の二等級、一般職給与法別表第一イの三等級又は法別表第二の陸将補、海将補及び空将補若しくは一等陸佐、一等海佐及び一等空佐であつた職員（附則第十一項に規定する職員を除く。）の切替日における俸給月額は、その者の属する職務の等級（旧等級が一般職給与法別表第一イの三等級であつた者にあつては、二等級）におけるその者の旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸（旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸）による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
旧等級が法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの四等級であつた職員（附則第十一項に規定する職員を除く。）の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、それぞれ法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの三等級における旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸による額とし、その他の職員にあつては、それぞれ法別表第一の四等級又は一般職給与法別表第一イの四等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
附則第四項及び第六項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（昇給期間の短縮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
昭和三十七年九月三十日において附則別表第三又は附則別表第四に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員及びこれらの表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日（昭和三十九年十月一日において昇給規定（第一条の規定による改正前の法第五条第四項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。）により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日）以降における最初の昇給規定（法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。）の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月（昭和三十七年九月三十日において附則別表第四に掲げられている号俸による俸給月額を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員（以下「六月短縮職員」という。）にあつては、六月）を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の俸給月額を受けていた期間（附則第十一項の規定により当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。）が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で総理府令で定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
</div>
<div class="sho">
（切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和三十九年法律第百七十四号）による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７</strong>
第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１８</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（大蔵大臣との協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１９</strong>
附則第九項から第十五項まで（第十一項を除く。）の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
</div>
<br />
附則別表第一　職務の等級の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
俸給表</td>
<td>
行政職俸給表（一）</td>
<td>
教育職俸給表（一）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
研究職俸給表</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
医療職俸給表（一）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
３等級</td>
<td>
４等級</td>
<td>
５等級</td>
<td>
６等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
３等級</td>
<td>
４等級</td>
<td>
５等級</td>
<td>
６等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
３等級</td>
<td>
４等級</td>
<td>
５等級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
切替日における職務の等級</td>
<td>
１等級</td>
<td>
１等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
３等級</td>
<td>
４等級</td>
<td>
５等級</td>
<td>
１等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
３等級</td>
<td>
４等級</td>
<td>
５等級</td>
<td>
１等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
３等級</td>
<td>
４等級</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第二　法別表第一の３等級又は一般職給与法別表第一イの３等級となる職員の号俸の切替表
<br />
　　イ　法別表第一の３等級となる職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
１号俸から８号俸までの号俸</td>
<td>
９号俸</td>
<td>
１０号俸</td>
<td>
１１号俸</td>
<td>
１２号俸</td>
<td>
１３号俸</td>
<td>
１４号俸</td>
<td>
１５号俸</td>
<td>
１６号俸</td>
<td>
１７号俸</td>
<td>
１８号俸</td>
<td>
１９号俸</td>
<td>
２０号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
切替日における号俸</td>
<td>
１号俸</td>
<td>
２号俸</td>
<td>
３号俸</td>
<td>
４号俸</td>
<td>
５号俸</td>
<td>
６号俸</td>
<td>
７号俸</td>
<td>
８号俸</td>
<td>
９号俸</td>
<td>
１０号俸</td>
<td>
１１号俸</td>
<td>
１２号俸</td>
<td>
１３号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ロ　一般職給与法別表第一イの３等級となる職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
切替日における号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１号俸から５号俸までの号俸</td>
<td>
１号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
６号俸</td>
<td>
２号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
７号俸</td>
<td>
３号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
８号俸</td>
<td>
４号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
９号俸</td>
<td>
５号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１０号俸</td>
<td>
６号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１１号俸</td>
<td>
７号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１２号俸</td>
<td>
８号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１３号俸</td>
<td>
９号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１４号俸</td>
<td>
１０号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１５号俸</td>
<td>
１１号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１６号俸</td>
<td>
１２号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１７号俸</td>
<td>
１３号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第三　昇給期間が３月短縮される号俸の表
<br />
　　イ　参事官等についての表<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
俸給表</td>
<td>
事務次官、議長及び参事官等俸給表</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１等級</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２等級</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３等級</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ロ　事務官等についての表<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
俸給表</td>
<td rowspan="2">
１等級</td>
<td rowspan="2">
２等級</td>
<td rowspan="2">
３等級</td>
<td rowspan="2">
４等級</td>
<td rowspan="2">
５等級</td>
<td rowspan="2">
６等級</td>
<td rowspan="2">
７等級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
行政職俸給表（一）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
行政職俸給表（二）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
教育職俸給表（一）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
研究職俸給表</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
医療職俸給表（一）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
医療職俸給表（二）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
医療職俸給表（三）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ハ　自衛官についての表<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
俸給表</td>
<td rowspan="2">
陸将<br />
海将<br />
空将</td>
<td rowspan="3">
陸将補<br />
海将補<br />
空将補</td>
<td rowspan="3">
１等陸佐<br />
１等海佐<br />
１等空佐</td>
<td rowspan="3">
２等陸佐<br />
２等海佐<br />
２等空佐</td>
<td rowspan="3">
３等陸佐<br />
３等海佐<br />
３等空佐</td>
<td rowspan="3">
１等陸尉<br />
１等海尉<br />
１等空尉</td>
<td rowspan="3">
２等陸尉<br />
２等海尉<br />
２等空尉</td>
<td rowspan="3">
３等陸尉<br />
３等海尉<br />
３等空尉</td>
<td rowspan="3">
１等陸曹<br />
１等海曹<br />
１等空曹</td>
<td rowspan="3">
２等陸曹<br />
２等海曹<br />
２等空曹</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乙</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自衛官俸給表</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　備考　これらの表中「１～１３」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第七号）による改正前の法の規定による１号俸から１３号俸までの号俸」等を示す。
<br />
附則別表第四　昇給期間が６月短縮される号俸の表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
俸給表</td>
<td>
行政職俸給表（二）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１等級</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２等級</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３等級</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
４等級</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　備考　この表中「１３～２９」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第七号）による改正前の法の規定による１３号俸から２９号俸までの号俸」等を示す。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年一二月二七日法律第一四九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十二項から第十四項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和四十年九月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。）における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日において防衛庁職員給与法（以下「法」という。）別表第一の指定職の甲欄若しくは乙欄又は一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）別表第八の甲欄若しくは乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（昇給期間の短縮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員で総理府令で定めるもの及び総理府令で定めるこれに準ずる職員に対する切替日（昭和四十年十月一日において昇給規定（法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。）により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日）以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
</div>
<div class="sho">
（切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十年法律第百四十七号）による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（既退職者に対する法附則第九項の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
第一条の規定による改正後の法附則第九項の規定は、附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十年八月三十一日以前（公務上の傷病又は死亡以外の理由により退職した者については、同日以前昭和三十二年七月一日までの間）に退職した同法附則第九項に規定する者についても適用する。この場合において、同項の規定により自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなされる期間の二分の一に相当する期間は、国家公務員等退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第七条の勤続期間から除算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
前項に規定する者（その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族）が防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第七十四号）の施行の日の前日までに死亡した場合においては、当該退職について同項の規定の適用により支給することとなる退職手当は、当該退職した者の遺族（当該退職手当の支給を受けた遺族が死亡した場合には、他の遺族）で同日までに死亡したもの以外のものに対し支給する。この場合においては、国家公務員等退職手当法第十一条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
附則第十二項の規定の適用により支給することとなる退職手当の支給は、同項に規定する者（遺族に支給する場合にあつては、当該遺族）の請求により行なう。この場合において、その者の同項の退職につきすでに支給された退職手当は、同項の規定の適用により支給することとなる退職手当の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（扶養手当の経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に法第十三条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日（自衛官については、三十日）以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（期末手当及び勤勉手当の経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
第二条の規定による改正後の法第十八条の三の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７</strong>
第二条の規定による改正後の法第十八条の二及び第十八条の三の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十八条の二第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十八条の三第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１８</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
附則別表　昇給期間が短縮される号俸の表
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年五月九日法律第六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年一二月二一日法律第一四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十一年九月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
切替日の前日において防衛庁職員給与法（以下「法」という。）別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）別表第八の乙欄又は法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給与額を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（特定の俸給月額の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十一年法律第百四十号）による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員のこの法律による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第二項から前項までの規定の適用については、この法律による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この法律による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この法律による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
附則別表　
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
俸給表</td>
<td>
法別表第一</td>
<td>
一般職給与法別表第一イ</td>
<td>
法別表第二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
切替日における俸給月額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年七月二八日法律第九〇号）</strong>
<br />
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一二月二二日法律第一四三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十二年法律第百四十一号）の施行の日の属する月の翌月の初日（その施行の日が月の初日であるときは、その日）から、第四条の規定は昭和四十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法（同法第十八条の二（同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。）及び第十八条の三（同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。）を除く。以下「新法」という。）の規定、第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。）の規定並びに附則第九項から第十四項まで及び第十八項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和四十二年八月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（以下「昭和四十二年一般職給与改正法」という。）による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
旧法又は第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、新法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当（新法第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項後段の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。）は、新法の規定による調整手当の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年一二月二一日法律第一〇七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和四十三年七月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（特定の俸給月額の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）別表第七ハの三等級であつた職員（附則第七項に規定する職員を除く。）の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日の前日において、その者の属していた階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつた自衛官でその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額であるものの切替日における俸給月額は、その者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とする。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
前三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第百五号）による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
附則別表　
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
切替日における俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一二月二日法律第七四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定（同法第四条の二の規定を除く。）は、昭和四十四年六月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和四十四年六月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（特定の俸給月額の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日において医師又は歯科医師である自衛官でその者の受けていた俸給月額が九万八千六百円以下であるものの切替日における俸給月額は、切替日の前日において当該自衛官が受けていた俸給月額から一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第七十二号）による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第十条の三に規定する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に係る初任給調整手当を考慮し防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める額を控除した額に最も近い第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）別表第二のその者の属する階級における俸給月額に対応する号俸と同一の当該階級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律（以下「一般職給与法」という。）第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与（寒冷地手当を含むものとする。以下この項において同じ。）は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、附則第四項の規定の適用を受ける者については、旧法の規定により当該期間に支払われた俸給月額並びにこれに対する俸給の特別調整額、期末手当、勤勉手当、隔遠地手当、乗組手当及び寒冷地手当の額の合計額（以下この項において「俸給等の合計額」という。）のうち、新法の規定により当該期間に支給されることとなる俸給等の合計額をこえる部分は、その者に新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（初任給調整手当に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
附則第四項の規定の適用を受ける者で、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に新法の規定による俸給月額が旧法の規定による俸給月額に達しないこととなる期間があるものに対する当該期間における退職手当及び国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の額のうち、旧法の規定による俸給月額から新法の規定による俸給月額を控除した額に相当する額は、俸給とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年五月二五日法律第九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（衛視等の期間を有する准陸尉等の退職年金等の受給資格に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
警察監獄職員（国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。）第二条第一項第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。）である恩給更新組合員（同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。）又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官（以下「一等陸曹等」という。）として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官（以下「准陸尉等」という。）となり、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官（以下「幹部自衛官」という。）となり、当該幹部自衛官として退職した場合（同法第四十四条第三項各号に掲げる法令の規定により退職年金を受ける権利を有することとなる場合を除く。）において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年（同法第二条第一項第十四号の二に規定する警察在職年をいう。以下同じ。）が八年以上である者にあつてはその者の衛視等（同項第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。）であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。この場合においては、当該退職年金は、同法第四十四条第一項の規定による退職年金とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行法第四十五条から第四十八条の二までの規定は、前項の規定の適用を受ける者に係る退職年金その他の長期給付について準用する。この場合において、同法第四十五条第一項中「第二項」とあるのは「第二項若しくは防衛庁設置法等の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第九十七号。以下「一部改正法」という。）附則第二条第一項」と、同法第四十五条の四及び第四十六条第一項中「第二項」とあるのは「第二項若しくは一部改正法附則第二条第一項」と、同法第四十五条の五及び第四十七条第一項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は一部改正法附則第二条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（警察監獄職員の期間を有する准陸尉等の退職年金等の額の保障）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
警察監獄職員として勤務した期間を有する者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹等として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉等となり、当該准陸尉等として退職し、若しくは死亡した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き幹部自衛官となり、当該幹部自衛官として退職し、若しくは死亡した場合において、その者に係る施行法第十一条から第十三条まで（同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。）の規定を適用して算定した額が、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして同法第四十五条から第四十五条の三まで（同法第四十八条の三において準用する場合を含む。）の規定を適用して算定した額より少ないときは、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして、同法第八章第二節の規定を適用して算定した額とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一二月一七日法律第一二一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和四十五年五月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、次項及び附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（特定の俸給月額の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日において防衛庁職員給与法別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）別表第八の乙欄又は防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額等を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が一般職給与法別表第五イの一等級又は同法別表第六の一等級若しくは二等級である職員のうち、旧法の規定により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における俸給月額は、それぞれの者が受けていた俸給月額に対応する同表に定める俸給月額とする。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
附則第三項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日からこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第百十九号。以下「一般職給与改正法」という。）による改正前の一般職給与法（以下「改正前の一般職給与法」という。）別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（調整手当に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五の規定は、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（特地勤務手当に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
切替日から施行日の前日までの間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員に対する新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額については、一般職給与改正法附則第十項の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（平均給与額計算の基礎となる給与の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る新法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「調整手当」とあるのは「調整手当（防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第百二十一号。以下「昭和四十五年改正法」という。）による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和三十二年法律第百五十五号）又は防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律（昭和四十二年法律第百四十三号）の規定による暫定手当を含む。）」と、「特地勤務手当」とあるのは「特地勤務手当（昭和四十五年改正法による改正前の防衛庁職員給与法第十四条の規定による隔遠地手当を含む。）」とする。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、新法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
附則別表　
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
俸給表</td>
<td>
教育職俸給表（一）</td>
<td>
研究職俸給表</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
職務の等級</td>
<td>
１等級</td>
<td>
１等級</td>
<td colspan="2">
２等級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
切替日の前日において受けていた俸給月額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
切替日における俸給月額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一二月一五日法律第一二三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和四十六年五月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、次項及び第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（特定の俸給月額の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）が附則別表の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員（以下「特定俸給月額職員」という。）のうち、旧俸給月額が同表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下同じ。）が同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧俸給月額を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
附則第三項及び第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間（旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員にあつては、旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する同欄に定める期間を減じた期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日からこの法律の施行日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第百二十一号）第一条の規定による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額を附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（切替え等の規定の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
附則第三項、第七項及び前項の規定は、防衛庁職員給与法第四条第二項の規定に基づき昭和四十七年一月一日前から引続き一般職給与法別表第五ニ教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における俸給月額の切替え等について準用する。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（新法第五条の適用の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
新法第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一項本文中「俸給月額」とあるのは「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第百二十三号）附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
附則別表　
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
自衛官俸給表</td>
<td>
行政職俸給表（一）</td>
<td>
海事職俸給表（一）</td>
<td>
教育職俸給表（一）</td>
<td>
教育職俸給表（二）</td>
<td>
</td>
<td>
教育職俸給表（四）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１等陸士<br />
１等海士<br />
１等空士</td>
<td>
８等級</td>
<td>
５等級</td>
<td>
５等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
３等級</td>
<td>
５等級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧俸給月額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新俸給月額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
期間</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一一月一三日法律第一二〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十七年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十七年法律第百十八号）による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（改正前の俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一一月一三日法律第一二四号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年八月一〇日法律第六九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第八十五号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（防衛庁職員給与法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前条の規定による改正後の防衛庁職員給与法第二十二条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する改正後の同法第一条に規定する通勤による災害について適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年九月二六日法律第九七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第百十六号）第一条中防衛医科大学校に係る規定の施行の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定（第四条第二項の規定中防衛医科大学校の学生に係る部分を除く。）は、昭和四十八年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和四十八年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、次項から附則第六項まで及び附則第八項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（特定の俸給月額の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十五号。以下「一般職給与改正法」という。）による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。）別表第一ロ又は別表第七ロの一等級であつた職員（附則第八項に規定する職員を除く。）の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表第一の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職給与法（以下「改正後の一般職給与法」という。）別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級における俸給月額とし、その他の職員（次項及び附則第六項に規定する職員を除く。）にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの一等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
旧俸給月額が附則別表第二のイからヌまでの表（以下「切替表」という。）の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員（前項に規定する総理府令で定める職員を除く。以下「特定俸給月額職員」という。）のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。）が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
附則第三項から第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第三項又は第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員　旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員　旧俸給月額を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧俸給月額を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
</div>
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（新法第五条の規定の適用の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
新法第五条第一項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十七号）附則別表第二のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（住居手当に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日（同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日）までの間の住居手当についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
職員が旧法の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法（住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項）の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
附則別表第一　附則第四項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級となる職員の俸給月額の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
改正後の一般職給与法別表第一ロ</td>
<td>
旧俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
改正後の一般職給与法別表第七ロ</td>
<td>
旧俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第二　特定俸給月額職員の俸給月額の切替表
<br />
　　イ　新法別表第一の適用を受ける者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
職務の等級</td>
<td>
２等級</td>
<td>
３等級</td>
<td colspan="5">
４等級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧俸給月額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新俸給月額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
期間</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
暫定俸給月額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ロ　改正後の一般職給与法別表第一イの適用を受ける者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
８等級</td>
<td>
旧俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
<td colspan="2">
期間</td>
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
２等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
３等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
４等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
５等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
６等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
７等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ハ　改正後の一般職給与法別表第一ロの適用を受ける者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="14">
５等級</td>
<td>
旧俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
<td colspan="2">
期間</td>
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
１等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
２等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
３等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
４等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ニ　改正後の一般職給与法別表第五イの適用を受ける者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
職務の等級</td>
<td>
旧俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
<td colspan="2">
期間</td>
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
２等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
３等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
４等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
５等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ホ　改正後の一般職給与法別表第五ロの適用を受ける者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
職務の等級</td>
<td>
旧俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
<td colspan="2">
期間</td>
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
１等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="11">
２等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ヘ　改正後の一般職給与法別表第六の適用を受ける者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
職務の等級</td>
<td>
旧俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
<td colspan="2">
期間</td>
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
２等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
３等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
４等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
５等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ト　改正後の一般職給与法別表第七イの適用を受ける者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
職務の等級</td>
<td>
旧俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
<td colspan="2">
期間</td>
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
２等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
３等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
４等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　チ　改正後の一般職給与法別表第七ロの適用を受ける者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
職務の等級</td>
<td>
旧俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
<td colspan="2">
期間</td>
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
１等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
２等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
３等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
４等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
５等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
６等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　リ　改正後の一般職給与法別表第七ハの適用を受ける者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
４等級</td>
<td>
旧俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
<td colspan="2">
期間</td>
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
特１等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
１等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
２等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３等級</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　ヌ　新法別表第二の適用を受ける者<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
１等陸曹<br />
１等海曹<br />
１等空曹</td>
<td>
旧俸給月額</td>
<td>
新俸給月額</td>
<td colspan="2">
期間</td>
<td>
暫定俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
陸将補<br />
海将補<br />
空将補</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
１等陸佐<br />
１等海佐<br />
１等空佐</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
２等陸佐<br />
２等海佐<br />
２等空佐</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
３等陸佐<br />
３等海佐<br />
３等空佐</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１等陸尉<br />
１等海尉<br />
１等空尉</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一〇月一六日法律第一一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年五月二日法律第四〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。ただし、第十六条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）第十六条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（退職手当の特例に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和四十九年七月一日（以下この項において「施行日」という。）に現に在職する自衛官のうち、施行日前に自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第三十六条第四項の規定により任用された者で次の各号のいずれかに掲げる者に対する新法第二十八条第一項又は第二項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職又は死亡当時の俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この法律による改正前の防衛庁職員給与法第二十八条第一項又は第二項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
新法第二十八条第一項第二号に掲げる者<br />
　　　昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき四日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
新法第二十八条第一項第三号に掲げる者<br />
　　　昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき二日
</div>
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月四日法律第七四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法（附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。）の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級（自衛官にあつては、階級）」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（命令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則（防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令）で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年一二月二三日法律第一〇七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十九年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日においてこの法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定によりその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額に対応する職務の等級における号俸による額を受けていた切替日前の期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第百五号）による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において新法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年七月一一日法律第六二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年一一月七日法律第七三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十二項の規定は、昭和五十一年二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和五十年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（特定の俸給月額の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十年法律第七十一号。以下「一般職給与改正法」という。）による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。）別表第七ロの二等級であつた職員（附則第六項に規定する職員を除く。）の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の一般職給与法」という。）別表第七ロの特二等級における俸給月額とし、その他の職員にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第七ロの二等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
附則第三項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（住居手当に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日（同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日）までの間の住居手当についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法（住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項）の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（切替え等の規定の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
附則第三項、第五項、第六項及び第九項の規定は、昭和五十一年一月三十一日において一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官として在職していた者の同年二月一日における俸給月額の切替え等について準用する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
附則別表　改正後の一般職給与法別表第七ロの特二等級となる職員の俸給月額の切替表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧俸給月額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新俸給月額</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年五月二六日法律第三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法目次、第二条、第十三条、第二十一条及び第三章の章名の改正規定、同法第二十四条に見出しを付する改正規定並びに同法第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、附則第三項及び別表の改正規定並びに次項及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年一一月五日法律第七九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十一年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第七十七号）による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年一二月二一日法律第九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定（附則第十六項の規定を除く。）は昭和五十二年四月一日から、新法附則第十六項の規定、昭和五十一年四月一日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一〇月二一日法律第九二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九項及び第十項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和五十三年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第九十号。以下「一般職給与改正法」という。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。）第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の一般職給与法」という。）別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（初任給調整手当に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
一般職給与改正法附則第一項ただし書に係る改正規定（次項において「初任給調整手当に関する改正規定」という。）の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、政令で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当していた官職（新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。）に新たに採用された職員及び政令で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、政令で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年一二月一二日法律第五九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第三項の改正規定及び附則第九項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第五条第三項の改正規定を除く。）による改正後の防衛庁職員給与法の規定（別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。）は昭和五十四年四月一日から、同法別表第一（指定職の欄に係る部分に限る。）及び同法別表第二（陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。）の規定は同年十月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和五十四年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十七号。以下「一般職給与改正法」という。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。）第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の一般職給与法」という。）別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（昇給に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超えている職員（同日においてその者の受ける俸給月額が旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢に達した日に受けていた俸給月額に対応する号俸の二号俸上位の号俸による俸給月額又はこれに準ずるものとして政令で定める俸給月額（以下この項において「二号俸上位の俸給月額」という。）である職員及び二号俸上位の俸給月額を超えている職員を除く。）については、新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項本文の規定にかかわらず、旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位の俸給月額までの昇給の例に準じて、政令の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（住居手当に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日（同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日）までの間の住居手当についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年一二月二八日法律第七二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一一月二九日法律第九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定（自衛隊法第三十二条及び第六十六条の改正規定を除く。）は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一一月二九日法律第九六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項の次に一項を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（附則第十六項の次に一項を加える改正規定を除く。）による改正後の防衛庁職員給与法の規定（別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分並びに陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分を除く。）は昭和五十五年四月一日から、同法別表第一（指定職の欄に係る部分に限る。）及び同法別表第二（陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。）の規定は同年十月一日から、同法別表第二（陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分に限る。）の規定は防衛庁設置法等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第九十三号）の施行の日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和五十五年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第九十四号。以下「一般職給与改正法」という。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。）附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（切替日前の職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一二月一〇日法律第一〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年六月一一日法律第七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一二月二四日法律第九八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第一の改正規定（指定職の欄に係る部分に限る。）並びに第二条及び附則第二十二項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定（別表第一の改正規定（指定職の欄に係る部分に限る。）を除く。次項において同じ。）による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間（以下「調整期間」という。）において、職員が次の各号に掲げる割合以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員（以下「管理職員」という。）である期間（当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。）に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当（これらの給与の月額が他の手当（期末手当及び勤勉手当を除く。）の算定の基礎となる場合における当該他の手当並びに航空手当及び落下さん隊員手当を含む。）並びに初任給調整手当の額は、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額（当該俸給につき附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合その他総理府令で定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された俸給月額に対応する第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十六号。以下「一般職給与改正法」という。）による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。）別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第七までに定める額その他これに準ずるものとして総理府令で定める額。附則第五項において同じ。）とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
新法第四条第一項に規定する参事官等にあつては、俸給月額の百分の五
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
新法第四条第二項に規定する事務官等にあつては、俸給月額の百分の二十
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
自衛官にあつては、俸給月額の百分の六
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、新法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後の管理職員である期間のある職員（この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当（以下「経過的住居手当」という。）を支給することとされていた管理職員である職員のうち、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の一般職給与法」という。）第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員（以下この項において「旧法有利職員」という。）を除く。）に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき総理府令で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
昭和五十六年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額（管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額）とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。）附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日から施行日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
附則第五項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（住居手当に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間（管理職員である期間を除く。）のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日（同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日）までの間（管理職員である期間を除く。）の住居手当についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（期末手当及び勤勉手当に関する特例措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
職員に対して昭和五十六年六月、同年十二月又は昭和五十七年三月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定の適用については、同条中「、政令」とあるのは「政令で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十六号）附則第十項及び第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項において人事院が定めることとされている事項については総理府令」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
営外手当を受ける職員に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定並びに学生手当を受ける学生に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十八号）第一条の規定（別表第一の改正規定（指定職の欄に係る部分に限る。）を除く。）による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）第十八条の規定が適用されるものとした場合に受けるべきであつた営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十六号）附則第十項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十六号）の規定（同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額（以下「旧俸給月額」という。）による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けるべきであつた学生手当の月額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
営外手当を受ける職員に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する新法第十八条の二の規定及び学生手当を受ける学生に対して同月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十八号）第一条の規定（別表第一の改正規定（指定職の欄に係る部分に限る。）を除く。）による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）第十八条の規定が適用されるとした場合に受けるべきこととなる営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十六号）附則第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十六号）の規定（同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額（以下「旧俸給月額」という。）による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けることとなる学生手当の月額」とする。
</div>
<div class="sho">
（管理職員の給与の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
調整期間において、管理職員である期間のうちに次表の上欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる額が同表の下欄に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる額から同表の中欄に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
新法第四条第一項に規定する参事官等</td>
<td>
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額</td>
<td>
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の二の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新法第四条第二項に規定する事務官等</td>
<td>
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額</td>
<td>
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自衛官</td>
<td>
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額の月額の合計額</td>
<td>
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の三の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額の月額の合計額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７</strong>
前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１８</strong>
附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当は、自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第四十三条の規定により休職にされた職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１９</strong>
附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当を支給された職員に対する新法第二十七条第二項の規定の適用については、これらの手当は、同項の給与に含まれるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２０</strong>
昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和二十四年法律第二百号）第七条において準用する同法第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間（自衛官にあつては、内閣総理大臣が定める期間内）において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第九十九号）附則第七項において準用する同法附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２１</strong>
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（切替え等の規定の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２２</strong>
附則第五項から第七項まで、第九項及び第十項の規定は、昭和五十七年三月三十一日において自衛官として在職していた職員の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。この場合において、附則第五項中「号俸による額（管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額）」とあるのは「号俸による額」と、附則第六項中「新法」とあるのは「第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法」と、附則第十項中「旧法」とあるのは「第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２３</strong>
附則第五項から第十九項まで及び前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年七月一六日法律第六六号）</strong>
<br />
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一一月二九日法律第七一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十八年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。）附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第六十九号）による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七五号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月三日法律第八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年八月一四日法律第七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年一二月二二日法律第八一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十九年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。）附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間に異動した職員の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第七十九号）による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年三月三〇日法律第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一二月二一日法律第九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定及び附則第十五項のうち国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第九十九号）附則第七項の改正規定（これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。）は、昭和六十一年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第九項において同じ。）による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定（第五条第一項第四号、第六条及び別表第二中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。）及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（職務の級への切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和六十年七月一日（以下「切替日」という。）の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級（以下「旧等級」という。）が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、総理府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日から引き続き在職する職員であつて、同日において別表第二の次の各号に掲げる欄の適用を受けていたものが切替日において適用を受ける新法別表第二の欄は、当該各号に定める欄とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
陸将、海将及び空将の(一)欄　陸将、海将及び空将の欄
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
陸将、海将及び空将の(二)欄　陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
陸将補、海将補及び空将補の欄　陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄　総理府令で定めるところによる一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄
</div>
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
附則第三項の規定により切替日における職務の級を定められる職員（附則第八項に規定する職員を除く。）の切替日における俸給月額（以下「新俸給月額」という。）は、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸（以下「旧号俸」という。）に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号俸欄に定める号俸による額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日の前日において別表第二の適用を受けていた職員（附則第八項に規定する職員を除く。）の新俸給月額は、切替日の前日において当該職員が属していた次の各号に掲げる階級の区分に応じて、当該各号に定める号俸による額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
陸将、海将又は空将　新法別表第二の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員にあつては旧号俸と同一の号俸、その他の職員にあつては旧号俸の号数に一を加えた号数の号俸
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
陸将補、海将補又は空将補　新法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
一等陸佐、一等海佐又は一等空佐　新法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄における旧号俸に対応する附則別表第五の新号俸欄に定める号俸
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
二等陸佐、二等海佐又は二等空佐　当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸（旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸）
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
三等陸佐、三等海佐又は三等空佐、当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
前各号に掲げる階級以外の階級　当該階級における旧号俸と同一の号俸
</div>
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
前二項の規定（前項第一号中新法別表第二の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員に係る部分を除く。）により新俸給月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和六十年法律第九十七号。以下「一般職給与改正法」という。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。）第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間。以下この項において同じ。）を新俸給月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧俸給月額が同日においてその者の属していた職務の等級（自衛官にあつては、階級。以下同じ。）における最高の号俸による額であつて新俸給月額が職務の級（自衛官にあつては、階級（当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される新法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。）。以下同じ。）における最高の号俸以外の号俸による額となる者については、その者の旧俸給月額を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間における異動者の職務の級及び俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の一般職給与法」という。）別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動（旧法第六条の規定の適用を受けていた職員が旧法別表第一の一等級から四等級までの欄若しくは旧法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五（ハを除く。）から別表第七までの適用を受けることとなる異動及び旧法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄の適用を受けていた職員が同表の陸将、海将及び空将の(一)欄の適用を受けることとなる異動を含む。）のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び俸給月額並びにこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。ただし、新たに旧法第六条の規定（別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。以下この項において同じ。）の適用を受けることとなつた職員又は同条の規定による号俸の異動のあつた職員については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（切替日前の異動者の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
附則別表第一　職員の職務の級への切替表（附則第三項関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
俸給表</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧等級</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
職務の級</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第二　行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の１級となる職員以外の職員の号俸の切替表（附則第五項関係）
<br />
　イ　参事官等俸給表の適用を受ける職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
ロ　行政職俸給表(一)の適用を受ける職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
ハ　行政職俸給表(二)の適用を受ける職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
ニ　教育職俸給表(一)の適用を受ける職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
ホ　教育職俸給表(二)の適用を受ける職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
ヘ　教育職俸給表(四)の適用を受ける職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
ト　研究職俸給表の適用を受ける職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
チ　医療職俸給表(一)の適用を受ける職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
リ　医療職俸給表(二)の適用を受ける職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
ヌ　医療職俸給表(三)の適用を受ける職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
備考　これらの表の新号俸欄中「１級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
<br />
附則別表第三　行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の１級となる職員の号俸の切替表（附則第五項関係）
<br />
　イ　行政職俸給表(二)の１級となる職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
ロ　研究職俸給表の１級となる職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
ハ　医療職俸給表(二)の１級となる職員<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
備考　これらの表の旧号俸欄中「５等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
<br />
附則別表第四　切替日の前日における階級が陸将補、海将補又は空将補であつた職員の号俸の切替表（附則第六項関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
附則別表第五　切替日の前日における階級が１等陸佐、１等海佐又は１等空佐であつた職員の号俸の切替表（附則第六項関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧号俸</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新号俸</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一一月七日法律第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月四日法律第九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月二二日法律第一〇三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和六十一年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級（当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法（以下「法」という。）別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額（以下「新俸給月額」という。）を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間）を新俸給月額を受ける期間に通算する。
</div>
<div class="sho">
（最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替期間における異動者の俸給月額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法（以下「旧法」という。）の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律（昭和六十一年法律第百一号）による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六（ハを除く。）から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（切替日前の異動者の俸給月額等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額等の基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与の内払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一二月一五日法律第一〇八号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一二月一五日法律第一一一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項の改正規定及び附則第十一項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項及び第九項において同じ。）による改正後の防衛庁職員給与法（以下「新法」という。）の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（俸給の切替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和六十二年四月一日（以下「切替日」という。）における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級（当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法（以下「法」という。）別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。）におけるその者が受けていた俸給月額（以下「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧俸給月額を受けていた期間の通算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により切替日における俸給月額（以下「新俸給月額」という。）を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。）第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間（総理府令で定める職員にあつて